疑義解釈その1のポイント — 外来データ提出加算の届出スケジュール・産科管理加算の分娩開始日ほか【令和8年度】
出典: 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日 保険局医療課事務連絡)
この記事の案内役

みらい(新人医療事務)
医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

あおい(元・医療事務(10年))
レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定に合わせて出た「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日、保険局医療課事務連絡)って、いちばん最初の疑義解釈ですよね。どんなことが書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。令和8年度診療報酬改定は令和8年6月1日から実施されますが、その施行に向けて現場で迷いやすい取扱いをまとめた最初のQ&Aがこの「その1」です。今日はこの中から、いろいろな医療機関に関わりそうな5つの問いを、みらいさんと一緒に見ていきましょう。
問5
みらい(新人医療事務)
外来データ提出加算を、地域包括診療加算や地域包括診療料で新しく算定したいときって、どんな手続きが必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
問5では、令和8年11月20日までに様式7の10の届出を行い、試行データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課から事務連絡があった医療機関で、さらに令和9年4月1日までに様式7の11の届出を行った場合に、同月からの算定が可能になる、と示されています。段階を踏んだスケジュールが決まっているんですね。詳細は医療課から発出される事務連絡を参照するよう案内されています。

問15
みらい(新人医療事務)
産科管理加算の「分娩が開始した日以降」って、具体的にはいつからを指すんですか?
あおい(元・医療事務)
問15では、陣痛発来によって分娩が開始していることを認めて入院した日や、未陣発で帝王切開術による分娩となる日を含めてよい、とされています。さらに予定帝王切開など未陣発で帝王切開術による分娩となった場合は、手術の開始時刻が含まれる日から当該加算を算定できる、と整理されています。

問21
みらい(新人医療事務)
褥瘡ハイリスク患者ケア加算って、入院してから何日以内、みたいな制限はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
問21では、算定要件を満たしていれば、入院からの日数にかかわらず算定可能、と示されています。重点的な褥瘡ケアが必要な患者さんに、予防治療計画に基づく総合的な褥瘡対策を継続して実施した場合が対象です。日数の縛りではなく、要件を満たしているかどうかで考える、という整理ですね。

問36
みらい(新人医療事務)
訪問看護指示書を郵送するとき、その郵送代ってどちらが負担するんですか?
あおい(元・医療事務)
問36では、訪問看護指示書の郵送代は、訪問看護指示書を交付する医療機関が負担する、と示されています。ちょっとした実務の疑問ですが、はっきり整理されていると安心ですね。

問46
みらい(新人医療事務)
入院時食事療養の特別食加算で、嚥下調整食の対象になる「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」って、検査で確認できた人に限られるんですか?
あおい(元・医療事務)
問46では、内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影は必須ではない、とされています。これらの検査で確認できた場合に限られるわけではない、という整理です。対象の考え方が示された点は、現場で押さえておきたいポイントですね。

自院で関係しそうな施設の例
みらい(新人医療事務)
これって、うちみたいなところにも関係あるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
外来データ提出加算や地域包括診療加算・料は、かかりつけ機能を担う診療所や中小病院に関わりやすい論点です。産科管理加算は分娩を扱う産科、褥瘡ハイリスク患者ケア加算や特別食加算は入院病棟や入院時食事療養のある病院、訪問看護指示料は在宅医療に関わる医療機関が対象になりやすいですね。自院がどの論点に当てはまるかは、届出内容と照らし合わせて確認しておくと安心です。
自院に関係するか確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちの場合にどう当てはめて考えればいいのか、もう少し知りたいです。
あおい(元・医療事務)
自院の届出や体制がどの論点に関係しそうかは、加算チェッカー で確認できますよ。気になる論点を入力すると、確認すべきポイントを整理できます。
最終確認のお願い
最終的な取扱いは、本通知の原文および自院の届出状況・審査支払機関の判断でご確認ください。
本記事は厚生労働省の一次資料に基づく事実の整理です。算定の可否は施設基準・ 届出状況等により異なるため、最終判断は審査支払機関・地方厚生局へご確認ください。
原文(厚生労働省): 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日 保険局医療課事務連絡)