加算チェッカー
自院の状況を選ぶと、確認すべき加算を「算定候補・要確認・対象外の可能性」に整理します。 算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
施設区分・診療場面の条件に当てはまる加算です(届出・施設基準が不要、または確認済み前提)。
- 外来管理加算解説を見る →
令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。
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- 算定要件
- (12-13)
処置・リハビリテーション等(点数のあるものに限る)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定。丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、症状の再確認・病状や療養上の注意点の説明等を行う。
- 併算定
- (13)
注8の検査(超音波・脳波・神経筋・耳鼻咽喉科学的・眼科学的・負荷試験・RI・内視鏡)を行った場合は算定不可。複数科で一方が処置・手術等を行った場合は他科で算定不可。
- 記録
- (13)
患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。標榜診療科に関係なく算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定疾患治療管理料解説を見る →
ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。
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- 算定要件
肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 乳幼児育児栄養指導料解説を見る →
令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。
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- 対象医療機関
- (B001-2-3(告示))
小児科を標榜する保険医療機関(注1)。届出は情報通信機器による場合のみ必要。
- 対象患者
- (B001-2-3(告示))
3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。
- 算定要件
- (B001-2-3(告示・注 原文))
注1小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 手術前医学管理料解説を見る →
令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。
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- 対象患者
- (B001-4(告示))
手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。手術料算定日に算定(注1)。
- 算定要件
- (B001-4(告示・注 原文))
注1手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関において、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L 004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。
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2同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日に1回に限り、手術前医学管理料を算定する。
3手術前医学管理料を算定した同一月に区分番号D208に掲げる心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
4同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- リンパ浮腫指導管理料解説を見る →
令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。
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- 対象患者
- (B001-7(告示))
入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。退院後は注2(がん治療連携指導料算定患者)。
- 算定要件
- (B001-7(告示・注 原文))
注1保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその前月若しくは翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断されたものにあっては、当該診断がされた日の属する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しくは作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定する。
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2注1に基づき当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号B005 -6の注1に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において、退院した日の属する月又はその翌月に注1に規
- 算定タイミング
- (B001-7(告示))
入院中1回(注1)、退院後はいずれか一方の保険医療機関で1回(注2)。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 臍ヘルニア圧迫指導管理料解説を見る →
令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
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- 対象医療機関
- (B001-8(告示))
保険医療機関(注)。届出・施設基準の定めなし。
- 対象患者
- (B001-8(告示))
1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
- 算定要件
- (B001-8(告示・注 原文))
注保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 療養・就労両立支援指導料解説を見る →
令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。
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- 対象患者
- (B001-9(告示))
疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。
- 算定要件
- (B001-9(告示・注 原文))
注1 1については、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和 47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。
- 算定タイミング
- (B001-9(告示))
月1回(2は1算定月又は翌月から6月を限度に月1回)。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 認知症療養指導料解説を見る →
令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。
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- 対象患者
- (B005-7-2(告示))
入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。認知症疾患医療センター等での鑑別診断後(注1)。
- 算定要件
- (B005-7-2(告示・注 原文))
注1 1については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症の鑑別診断を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院している患者に対して、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。 2 2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において区分番号B005-7-3に掲げる認知症サポート指導料を算定した患者であって、入院中の患者以外のものに対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針
- 算定タイミング
- (B005-7-2(告示))
6月を限度として月1回(注1)。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 認知症サポート指導料解説を見る →
令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。
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- 対象患者
- (B005-7-3(告示))
認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。
- 算定要件
- (B005-7-3(告示・注 原文))
注1認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、他の保険医療機関からの求めに応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定する。 2注1の規定に基づく他の保険医療機関への助言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急救命管理料解説を見る →
令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
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- 算定要件
- (B006(告示・注 原文))
注1患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。 2救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤総合評価調整管理料解説を見る →
令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
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- 算定要件
- (B008-2(告示・注 原文))
注1入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来在宅共同指導料解説を見る →
令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
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- 算定要件
- (C014(告示・注 原文))
注1 1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。 2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅自己注射指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C101(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第 6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。 2初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。 3処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅小児低血糖症患者指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C101-2(告示・注 原文))
注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C101-3(告示・注 原文))
注1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅自己腹膜灌流指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C102(告示・注 原文))
注1在宅自己腹膜灌流指導管理料1については、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。 2当該指導管理料1を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅酸素療法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C103(告示・注 原文))
注1在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅中心静脈栄養法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C104(告示・注 原文))
注在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C105(告示・注 原文))
注在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅小児経管栄養法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C105-2(告示・注 原文))
注在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C105-3(告示・注 原文))
注在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅自己導尿指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C106(告示・注 原文))
注1在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。 2カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅人工呼吸指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C107(告示・注 原文))
注在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C107-2(告示・注 原文))
注1在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅ハイフローセラピー指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
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- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C107-3(告示・注 原文))
注1 1については、在宅ハイフローセラピーを行っている慢性閉塞性肺疾患(C OPD)の患者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。 2 2については、在宅ハイフローセラピーを行っている重度の低酸素血症の患者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、高濃度の酸素吸入を伴う在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料解説を見る →
悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。
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- 対象患者
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の「注」に規定する在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう。
- 算定要件
悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅強心剤持続投与指導管理料解説を見る →
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。
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- 対象患者
在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip分類class Ⅳ)からの離脱が困難な心不全の患者であって、安定した病状にある患者に対して、輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い、当該治療に関する指導管理を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 医師要件
在宅強心剤持続投与指導管理料を算定する医師は、心不全の治療に関し、専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤の医師である必要がある。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料解説を見る →
在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
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- 対象医療機関
在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を要するもの)、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいう。
- 算定要件
在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定する。ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算解説を見る →
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。
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- 算定要件
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合に算定する。なお、在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算において、「1月目」とは初回の投与を行った月のことをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科継続外来支援・指導料解説を見る →
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。
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- 対象患者
精神科継続外来支援・指導料とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有するものに対して、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、精神障害者の地域生活の維持や社会復帰に向けた支援のため、患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を継続して行う場合を評価したものである。
- 算定要件
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日に1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 酸素加算解説を見る →
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
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- 算定要件
注1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
- 注意点
(1) 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)により定められており、その単価(単位リットル。摂氏35度、1気圧における容積とする。)は、次のとおりである。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 採取精子調整管理料解説を見る →
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
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- 算定要件
採取精子調整管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから「K838-2」精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等を実施することを評価したものであり、当該手術後初めて「K917-5」精子凍結保存管理料の「1」の「イ」を算定する場合に算定する。この場合には精巣内精子採取術を実施した保険医療機関名及び日付を診療録等及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- イオントフォレーゼ加算解説を見る →
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
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- 算定要件
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。
- 算定要件
当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 副鼻腔手術用内視鏡加算解説を見る →
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。
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- 算定要件
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算解説を見る →
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。
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- 算定要件
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
- 算定要件
「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
- 算定要件
両側に使用した場合であっても一連として所定点数は1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 止血用加熱凝固切開装置加算解説を見る →
区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術中血管等描出撮影加算解説を見る →
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
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- 算定要件
手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
- 算定要件
術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術(内視鏡下によるものを含む。))、「K511」肺切除術の「2」、「K513」胸腔鏡下肺切除術の「3」、「K514」肺悪性腫瘍手術の「2」、「K514-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術の「2」、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 超音波切削機器加算解説を見る →
区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。
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- 算定要件
区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 放射性同位元素内用療法管理料解説を見る →
令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。
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- 算定要件
1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 算定要件
放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。また、説明・指導した内容等を診療録に記載又は添付すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- パルスドプラ法加算解説を見る →
超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。
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- 対象医療機関
「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的としてパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。
- 算定要件
2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- レーザー使用加算解説を見る →
K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。
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- 算定要件
レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
- 算定要件
眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 乳幼児加算解説を見る →
第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。
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- 算定要件
3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。
- 算定要件
「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 乳房トモシンセシス加算解説を見る →
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 体外照射用固定器具加算解説を見る →
区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
「注9」の体外照射用固定器具加算は、腫瘍等に対して体外照射を行う際に身体を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる。
- 算定要件
M001 体外照射 注9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
- 注意点
対象は区分番号M001体外照射(1 エックス線表在治療、2 高エネルギー放射線治療、3 強度変調放射線治療(IMRT))であり、注1により、2のイ及び3のイを除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 内皮移植加算解説を見る →
K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。
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- 算定要件
内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 冠微小循環評価加算解説を見る →
D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。
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- 算定要件
「注2」の冠微小循環評価加算は、心筋虚血による症状を有する患者であって、他の検査により心筋虚血が示されているものの、冠動脈に明らかな狭窄を認めない患者に対して、冠攣縮誘発薬物負荷試験を実施した後に、冠微小循環障害の診断を目的として、冠微小血管抵抗指数等の評価を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 分染法加算解説を見る →
区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。
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- 算定要件
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、386点を所定点数に加算する。
- 算定要件
(2) 染色体検査の「注1」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 卵子調整加算解説を見る →
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。
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- 算定要件
2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の卵子調整加算は、顕微授精における受精障害の既往があること等により、医師が必要と認めた場合であって、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として実施した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 向精神薬調整連携加算解説を見る →
抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。
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- 算定要件
- (処方料・処方箋料 注(告示・注 原文))
)が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 周術期口腔機能管理後手術加算解説を見る →
第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「通則 17」の加算を算定した場合は、周術期口腔機能管理を実施した歯科医療機関名(医科歯科併設の保険医療機関を除く。)を診療録に記載すること。なお、悪性腫瘍手術は病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来迅速検体検査加算解説を見る →
入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
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- 対象医療機関
現に入院中の患者については算定できない。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りでない。
- 算定要件
入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
- 算定要件
外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ 10 点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 婦人科材料等液状化検体細胞診加算解説を見る →
N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。
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- 算定要件
1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 嫌気性培養加算解説を見る →
区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。
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- 算定要件
注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加算する。
- 算定要件
(4) 嫌気性培養又は真菌培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」又は「注2」の加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 導入初期加算解説を見る →
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
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- 算定要件
初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児矯正視力検査加算解説を見る →
令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。
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- 算定要件
1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。
- 算定要件
「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 幼児加算解説を見る →
第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。
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- 算定要件
3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。
- 算定要件
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 幼児頭部外傷撮影加算解説を見る →
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。
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- 算定要件
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。
- 算定要件
「4」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算定する。この場合において、その医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 広角眼底撮影加算解説ページ準備中
令和8年度のD256眼底カメラ撮影の注加算(100点)。広角眼底撮影を行った場合に、3歳未満で未熟児網膜症等が疑われる患者、又は糖尿病網膜症等の患者への蛍光眼底法による観察のために算定する。
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- 算定要件
広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合 イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 微小栓子シグナル加算解説ページ準備中
超音波検査(D215・4のロ 脳動脈血流速度連続測定)の注7加算。微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合に150点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 心腔内超音波検査加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注10加算(400点)。心腔内超音波検査を実施した場合に所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
- 算定要件
心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 手帳記載加算解説ページ準備中
薬剤情報提供料(B011-3、4点)の「注2」加算で、処方した薬剤の名称を患者の求めに応じてお薬手帳に記載した場合に3点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定できる。また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 早期加算解説ページ準備中
I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。
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- 対象医療機関
「注4」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。精神科ショート・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。(実施上の留意事項通知 I008-2
(7)、
(3))
- 算定要件
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。(医科点数表 区分番号I008-2 精神科ショート・ケア 注4)
- 注意点
区分ヒントは放射線治療(区分M)であったが、告示中で20点の早期加算は区分番号I008-2精神科ショート・ケアの注4のみであり、DBの点数(20点)に一致する本体区分として精神科ショート・ケアを採用した。放射線治療には20点の早期加算は存在しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 時間外・休日加算解説ページ準備中
J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 時間外加算解説を見る →
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。
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- 算定要件
緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の80に相当する点数 ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の40に相当する点数
- 算定要件
「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。
(1)休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 時間外救急搬送加算解説ページ準備中
救急外来医学管理料(B001-2-6)の救急搬送医学管理料に係る「注6」加算で、土曜日・日曜日・祝日又は夜間に救急用の自動車等により緊急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、受診時間の区分に従い最大300点を所定点数に加算する。
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- 対象患者
「注6」に規定する時間外救急搬送加算の対象患者は、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者とする。なお、祝日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う。
- 算定要件
1について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診した時間の区分に従い、時間外救急搬送加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間の場合 300点 ロ 土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間の場合 250点 ハ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合 200点
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 時間外緊急院内画像診断加算解説ページ準備中
入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。
- 算定要件
入院中の患者には当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこの限りではない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 染色標本加算解説ページ準備中
区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。
- 算定要件
染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 液状化検体細胞診加算解説ページ準備中
N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 深夜加算解説ページ準備中
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
- 算定要件
「通則 12」の入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状の急変等により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 濃縮前処理加算解説ページ準備中
D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、濃縮前処理加算として、130点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特別管理指導加算解説を見る →
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。
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- 対象医療機関
保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(在宅療養担当医療機関)の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。
- 算定要件
注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。
- 算定要件
退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする者であった場合、1人の患者に対して入院中1回に限り算定できる。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に2回に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特殊染色加算解説ページ準備中
N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」の特殊染色加算は、「1」の「組織切片によるもの」の場合は1臓器、「2」の「セルブロック法によるもの」の場合は1部位につき、それぞれ所定点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 狭帯域光強調加算解説を見る →
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」に規定する狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 生物学的製剤注射加算解説を見る →
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
- 算定要件
「通則3」の生物学的製剤注射加算を算定できる注射薬は、トキソイド、ワクチン及び抗毒素であり、注射の方法にかかわらず、次に掲げる薬剤を注射した場合に算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算解説ページ準備中
E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 療養情報提供加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)の注17の加算で、50点を所定点数に加算する。在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、入院・入所先の保険医療機関等へ患者を紹介する際、訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介した場合が対象。
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- 対象医療機関
在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、当該患者が入院又は入所する他の保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この区分において「保険医療機関等」という。)に対し患者の紹介を行う際に、当該患者に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た訪問看護に係る情報を診療情報提供書に添付し、当該患者の保険医療機関等への入院又は入所後速やかに情報提供を行った場合に算定する。
- 算定要件
保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護・介護職員連携強化加算解説ページ準備中
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
- 注意点
ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、(イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言 (ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認。イ 当該加算は、次の場合には算定できない。(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問 (ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算を算定している場合。ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
- 留意事項
「注 12」に規定する看護・介護職員連携強化加算については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 真菌培養加算解説を見る →
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。
- 算定要件
嫌気性培養又は真菌培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」又は「注2」の加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 眼科医療機関連携強化加算解説を見る →
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。
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- 対象医療機関
「注5」に規定する眼科医療機関連携強化加算については、保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。ア 眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。イ 次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
- 算定要件
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 粘膜点墨法加算解説ページ準備中
区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。
- 算定要件
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精密持続注入加算解説ページ準備中
L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
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- 算定要件
精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精密持続点滴注射加算解説ページ準備中
注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。
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- 算定要件
精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
- 算定要件
「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に 30mL 以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科医連携加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。
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- 対象医療機関
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関
- 算定要件
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医連携加算として、200点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科複数回訪問加算解説ページ準備中
精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。
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- 算定要件
区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注3に規定する難病等複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
- 注意点
精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。
- 留意事項
「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算は、精神科在宅患者支援管理料を算定する保険医療機関が、精神科在宅患者支援管理料を算定し、医師が複数回の精神科訪問看護・指導が必要であると認めた患者に対して、1日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合に、患者1人につき、それぞれの点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 胆管・膵管造影法加算解説ページ準備中
区分番号D308胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)の注1の加算で、胆管・膵管造影法を行った場合に600点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 胆管・膵管鏡加算解説ページ準備中
D308胃・十二指腸ファイバースコピーの注加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合に3,360点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 臓器移植実施体制確保加算解説ページ準備中
対象となる移植関連手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して当該手術を行った場合に、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
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- 算定要件
区分番号K514-3、K514-4、K605からK605-4まで、K697-6、K697-7、K709-2からK709-6まで、K716-5、K716-6、K779-2及びK780に掲げる手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して、当該手術を行った場合は、臓器移植実施体制確保加算として、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤適正使用連携加算解説ページ準備中
再診料A001の注14に規定する加算。地域包括診療加算(注12)を算定する患者について、他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対し薬剤の服用状況等の情報提供を行い適切な連携を実施し、処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に処方内容について情報提供を受けた場合に、3月に1回に限り30点を加算する。
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- 算定要件
注12の場合において、他の保険医療機関に入院した患者、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
「注12」に規定する地域包括診療加算を算定する患者であって、他の保険医療機関に入院若しくは介護老人保健施設に入所していたもの又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けているものについて、以下の全てを満たす場合に、3月に1回算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 血流予備能測定検査加算解説ページ準備中
区分番号E003造影剤注入手技の「3」動脈造影カテーテル法の注に規定する加算で、血流予備能測定検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。
- 算定要件
E003 造影剤注入手技 3 動脈造影カテーテル法 イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 4,320点 注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 ロ イ以外の場合 1,180点 注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
- 注意点
「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術中照射療法加算解説ページ準備中
M001体外照射の注8加算。術中照射療法を行った場合に患者1人につき1日を限度として5,000点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 複数名精神科訪問看護・指導加算解説ページ準備中
精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。
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- 算定要件
注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
- 注意点
看護補助者が同行する場合には、週1日を限度として所定点数に加算する。単に2人の保健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない。保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。
- 留意事項
「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算は、精神科を担当する医師が、複数の保健師等又は看護補助者による患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に同意を得て、当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又は看護補助者が、患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合(30 分未満の場合を除く。)は、1日につき「注4」のイからハまでのいずれかを算定する。精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師に保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が同行する場合はイを、准看護師が同行する場合はロを、1日当たりの回数に応じて算定する。また、看護補助者が同行する場合はハを所定点数に加算すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 認知症専門医療機関連携加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。
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- 対象医療機関
「注 11」に規定する認知症専門医療機関連携加算は、「B005-7」に掲げる認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関において既に認知症と診断された患者が、症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定する。
- 算定要件
保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が増悪した場合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 負荷検査加算解説ページ準備中
区分番号D216サーモグラフィー検査の加算で100点。負荷検査を行った場合に、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に加算する。
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- 算定要件
注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 負荷測定加算解説ページ準備中
区分番号D264精密眼圧測定(82点)の注の加算で、水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合に55点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」の加算は、水分を多量に摂取させた場合、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
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- 超音波内視鏡検査加算解説ページ準備中
令和8年度の内視鏡検査の通則加算(300点)。超音波内視鏡検査を実施した場合に所定点数に加算する。新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は所定点数に含まないものとする。
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- 算定要件
超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。
- 算定要件
本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、所定点数に含まないものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 迅速フィブリノゲン測定加算解説ページ準備中
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対し、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に、迅速フィブリノゲン測定加算として150点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対して、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合は、迅速フィブリノゲン測定加算として、150点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「4」の「注」に規定する迅速フィブリノゲン測定加算は、後天性低フィブリノゲン血症の患者に対するフィブリノゲンの投与の適否の判断を目的として、手術室内等、検査室以外の場所に設置された検査機器を用いて、「4」のフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に限り算定できる。なお、検査の実施に当たっては、関係学会の定める指針を遵守すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 迅速微生物核酸同定・定量検査加算解説ページ準備中
D023微生物核酸同定・定量検査の6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)の結果を検査実施日のうちに説明し文書で情報提供した場合の加算。100点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
注 6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 造影剤使用加算解説ページ準備中
D215超音波検査の注加算。「2」断層撮影法又は「3」心臓超音波検査について造影剤を使用した場合に180点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 連携管理加算解説ページ準備中
薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同一日には算定できない。
- 算定要件
連携管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用を有する処方等について、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行った場合及び当該他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 連続呼気ガス分析加算解説ページ準備中
トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。
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- 算定要件
運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 長時間心電図加算解説ページ準備中
区分番号D210ホルター型心電図検査の注2に規定する加算で、7日間以上実施した場合に320点を所定点数に加算する。
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- 対象医療機関
D210 ホルター型心電図検査 注1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。(同検査の留意事項)ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
- 算定要件
D210 ホルター型心電図検査 注2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。
- 注意点
やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。なお、8時間未満の場合は、「1」により算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 間歇的経管栄養法加算解説ページ準備中
鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。
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- 算定要件
間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 障害者等加算解説ページ準備中
J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。
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- 算定要件
著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 集菌塗抹法加算解説ページ準備中
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 難抜歯加算解説ページ準備中
K404抜歯手術の前歯又は臼歯について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に難抜歯加算として230点を所定点数へ加算する。
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- 算定要件
2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 電子画像管理加算解説ページ準備中
エックス線診断料の通則に規定する加算で、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に、一連の撮影について単純撮影57点等を所定点数に加算する(フィルムレス加算)。
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- 対象医療機関
「4」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
- 算定要件
撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は、算定できない。 イ 単純撮影の場合 57点 ロ 特殊撮影の場合 58点 ハ 造影剤使用撮影の場合 66点 ニ 乳房撮影の場合 54点
- 注意点
電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の点数のみ算定する。電子画像管理加算は、他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行った場合には算定しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 顕微内視鏡加算解説ページ準備中
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
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- 対象医療機関
D415 経気管肺生検法 注3には施設基準への適合や地方厚生局長等への届出の要件は規定されておらず、当該検査(経気管肺生検法)を実施し、プローブ型顕微内視鏡を用いて行った保険医療機関において算定する。
- 算定要件
D415 経気管肺生検法 注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。
- 注意点
ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。(D415 注1:ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。)
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 顕微鏡下処置加算解説ページ準備中
J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 麻薬注射加算解説ページ準備中
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。
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- 算定要件
注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数に5点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 麻薬等加算解説ページ準備中
投薬の加算。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤又は処方した場合に算定する。調剤料(F000)では内服薬等1処方につき1点・入院中は1日につき1点、処方料(F100)では1処方につき1点を所定点数に加算する。
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- 算定要件
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。
- 算定要件
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 腫瘍マーカー検査初回月加算解説ページ準備中
区分番号B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「注3」初回月加算で、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って所定点数に加算する。ただし当該初回月の前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は算定できない。施設基準・届出は不要。
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- 対象医療機関
悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 算定要件
「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児科療養指導料解説を見る →
令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。
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- 対象医療機関
- (B001-5(告示))
小児科を標榜する保険医療機関(注1)。
- 対象患者
- (B001-5(告示))
慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。月1回(注1)。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 慢性維持透析患者外来医学管理料解説を見る →
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
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- 対象患者
- (B001-15(告示))
入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。月1回(注1)。検査・画像の一部を包括。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- てんかん指導料解説ページ準備中
令和8年度のてんかん指導料。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項(1))。
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- 対象医療機関
- (B001-6 てんかん指導料(留意事項))
小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項
(1))。
- 対象患者
- (B001-6(告示))
てんかん(外傷性含む)の入院中以外の患者又はその家族。月1回。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を含む。)の患者であって入院中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
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(2) 第1回目のてんかん指導料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。
(3) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。
(4) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。 7難病外来指導管理料
(1) 難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2) 第1回目の難病外来指導管理料は、「A000」初診料を算定した初
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 集団栄養食事指導料解説ページ準備中
特別食を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が集団で栄養指導を行った場合に患者1人につき月1回80点を算定する(B001の11)。入院中の患者は入院期間が2か月超でも入院期間中2回を限度に算定可。
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
- 算定要件
集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 慢性疼痛疾患管理料解説を見る →
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。
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- 対象医療機関
- (B001-17(告示))
診療所である保険医療機関に限る(注1)。
- 対象患者
- (B001-17(告示))
入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。月1回(注1)。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。
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(2) 「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J1 19-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。 18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
(1) 小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料解説ページ準備中
550点。小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中以外の患者(又はその家族等)に対し、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定する。届出・施設基準は不要(情報通信機器を用いる場合のみ施設基準が必要で479点)。
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- 対象医療機関
小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については算定しない。
- 算定要件
小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、家族等に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。
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(2)第1回目の小児悪性腫瘍患者指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日の属する月の翌月の1日以降又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。
(3)治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
(4)必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。
(5)「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
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- 退院時診療状況添付加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注8加算。患者の退院日の属する月又はその翌月に、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して別の保険医療機関等へ紹介した場合に200点を加算する。
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- 対象医療機関
「注8」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、添付した写し又はその内容を診療録に添付又は記載すること。なお、算定対象が介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、当該加算は算定できない。
- 算定要件
保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
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- 認知症専門医療機関紹介加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注10加算。認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該専門医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に100点を加算する。
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- 対象医療機関
「注 10」に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う保険医療機関であること。
- 算定要件
保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。
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- 肝炎インターフェロン治療連携加算解説ページ準備中
診療情報提供料(Ⅰ)の注13の加算で、50点を所定点数に加算する。長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の入院中以外の患者について、連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介した場合が対象。
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- 対象医療機関
「B005-8」に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関において作成された治療計画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関に対して当該患者の紹介を行った場合に算定する。
- 算定要件
保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者であって入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、肝炎インターフェロン治療連携加算として、50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料解説ページ準備中
810点。植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する(施設基準届出は不要)。植込術から3月以内は導入期加算140点。
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- 算定要件
植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科疾患患者等受入加算解説ページ準備中
400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。
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- 対象医療機関
急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、時間外、深夜又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者ロアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 腰部固定帯加算解説を見る →
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。
- 胸部固定帯加算解説ページ準備中
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。
- 頸部固定帯加算解説ページ準備中
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算解説ページ準備中
人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。
- 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算解説ページ準備中
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。
- 真皮縫合加算解説ページ準備中
創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
- 不規則抗体加算解説ページ準備中
K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。
- 血液交叉試験加算解説ページ準備中
K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。
- 間接クームス検査加算解説ページ準備中
輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。
- HIV抗体陽性患者の観血的手術加算解説ページ準備中
HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。
- 2以上の手術の50%併施加算解説ページ準備中
同一手術野又は同一病巣であっても「複数手術に係る費用の特例」に規定する組合せの場合、主たる手術の所定点数に従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100分の50を加えた点数により算定する手術通則加算。
- 下顎骨形成術加算解説ページ準備中
K444下顎骨形成術の短縮又は伸長の場合について、両側を同時に行った場合に3,000点を所定点数へ加算する。
- 深部デブリードマン加算解説ページ準備中
K002デブリードマンにおいて骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷について、当初の1回に限り1,000点を所定点数に加算する。繰り返し算定する場合についても要件をみたせば算定できる。
- 新鮮精子加算解説ページ準備中
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合に算定する。
- 血管露出術加算解説ページ準備中
輸血(K920)に伴い血管露出術を行った場合に、区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数を所定点数に加算する加算。第1節の手術と同日に行われた場合は算定できない。
- 血小板洗浄術加算解説ページ準備中
K920輸血の注12に基づく加算で、血小板輸血に伴って血小板洗浄術を行った場合に580点を所定点数に加算する。血液・造血器疾患において副作用発生防止を目的として血小板濃厚液を洗浄し血漿成分を除去して輸血した場合に算定する。
- 水圧式デブリードマン加算解説を見る →
K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
- 唾石摘出術内視鏡加算解説ページ準備中
K450唾石摘出術の「2」深在性のもの又は「3」腺体内に存在するものの場合であって、内視鏡を用いた場合に1,000点を所定点数に加算する。
- コンピュータクロスマッチ加算解説ページ準備中
K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
- 超音波式デブリードマン加算解説ページ準備中
K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
- 消化管ポリポーシス加算解説ページ準備中
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
- アシステッドハッチング加算解説ページ準備中
K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。
- 高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算解説ページ準備中
胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。
- NGS−SBT法実施加算解説ページ準備中
造血幹細胞移植(K922)の臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験に当たってNGS−SBT法を用いた場合に、NGS−SBT法実施加算として2,000点を所定点数に加算する加算。
- 時間外緊急院内検査加算解説を見る →
入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。
- ブロッケンブロー加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たって経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)を行った場合に2,000点を所定点数に加算する。
- 伝導機能検査加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって伝導機能検査を行った場合に所定点数に加算する。
- 冠動脈造影加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(1,400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠動脈造影を行った場合に所定点数に加算する。
- ヒス束心電図加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たってヒス束心電図を行った場合に400点を所定点数に加算する。
- 診断ペーシング加算解説ページ準備中
心臓カテーテル法による諸検査(D206)に当たって診断ペーシングを行った場合に、所定点数に400点を加算する注加算。
- 心拍出量測定加算解説ページ準備中
体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。
- 気管支肺胞洗浄法検査同時加算解説ページ準備中
「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。
- 食道ヨード染色法加算解説ページ準備中
「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。
- 色素内視鏡法加算解説ページ準備中
令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。
- 血管内超音波検査加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
- 標本作製同一月実施加算解説ページ準備中
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。
- 血管内光断層撮影加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内光断層撮影を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
- 骨髄像診断加算解説ページ準備中
D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。
- ガイドシース加算解説ページ準備中
「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。
- 免疫電気泳動法診断加算解説ページ準備中
D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。
- 冠攣縮誘発薬物負荷試験加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。
- 血管内近赤外線分光法検査加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。
- 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算解説ページ準備中
区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。
- 断層撮影負荷試験加算解説ページ準備中
E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影に係る加算で、負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 間接撮影50%逓減加算解説ページ準備中
区分番号E001写真診断において間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 新生児頭部外傷撮影加算解説ページ準備中
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を新生児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の85に相当する点数を加算する。
- 療養生活環境整備支援加算解説ページ準備中
精神科継続外来支援・指導料(I002-2)注3の加算で、所定点数に40点を加算する。医師による支援と併せて、医師の指示の下、保健師・看護師・作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して療養生活環境を整備するための支援を行った場合に算定する。
- 時間外緊急院内画像診断加算解説ページ準備中
時間外緊急院内画像診断加算。外来患者への緊急院内画像診断(届出不要・外来)。
- 時間外緊急院内検査加算解説ページ準備中
時間外緊急院内検査加算。外来患者への緊急院内検査(届出不要・外来)。
- 外来迅速検体検査加算解説ページ準備中
外来迅速検体検査加算。外来当日の迅速検体検査結果提供(届出不要・外来)。
- 特定薬剤副作用評価加算解説ページ準備中
特定薬剤副作用評価加算。抗精神病薬の副作用評価(届出不要・通院在宅精神療法)。
- 措置入院後継続支援加算解説ページ準備中
措置入院後継続支援加算。措置入院後の継続支援(届出不要・外来在宅)。
- 疾患別等専門プログラム加算(精神科ショート・ケア)解説ページ準備中
疾患別等専門プログラム加算(精神科ショート・ケア)。精神科ショートケアの専門プログラム(外来)。
- 早期加算(精神科デイ・ケア等)解説ページ準備中
早期加算(精神科デイ・ケア等)。精神科デイケア等の早期加算(外来)。
- バイオ後続品導入初期加算解説ページ準備中
バイオ後続品導入初期加算。外来でのバイオ後続品導入初期(3月限度・届出不要)。
- 特定疾患処方管理加算解説を見る →
特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。
条件には当てはまりますが、届出・施設基準などの確認が必要です。
- 外来感染対策向上加算解説を見る →
令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (10-11)
施設基準に適合し届け出た診療所。初診料算定時、患者1人につき月1回。
- 施設基準
- (10-11)
平時からの感染防止対策の実施、地域の医療機関等が連携する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む発熱患者等の外来診療体制の確保。
- 注意点
- (11)
関連加算として発熱患者等対応加算(20点)、連携強化加算(3点)、サーベイランス強化加算(1点・JANIS/J-SIPHE参加)、抗菌薬適正使用体制加算(5点)を算定可能。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 機能強化加算解説を見る →
機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (10)
施設基準に適合し届け出た診療所又は許可病床数200床未満の病院。
- 算定タイミング
- (10)
かかりつけ医機能を有する医療機関の初診を評価(注10)。2つ目の診療科に係る初診料を除く。
- 注意点
- (10)
かかりつけ医機能として、服薬管理、専門医療機関への紹介、健康管理相談、保健福祉サービス相談、緊急時対応方法の情報提供を行い、その旨を院内及びHP等に掲示する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域包括診療加算解説を見る →
令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(5)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (15)
主治医機能を持った診療所。地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方のみ届出可能。
- 対象患者
- (15)
認知症を有する患者等、又はその他の慢性疾患等(脂質異常症・高血圧症・糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病・認知症の6疾病のうち2以上等)を有する患者。
- 人員体制
- (15)
当該患者を診療する担当医を決める。担当医は慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とする。
- 算定タイミング
- (15)
初診時や訪問診療時(往診を含む)は算定できない。
- 記録
- (15)
他医療機関との連携、オンライン資格確認・電子処方箋システム等の活用により受診医療機関を全て把握し、処方医薬品を全て管理して診療録に記載する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 生活習慣病管理料解説を見る →
令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(8)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (196)
許可病床数200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。
- 対象患者
- (196)
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者。
- 算定要件
- (B001-3(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200 床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C 101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。 2生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病
- 算定タイミング
- (196)
初診料(A000)を算定した日の属する月においては本管理料は算定しない。
- 回数制限
- (197-198)
原則として必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上行い、結果を診療録に記録する(他院の結果を参照できる場合等を除く)。
- 併算定
- (196)
当該診療に係る外来管理加算(A001注8)、第1部医学管理等(糖尿病合併症管理料等一部を除く)、第3部検査、第6部注射、第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
- 記録
- (196-197)
療養計画書(別紙様式9又はこれに準じた様式)により説明し患者の同意を得て算定。交付した写しは診療録に添付。継続算定月は内容変更がなければ交付を要しないが、求めがあれば交付し概ね4月に1回以上は交付する。
- 注意点
- (197-198)
28日以上の長期投薬又はリフィル処方箋交付が可能である旨を見やすい場所に掲示し、求めに応じ適切に対応する。糖尿病患者には年1回程度の眼科受診と歯科受診を促す。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来・在宅ベースアップ評価料解説を見る →
令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(4)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
- (718)
当該保険医療機関に勤務する対象職員(40歳以上の医師・歯科医師及び業務委託者を除く職員)の賃金改善を実施することを評価する。
- 施設基準
- (718)
対象職員の賃金改善を実施する体制(賃金改善計画)。ベースアップ評価料(Ⅱ)は賃上げに必要な額に応じて区分1〜を選択。
- 算定要件
- (718)
施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診・再診又は訪問診療(初診等)を行った場合に算定。
- 注意点
- (718)
医科歯科併設で同一傷病等により医科歯科を併せて受診した場合は主たる診療科のみで算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 電子的診療情報連携体制整備加算解説を見る →
令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(4)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (11)
施設基準に適合し届け出た保険医療機関。初診時、月1回。
- 施設基準
- (11)
オンライン資格確認で取得した診療情報・薬剤情報を診療に活用できる体制を基本とし、電子処方箋・電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの導入、サイバーセキュリティ対策の推進等、医療DXに係る体制。
- 算定要件
- (A207-5(告示・注 原文))
注医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
- 併算定
- (11)
当該加算の届出を行った保険医療機関は、再診料の注11明細書発行体制等加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定疾患療養管理料解説を見る →
令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(4)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B000(告示))
診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。
- 施設基準
- (B000(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において算定(注1)。
- 算定要件
- (B000(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。 2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。 3入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。 4第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理
- 算定タイミング
- (B000(告示))
入院中の患者への管理は入院基本料に含まれ算定しない(外来で算定)。初診日及び初診月内は初診料に含まれる。月2回。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急外来医学管理料解説を見る →
令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B001-2-6(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注1・注2)。
- 対象患者
- (B001-2-6(告示))
救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
- 算定要件
- (B001-2-6(告示・注 原文))
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ニコチン依存症管理料解説を見る →
令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B001-3-2(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(注1)。
- 対象患者
- (B001-3-2(告示))
禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
- 算定要件
- (B001-3-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- がん治療連携指導料解説を見る →
令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B005-6-2(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。
- 対象患者
- (B005-6-2(告示))
がん治療連携計画策定料を算定した入院中以外の患者。月1回(注1)。
- 算定要件
- (B005-6-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。 2注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 認知症専門診断管理料解説を見る →
令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B005-7(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(認知症疾患医療センター: 基幹型/地域型/連携型)。
- 対象患者
- (B005-7(告示))
他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
- 算定要件
- (B005-7(告示・注 原文))
注1認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来排尿自立指導料解説を見る →
令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (B005-9(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注)。
- 対象患者
- (B005-9(告示))
入院中以外の患者で別に定めるもの。週1回・通算12週限度(排尿自立支援加算と通算、注)。
- 算定要件
- (B005-9(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 電子的診療情報評価料解説を見る →
令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (B009-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科退院時共同指導料解説を見る →
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (B015(告示・注 原文))
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第 1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅血液透析指導管理料解説を見る →
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
- (C100番台 在宅療養指導管理料(告示・注1))
在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。
- 算定要件
- (C102-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき 2,000点を月2回に限り算定する。 2当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。 3注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料解説を見る →
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- 施設基準
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
- 算定要件
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限り算定できる。当該指導管理料は、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- リハビリテーション総合計画評価料解説を見る →
令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (H003-2(告示))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (H003-2注1(告示・注 原文))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 抗精神病特定薬剤治療指導管理料解説を見る →
1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
- 算定要件
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 体外受精・顕微授精管理料解説を見る →
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
K917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
- 算定要件
(1) 体外受精・顕微授精管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成することを目的として、治療計画に従って体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 卵管性不妊 イ 男性不妊(閉塞性無精子症等) ウ 機能性不妊 エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 受精卵・胚培養管理料解説を見る →
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
K917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
- 算定要件
(1) 受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する。その際、当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 胚凍結保存管理料解説を見る →
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
- 算定要件
1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
- 算定要件
胚凍結保存管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて作成された初期胚又は胚盤胞について、凍結・融解胚移植に用いることを目的として、治療計画に従って初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精子凍結保存管理料解説を見る →
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
- 算定要件
1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
- 算定要件
精子凍結保存管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから採取した精子(精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子の場合に限る)について、体外受精・顕微授精に用いることを目的として、精子の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算解説を見る →
区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 算定要件
区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。
- 算定要件
胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食機能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。
- 算定要件
内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- レーザー機器加算解説を見る →
令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (K939-7(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。 2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ストーマ合併症加算解説を見る →
J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症のいずれかを有し、かつ、ストーマ合併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ハイリスク妊婦紹介加算解説を見る →
診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 国際標準病理診断管理加算解説を見る →
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合は、国際標準病理診断管理加算として、10点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域連携診療計画加算解説を見る →
診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する保険医療機関において区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して当該連携する保険医療機関を退院した患者(あらかじめ共有されている地域連携診療計画に係る入院中の患者以外の患者に限る。)の同意を得て、当該連携する保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、地域連携診療計画加算として、50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注 16」に規定する地域連携診療計画加算は、あらかじめ地域連携診療計画を共有する連携保険医療機関において、「A246」の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して退院した入院中の患者以外の患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供するとともに、患者の同意を得た上で、退院時の患者の状態や在宅復帰後の患者の状況等について、退院の属する月又はその翌月までに当該連携保険医療機関に対して情報提供を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来データ提出加算解説を見る →
令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (外来データ提出加算(告示))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A001再診料 注13 準用(留意事項 原文))
外来データ提出加算については、「A001」再診料の「注13」に規定する外来データ提出加算の例によること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外科医療確保特別加算解説を見る →
届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
「通則23」に規定する対象診療科とは当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科をいう。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な手術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行ったときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 夜間・早朝等加算解説を見る →
初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
夜間・早朝等加算は、病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯における診療を評価するものである。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。
- 算定要件
夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜(午後10時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 導入期加算解説を見る →
プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。
- 算定要件
プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児加算解説を見る →
がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
- 算定要件
当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児抗菌薬適正使用支援加算解説を見る →
小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 慢性維持透析濾過加算解説ページ準備中
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
- 算定要件
「注13」慢性維持透析濾過(複雑なもの)は、血液透析濾過のうち、透析液から分離作製した置換液を用いて血液透析濾過を行うことをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急時医療情報取得加算解説を見る →
救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する患者であって、意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情報取得加算として、月に1回に限り、50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注5」に規定する救急時医療情報取得加算における意識障害の患者とは次に掲げる者をいう。ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-10以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で12点以下の患者 イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 明細書発行体制等加算解説を見る →
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (明細書発行体制等加算 施設基準(留意事項))
診療所であること(施設基準
(1))。電子請求かつ明細書を無償交付・院内掲示。届出は不要。
- 施設基準
- (明細書発行体制等加算(留意事項))
明細書発行体制等加算の施設基準を満たせばよく、地方厚生(支)局長への届出は不要。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 無菌的分割製剤作成加算解説ページ準備中
K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注13」に規定する無菌的分割製剤作成加算は、関係学会が定める「血液製剤の院内分割マニュアル」に基づき、血液製剤を無菌接合装置及びチューブシーラーを用いて分割した場合に加算する。病棟で注射器を用いて分注した場合には算定できない。当該製剤作成に係る費用は所定点数に含まれる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 画像誘導密封小線源治療加算解説ページ準備中
M004密封小線源治療の注8加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)を行った場合に一連につき1,200点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注8」に規定する画像誘導密封小線源治療加算は、治療用のアプリケーターを挿入した状態で撮影したCT又はMRIの画像所見を用いて治療計画を行い、腫瘍と周囲臓器への最適な照射線量を計算して、子宮頸癌に対して照射した場合に限り、一連につき1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 疾患別等専門プログラム加算解説ページ準備中
精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象患者
「注7」の対象患者は、自閉症スペクトラム及びその近縁の発達障害、薬物依存症若しくは病的賭博のいずれかの疾患を有する患者又はこれらの複数の疾患を併せ持つ患者とする。一連の治療計画において治療の対象となる疾患はいずれか一つであり、例えば自閉症スペクトラムの治療のために精神科ショート・ケアを実施する患者と薬物依存症のために精神科ショート・ケアを実施する患者が、治療計画を共有する同一の患者グループを構成することはできない。また、入院中の患者についても 「注7」に規定する加算を算定することができるが、この場合「注5」の規定における「所定点数」には 「注7」に規定する加算を含まないこと。
- 算定要件
1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。
- 注意点
精神科ショート・ケア(I008-2)は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。精神科ショート・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。
- 留意事項
「注7」については、概ね 40 歳未満の患者で構成される 10 人以下の患者グループに対し、あらかじめ治療内容や到達目標を示した治療計画を作成し、個々の患者に説明し、治療の目的について患者本人が理解できるよう文書で説明し同意を得た上で、治療計画に従って、2名の従事者が当該患者グループに対し精神科ショート・ケアを実施した場合に、40 歳未満の患者についてそれぞれ算定する。当該加算は、あらかじめ治療計画に記載された治療期間のみ算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 相談支援加算解説ページ準備中
療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、400点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する相談支援加算については、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が、療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 粒子線治療医学管理加算解説ページ準備中
M001-4粒子線治療の注3加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に10,000点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する粒子線治療医学管理加算は、粒子線治療に係る照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現性により照射室内で画像的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 粒子線治療適応判定加算解説ページ準備中
M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の粒子線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 肝エラストグラフィ加算解説ページ準備中
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、慢性肝疾患又は肝硬変の患者に対し肝臓の線維化診断を目的に肝エラストグラフィを行った場合、年1回に限り600点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
「注10」に規定する肝エラストグラフィ加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、関連学会の定める指針に従って、慢性肝疾患又は肝硬変の患者(疑われる患者を含む。)に対して、肝臓の線維化の診断を目的とし、1.5テスラ以上のMRI装置及び薬事承認を得た専用装置を使用して肝臓を描出した場合に年1回に限り算定する。
- 算定要件
MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 胎児心エコー法診断加算解説ページ準備中
D215超音波検査「3」心臓超音波検査の「ニ」胎児心エコー法の注加算。当該検査に伴って診断を行った場合に1,200点を所定点数に加算する。胎児心エコー法は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で月1回に限り算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
- 算定要件
当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,200点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 血糖自己測定指導加算解説を見る →
生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 算定要件
糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する血糖自己測定指導加算については、中等度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)の患者を対象とし、必要な指導を行った場合に1年に1回に限り算定する。なお、中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者をいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 輸血適正使用加算解説ページ準備中
K920-2輸血管理料(輸血管理料Ⅰ242点・Ⅱ121点)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において輸血製剤が適正に使用されている場合に、1においては120点、2においては60点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 透析液水質確保加算解説ページ準備中
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行った場合に所定点数に10点を加算する。慢性維持透析等の人工腎臓を実施する際の透析液水質確保に対する加算。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。
- 算定要件
原則として、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること及び透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 連携充実加算解説ページ準備中
外来腫瘍化学療法診療料1の注8の加算(月1回150点)。外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対し、医師又は薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書提供した上で必要な指導を行った場合に算定する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの
(1)又は
(2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注8」に規定する連携充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1のイの
(1)又は
(2)を算定する日に、次に掲げる全ての業務を実施した場合に月1回に限り算定する。ア 化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する文書を患者に交付すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 遠隔モニタリング加算解説ページ準備中
ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
- 算定要件
「注5」の遠隔モニタリング加算は、遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペースメーカー、植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器を使用している患者であって、入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、当該加算は、遠隔モニタリングによる来院時以外の期間における体内植込式心臓ペースメーカー等の機能指標の計測等を含めて評価したものであり、このような一連の管理及び指導を行った場合において、11 か月を限度として来院時に算定することができる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重度喘息患者治療管理加算解説ページ準備中
喘息治療管理料(B001の16)のイの注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対し、治療計画策定の際に服薬方法・急性増悪時の対応方法の指導内容を文書交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い管理した場合に、月1回に限り1月目2,525点、2月目以降6月目まで1,975点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 算定要件
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A000に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。イ 1月目 2,525点 ロ 2月目以降6月目まで 1,975点
- 算定要件
「注2」に規定する加算については、当該加算を算定する前1年間において、中等度以上の発作による当該保険医療機関への緊急外来受診回数が3回以上あり、在宅での療養中である20歳以上の重度喘息患者を対象とし、初回の所定点数を算定する月(暦月)から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 院内トリアージ実施体制加算解説ページ準備中
地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する院内トリアージ実施体制加算については、専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により、時間外、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者を除く。)に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において診療を行った場合に、当該患者について、院内トリアージ実施体制加算の施設基準に定める体制が確保されている時間帯に限り算定する。なお、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 静脈圧迫処置初回加算解説ページ準備中
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 施設基準
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 算定要件
初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。
- 算定要件
静脈圧迫処置は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導の下、専任の看護師が行うものについて算定する。なお、当該医師又は看護師は、関連学会が主催する所定の研修会を受講していること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 高度腎機能障害患者指導加算解説ページ準備中
糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4に規定する高度腎機能障害患者指導加算は、eGFR (mL/分/1.73 ㎡)が 45 未満の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 後天性免疫不全症候群療養指導加算解説ページ準備中
ウイルス疾患指導料の「注2」加算で220点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、後天性免疫不全症候群(ロ)の指導を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 糖尿病合併症管理料解説ページ準備中
令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (B001-20(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注1)。
- 対象患者
- (B001-20(告示))
糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。月1回(1回30分以上)。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
糖尿病合併症管理料は、次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行うものを除く。)に対し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。ア足潰瘍、足趾・下肢切断既往イ閉塞性動脈硬化症ウ糖尿病神経障害
(2) 当該管理料は、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、
(1)の
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料解説ページ準備中
令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (B001-21(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関。耳鼻咽喉科を専任する医師(注/留意事項)。
- 対象患者
- (B001-21(留意事項))
15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。月1回。
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- がん性疼痛緩和指導管理料解説ページ準備中
令和8年度のがん性疼痛緩和指導管理料。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 対象患者
- (B001-22(告示))
症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。月1回(注1)。
- 人員体制
- (B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料(留意事項))
緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が指導管理を行う(留意事項
(2))。届出・施設基準ではなく研修修了が要件。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(World Guidelines for pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and ad olescents 2018)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。
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(2) がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。
(3) がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 外来緩和ケア管理料解説ページ準備中
令和8年度の外来緩和ケア管理料。131点〜290点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (B001-24(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
外来緩和ケア管理料については、医師が症状緩和を目的として麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。
(2) 末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準に該当するものをいう。ア心不全に対して適切な治療が実施されていること。
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- 糖尿病透析予防指導管理料解説ページ準備中
令和8年度の糖尿病透析予防指導管理料。152点〜350点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (B001-27(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注1)。
- 対象患者
- (B001-27(告示))
糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。月1回(注1)。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJD S値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。
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(2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、
(1)の患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施
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- 外来がん患者在宅連携指導料解説ページ準備中
外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がん患者を、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関へ文書で紹介した場合に1人につき1回500点を算定する(情報通信機器を用いた場合は435点)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がんの患者であって、在宅での緩和ケアに移行が見込まれるものについて、患者と診療の方針等について十分に話し合い、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対して文書で紹介を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来がん患者在宅連携指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
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- 腎代替療法実績加算解説を見る →
100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加算として、100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者をいう。
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- 小児運動器疾患指導管理料解説ページ準備中
250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。
- 算定要件
小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。
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(2)対象患者は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者とする。ア先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者イ装具を使用する患者ウ医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者エその他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者
(3)初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 腎代替療法指導管理料解説ページ準備中
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
- 算定要件
腎代替療法指導管理料は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が、当該患者への腎代替療法の情報提供が必要と判断した場合に、腎代替療法について指導を行い、当該患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に、患者1人につき2回に限り算定する。なお、2回目の当該管理料の算定に当たっては、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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- 一般不妊治療管理料解説ページ準備中
令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 対象医療機関
- (B001-32(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注1)。
- 対象患者
- (B001-32(告示))
入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。3月に1回(注1)。
- 算定要件
- (留意事項(1) 原文)
一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
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(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(3) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付
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- 下肢創傷処置管理料解説ページ準備中
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外の下肢の潰瘍を有する患者に対し、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理と療養上必要な指導を行い、J000-2下肢創傷処置を算定した日の属する月に月1回算定する。届出が必要。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料は、別に算定できない。
- 算定要件
下肢創傷処置管理料は、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とするものに対し、「J000-2」に掲げる下肢創傷処置と併せて、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。
(2)初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。
(3)学会によるガイドライン等を参考にすること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算解説ページ準備中
がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)の注2の加算。届出医療機関で、難治性がん性疼痛緩和のための専門的治療が必要な患者に、放射線治療・神経ブロック等について文書で説明した場合に患者1人につき1回100点を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、がん疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロック等の療法について、患者又はその家族等が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように文書を用いて説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 遠隔電子処方箋活用加算解説ページ準備中
医学管理等(第2章第1部)の通則7に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合に月1回10点を所定点数に加算する。届出が必要で、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
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- 算定要件
「通則7」の遠隔電子処方箋活用加算は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理等のうち、情報通信機器を用いた場合であって、以下の
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(1)から
(3)までの全てを満たした場合に、月に1回に限り所定点数に加算する。なお、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。
(1)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋管理サービスを用いて最新の処方情報及び調剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること。
(2)患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋により調剤する体制を有していることを確認すること。
(3)電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算解説ページ準備中
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(C107-2)の注2に規定する加算で15点。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定し、CPAP療法の指導管理を実施している全患者の使用状況をモニタリングして1日平均使用時間を診療録に記載する必要がある。要届出。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算解説ページ準備中
K007皮膚悪性腫瘍切除術において放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する。算定には施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を要する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 貯血式自己血輸血管理体制加算解説ページ準備中
施設基準に適合し届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合に、輸血管理料(K920-2)の所定点数に50点を加算する加算。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算解説ページ準備中
対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 血管内視鏡検査加算解説ページ準備中
D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- CT透視下気管支鏡検査加算解説ページ準備中
「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 心臓MRI撮影加算解説ページ準備中
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、心臓のMRI撮影(1.5テスラ以上の装置で心臓又は冠動脈を描出)を行った場合、400点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 外傷全身CT加算解説ページ準備中
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において全身外傷に対して行った場合に800点を所定点数に加算する。外傷全身CTとは全身打撲症例における初期診断のため行う頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 冠動脈CT撮影加算解説ページ準備中
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において冠動脈のCT撮影を行った場合に600点を所定点数に加算する。128列以上又は64列以上128列未満のマルチスライス型CT装置を使用し三次元画像処理を行った場合に限る。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 乳房MRI撮影加算解説ページ準備中
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で乳房のMRI撮影を行った場合に、100点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 小児鎮静下MRI撮影加算解説ページ準備中
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、15歳未満の小児に麻酔を用いて鎮静を行い1回で複数領域を一連で撮影した場合、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 頭部MRI撮影加算解説ページ準備中
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部のMRI撮影を行った場合、100点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 全身MRI撮影加算解説ページ準備中
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で全身のMRI撮影を行った場合に、600点を所定点数に加算する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 心理支援加算解説ページ準備中
通院・在宅精神療法(I002)注9の加算で、月2回・初回算定日の属する月から起算して2年を限度に280点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対し、医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定する。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
- 麻酔管理料(Ⅰ)解説ページ準備中
麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 手術 休日・時間外・深夜加算1解説ページ準備中
手術 休日・時間外・深夜加算1。手術通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 再製造単回使用医療機器使用加算解説ページ準備中
再製造単回使用医療機器使用加算。再製造単回使用医療機器の使用(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 処置 休日・時間外・深夜加算1解説ページ準備中
処置 休日・時間外・深夜加算1。処置通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 麻酔管理料(Ⅱ)解説ページ準備中
麻酔管理料(Ⅱ)。麻酔管理体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 人工腎臓 導入期加算解説ページ準備中
人工腎臓 導入期加算。透析導入期1月の加算(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 人工腎臓 透析液水質確保加算解説ページ準備中
人工腎臓 透析液水質確保加算。透析液の水質確保体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算解説ページ準備中
人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算。透析患者の下肢末梢動脈疾患指導管理(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 人工腎臓 慢性維持透析濾過加算解説ページ準備中
人工腎臓 慢性維持透析濾過加算。慢性維持透析濾過(複雑なもの)(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算解説ページ準備中
人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算。腎代替療法の診療体制充実(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- リハビリテーションデータ提出加算解説ページ準備中
リハビリテーションデータ提出加算。リハのデータ提出体制・入院中以外(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 摂食嚥下機能回復体制加算解説ページ準備中
摂食嚥下機能回復体制加算。摂食嚥下機能回復の体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 画像診断管理加算1解説ページ準備中
画像診断管理加算1。常勤医による画像診断管理(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 画像診断管理加算2解説ページ準備中
画像診断管理加算2。画像診断管理体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 遠隔画像診断解説ページ準備中
遠隔画像診断。施設間の遠隔画像診断(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 冠動脈CT撮影加算解説ページ準備中
冠動脈CT撮影加算。冠動脈CT撮影(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 外傷全身CT加算解説ページ準備中
外傷全身CT加算。全身外傷へのCT(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 大腸CT撮影加算解説ページ準備中
大腸CT撮影加算。大腸CT撮影(施設基準を満たす医療機関)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 血流予備量比コンピューター断層撮影解説ページ準備中
血流予備量比コンピューター断層撮影。FFR-CT解析(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 心臓MRI撮影加算解説ページ準備中
心臓MRI撮影加算。心臓MRI撮影(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 全身MRI撮影加算解説ページ準備中
全身MRI撮影加算。全身MRI撮影(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 肝エラストグラフィ加算解説ページ準備中
肝エラストグラフィ加算。肝エラストグラフィMRI(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 検体検査管理加算(Ⅰ)解説ページ準備中
検体検査管理加算(Ⅰ)。検体検査管理体制Ⅰ(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 児童思春期精神科専門管理加算解説ページ準備中
児童思春期精神科専門管理加算。20歳未満等への専門的精神療法(要届出・施設基準・指定医経験)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
- 療養生活継続支援加算解説ページ準備中
療養生活継続支援加算。多職種による療養生活継続支援(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 心理支援加算解説ページ準備中
心理支援加算。公認心理師による心理支援(要届出・施設基準・経験要件)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
- 児童思春期支援指導加算解説ページ準備中
児童思春期支援指導加算。20歳未満への多職種支援(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 早期診療体制充実加算解説ページ準備中
早期診療体制充実加算。精神科早期診療の体制充実(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)解説ページ準備中
夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)。重度認知症デイケアの夜間ケア(要届出・施設基準・外来)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 病理診断管理加算1解説ページ準備中
病理診断管理加算1。病理診断を専ら担当する医師による管理体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 病理診断管理加算2解説ページ準備中
病理診断管理加算2。常勤2名等の病理診断管理体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 悪性腫瘍病理組織標本加算解説ページ準備中
悪性腫瘍病理組織標本加算。悪性腫瘍手術検体の病理組織診断(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 国際標準病理診断管理加算解説ページ準備中
国際標準病理診断管理加算。国際標準の病理診断管理(病理診断管理加算1/2に上乗せ・要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 無菌製剤処理料解説ページ準備中
無菌製剤処理料。無菌製剤処理(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 投与時閉鎖式接続器具使用加算解説ページ準備中
投与時閉鎖式接続器具使用加算。抗悪性腫瘍剤等の投与時閉鎖式接続器具(施設基準)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 一般名処方加算1解説ページ準備中
一般名処方加算1。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 一般名処方加算2解説ページ準備中
一般名処方加算2。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1解説ページ準備中
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2解説ページ準備中
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3解説ページ準備中
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 連携強化加算解説を見る →
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- サーベイランス強化加算解説ページ準備中
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注13・再診料注17、月1回1点)。JANIS・J-SIPHE等のサーベイランスに参加。要届出。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 抗菌薬適正使用体制加算解説ページ準備中
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注14・再診料注18、月1回5点)。抗菌薬使用状況をモニタリングできるサーベイランスに参加し、Access抗菌薬の使用比率が60%以上又は参加診療所の上位30%以内。要届出。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 発熱患者等対応加算解説ページ準備中
外来感染対策向上加算を算定する診療所のただし書上乗せ加算(初診料注11ただし書等、月1回20点)。発熱その他感染症を疑わせる症状の患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療した場合。独自の届出様式はなく外来感染対策向上加算の届出・施設基準が前提。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 看護師等遠隔診療補助加算解説ページ準備中
へき地でD to P with N(看護師等といる患者への情報通信機器を用いた診療)を行った場合の加算(再診料注20等、50点)。へき地医療拠点病院又はへき地診療所が対象。研修修了医師の配置・要届出。前回対面から3月以内。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- ・所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
- 時間外対応体制加算解説ページ準備中
地域の身近な診療所が休日・夜間等の問い合わせ・受診に対応する体制を評価する加算(再診料注10、区分1=7点/2=5点/3=4点/4=2点)。診療所限定・要届出。令和6年度の「時間外対応加算」から名称変更。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
- 心不全再入院予防継続管理料解説を見る →
令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。
- ・地方厚生局への届出の確認が必要です
- ・施設基準の充足の確認が必要です
入力した施設区分・診療場面では対象外になりやすい加算です。
- 医師事務作業補助体制加算解説を見る →
令和8年度改定における医師事務作業補助者の配置評価。施設基準の届出と配置体制の確認が必要。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(4)▾要件・確認ポイント ▴
- 人員体制
- (医師事務作業補助体制加算(4))
医師事務作業補助者を配置(15対1〜100対1の配置基準)。院内の医師の業務状況等を勘案して配置する。
- 算定要件
- (医師事務作業補助体制加算(1))
医師の負担軽減及び処遇改善のため、医師の事務作業を補助する専従者(医師事務作業補助者)を配置している体制を評価する。
- 算定タイミング
- (医師事務作業補助体制加算(2))
当該患者の入院初日に限り算定する。
- 注意点
- (医師事務作業補助体制加算(3))
業務は医師の指示の下での文書作成補助・代行入力・データ整理等に限定。診療報酬請求事務・窓口受付・看護業務補助・物品運搬等は対象外。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入退院支援加算解説を見る →
令和8年度改定における退院支援・地域連携の評価。施設基準の届出と入退院支援部門の確認が必要。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(5)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A246)
施設基準に適合し届け出た保険医療機関。入退院支援加算1/2/3で施設基準・点数が異なる。
- 対象患者
- (A246)
退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望する者。又は連携医療機関で当該加算を算定した患者の転院受入。
- 算定要件
- (A246(告示・注 原文))
注1入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。イ退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
- 算定タイミング
- (A246)
退院時1回に限り算定する。
- 注意点
- (A246)
地域連携診療計画加算(退院時1回300点)を別途算定可能。入退院支援部門・専従者等の施設基準は告示70号・施設基準通知で確認が必要。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 急性期総合体制加算解説を見る →
令和8年度の急性期総合体制加算(区分A200)。60点〜530点(15区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A200(告示・注 原文))
注総合的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減、処遇の改善に対する体制並びに地域の医療を支える体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期総合体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域医療支援病院入院診療加算解説を見る →
令和8年度の地域医療支援病院入院診療加算(区分A204)。1,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A204(告示・注 原文))
注地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204-3に掲げる紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 臨床研修病院入院診療加算解説を見る →
令和8年度の臨床研修病院入院診療加算(区分A204-2)。20点〜40点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A204-2(告示・注 原文))
注医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 紹介受診重点医療機関入院診療加算解説を見る →
令和8年度の紹介受診重点医療機関入院診療加算(区分A204-3)。800点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A204-3(告示・注 原文))
注外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 包括期充実体制加算解説を見る →
令和8年度の包括期充実体制加算(区分A204-4)。80点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A204-4(告示・注 原文))
注在宅医療並びに介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームの後方支援を担う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急医療管理加算解説を見る →
令和8年度の救急医療管理加算(区分A205)。200点〜1,050点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A205(告示・注 原文))
注1救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 超急性期脳卒中加算解説を見る →
令和8年度の超急性期脳卒中加算(区分A205-2)。10,800点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A205-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 妊産婦緊急搬送入院加算解説を見る →
令和8年度の妊産婦緊急搬送入院加算(区分A205-3)。7,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A205-3(告示・注 原文))
注産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑われ救急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者緊急入院診療加算解説を見る →
令和8年度の在宅患者緊急入院診療加算(区分A206)。1,000点〜2,500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。患者の状態・要件に基づき入院料に加算(注)。
- 算定要件
- (A206(告示・注 原文))
注1別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第 1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 診療録管理体制加算解説を見る →
令和8年度の診療録管理体制加算(区分A207)。30点〜100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A207(告示・注 原文))
注診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 急性期看護補助体制加算解説を見る →
令和8年度の急性期看護補助体制加算。5点〜240点(10区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A207-3(告示・注 原文))
注1看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。 2夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護職員夜間配置加算解説を見る →
令和8年度の看護職員夜間配置加算(区分A207-4)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A207-4(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 乳幼児加算・幼児加算解説を見る →
令和8年度の乳幼児加算・幼児加算(区分A208)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A208(告示・注 原文))
注1乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。 2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定感染症入院医療管理加算解説を見る →
令和8年度の特定感染症入院医療管理加算(区分A209)。100点〜200点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A209(告示・注 原文))
注感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者、同条第8項に規定する指定感染症の患者及びその他他者に感染させた場合に重症になるおそれがある感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 難病等特別入院診療加算解説を見る →
令和8年度の難病等特別入院診療加算(区分A210)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。患者の状態・要件に基づき入院料に加算(注)。
- 算定要件
- (A210(告示・注 原文))
注1難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。 2二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第 3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特殊疾患入院施設管理加算解説を見る →
令和8年度の特殊疾患入院施設管理加算(区分A211)。350点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A211(告示・注 原文))
注重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、この場合において、難病等特別入院診療加算は算定しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算解説を見る →
令和8年度の超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(区分A212)。100点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。患者の状態・要件に基づき入院料に加算(注)。
- 算定要件
- (A212(告示・注 原文))
注1超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。 2準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護配置加算解説を見る →
令和8年度の看護配置加算(区分A213)。25点〜105点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A213(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護補助加算解説を見る →
令和8年度の看護補助加算(区分A214)。看護補助加算1が141点、2が116点、3が88点、夜間75対1看護補助加算が55点、夜間看護体制加算が176点、看護補助体制充実加算1が20点、2が5点(計7区分)。対象は病院、届出必要、施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A214(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。 2別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算する。 3夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、入院初日に限り176点を更に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護・多職種協働加算解説を見る →
令和8年度新設の看護・多職種協働加算(区分A215、1日につき)。加算1=277点(急性期一般入院料4)/加算2=255点(急性期病院B一般入院料)の2区分。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A215(告示・注 原文))
注看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域加算解説を見る →
令和8年度の地域加算(区分A218)。4点〜18点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A218(告示・注 原文))
注一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 離島加算解説を見る →
令和8年度の離島加算(区分A218-2)。25点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A218-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 療養環境加算解説を見る →
令和8年度の療養環境加算(区分A219)。25点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A219(告示・注 原文))
注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第 2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- HIV感染者療養環境特別加算解説を見る →
令和8年度のHIV感染者療養環境特別加算(区分A220)。150点〜350点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A220(告示・注 原文))
注 HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定感染症患者療養環境特別加算解説を見る →
令和8年度の特定感染症患者療養環境特別加算(区分A220-2)。200点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A220-2(告示・注 原文))
注保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。イ感染症法第6条第3項に規定する二類感染症ロ感染症法第6条第4項に規定する三類感染症ハ感染症法第6条第5項に規定する四類感染症ニ感染症法第6条第6項に規定する五類感染症ホ感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症ヘ感染症法第6条第8項に規定する指定感染症
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重症者等療養環境特別加算解説を見る →
令和8年度の重症者等療養環境特別加算(区分A221)。150点〜300点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A221(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児療養環境特別加算解説を見る →
令和8年度の小児療養環境特別加算(区分A221-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A221-2(告示・注 原文))
注治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HI V感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 産科管理加算解説を見る →
令和8年度の産科管理加算(区分A221-3)。50点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A221-3(告示・注 原文))
注母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 療養病棟療養環境加算解説を見る →
令和8年度の療養病棟療養環境加算(区分A222)。115点〜132点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A222(告示・注 原文))
注療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 療養病棟療養環境改善加算解説を見る →
令和8年度の療養病棟療養環境改善加算(区分A222-2)。20点〜80点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A222-2(告示・注 原文))
注療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 診療所療養病床療養環境加算解説を見る →
令和8年度の診療所療養病床療養環境加算(区分A223)。100点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A223(告示・注 原文))
注診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 診療所療養病床療養環境改善加算解説を見る →
令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A223-2(告示・注 原文))
注診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 無菌治療室管理加算解説を見る →
令和8年度の無菌治療室管理加算(区分A224)。2,000点〜3,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A224(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90 日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 放射線治療病室管理加算解説を見る →
令和8年度の放射線治療病室管理加算(区分A225)。2,200点〜6,370点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A225(告示・注 原文))
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたも
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重症皮膚潰瘍管理加算解説を見る →
令和8年度の重症皮膚潰瘍管理加算(区分A226)。18点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A226(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 緩和ケア診療加算解説を見る →
令和8年度の緩和ケア診療加算(区分A226-2)。100点〜390点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A226-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
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2医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、 200点を所定点数に加算することができる。
3当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。4別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児緩和ケア診療加算解説を見る →
令和8年度の小児緩和ケア診療加算(区分A226-4)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A226-4(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できない。 2別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科措置入院診療加算解説を見る →
令和8年度の精神科措置入院診療加算(区分A227)。2,500点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。患者の状態・要件に基づき入院料に加算(注)。
- 算定要件
- (A227(告示・注 原文))
注精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科応急入院施設管理加算解説を見る →
令和8年度の精神科応急入院施設管理加算(区分A228)。2,500点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A228(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科隔離室管理加算解説を見る →
令和8年度の精神科隔離室管理加算(区分A229)。220点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。患者の状態・要件に基づき入院料に加算(注)。
- 算定要件
- (A229(告示・注 原文))
注精神科を標榜する病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1項に規定する入院に係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神病棟入院時医学管理加算解説を見る →
令和8年度の精神病棟入院時医学管理加算(区分A230)。5点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A230(告示・注 原文))
注医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科地域移行実施加算解説を見る →
令和8年度の精神科地域移行実施加算(区分A230-2)。20点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A230-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科身体合併症管理加算解説を見る →
令和8年度の精神科身体合併症管理加算(区分A230-3)。450点(治療開始日から7日以内)/300点(8日以上15日以内)の2区分(1日につき、15日限度)。対象: 精神科標榜病院の入院患者・届出必要(様式31)・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A230-3(告示・注 原文))
注精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科リエゾンチーム加算解説を見る →
令和8年度の精神科リエゾンチーム加算(区分A230-4)。300点〜700点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A230-4(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。 2 2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科慢性身体合併症管理加算解説を見る →
令和8年度の精神科慢性身体合併症管理加算(区分A230-5)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A230-5(告示・注 原文))
注精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、1月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 強度行動障害入院医療管理加算解説を見る →
令和8年度の強度行動障害入院医療管理加算(区分A231-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A231-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 依存症入院医療管理加算解説を見る →
令和8年度の依存症入院医療管理加算(区分A231-3)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A231-3(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 摂食障害入院医療管理加算解説を見る →
令和8年度の摂食障害入院医療管理加算(区分A231-4)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A231-4(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- がん拠点病院加算解説を見る →
令和8年度のがん拠点病院加算(区分A232)。100点〜750点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A232(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者について、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。 2別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算解説を見る →
令和8年度のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(区分A233)。90点〜150点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A233(告示・注 原文))
注リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 栄養サポートチーム加算解説を見る →
令和8年度の栄養サポートチーム加算(区分A233-2)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A233-2(告示・注 原文))
注1栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月 1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。
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この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 口腔管理連携加算解説を見る →
令和8年度の口腔管理連携加算(区分A233-3)。600点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A233-3(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 医療安全対策加算解説を見る →
令和8年度の医療安全対策加算(区分A234)。20点〜160点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A234(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。 2医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(ロについては、特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。イ医療安全対策地域連携加算1 50点ロ医療安全対策地域連携加算2 20点
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 感染対策向上加算解説を見る →
令和8年度の感染対策向上加算(区分A234-2)。30点〜710点(6区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A234-2(告示・注 原文))
注1組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。 2感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 患者サポート体制充実加算解説を見る →
令和8年度の患者サポート体制充実加算(区分A234-3)。70点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A234-3(告示・注 原文))
注患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重症患者初期支援充実加算解説を見る →
令和8年度の重症患者初期支援充実加算(区分A234-4)。300点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A234-4(告示・注 原文))
注特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 報告書管理体制加算解説を見る →
令和8年度の報告書管理体制加算(区分A234-5)。7点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A234-5(告示・注 原文))
注組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 身体的拘束最小化推進体制加算解説を見る →
令和8年度の身体的拘束最小化推進体制加算(区分A235)。40点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A235(告示・注 原文))
注身体的拘束最小化について質の高い取組を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第 3節の特定入院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。じよくそう
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ハイリスク妊娠管理加算解説を見る →
令和8年度のハイリスク妊娠管理加算(区分A236-2)。1,200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A236-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ハイリスク分娩等管理加算解説を見る →
令和8年度のハイリスク分娩等管理加算(区分A237)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A237(告示・注 原文))
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算解説を見る →
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(区分A238-6)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A238-6(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科救急搬送患者地域連携受入加算解説を見る →
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携受入加算(区分A238-7)。2,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A238-7(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 呼吸ケアチーム加算解説を見る →
令和8年度の呼吸ケアチーム加算(区分A242)。150点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A242(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号B011-4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術後疼痛管理チーム加算解説を見る →
令和8年度の術後疼痛管理チーム加算(区分A242-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A242-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保に伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算解説を見る →
令和8年度の地域支援・医薬品供給対応体制加算(区分A243)。77点〜87点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A243(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- バイオ後続品使用体制加算解説を見る →
令和8年度のバイオ後続品使用体制加算(区分A243-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A243-2(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、バイオ後続品のある先行バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先行バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使用する患者について、バイオ後続品使用体制加算として、退院の日に1回に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 病棟薬剤業務実施加算解説を見る →
令和8年度の病棟薬剤業務実施加算(区分A244)。100点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A244(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1から病棟薬剤業務実施加算3までのいずれかを算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤業務実施加算1及び病棟薬剤業務実施加算2にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算3にあっては1日につき所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院し
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- データ提出加算解説を見る →
令和8年度のデータ提出加算。145点〜225点(8区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A245(告示・注 原文))
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科入退院支援加算解説を見る →
令和8年度の精神科入退院支援加算(区分A246-2)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A246-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
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ただし、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注8若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する場合は、算定できない。
イ退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合ロ連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算解説を見る →
令和8年度の医療的ケア児(者)入院前支援加算(区分A246-3)。500点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (A246-3(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
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2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 認知症ケア加算解説を見る →
令和8年度の認知症ケア加算(区分A247)。3点〜186点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A247(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神疾患診療体制加算解説を見る →
令和8年度の精神疾患診療体制加算(区分A248)。330点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A248(告示・注 原文))
注1精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第 3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
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2精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科急性期医師配置加算解説を見る →
令和8年度の精神科急性期医師配置加算(区分A249)。400点〜600点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A249(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤総合評価調整加算解説を見る →
令和8年度の薬剤総合評価調整加算(区分A250)。160点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A250(告示・注 原文))
注1入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
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イ入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合ロ精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合 2次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合ロ注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が 2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 排尿自立支援加算解説を見る →
令和8年度の排尿自立支援加算(区分A251)。200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A251(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度として所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 地域医療体制確保加算解説を見る →
令和8年度の地域医療体制確保加算(区分A252)。620点〜720点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A252(告示・注 原文))
注救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 協力対象施設入所者入院加算解説を見る →
令和8年度の協力対象施設入所者入院加算(区分A253)。200点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A253(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホ ーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 医療提供機能連携確保加算解説を見る →
令和8年度の医療提供機能連携確保加算(区分A254)。50点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (A254(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科地域密着多機能体制加算解説を見る →
令和8年度の精神科地域密着多機能体制加算(区分A255)。50点〜800点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A255(告示・注 原文))
注精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域密着多機能体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。第3節特定入院料区分
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定集中治療室管理料解説を見る →
令和8年度の特定集中治療室管理料(区分A301)。153点〜14,980点(77区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A301(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者(注8に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ハイケアユニット入院医療管理料解説を見る →
令和8年度のハイケアユニット入院医療管理料(区分A301-2)。93点〜7,202点(23区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A301-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。 2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。イ入院基本料ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の脳卒中ケアユニット入院医療管理料(区分A301-3)。100点〜6,365点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A301-3(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。 2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。イ入院基本料ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初じよくそう
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児特定集中治療室管理料解説を見る →
令和8年度の小児特定集中治療室管理料(区分A301-4)。220点〜16,925点(21区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A301-4(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECM O)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっては55日)を限度として算定する。 2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 新生児特定集中治療室管理料解説を見る →
令和8年度の新生児特定集中治療室管理料(区分A302)。98点〜10,931点(22区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A302(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が 500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度とし
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料解説を見る →
令和8年度の新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(区分A302-2)。257点〜15,108点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A302-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A 302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。
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2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。
イ入院基本料ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 総合周産期特定集中治療室管理料解説を見る →
令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A303(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、 2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35 日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 新生児治療回復室入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の新生児治療回復室入院医療管理料(区分A303-2)。64点〜5,931点(11区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A303-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500 グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。
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2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 一類感染症患者入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の一類感染症患者入院医療管理料(区分A305)。50点〜9,732点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A305(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第 14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定しない。 2第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。イ入院基本料ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特殊疾患入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の特殊疾患入院医療管理料(区分A306)。11点〜2,172点(13区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A306(告示・注 原文))
注1重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、所定点数を算定する。
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2当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
3当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
4当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3
(1)のロに規定する医療区分2
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の小児入院医療管理料(区分A307)。33点〜5,216点(84区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A307(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の 2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を算定する病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 児童・思春期精神科入院医療管理料解説を見る →
令和8年度の児童・思春期精神科入院医療管理料(区分A311-4)。17点〜3,144点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (特定入院料 注1(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。
- 算定要件
- (A311-4(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者について、所定点数を算定する。
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ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
2診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 手術後医学管理料解説を見る →
令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象患者
- (B001-5(告示))
病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
- 算定要件
- (B001-5(告示・注 原文))
注1病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。 2同一の手術について、同一月に区分番号B001-4に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。 3第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。イ尿中一般物質定性半定量検査
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 肺血栓塞栓症予防管理料解説を見る →
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象患者
- (B001-6(告示))
病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。当該入院中1回(注1)。
- 算定要件
- (B001-6(告示・注 原文))
注1病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。 2肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 介護支援等連携指導料解説を見る →
令和8年度の介護支援等連携指導料(区分B005-1-2)。400点〜500点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。当該保険医療機関に入院中の患者。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象患者
- (B005-1-2(告示))
当該保険医療機関に入院中の患者。介護支援専門員等と共同して指導(当該入院中2回、注1)。
- 算定要件
- (B005-1-2(告示・注 原文))
注1介護支援等連携指導料1については、当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。
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この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。また、当該入院中、介護支援等連携指導料1を算定した場合は、介護支援等連携指導料2は算定できない。
2介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者(入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時か
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- がん治療連携管理料解説を見る →
令和8年度のがん治療連携管理料(区分B005-6-3)。300点〜750点(3区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (B005-6-3(告示))
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院)。
- 対象患者
- (B005-6-3(告示))
他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
- 算定要件
- (B005-6-3(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院時リハビリテーション指導料解説を見る →
令和8年度の退院時リハビリテーション指導料(区分B006-3)。300点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B006-3(告示・注 原文))
注患者の退院時に当該患者(当該保険医療機関での入院中に、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A301の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-2の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-3の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-4の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A304の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算又は第7部リハビリテーションの第1節の各区分のいずれかを算定したものに限る。)又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
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この場合において、同一日に、区分番号B00 5に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院前訪問指導料解説を見る →
令和8年度の退院前訪問指導料(区分B007)。580点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B007(告示・注 原文))
注1入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。 2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院後訪問指導料解説を見る →
令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B007-2(告示・注 原文))
注1当該保険医療機関が、保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定める状態の患者の地域における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、在宅での療養上の指導を行った場合に、当該患者が退院した日から起算して1月(退院日を除く。)を限度として、5回に限り算定する。 2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。 3注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院後訪問栄養食事指導料解説を見る →
令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B007-3(告示・注 原文))
注1保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C0 09に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。 2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤管理指導料解説を見る →
令和8年度の薬剤管理指導料(区分B008)。325点〜380点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B008(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。 2麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 医療機器安全管理料解説を見る →
令和8年度の医療機器安全管理料(区分B011-4)。100点〜1,100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B011-4(告示・注 原文))
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院時薬剤情報管理指導料解説を見る →
令和8年度の退院時薬剤情報管理指導料(区分B014)。90点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (B014(告示・注 原文))
注保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注 1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅時医学総合管理料解説を見る →
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C002在宅時医学総合管理料 注(告示・注 原文))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 施設入居時等医学総合管理料解説を見る →
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C002-2施設入居時等医学総合管理料 注(告示・注 原文))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者訪問看護・指導料解説を見る →
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C005(告示・注 原文))
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において「同一建物等居住者」という。)を
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 同一建物居住者訪問看護・指導料解説を見る →
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C005-1-2(告示・注 原文))
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料解説を見る →
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C008(告示・注 原文))
注1在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。 2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者訪問栄養食事指導料解説を見る →
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C009(告示・注 原文))
注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者連携指導料解説を見る →
令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C010(告示・注 原文))
注1訪問診療を実施している保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
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2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。3当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 訪問診療薬剤師同時指導料解説を見る →
令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (C012-2(告示・注 原文))
注1訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。 2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。じよくそう
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅患者訪問褥瘡管理指導料解説を見る →
令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C013(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。 2区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料解説を見る →
令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C015(告示・注 原文))
注訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定しているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な指導を行った
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院前在宅療養指導管理料解説を見る →
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅麻薬等注射指導管理料解説を見る →
悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料解説を見る →
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に、当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 医師要件
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している者であること。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会 イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅自己疼痛管理指導管理料解説を見る →
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。
- 算定要件
対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料解説を見る →
植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 施設基準
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、705点を算定する。
- 算定要件
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、
(1)に規定する入院中の患者以外の患者に対し、インターネット回線を介して遠隔で治療設定機能の変更が可能なプログラム医療機器を用いて装置の状態について確認・調節等を行った上で、オンライン指針に沿って情報通信機器を用いた当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料解説を見る →
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料解説を見る →
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料解説を見る →
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、診察とともに使用状況・治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅肺高血圧症患者指導管理料解説を見る →
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
- 算定要件
「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅気管切開患者指導管理料解説を見る →
在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。ア 酸素吸入設備 イ レスピレーター ウ 気道内分泌物吸引装置 エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
- 算定要件
気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅喉頭摘出患者指導管理料解説を見る →
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。
- 算定要件
在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J018」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料解説を見る →
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 併算定
区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅経腸投薬指導管理料解説を見る →
在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
- 算定要件
パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料解説を見る →
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅腫瘍治療電場療法とは、テント上膠芽腫又は非小細胞肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自らが行うことをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料解説を見る →
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は、3月以上の保存的治療によっても十分な改善を得られない、脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者(直腸手術後の患者を除く。)に対し、在宅で療養を行っている患者自ら経肛門的自己洗腸用の器具を用いて実施する洗腸について、指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
指導に当たっては、経肛門的自己洗腸の適応の可否についての評価を行い、特掲診療料施設基準通知の別添1の第16の10に掲げる医師及び看護師が指導計画を作成する。指導計画及び実施した指導内容は診療録等に記載する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅中耳加圧療法指導管理料解説を見る →
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加圧療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等について療養上の指導を行った場合に算定する。
- 算定要件
関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、療養上必要な機器等に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料解説を見る →
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者自らが、在宅において、超音波ネブライザを用いてアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合において、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 算定要件
「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅抗菌薬吸入療法を導入する患者に対し、十分な指導を行った場合、当該初回の指導を行った月に1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 血糖自己測定器加算解説を見る →
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (C150(告示・注 原文))
注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。イインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上すい
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- 注入器加算解説を見る →
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除く。)に対するディスポーザブル注射器(注射針一体型に限る。)、自動注入ポンプ、携帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいい、加算の算定はこれらを処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない。注入器加算は、針付一体型の製剤を処方した場合には算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 間歇注入シリンジポンプ加算解説を見る →
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又はソマトスタチンアナログを間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 持続血糖測定器加算解説を見る →
令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C152-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。 2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 経腸投薬用ポンプ加算解説を見る →
令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C152-3(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 持続皮下注入シリンジポンプ加算解説を見る →
令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C152-4(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 注入器用注射針加算解説を見る →
在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合において、「1」の加算は、以下のいずれかの場合に算定できるものであり、算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に次のいずれに該当するかを記載すること。ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合 イ 血友病で自己注射が必要な場合
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 紫外線殺菌器加算解説を見る →
令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C154(告示・注 原文))
注在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。かん
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 自動腹膜灌流装置加算解説を見る →
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 透析液供給装置加算解説を見る →
在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 酸素ボンベ加算解説を見る →
令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C157(告示・注 原文))
注在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 酸素濃縮装置加算解説を見る →
令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C158(告示・注 原文))
注在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 液化酸素装置加算解説を見る →
在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 呼吸同調式デマンドバルブ加算解説を見る →
令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C159-2(告示・注 原文))
注在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算解説を見る →
令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C160(告示・注 原文))
注在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 注入ポンプ加算解説を見る →
令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C161(告示・注 原文))
注次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。イ在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者ロ次のいずれかに該当する患者
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(1)悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者
(2)筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている患者
(3)
(1)又は
(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者ハ悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者ニ在宅強心剤持続投与を行っている患者
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅経管栄養法用栄養管セット加算解説を見る →
令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C162(告示・注 原文))
注在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特殊カテーテル加算解説を見る →
在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。
- 算定要件
間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテーテルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 人工呼吸器加算解説を見る →
令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C164(告示・注 原文))
注気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。 2人工呼吸器 6,480点注鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。 3陰圧式人工呼吸器 7,480点注陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。注在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算解説を見る →
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C165(告示・注 原文))
注在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算解説を見る →
在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者 ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者 ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
- 留意事項
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 疼痛等管理用送信器加算解説を見る →
在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 携帯型精密輸液ポンプ加算解説を見る →
在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 留意事項
携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 携帯型精密ネブライザ加算解説を見る →
在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 留意事項
(1) 本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用した場合に算定する。
(2) 携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 気管切開患者用人工鼻加算解説を見る →
気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 排痰補助装置加算解説を見る →
令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (C170(告示・注 原文))
注在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅酸素療法材料加算解説を見る →
令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (C171(告示・注 原文))
注在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算解説を見る →
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算には、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する患者に対し、保険医療機関が貸与する持続陽圧呼吸療法装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅ハイフローセラピー材料加算解説を見る →
令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
- (C171-3(告示・注 原文))
注在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。こう
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算解説を見る →
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算は、在宅療養において経肛門的自己洗腸が必要な患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 横隔神経電気刺激装置加算解説を見る →
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
- 算定要件
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
(1) 横隔神経電気刺激装置加算は、在宅人工呼吸を行っている脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用した場合に算定する。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定する。なお、横隔神経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネクタホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所定点数に含まれる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅ハイフローセラピー装置加算解説を見る →
在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科退院指導料解説を見る →
320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
精神科退院指導料は、精神科を標榜する保険医療機関において、1月を超えて入院している精神疾患を有する者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して算定する。
- 算定要件
入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科退院前訪問指導料解説を見る →
380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象患者
精神科退院前訪問指導料は、退院して患家に復帰又は精神障害者施設に入所する患者が算定の対象であり、医師又は看護師、作業療法士若しくは精神保健福祉士が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
- 算定要件
入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科訪問看護・指導料解説を見る →
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関
- 算定要件
1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物等居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科在宅患者支援管理料解説を見る →
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)
- 算定要件
1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 脳死臓器提供管理料解説を見る →
脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する管理料で、所定点数は40,000点。脳死判定後の処置・全身管理等に係る費用が含まれる。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
- 算定要件
脳死臓器提供管理料は、「K514-4」同種死体肺移植術、「K605-2」同種心移植術、「K605-4」同種心肺移植術、「K697-7」同種死体肝移植術、「K709-3」同種死体膵移植術、「K709-5」同種死体膵腎移植術、「K709-6」同種死体膵島移植術、「K716-6」同種死体小腸移植術又は「K780」同種死体腎移植術が算定できる場合に限り、算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 生体臓器提供管理料解説を見る →
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。
- 算定要件
生体臓器提供管理料は、「K514-6」生体部分肺移植術、「K697-5」生体部分肝移植術、「K716-4」生体部分小腸移植術又は「K780-2」生体腎移植術が算定できる場合に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 体外式膜型人工肺管理料解説を見る →
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
K916からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 算定要件
(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 輸血管理料解説を見る →
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (K920-2(告示・注 原文))
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。 3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 脊髄誘発電位測定等加算解説を見る →
手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
神経モニタリングについては、本区分により加算する。
- 算定要件
「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 超音波凝固切開装置等加算解説を見る →
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって超音波凝固切開装置等を使用した場合に3,000点を算定する手術医療機器等加算。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 創外固定器加算解説を見る →
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 自動縫合器加算解説を見る →
区分番号K488-4、K511、K513等に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。対象手術に応じて使用個数の限度内で加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K488-4、K511、K513、K514からK514-6まで、K517、K522-3、K524-2、K524-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K594の3及び4(ハを除く。)、K645、K645-2、K654-3、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K656-2、K657、K657-2、K662、K662-2、K674、K674-2、K675の2からK675の5まで、K677、K677-2、K680、K684-2、K695の4からK695の7まで、K695-2の4からK695-2の6まで、K696、K697-4、K700からK700-4まで、K702からK703-2まで、K704、K705の2、K706、K709-2からK709-5まで、K711-2、K716からK716-6まで、K719からK719-3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K735-5、K739、K739-3、K740からK740-3まで、K779-3、K803からK803-3まで並びにK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。
- 算定要件
区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 自動吻合器加算解説を見る →
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで等に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合に算定する加算で、5,500点。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K645、K645-2、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K719-3、K732の2のイ、K732-2、K739、K740からK740-3まで、K803からK803-3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
- 算定要件
「K655-4」、「K655-5」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 微小血管自動縫合器加算解説を見る →
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。四肢以外の部位における遊離皮弁術等で微小静脈の縫合に用いた場合が対象。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。
- 算定要件
四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算解説を見る →
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する加算で、30,000点。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術中グラフト血流測定加算解説を見る →
K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。
- 算定要件
冠動脈血行再建術、四肢の血管移植術又はバイパス移植術に当たって超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法により、グラフトの血流を術中に測定した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 体外衝撃波消耗性電極加算解説を見る →
K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。
- 算定要件
消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 画像等手術支援加算解説を見る →
画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
- 算定要件
ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算解説を見る →
令和8年度の人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算(区分K939-3)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にこう届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又ぼうこうは人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (K939-3(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にこう届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又ぼうこうは人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 内視鏡手術用支援機器加算解説を見る →
令和8年度の内視鏡手術用支援機器加算(区分K939-4)。15,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (K939-4(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号K374-2、K394-2、K502 -5、K504-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K 554-2、K555-3、K655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、K674-2、K695-2、K702-2の1、K703-2、K719 -3、K740-3、K755-2、K773-5、K773-6、K778-2、K803-2、K865-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術に当たって、内視鏡手術用支援機器を使用した場合に算定する。ろうえん
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 凍結保存同種組織加算解説を見る →
令和8年度の凍結保存同種組織加算(区分K939-6)。81,610点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (K939-6(告示・注 原文))
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にすい届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は膵臓の手術に当たって、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算解説を見る →
K939-9の手術医療機器等加算で5,190点。滲出液を持続的に除去し切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は、「A300」救命救急入院料(救命救急入院料1に限る。)、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者である。
- 算定要件
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護職員処遇改善評価料解説を見る →
令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (O章 評価料(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (O000(告示・注 原文))
注看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。区分
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院ベースアップ評価料解説を見る →
令和8年度の入院ベースアップ評価料。1点〜500点(500区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (O章 評価料(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (O003(告示・注 原文))
注1当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。第2節物価対応料
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- コーディネート体制充実加算解説を見る →
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植・末梢血幹細胞移植において同種移植を実施した場合に1,500点を所定点数に加算する。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が対象。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- スパイラル内視鏡加算解説を見る →
K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ハイフローバイパス術併用加算解説を見る →
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に30,000点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定するハイフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- バルーン内視鏡加算解説を見る →
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対して、バルーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算解説を見る →
地域包括ケア病棟入院料(区分番号A308-3・注14)に規定する加算で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を連携推進する体制につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者について、当該計画を作成した日から起算して14日を限度に30点を所定点数に加算する。多職種協働による評価と計画に基づき算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の「注14」に規定する加算である。「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じて他の職種と協働して、所定の取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。
- 施設基準
地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準。
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(1)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(3)
(2)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する早期からのリハビリテーション医療等に関する理論及び評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。届出に関する事項として、「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。
- 算定要件
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。
- 注意点
この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。なお、
(15)のアからエまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が、計画の作成に当たって原則入棟後48時間以内に患者に対面の上で入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともにGLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと、週5回以上食事の提供時間に低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察すること等の栄養管理を実施する場合に算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- ローフローバイパス術併用加算解説を見る →
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に16,060点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注1」に規定するローフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 一期的両靱帯形成加算解説を見る →
靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」に規定する加算は、膝前十字靱帯断裂及び膝後十字靱帯断裂を同時に有する患者に対して、医学的な必要性から一期的に両靱帯の形成術を行った場合に算定する。なお、両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 一酸化窒素ガス加算解説を見る →
区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
- 算定要件
新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本療法を行った場合は、「1」により算定する。この場合、開始時刻より通算して96時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 両側側方リンパ節郭清加算解説を見る →
K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
K740 直腸切除・切断術
- 算定要件
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 両側肺移植加算解説を見る →
K514-4同種死体肺移植術(注3)及びK514-6生体部分肺移植術(注4)の加算。両側肺を移植した場合に、両側肺移植加算として45,000点を所定点数に加算する。肺移植術に付随し入院中の患者に対して算定される。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 乳幼児呼吸管理材料加算解説を見る →
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。
- 算定要件
本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 人工肛門造設加算解説を見る →
K719結腸切除術の注加算(2,000点)。人工肛門造設術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 人工血管等再置換術加算解説を見る →
K581肺動脈閉鎖症手術の「2」、K583大血管転位症手術の「4」、K584修正大血管転位症手術の「2」及びK586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の「2」の加算。過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合に、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 算定要件
人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 介護保険施設等連携往診加算解説を見る →
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この注において「介護保険施設等」という。)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算は、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)において療養を行っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて事前に共有されている当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行った際に、提供する医療の内容について患者又は当該介護保険施設等の従事者に十分に説明した場合に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 個別栄養食事管理加算解説を見る →
緩和ケア診療加算(A226-2)の注4に規定する加算で、施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、個別栄養食事管理加算として70点を更に所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)の注4に規定する加算であり、緩和ケア診療加算を算定している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者)について算定する。
- 施設基準
(13) 緩和ケア診療加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。
- 算定要件
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
(11) 「注4」に規定する点数は、緩和ケア診療加算を算定している患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。
(12) 「注4」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院事前調整加算解説を見る →
区分番号A246入退院支援加算の注10に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに在宅生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、200点を更に所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A246入退院支援加算の注加算であり、入院中の患者に対して算定する入院料加算。本体の入退院支援加算は注1・注2・注3において「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」が行う加算として規定されている。注10(入院事前調整加算)自体には届出・施設基準への適合に関する規定の明記はない。
- 算定要件
A246入退院支援加算の注10:「別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、入院事前調整加算として、200点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A246)
- 算定要件
留意事項通知(A246)
(28):「『注10』に規定する入院事前調整加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって入院の決まったものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよう、当該患者、その家族等及び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。」
- 注意点
留意事項通知(A246)
(28)に基づき、対象は「コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって入院の決まったもの」。事前に情報提供を受けた上で入院中の看護等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有することが要件である。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院手術対応加算解説を見る →
短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A400短期滞在手術等基本料の「注3」に規定する加算である。「注3」に規定する入院手術対応加算は、診療所を除く保険医療機関において、短期滞在手術等基本料3を算定する場合であって、以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。ア 手術に当たり全身麻酔が必要な患者に対して、「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う場合、イ 患者の病態や内服薬等により、手術に伴う偶発症の発生する可能性又は偶発症が発生した場合に重症化する可能性が高い場合、ウ 原疾患により全身状態不良である場合。
- 施設基準
短期滞在手術等基本料の注3に関する施設基準。当該保険医療機関における、対象手術の外来実施率(対象手術のうち、当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。)を、対象手術毎の全病院における外来実施率に当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合を乗じたものの総和で除した値(以下「外来移行指数」という。)が、1.3以上であること。対象手術は「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「7」手軟部腫瘍摘出術、「K070」ガングリオン摘出術の「1」手部ガングリオン摘出術、「K093-2」手根管開放手術(内視鏡下)等、計20の手術である。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術 462点、ロ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 411点、ハ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下)568点 等、対象手術ごとに定める点数を加算する。
- 注意点
「注3」に規定する入院手術対応加算は、診療所を除く保険医療機関において、短期滞在手術等基本料3を算定する場合であって算定できる。外来移行指数は、当該保険医療機関における入院手術対応加算の対象手術(当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。)について算出する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院時初回加算解説を見る →
D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 入院中の患者について算定した場合は、入院時初回加算として、初回に限り20点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院時訪問指導加算解説を見る →
リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象患者
「注3」に掲げる入院時訪問指導加算は、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に当該患者の同意を得て、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等と協力して、退院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。
- 算定要件
当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 入院栄養管理体制加算解説を見る →
令和8年度の入院栄養管理体制加算。270点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(2)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (A104注10ほか(留意事項 原文))
入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。
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(12) 病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。ア入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。なお、第1章第2部入院料等の通則第 8号に規定する栄養管理体制の基準に
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 内視鏡的膵石除去加算解説を見る →
K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 処理骨再建加算解説を見る →
K031四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術の注加算(15,000点)。自家処理骨を用いた再建を行った場合に所定点数へ加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 初回加算解説を見る →
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
初回加算を算定した日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 算定要件
初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 初期加算解説を見る →
疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器)の「注3」に規定する初期加算。施設基準に適合する保険医療機関で、発症・手術又は急性増悪から14日を限度に、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号H000心大血管疾患リハビリテーション料、H001脳血管疾患等リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料、H003呼吸器リハビリテーション料の「注3」に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
- 注意点
「注3」に規定する初期加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算と別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算解説を見る →
頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 周術期栄養管理実施加算解説を見る →
届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「通則20」の周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 周術期薬剤管理加算解説を見る →
令和8年度の周術期薬剤管理加算。75点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
- (A200番台 入院基本料等加算(告示・注))
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
- (L009注5(留意事項 原文))
周術期薬剤管理加算は、専任の薬剤師が周術期における医療従事者
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 国際標準検査管理加算解説を見る →
D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅ターミナルケア加算解説を見る →
在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1及び2については、在宅で死亡した患者又は特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下この注において「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した患者に対して、保険医療機関の保険医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導料等を死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護に係る連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について患者及びその家族に対して説明した上でターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅データ提出加算解説を見る →
C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅医療情報連携加算解説を見る →
在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅復帰機能強化加算解説を見る →
A101療養病棟入院基本料の注10に規定する加算で、療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、1日につき50点を加算する。在宅復帰機能の高い病棟を評価したもの。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料のうち療養病棟入院料1を算定する病棟に入院している患者について算定する。
- 施設基準
療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算について、次の施設基準を全て満たしていること。
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(1)療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関であること。
(2)次のいずれにも適合すること。ア 当該病棟から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり……イ 在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については 14 日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から電話等によって情報提供を受けることにより、当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては 14 日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
- 算定要件
療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注 10」に規定する在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅移行早期加算解説を見る →
在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(中略)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(中略)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
- 算定要件
在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 多機関共同指導加算解説を見る →
退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のいずれかのうち3者以上と共同して行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 夜間・早朝訪問看護加算解説を見る →
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅患者訪問看護・指導料の「注12」に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注5」に規定する夜間・早朝訪問看護加算については、夜間(午後6時から午後10時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に、在宅患者訪問看護・指導料の「注13」に規定する深夜訪問看護加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算については、深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に、患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。また、これらの加算と緊急訪問看護加算との併算定は可とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 夜間看護体制加算解説を見る →
急性期看護補助体制加算(A207-3)の注3に規定する加算で、夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟の入院患者に、71点を1日につき更に所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)の注に規定する加算であり、注2の夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟(病院の入院基本料を算定する病棟)に入院している患者が対象である。
- 施設基準
9 夜間看護体制加算の施設基準
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(1) 夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100 対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。
- 算定要件
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。
- 注意点
届出に関する事項:急性期看護補助体制加算、看護補助体制充実加算、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間看護体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式 10、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いること。なお、9の
(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む3項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても夜間看護体制加算に関する変更の届出は不要であること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 夜間看護加算解説を見る →
療養病棟入院基本料(A101)の注12に規定する加算で、施設基準に適合するものとして届け出た病棟の入院患者について、夜間看護加算として1日につき50点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A101 療養病棟入院基本料を算定する病棟(病院の療養病棟)の入院患者が対象である。
- 施設基準
11 療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算の施設基準
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(1) 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。
(2) 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占めるADL区分3の患者の割合が5割以上であること。
- 算定要件
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において、注13に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
- 注意点
届出に関する事項:療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算及び注 13 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算並びに障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算及び注 10 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算を届け出る場合は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用い、当該加算に係る看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について届け出ること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 夜間緊急体制確保加算解説を見る →
A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
区分番号A108有床診療所入院基本料(1日につき)の「注4」に規定する加算であり、有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者が対象。
- 算定要件
夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
- 注意点
有床診療所入院基本料に係る入院患者についての加算であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準への適合及び地方厚生局長等への届出が要件となる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 大網充填術加算解説を見る →
K560大動脈瘤切除術において有茎大網充填術を併せて行った場合に、大網充填術加算として17,130点を所定点数に加算する。感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
有茎大網充填術を併せて行った場合には、大網充填術加算として、17,130点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する大網充填術加算は、感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 導入時加算解説を見る →
K916体外式膜型人工肺管理料(ECMO管理料)の注加算。治療開始時に初回に限り5,000点を所定点数に加算する。急性・慢性呼吸不全の急性増悪でK601-2体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する管理料への加算。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
- 算定要件
治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児個別栄養食事管理加算解説を見る →
区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(5)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
留意事項通知(A226-4)
(1):「小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下『小児緩和ケアチーム』という。)による診療が行われた場合に算定する。」(一般病床に入院する小児患者が対象)
- 施設基準
施設基準通知 第14の3 小児緩和ケア診療加算
(13):「小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。なお、当該管理栄養士は、緩和ケア診療加算の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。」(届出は別添7の様式27の3を用いる。本体の小児緩和ケア診療加算は注1で届出が必要)
- 算定要件
A226-4小児緩和ケア診療加算の注2:「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A226-4)
- 算定要件
留意事項通知(A226-4):「
(9)『注2』に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。」「
(10)『注2』に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。」
- 注意点
留意事項通知(A226-4)
(3):「小児緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、小児緩和ケアチームの医師のうち、身体症状及び精神症状の緩和を担当する医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定できる。」
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 小児放射線治療加算解説を見る →
放射線治療の通則に基づき、新生児・乳幼児・幼児・小児に対して所定の放射線治療を行った場合に、年齢区分に応じて所定点数の100分の80・50・30・20を加算する。本加算(コード180034890)は新生児に対する100分の80区分に対応する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号M000からM001-3まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療を実施する保険医療機関。対象は新生児(100分の80)、新生児を除く3歳未満の乳幼児(100分の50)、3歳以上6歳未満の幼児(100分の30)、6歳以上15歳未満の小児(100分の20)。(医科点数表 第12部 放射線治療 通則3)
- 算定要件
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。(医科点数表 第12部 放射線治療 通則3)
- 注意点
小児放射線治療加算は、各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。(実施上の留意事項通知 第12部 放射線治療 通則 3)
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 尿管形成加算解説を見る →
K786尿管膀胱吻合術の注加算(9,400点)。巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(1)▾要件・確認ポイント ▴
- 算定要件
注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、9,400点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 帝王切開術時麻酔加算解説を見る →
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師が行った場合に算定する。麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出ている医師に限る。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が麻酔を行った場合に算定する。
- 算定要件
1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 広範囲熱傷管理加算解説ページ準備中
救命救急入院料(区分番号A300・注12)及び特定集中治療室管理料(区分番号A301・注8)に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療又は特定集中治療室管理が行われた場合に、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A300救命救急入院料の「注12」及び区分番号A301特定集中治療室管理料の「注8」に規定する加算であり、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。「注12」に規定する広範囲熱傷管理加算は、広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務している保険医療機関において、第2度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めたものに対して救命救急医療が行われた場合に算定する。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
- 施設基準
救命救急入院料「注12」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準。
(1)広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、平成26年3月31日において、現に救命救急入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとみなす。
(2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。(特定集中治療室管理料では、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。)
- 注意点
救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、「A100」の一般病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A101」療養病棟入院基本料の
(15)に準ずるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 往診時医療情報連携加算解説ページ準備中
C000往診料「注9」の加算で200点。在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、連携する他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者に対して往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
「注9」に規定する往診時医療情報連携加算は、他の保険医療機関(特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の
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(1)若しくは
(2)に規定する在宅療養支援診療所又は第14の2在宅療養支援病院の施設基準の1の
(1)若しくは
(2)に規定する在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)が、当該患者に対して、当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された診療情報等を参考にして、往診を行った場合において算定できる。
- 算定要件
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 急性期患者支援療養病床初期加算解説ページ準備中
療養病棟入院基本料(A101)の注6に規定する加算で、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者について、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A101 療養病棟入院基本料を算定する病棟(病院の療養病棟)の入院患者が対象。急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。
- 算定要件
6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
- 算定要件
(11) 「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 注意点
地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 患家診療時間加算解説ページ準備中
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。患家における診療時間が1時間を超えた場合に、30分又はその端数を増すごとに100点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 患者適合型変形矯正ガイド加算解説ページ準備中
K054骨切り術等の加算で、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合に、9,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 成育連携支援加算解説ページ準備中
総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する加算で、胎児が重篤な状態であると診断された又は疑われる妊婦に対し、医師・助産師・看護師・社会福祉士・公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り1,200点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 施設基準
当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。
(1)産科又は産婦人科の医師
(2)小児科の医師
(3)助産師
(4)5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師
(5)専任の常勤社会福祉士
(6)専任の常勤公認心理師
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」の成育連携支援加算については、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦が入院している場合に、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師等が共同して、胎児の疾患に係る十分な情報提供その他必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、ここでいう胎児が重篤な状態とは、以下のものである。ア 先天奇形 イ 染色体異常 ウ 出生体重 1,500g 未満
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算解説ページ準備中
抗悪性腫瘍剤の処方管理(許可病床数200床以上の病院・外来・要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 算定要件
- (処方料・処方箋料 抗悪性腫瘍剤処方管理加算(告示・注 原文))
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 持続洗浄加算解説ページ準備中
局所陰圧閉鎖処置(入院)について、初回の貼付に限り持続洗浄を併せて実施した場合の加算(J003注2、500点)。局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の持続洗浄加算については、局所感染を伴う難治性創傷(局所感染が存在するが、その拡大がなく、沈静化すると考えられる創傷及び汚染創に限り、骨髄炎又は骨膜炎を除く。)に対して、持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。持続洗浄加算を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急・在宅等支援病床初期加算解説ページ準備中
A100一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料)の「注5」に規定する加算。急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者について、転院又は入院した日から起算して14日を限度に1日につき150点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
要件・確認ポイントを見る(3)▾要件・確認ポイント ▴
- 対象医療機関
区分番号A100一般病棟入院基本料の「注5」に規定する加算であり、一般病棟(地域一般入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して14日を限度に算定できる。
- 算定要件
地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
- 注意点
「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護老人保健施設等の入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的とする。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者については算定できない。また、当該加算を算定する一般病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 救急支援精神病棟初期加算解説ページ準備中
A103精神病棟入院基本料の注5に規定する加算で、当該病棟に入院する患者が入院に当たって精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合に、入院した日から起算して14日を限度として1日につき100点を加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料を算定する病棟(病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟)に入院している患者について算定する。
- 算定要件
当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として加算する。
- 注意点
小児入院医療管理料5において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合に「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合は、「注5」に規定する救急支援精神病棟初期加算は算定することができない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 早期栄養介入管理加算解説ページ準備中
特定集中治療室管理料等の集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が医師・看護師・薬剤師等と連携して栄養管理を行った場合に、入室した日から起算して7日を限度として250点(早期から経腸栄養を開始した場合は当該開始日以降400点)を所定点数に加算する注加算。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
「注5」早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。なお、当該加算を算定する場合は、同一日に「B001の10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。
- 施設基準
(1)当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。ア 別添3の第19の1の
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(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること。
(3)救命救急入院料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4)当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な措置が実施されていること。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
- 注意点
「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、栄養アセスメント、栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施等を実施すること。「注5」に規定する加算の1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、10人以内とする。また、当該加算及び「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士1名につき、合わせて15人以内とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 早期離床・リハビリテーション加算解説ページ準備中
特定集中治療室管理料等の集中治療室に入室した患者に対し、多職種の早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する注加算。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションチームによる以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。イ 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。
- 施設基準
(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士。
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(7)救命救急入院料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備していること。
(8)「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
- 注意点
(4)
(1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用いること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 有床診療所在宅復帰機能強化加算解説ページ準備中
A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関に入院している患者について算定する。
- 施設基準
有床診療所入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準。次の施設基準を全て満たしていること。
(1)有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
(2)次のいずれにも適合すること。ア 当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が7割以上であり……イ 在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
(3)平均在院日数が 90 日以内であること。
- 算定要件
1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注 11」に規定する有床診療所在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したものであること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 有床診療所急性期患者支援病床初期加算解説ページ準備中
A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所であって、有床診療所入院基本料を算定する診療所。施設基準(第八の八)は、次のいずれかに該当すること。
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(1)在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
(2)全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
(3)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
(4)「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
(5)B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
(6)注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
- 算定要件
「注3」に規定する有床診療所急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して21日を限度に算定できる。
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ア 有床診療所急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。
急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。
ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。
- 注意点
なお、当該加算を算定する一般病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算解説ページ準備中
A109有床診療所療養病床入院基本料の「注6」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所療養病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日300点を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床。施設基準(第八の17)は、在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
- 算定要件
「注6」に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して21日を限度に算定できる。
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ア 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。
急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。
ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。
- 注意点
なお、当該加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 未熟児加算解説ページ準備中
第11部麻酔の通則2の加算。未熟児に対して麻酔を行った場合に、未熟児加算として当該麻酔の所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。手術・麻酔に付随し入院中の患者に対して算定される。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
- 算定要件
「通則2」の未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に麻酔が行われた場合に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 栄養管理実施加算解説ページ準備中
有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料又は区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者について算定する。
- 施設基準
栄養管理実施加算の基準。栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
- 算定要件
栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。
- 算定要件
栄養管理実施加算は、入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づき、関係職種が共同して患者の栄養状態等の栄養管理を行うことを評価したものである。当該加算は、入院患者であって、栄養管理計画を策定し、当該計画に基づき、関係職種が共同して栄養管理を行っている患者について算定できる。当該診療所以外の管理栄養士等により栄養管理を行っている場合は、算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 歯科医師連携加算解説ページ準備中
栄養サポートチーム加算(A233-2)の注3に規定する加算で50点。注1の栄養サポートチームに歯科医師が参加し、保険医等と共同して必要な診療を行った場合に所定点数に更に加算する。加算単独の届出は不要だが、前提となる栄養サポートチーム加算の届出が必要。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者について、週1回に限り所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する歯科医師連携加算は、栄養サポートチームに歯科医師が参加し、当該チームとしての診療に従事した場合に、所定点数に加算する。なお、栄養サポートチームに参加する歯科医師は、院外の歯科医師であっても差し支えないが、当該チームの構成員として継続的に診療に従事していることが必要である。
- 算定要件
注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 死亡診断加算解説ページ準備中
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。在宅で死亡した患者に対し死亡診断を行った場合に200点を所定点数に加算する。看取り加算を算定する場合は算定できない。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
- 算定要件
「注5」に規定する死亡診断加算は、患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、「注4」に規定する看取り加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注5」に規定する死亡診断加算は別に算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 深夜訪問看護加算解説ページ準備中
在宅患者訪問看護・指導料の加算。深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護・指導を行った場合、420点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅患者訪問看護・指導料の「注13」に規定する深夜訪問看護加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算については、深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に、患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。また、これらの加算と緊急訪問看護加算との併算定は可とする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 片側側方リンパ節郭清加算解説ページ準備中
K740直腸切除・切断術の注2加算。側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合に、片側側方リンパ節郭清加算として4,250点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特別訪問看護指示加算解説ページ準備中
訪問看護指示料(区分C007)の注2加算。主治医が診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護が必要と認め、患者の同意を得て特別訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に交付した場合、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者は月2回)100点を加算する。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式 18 を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 特定薬剤治療環境特別加算解説ページ準備中
A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。…レ 特定薬剤治療環境特別加算
- 算定要件
保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数に加算する。
- 算定要件
特定薬剤治療環境特別加算の対象となる者は、カルタヘナ法に基づく管理が必要なものとして薬事承認を得ている薬剤を使用する目的で、個室に入院した者である。なお、個室管理を必要とする薬剤について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該加算を算定する場合、当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 画像誘導放射線治療加算解説ページ準備中
M001体外照射において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合に、体表面の位置情報によるものとして患者1人1日につき1回に限り150点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関。「注10」の画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射時に治療計画時と照射時の照射中心位置の三次元的な空間的再現性が5ミリメートル以内であることを照射室内で画像的に確認・記録して照射する治療のことである。(医科点数表 区分番号M001 注10/実施上の留意事項通知 M001
(9))
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のロの
(3)若しくは
(4)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。…イ 体表面の位置情報によるもの 150点。(医科点数表 区分番号M001 体外照射 注10)
- 注意点
「注10」の画像誘導放射線治療加算は、「2」高エネルギー放射線治療の所定点数を1日に2回分算定できる場合であっても、1日に1回の算定を限度とする。(実施上の留意事項通知 M001
(10))
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 看護補助体制充実加算解説を見る →
小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料の「注10」に規定する加算であり、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について算定する。「注9」及び「注10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。
- 施設基準
小児入院医療管理料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準。
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(1)8の
(1)から
(6)までを満たしていること。ただし、別添2の第2の11の
(4)の例による看護補助者が受講する研修内容のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実施していること。
(2)当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。届出に関する事項として、「注9」及び「注10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。
- 算定要件
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、156点を所定点数に加算する。
- 注意点
「注9」及び「注10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算は、当該病棟において施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができる。ただし、基本診療料の施設基準等の第九の九の
(12)のロ及び
(13)のロに定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補助者を夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 硬膜外麻酔併施加算解説ページ準備中
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注4)の加算。硬膜外麻酔を併せて行った場合に、頸・胸部750点、腰部400点、仙骨部170点を所定点数に加算する。さらに硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は注5の麻酔管理時間加算を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 頸・胸部 750点 ロ 腰部 400点 ハ 仙骨部 170点
- 算定要件
硬膜外麻酔を併せて行った場合は、その区分に応じて「注4」に掲げる点数を所定点数に加算し、さらにその実施時間に応じて「注5」に規定する加算を算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 磁気ナビゲーション加算解説ページ準備中
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を磁気ナビゲーション法により行った場合に、磁気ナビゲーション加算として5,000点を所定点数に加算する。磁気ナビゲーション法は心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
注2に規定する磁気ナビゲーション法は、心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 移植臓器提供加算解説ページ準備中
区分番号K780同種死体腎移植術やK709-3同種死体膵移植術等の加算で、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された臓器を除く死体臓器を移植した場合に、移植臓器提供加算として55,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神疾患診断治療初回加算解説ページ準備中
A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づき、精神保健指定医又は精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合に、最初の診療時に限り加算する。施設基準届出ありの場合は7,000点、それ以外の場合は3,000点。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。3,000点は「ロ イ以外の場合」に該当し、別に厚生労働大臣が定める施設基準への届出を行っていない場合に算定する。
- 算定要件
当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合 7,000点 ロ イ以外の場合 3,000点
- 注意点
「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算については、自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下この節において「精神疾患」という。)を有する患者又はその家族等に対して、精神保健指定医又は当該保険医療機関の精神科の常勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、精神疾患に対する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の最初の診察時に算定する。
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この場合の精神保健指定医は当該保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者であっても算定できる。ただし、当該加算を算定する場合には、「A248」精神疾患診療体制加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科措置入院退院支援加算解説ページ準備中
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注加算であり、精神病棟に入院中の措置入院者の退院支援に対して算定する入院料加算。本体の精神科入退院支援加算は注1において「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」が行う加算として規定されている。注2(精神科措置入院退院支援加算)自体には届出・施設基準への適合に関する規定の明記はない。
- 算定要件
A246-2精神科入退院支援加算の注2:「精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A246-2)
- 算定要件
留意事項通知(A246-2)
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(12):「『注2』に規定する精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者(措置入院又は緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保険医療機関において医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項において『措置入院者』という。)に対して、入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において『都道府県等』という。)と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に、所定点数に加算する。」(ア 相談支援担当者の選任、イ 退院後支援に関する計画作成への協力等、ウ 意見書の提出、エ 退院後支援に関する指針に沿った実施)
- 注意点
留意事項通知(A246-2)
(11)
(13):「
(11)死亡による退院については算定できない。」「
(13)『注2』における退院とは、自宅等へ移行することをいう。なお、ここでいう『自宅等へ移行する』とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下『精神障害者施設』という。)へ移行することである。」
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 精神科特別訪問看護指示加算解説ページ準備中
精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)
- 算定要件
当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 経腸栄養管理加算解説ページ準備中
療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合に、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として1日につき300点を所定点数に加算する注加算(入院中1回に限る)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。ア 入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養による栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的とする場合 イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始した場合
- 施設基準
(1)「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。
- 注意点
「注11」に規定する経腸栄養管理加算は、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養を開始することで栄養状態の維持又は改善が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始する場合に、日本栄養治療学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又はその家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理と支援を行うことを評価したものであり、次のアからウまでを実施した場合に算定できる。ウ 管理栄養士は、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考に、医師、看護師、薬剤師等と連携し、栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、15人以内とする。「注11」に規定する経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 緊急挿入加算解説ページ準備中
K081人工骨頭挿入術の注加算。大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合に、緊急挿入加算として4,000点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」に規定する緊急挿入加算は、75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後48時間以内に「2」股関節人工骨頭挿入術を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 線源使用加算解説ページ準備中
M004密封小線源治療において前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合に、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
区分番号M004密封小線源治療の「3」組織内照射のイ(前立腺癌に対する永久挿入療法)を実施する保険医療機関。前立腺癌に対する永久挿入療法とは、前立腺組織内にヨウ素125粒子を挿入する療法をいい、当該療法の実施に当たっては、関係法令及び関係学会のガイドラインを踏まえ、適切に行われるよう十分留意すること。(実施上の留意事項通知 M004
(4)組織内照射ア)
- 算定要件
前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。(医科点数表 区分番号M004 密封小線源治療 注4)
- 注意点
注4(線源使用加算)を算定する場合は、注6(使用した放射性粒子の費用として購入価格を10円で除して得た点数の加算)は算定できない。(医科点数表 区分番号M004 注4ただし書)
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 緩和ケア疼痛評価加算解説ページ準備中
緩和ケア病棟入院料の注4に規定する加算で、当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に、1日につき100点を所定点数に加算する。算定に当たっては緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する緩和ケア疼痛評価加算を算定する場合には、緩和ケアに関するガイドラインを参考として、疼痛の評価その他の療養上必要な指導等を実施すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 緩和ケア病棟緊急入院初期加算解説ページ準備中
緩和ケア病棟入院料の注2に規定する加算で、連携して緩和ケアを提供する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者を、病状の急変等に伴い当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、入院した日から起算して15日を限度に1日につき200点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)(以下本項において「連携保険医療機関」という。)から在宅緩和ケアを受ける患者の病状が急変し、症状緩和のために一時的に入院治療を要する場合の緩和ケア病棟への受入れを通じ、在宅での緩和ケアを後方支援することを評価するものである。当該保険医療機関と連携保険医療機関の間では、過去1年以内に、緩和ケアを受ける患者の紹介、緩和ケアに係る研修又は共同でのカンファレンスの実施等の際に、医師その他の職員が面会した実績が記録されている必要がある。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 羊膜移植加算解説ページ準備中
K215-2眼瞼結膜腫瘍手術、K216眼瞼結膜悪性腫瘍手術、K224翼状片手術、K225-2結膜腫瘍摘出術、K225-4角結膜悪性腫瘍切除術、K259角膜移植術等に羊膜移植術を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する加算。羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
羊膜移植術を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」に規定する羊膜移植加算は、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 脳死臓器提供体制向上加算解説ページ準備中
脳死臓器提供管理料(K914)の注2に規定する加算で、臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合に5,000点を所定点数に加算する。臓器移植を行った保険医療機関の入院で算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する脳死臓器提供体制向上加算については、当該保険医療機関に勤務する者であって、認定ドナーコーディネーター協議会から認定ドナーコーディネーターとして認定されている者又は都道府県臓器移植連絡調整者が、家族に対して臓器提供に係る説明及び同意の取得等を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 脳血栓回収療法連携加算解説ページ準備中
K178-4経皮的脳血栓回収術において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、超急性期脳卒中加算の届出を行っている他院の救急患者について適応判定の助言を行い、搬送された当該患者に経皮的脳血栓回収術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。超急性期脳卒中加算は併算定できない。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 腹臥位療法加算解説ページ準備中
J045人工呼吸の注5加算で1回につき900点。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、1回につき900点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注5」に規定する腹臥位療法加算は、人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、12時間以上の連続した腹臥位療法を実施した場合に算定することとし、腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合については、当該療法を開始してから連続した12時間が経過した時点で算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤業務向上加算解説ページ準備中
区分番号A244病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する加算。薬剤師の研修体制その他につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は2を算定しているものについて、週1回に限り100点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
施設基準通知 4 薬剤業務向上加算の施設基準
(6):「医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は『A200』急性期総合体制加算1から4までのいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。」(病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関が前提)
- 施設基準
施設基準通知 4 薬剤業務向上加算の施設基準
(1)
(2):「
(1)病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っていること。」「
(2)『免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修』とは、次に掲げる体制を整備する保険医療機関が実施するものをいう。」(責任者・委員会の設置、指導能力を有する常勤薬剤師の配置、研修プログラム公開等。届出は別添7の様式40の4の2を用いる)
- 算定要件
A244病棟薬剤業務実施加算の注2:「病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟薬剤業務実施加算2を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り100点を所定点数に加算する。」(告示・区分番号A244)
- 算定要件
留意事項通知(A244)
(5)
(6):「
(5)『注2』に規定する薬剤業務向上加算は、さらなるチーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の充実した研修体制を整備した医療機関において病棟薬剤業務を実施することを評価するものである。」「
(6)薬剤業務向上加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局に届け出た保険医療機関において、薬剤師が
(3)に掲げる病棟薬剤業務を実施している場合に週1回に限り所定点数に加算する。」
- 注意点
施設基準通知 4
(5):「『都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制』とは、地域医療に係る業務を一定期間経験させるため、都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と連携して、自施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。)に出向させる体制」であり、出向する薬剤師は概ね3年以上の病院勤務経験を有する常勤薬剤師であること等の要件がある。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 薬剤調整加算解説ページ準備中
薬剤総合評価調整加算(A250)の注2に規定する加算で150点。注1の算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合等に、退院時1回に限り所定点数に更に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所でも算定可。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合 ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
- 算定要件
「注2」に規定する薬剤調整加算は、「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙様式36の2に示す係数を用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
- 算定要件
「注2」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は「B008-2」薬剤総合評価調整管理料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から、更に2種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 血中ケトン体自己測定器加算解説ページ準備中
C150血糖自己測定器加算「注4」の加算で40点。SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に血中ケトン体自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に更に加算する在宅療養指導管理材料加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、40点を更に第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」の血中ケトン体自己測定器加算は、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術中経食道心エコー連続監視加算解説ページ準備中
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注7)の加算で、心臓手術等において術中に経食道心エコー法を行った場合に880点又は1,500点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注7」に規定する術中経食道心エコー連続監視加算は、手術患者の心臓機能を評価する目的で経食道心エコー法を行った場合に算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 術中脳灌流モニタリング加算解説ページ準備中
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で1,000点。対象手術において術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈に限る。)、K609-2に掲げる経皮的頸動脈ステント留置術又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 衛生材料等提供加算解説ページ準備中
C007訪問看護指示料の注4に規定する加算。注1の場合において必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として患者1人につき月1回に限り80点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 複数名訪問看護・指導加算解説ページ準備中
在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算。同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問看護・指導を実施した場合に、区分に従い1日につき450点・380点・300点等を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部において「その他職員」という。)と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 複数椎間板加算解説ページ準備中
K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
K134 椎間板摘出術
- 算定要件
4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 覚醒試験加算解説ページ準備中
J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する覚醒試験加算は、人工呼吸器を使用している患者の意識状態に係る評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 親水性カテーテル加算解説ページ準備中
間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
在宅自己導尿を予定している入院中の患者に対し、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、親水性カテーテル加算として70点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」の親水性カテーテル加算は、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 退院時薬剤情報管理指導連携加算解説ページ準備中
A307小児入院医療管理料の「注6」に規定する加算。小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が退院後の薬剤の服用等に関する指導を行い、患者等の同意を得て保険薬局に必要な情報等を文書で提供した場合に、退院の日に1回に限り150点を算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者が対象であり、当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について算定する。当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合に算定する。
- 算定要件
「注6」に規定する退院時薬剤情報管理指導連携加算は、当該保険医療機関の医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又はその家族等に対し退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が選択する保険薬局に対して当該患者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回に限り算定する。保険薬局への情報提供に当たっては、「薬剤管理サマリー(小児版)」(日本病院薬剤師会)等の様式を参照して、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した文書の写しを診療録等に添付すること。ア 患者の状態に応じた調剤方法 イ 服用状況に合わせた剤形変更に関する情報 ウ 服用上の工夫 エ 入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報
- 注意点
当該文書の交付方法は、患者又はその家族等が選択する保険薬局に直接送付することに代えて、患者又はその家族等に交付し、患者又はその家族等が保険薬局に持参することでも差し支えない。患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。また、死亡退院の場合は算定できない。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 酸素療法加算解説ページ準備中
C000往診料「注3」の在宅ターミナルケア加算に係る加算で2,000点。がん患者に対して酸素療法を行っていた場合に所定点数に更に加算する往診料の加算。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重症患者対応体制強化加算解説ページ準備中
救命救急入院料1を算定している患者について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価した注加算で、患者の入院期間に応じ3日以内750点・4日以上7日以内500点・8日以上14日以内300点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
「注11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。「注11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、救命救急入院料1を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
- 施設基準
(1)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
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(2)救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置されていること。
(3)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。
- 算定要件
重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。イ 3日以内の期間 750点 ロ 4日以上7日以内の期間 500点 ハ 8日以上14日以内の期間 300点
- 注意点
(9)「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、以下のいずれかを満たしていること。ア 特定機能病院であること。イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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(12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5分以上であること。重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 重症患者搬送加算解説ページ準備中
C004救急搬送診療料の注4に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が重篤な患者に対して当該診療を行った場合に、重症患者搬送加算として1,800点を所定点数に加算する。重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」の加算は、救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針等に基づき、重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 長時間加算解説ページ準備中
在宅患者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算。別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合、週1日(別に定める者は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅患者訪問看護・指導料の「注5」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注8」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間訪問看護・指導加算は、特掲診療料の施設基準等第四の四の
(3)のイに規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の訪問看護・指導の時間が90分を超えた場合について算定するものであり、週1回(特掲診療料の施設基準等第四の四の
(3)のロに規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 長時間精神科訪問看護・指導加算解説ページ準備中
精神科訪問看護・指導料(I012)の注5に規定する加算で、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し看護師等が長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
精神科を標榜する保険医療機関
- 算定要件
注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 長時間麻酔管理加算解説ページ準備中
麻酔管理料(Ⅰ)の注加算で7,500点。所定の手術に当たって声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553-2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K605-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の5、K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803-2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 院内製剤加算解説ページ準備中
調剤技術基本料の「注3」加算で、入院中の患者に調剤を院内製剤の上行った場合に10点を所定点数に加算する。薬価基準収載医薬品に賦形剤を加え異なる剤形に院内製剤の上調剤した場合等が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き算定できる。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 離脱試験加算解説ページ準備中
J045人工呼吸の注4加算で1日につき60点。注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合に更に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。
- 算定要件
「注4」に規定する離脱試験加算は、人工呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 非侵襲的血行動態モニタリング加算解説ページ準備中
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で500点。麻酔が困難な患者の腹腔鏡下手術において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 頻回訪問加算解説ページ準備中
在宅時医学総合管理料(C002)注5の加算。特別な管理を必要とする患者に1月4回以上の往診又は訪問診療を行った場合、患者1人につき1回に限り、初回800点・2回目以降300点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 初回の場合 800点 ロ 2回目以降の場合 300点
- 算定要件
在宅時医学総合管理料の「注5」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注5」に係る加算は、特掲診療料の施設基準等別表第三の一の三に掲げる患者に対し、月4回以上の往診又は訪問診療を行い、必要な医学管理を行っている場合に頻回訪問加算として算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 養育支援体制加算解説ページ準備中
A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 対象医療機関
小児入院医療管理料の「注7」に規定する養育支援体制加算の施設基準(第九の六)。
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(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師 イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師 ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士。なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
- 算定要件
「注7」に規定する養育支援体制加算は、虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に算定する。告示「注7」では、患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。
- 注意点
(2)養育支援チームの行う業務に関する事項 ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。
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(3)
(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 麻薬管理指導加算解説ページ準備中
薬剤管理指導料(B008)の注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合に、麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱上の注意事項等に関し、必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 保険医共同指導加算解説を見る →
退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
- 算定要件
保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 訪問看護同行加算解説ページ準備中
退院後訪問指導料において、在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し必要な指導を行った場合に、退院後1回に限り20点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
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- 算定要件
在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
※ 厚生労働省の告示・留意事項をもとに整理。最終的な算定可否は最新の公式資料・地方厚生局等でご確認ください。
- 在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算解説ページ準備中
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(C154紫外線殺菌器加算・360点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料解説を見る →
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 在宅患者訪問褥瘡管理指導料解説ページ準備中
届け出た保険医療機関が、重点的な褥瘡管理を要する在宅療養患者に対し、在宅褥瘡管理者を含む多職種の在宅褥瘡対策チームで共同して計画的指導管理を行った場合、初回カンファレンスから6月以内・患者1人につき3回に限り750点を算定する。施設基準適合・届出が必要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 関節挿入膜作成加算解説ページ準備中
関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 乳頭形成加算解説ページ準備中
K674総胆管拡張症手術において乳頭形成を併せて行った場合に、乳頭形成加算として5,000点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 三次元カラーマッピング加算解説ページ準備中
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を三次元カラーマッピング下で行った場合に、三次元カラーマッピング加算として17,000点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 有茎腸管移植加算解説ページ準備中
K655胃切除術において有茎腸管移植を併せて行った場合に、有茎腸管移植加算として5,000点を加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 臓器移植術加算解説ページ準備中
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で15,250点。同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算解説ページ準備中
K939-3の手術医療機器等加算で450点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、手術の前に療養上の必要性を踏まえ人工肛門又は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 脳腫瘍覚醒下マッピング加算解説ページ準備中
頭蓋内腫瘍摘出術を脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合に4,500点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 体温維持迅速導入加算解説ページ準備中
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合に体温維持療法(L008-2)に加算する加算で5,000点。目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対し、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 局所穿刺療法併用加算解説を見る →
K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 非血縁者間移植加算解説ページ準備中
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植イ・末梢血幹細胞移植イの同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合に10,000点を所定点数に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 術中MRI撮影加算解説ページ準備中
K169頭蓋内腫瘍摘出術の「その他のもの」(区分2)について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算する。関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定し、MRIに係る費用は別に算定できる。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算解説ページ準備中
K475乳房切除術を遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行う場合に、遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算として8,780点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定できる。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算解説ページ準備中
K850女子外性器悪性腫瘍手術の注に規定する加算。放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士共同訪問指導加算解説ページ準備中
精神科退院前訪問指導料(I011-2)の注2加算で320点。保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った入院中の精神疾患患者が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神科地域移行支援加算解説ページ準備中
精神科退院指導料(I011)の注2加算で200点。入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に計画に基づく指導を行い退院したときに退院時1回加算する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 体外照射呼吸性移動対策加算解説ページ準備中
体外照射(区分番号M001)の注加算で150点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において呼吸性移動対策を行った場合に加算する(一部は2,400点)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料解説ページ準備中
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(I013)の2に規定する指導管理料で、月1回に限り500点を算定する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神科オンライン在宅管理料解説ページ準備中
精神科在宅患者支援管理料(I016)の注5に規定する管理料で、100点を所定点数に加えて算定できる。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合が対象。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算解説ページ準備中
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき187,500点)の注加算で40,000点。適応判定体制に関する施設基準に適合し、適応判定に係る検討が実施された場合に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算解説ページ準備中
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき187,500点)の注加算で10,000点。専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に加算する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 難病患者等入院診療加算解説ページ準備中
A210難病等特別入院診療加算の「1」。別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とし定める状態にある入院患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 二類感染症患者入院診療加算解説ページ準備中
A210難病等特別入院診療加算の「2」。第二種感染症指定医療機関に入院している二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所では算定できない(同加算は難病患者等入院診療加算に限り算定可)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算解説ページ準備中
令和8年度の褥瘡ハイリスク患者ケア加算。250点〜500点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- ハイリスク分娩管理加算解説ページ準備中
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の1で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師3名以上等の配置が必要。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- がんゲノム拠点病院加算解説ページ準備中
A232がん拠点病院加算の「注2」。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者について、がん拠点病院加算に250点を更に加算する。がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定が施設基準だが、当該基準を満たせばよく届出は不要。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- せん妄ハイリスク患者ケア加算解説を見る →
令和8年度のせん妄ハイリスク患者ケア加算。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 地域連携分娩管理加算解説ページ準備中
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の2で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。有床診療所でも算定可。届出には助産に関する専門知識・技術を有する認証助産師の配置が必要。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 回復期リハビリテーション入院医療管理料解説ページ準備中
脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対しADLの向上による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリハビリを集中的に行う病室で算定する特定入院料で、1日につき1,960点(生活療養を受ける場合1,940点)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病室に入院している回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、入院日から起算して定める日数を限度に算定する。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 救命救急入院料解説ページ準備中
区分A300・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 地域包括医療病棟入院料解説ページ準備中
区分A304・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 回復期リハビリテーション病棟入院料解説ページ準備中
区分A308・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 地域包括ケア病棟入院料解説を見る →
区分A308-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 特殊疾患病棟入院料解説ページ準備中
区分A309・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 緩和ケア病棟入院料解説ページ準備中
区分A310・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神科救急急性期医療入院料解説ページ準備中
区分A311・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神科急性期治療病棟入院料解説ページ準備中
区分A311-2・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神科救急・合併症入院料解説ページ準備中
区分A311-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 精神療養病棟入院料解説ページ準備中
区分A312・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 認知症治療病棟入院料解説ページ準備中
区分A314・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 特定一般病棟入院料解説ページ準備中
区分A317・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 地域移行機能強化病棟入院料解説ページ準備中
区分A318・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料解説ページ準備中
区分A319・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 短期滞在手術等基本料解説を見る →
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 周術期栄養管理実施加算解説ページ準備中
周術期栄養管理実施加算。全身麻酔を伴う手術の前後の栄養管理(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 早期リハビリテーション加算解説ページ準備中
早期リハビリテーション加算。入院早期のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 臓器移植実施体制確保加算解説ページ準備中
臓器移植実施体制確保加算。臓器移植手術の実施体制(要届出・施設基準・病院入院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 外科医療確保特別加算解説ページ準備中
外科医療確保特別加算。長時間かつ高難度手術の外科医療確保(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 初期加算(リハビリテーション)解説ページ準備中
初期加算(リハビリテーション)。疾患別リハの初期加算(要届出・施設基準・主に入院)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 急性期リハビリテーション加算解説ページ準備中
入院患者への急性期リハ(対象患者が別表第九の五に該当する場合の加算。本体リハ料の届出が前提)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 休日リハビリテーション加算解説を見る →
休日リハビリテーション加算。休日のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 画像診断管理加算3解説ページ準備中
画像診断管理加算3。放射線科専門医の組織的読影体制(要届出・施設基準・病院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 画像診断管理加算4解説ページ準備中
画像診断管理加算4。高度な画像診断管理体制(要届出・施設基準・病院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 放射線治療専任加算解説ページ準備中
放射線治療専任加算。放射線治療を専ら担当する常勤医(要届出・施設基準・病院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 外来放射線治療加算解説ページ準備中
外来放射線治療加算。外来での放射線治療体制(要届出・施設基準・外来)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 遠隔放射線治療計画加算解説ページ準備中
遠隔放射線治療計画加算。施設間連携の放射線治療計画(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 画像誘導放射線治療加算(IGRT)解説ページ準備中
画像誘導放射線治療加算(IGRT)。画像誘導による体外照射(要届出・施設基準・病院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 体外照射呼吸性移動対策加算解説ページ準備中
体外照射呼吸性移動対策加算。体外照射の呼吸性移動対策(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 定位放射線治療呼吸性移動対策加算解説ページ準備中
定位放射線治療呼吸性移動対策加算。定位放射線治療の呼吸性移動対策(要届出・施設基準)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 粒子線治療医学管理加算解説ページ準備中
粒子線治療医学管理加算。粒子線治療の医学管理(要届出・施設基準・専門施設)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算解説ページ準備中
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算。BNCTの適応判定体制(要届出・施設基準・専門施設)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算解説ページ準備中
ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算。BNCTの医学管理(要届出・施設基準・専門施設)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 画像誘導密封小線源治療加算(IGBT)解説ページ準備中
画像誘導密封小線源治療加算(IGBT)。画像誘導密封小線源治療(要届出・施設基準・病院)。
- ・診療所は対象外の可能性があります
- 検体検査管理加算(Ⅱ)解説ページ準備中
検体検査管理加算(Ⅱ)。検体検査管理体制Ⅱ(要届出・施設基準・入院)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 検体検査管理加算(Ⅲ)解説ページ準備中
検体検査管理加算(Ⅲ)。検体検査管理体制Ⅲ(要届出・施設基準・入院)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 検体検査管理加算(Ⅳ)解説ページ準備中
検体検査管理加算(Ⅳ)。検体検査管理体制Ⅳ(要届出・施設基準・入院)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 国際標準検査管理加算解説ページ準備中
国際標準検査管理加算。国際標準の検査管理(要届出・施設基準・入院)。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります
- 在宅がん医療総合診療料解説を見る →
末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。
- ・選択した診療場面(外来)では対象外の可能性があります