診療報酬加算ナビ

取り漏れシミュレーター

自院の体制(施設区分・病床数・診療場面)から、算定し損ねていないか確認すべき加算を整理します。 患者数を入れると「取れた場合にどれくらいか」の概算(目安)も試算できます。 算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

この体制での取り漏れ候補

307

STEP 2 に患者数を入れると「取れたらいくらか」の概算(円)が表示されます。

  • 外来管理加算52(再診時)

    令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。

  • ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。

  • 令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。

  • 令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。

  • 令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。

  • 令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。

  • 令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。

  • 令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。

  • 令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。

  • 令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

  • 令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。

  • 令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。

  • 令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

  • 悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。

  • 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。

  • 在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

  • 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。

  • 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。

  • 処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。

  • K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。

  • 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

  • 区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。

  • 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。

  • 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。

  • 手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。

  • 区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。

  • 令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。

  • 超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。

  • K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。

  • 第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。

  • 区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。

  • 区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。

  • K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。

  • D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。

  • 区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。

  • K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。

  • 抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。

  • 第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。

  • 入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

  • N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。

  • 区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。

  • C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。

  • 令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。

  • 第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。

  • 区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。

  • 広角眼底撮影加算

    令和8年度のD256眼底カメラ撮影の注加算(100点)。広角眼底撮影を行った場合に、3歳未満で未熟児網膜症等が疑われる患者、又は糖尿病網膜症等の患者への蛍光眼底法による観察のために算定する。

  • 微小栓子シグナル加算

    超音波検査(D215・4のロ 脳動脈血流速度連続測定)の注7加算。微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合に150点を所定点数に加算する。

  • 心腔内超音波検査加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注10加算(400点)。心腔内超音波検査を実施した場合に所定点数に加算する。

  • 手帳記載加算

    薬剤情報提供料(B011-3、4点)の「注2」加算で、処方した薬剤の名称を患者の求めに応じてお薬手帳に記載した場合に3点を所定点数に加算する。

  • 早期加算

    I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。

  • 時間外・休日加算

    J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。

  • 第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。

  • 時間外救急搬送加算

    救急外来医学管理料(B001-2-6)の救急搬送医学管理料に係る「注6」加算で、土曜日・日曜日・祝日又は夜間に救急用の自動車等により緊急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、受診時間の区分に従い最大300点を所定点数に加算する。

  • 時間外緊急院内画像診断加算

    入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。

  • 染色標本加算

    区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。

  • 液状化検体細胞診加算

    N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。

  • 深夜加算

    第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。

  • 濃縮前処理加算

    D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。

  • 退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。

  • 特殊染色加算

    N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。

  • K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

  • 注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。

  • 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算

    E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。

  • 療養情報提供加算

    診療情報提供料(Ⅰ)の注17の加算で、50点を所定点数に加算する。在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、入院・入所先の保険医療機関等へ患者を紹介する際、訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介した場合が対象。

  • 看護・介護職員連携強化加算

    精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

  • D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。

  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。

  • 粘膜点墨法加算

    区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。

  • 精密持続注入加算

    L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

  • 精密持続点滴注射加算

    注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。

  • 精神科医連携加算

    診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。

  • 精神科複数回訪問加算

    精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。

  • 胆管・膵管造影法加算

    区分番号D308胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)の注1の加算で、胆管・膵管造影法を行った場合に600点を所定点数に加算する。

  • 胆管・膵管鏡加算

    D308胃・十二指腸ファイバースコピーの注加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合に3,360点を所定点数に加算する。

  • 臓器移植実施体制確保加算

    対象となる移植関連手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して当該手術を行った場合に、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。

  • 薬剤適正使用連携加算

    再診料A001の注14に規定する加算。地域包括診療加算(注12)を算定する患者について、他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対し薬剤の服用状況等の情報提供を行い適切な連携を実施し、処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に処方内容について情報提供を受けた場合に、3月に1回に限り30点を加算する。

  • 血流予備能測定検査加算

    区分番号E003造影剤注入手技の「3」動脈造影カテーテル法の注に規定する加算で、血流予備能測定検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。

  • 術中照射療法加算

    M001体外照射の注8加算。術中照射療法を行った場合に患者1人につき1日を限度として5,000点を所定点数に加算する。

  • 複数名精神科訪問看護・指導加算

    精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。

  • 認知症専門医療機関連携加算

    診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。

  • 負荷検査加算

    区分番号D216サーモグラフィー検査の加算で100点。負荷検査を行った場合に、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に加算する。

  • 負荷測定加算

    区分番号D264精密眼圧測定(82点)の注の加算で、水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合に55点を所定点数に加算する。

  • 超音波内視鏡検査加算

    令和8年度の内視鏡検査の通則加算(300点)。超音波内視鏡検査を実施した場合に所定点数に加算する。新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は所定点数に含まないものとする。

  • 迅速フィブリノゲン測定加算

    後天性低フィブリノゲン血症の患者に対し、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に、迅速フィブリノゲン測定加算として150点を所定点数に加算する。

  • 迅速微生物核酸同定・定量検査加算

    D023微生物核酸同定・定量検査の6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)の結果を検査実施日のうちに説明し文書で情報提供した場合の加算。100点を所定点数に加算する。

  • 造影剤使用加算

    D215超音波検査の注加算。「2」断層撮影法又は「3」心臓超音波検査について造影剤を使用した場合に180点を所定点数に加算する。

  • 連携管理加算

    薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。

  • 連続呼気ガス分析加算

    トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。

  • 長時間心電図加算

    区分番号D210ホルター型心電図検査の注2に規定する加算で、7日間以上実施した場合に320点を所定点数に加算する。

  • 間歇的経管栄養法加算

    鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。

  • 障害者等加算

    J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。

  • 集菌塗抹法加算

    D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。

  • 難抜歯加算

    K404抜歯手術の前歯又は臼歯について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に難抜歯加算として230点を所定点数へ加算する。

  • 電子画像管理加算

    エックス線診断料の通則に規定する加算で、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に、一連の撮影について単純撮影57点等を所定点数に加算する(フィルムレス加算)。

  • 顕微内視鏡加算

    D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。

  • 顕微鏡下処置加算

    J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。

  • 麻薬注射加算

    注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。

  • 麻薬等加算

    投薬の加算。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤又は処方した場合に算定する。調剤料(F000)では内服薬等1処方につき1点・入院中は1日につき1点、処方料(F100)では1処方につき1点を所定点数に加算する。

  • 腫瘍マーカー検査初回月加算

    区分番号B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「注3」初回月加算で、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って所定点数に加算する。ただし当該初回月の前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は算定できない。施設基準・届出は不要。

  • 令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。

  • 令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。

  • てんかん指導料

    令和8年度のてんかん指導料。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項(1))。

  • 集団栄養食事指導料

    特別食を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が集団で栄養指導を行った場合に患者1人につき月1回80点を算定する(B001の11)。入院中の患者は入院期間が2か月超でも入院期間中2回を限度に算定可。

  • 令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。

  • 小児悪性腫瘍患者指導管理料

    550点。小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中以外の患者(又はその家族等)に対し、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定する。届出・施設基準は不要(情報通信機器を用いる場合のみ施設基準が必要で479点)。

  • 退院時診療状況添付加算

    診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注8加算。患者の退院日の属する月又はその翌月に、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して別の保険医療機関等へ紹介した場合に200点を加算する。

  • 認知症専門医療機関紹介加算

    診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注10加算。認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該専門医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に100点を加算する。

  • 肝炎インターフェロン治療連携加算

    診療情報提供料(Ⅰ)の注13の加算で、50点を所定点数に加算する。長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の入院中以外の患者について、連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介した場合が対象。

  • 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

    810点。植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する(施設基準届出は不要)。植込術から3月以内は導入期加算140点。

  • 精神科疾患患者等受入加算

    400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。

  • 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。

  • 胸部固定帯加算

    腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。

  • 頸部固定帯加算

    腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。

  • 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。

  • 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

    耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。

  • 真皮縫合加算

    創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

  • 不規則抗体加算

    K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。

  • 血液交叉試験加算

    K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。

  • 間接クームス検査加算

    輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。

  • HIV抗体陽性患者の観血的手術加算

    HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。

  • 2以上の手術の50%併施加算

    同一手術野又は同一病巣であっても「複数手術に係る費用の特例」に規定する組合せの場合、主たる手術の所定点数に従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100分の50を加えた点数により算定する手術通則加算。

  • 下顎骨形成術加算

    K444下顎骨形成術の短縮又は伸長の場合について、両側を同時に行った場合に3,000点を所定点数へ加算する。

  • 深部デブリードマン加算

    K002デブリードマンにおいて骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷について、当初の1回に限り1,000点を所定点数に加算する。繰り返し算定する場合についても要件をみたせば算定できる。

  • 新鮮精子加算

    K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合に算定する。

  • 血管露出術加算

    輸血(K920)に伴い血管露出術を行った場合に、区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数を所定点数に加算する加算。第1節の手術と同日に行われた場合は算定できない。

  • 血小板洗浄術加算

    K920輸血の注12に基づく加算で、血小板輸血に伴って血小板洗浄術を行った場合に580点を所定点数に加算する。血液・造血器疾患において副作用発生防止を目的として血小板濃厚液を洗浄し血漿成分を除去して輸血した場合に算定する。

  • K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

  • 唾石摘出術内視鏡加算

    K450唾石摘出術の「2」深在性のもの又は「3」腺体内に存在するものの場合であって、内視鏡を用いた場合に1,000点を所定点数に加算する。

  • コンピュータクロスマッチ加算

    K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。

  • 超音波式デブリードマン加算

    K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

  • 消化管ポリポーシス加算

    K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。

  • アシステッドハッチング加算

    K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。

  • 高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算

    胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。

  • NGS−SBT法実施加算

    造血幹細胞移植(K922)の臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験に当たってNGS−SBT法を用いた場合に、NGS−SBT法実施加算として2,000点を所定点数に加算する加算。

  • 入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。

  • ブロッケンブロー加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たって経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)を行った場合に2,000点を所定点数に加算する。

  • 伝導機能検査加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって伝導機能検査を行った場合に所定点数に加算する。

  • 冠動脈造影加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(1,400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠動脈造影を行った場合に所定点数に加算する。

  • ヒス束心電図加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たってヒス束心電図を行った場合に400点を所定点数に加算する。

  • 診断ペーシング加算

    心臓カテーテル法による諸検査(D206)に当たって診断ペーシングを行った場合に、所定点数に400点を加算する注加算。

  • 心拍出量測定加算

    体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。

  • 気管支肺胞洗浄法検査同時加算

    「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。

  • 食道ヨード染色法加算

    「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。

  • 色素内視鏡法加算

    令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。

  • 血管内超音波検査加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。

  • 標本作製同一月実施加算

    N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。

  • 血管内光断層撮影加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内光断層撮影を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。

  • 骨髄像診断加算

    D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。

  • ガイドシース加算

    「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。

  • 免疫電気泳動法診断加算

    D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。

  • 冠攣縮誘発薬物負荷試験加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。

  • 血管内近赤外線分光法検査加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。

  • 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算

    区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。

  • 断層撮影負荷試験加算

    E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影に係る加算で、負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

  • 間接撮影50%逓減加算

    区分番号E001写真診断において間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

  • 新生児頭部外傷撮影加算

    区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を新生児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の85に相当する点数を加算する。

  • 療養生活環境整備支援加算

    精神科継続外来支援・指導料(I002-2)注3の加算で、所定点数に40点を加算する。医師による支援と併せて、医師の指示の下、保健師・看護師・作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して療養生活環境を整備するための支援を行った場合に算定する。

  • 時間外緊急院内画像診断加算

    時間外緊急院内画像診断加算。外来患者への緊急院内画像診断(届出不要・外来)。

  • 時間外緊急院内検査加算

    時間外緊急院内検査加算。外来患者への緊急院内検査(届出不要・外来)。

  • 外来迅速検体検査加算

    外来迅速検体検査加算。外来当日の迅速検体検査結果提供(届出不要・外来)。

  • 特定薬剤副作用評価加算

    特定薬剤副作用評価加算。抗精神病薬の副作用評価(届出不要・通院在宅精神療法)。

  • 措置入院後継続支援加算

    措置入院後継続支援加算。措置入院後の継続支援(届出不要・外来在宅)。

  • 疾患別等専門プログラム加算(精神科ショート・ケア)

    疾患別等専門プログラム加算(精神科ショート・ケア)。精神科ショートケアの専門プログラム(外来)。

  • 早期加算(精神科デイ・ケア等)

    早期加算(精神科デイ・ケア等)。精神科デイケア等の早期加算(外来)。

  • バイオ後続品導入初期加算

    バイオ後続品導入初期加算。外来でのバイオ後続品導入初期(3月限度・届出不要)。

  • 特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。

  • 令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 機能強化加算80(初診時)

    機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 地域包括診療加算38(再診時)

    令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です

    人員体制の要件

    • 当該患者を診療する担当医を決める。担当医は慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とする。15
  • 生活習慣病管理料760(月1回)

    令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 外来・在宅ベースアップ評価料80(初診・訪問時)

    令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 心不全再入院予防継続管理料1000(入院中1回)

    令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。

    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 慢性維持透析濾過加算

    区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 無菌的分割製剤作成加算

    K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 画像誘導密封小線源治療加算

    M004密封小線源治療の注8加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)を行った場合に一連につき1,200点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 疾患別等専門プログラム加算

    精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 相談支援加算

    療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 粒子線治療医学管理加算

    M001-4粒子線治療の注3加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に10,000点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 粒子線治療適応判定加算

    M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 肝エラストグラフィ加算

    E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、慢性肝疾患又は肝硬変の患者に対し肝臓の線維化診断を目的に肝エラストグラフィを行った場合、年1回に限り600点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 胎児心エコー法診断加算

    D215超音波検査「3」心臓超音波検査の「ニ」胎児心エコー法の注加算。当該検査に伴って診断を行った場合に1,200点を所定点数に加算する。胎児心エコー法は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で月1回に限り算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 輸血適正使用加算

    K920-2輸血管理料(輸血管理料Ⅰ242点・Ⅱ121点)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において輸血製剤が適正に使用されている場合に、1においては120点、2においては60点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 透析液水質確保加算

    区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行った場合に所定点数に10点を加算する。慢性維持透析等の人工腎臓を実施する際の透析液水質確保に対する加算。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 連携充実加算

    外来腫瘍化学療法診療料1の注8の加算(月1回150点)。外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対し、医師又は薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書提供した上で必要な指導を行った場合に算定する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 遠隔モニタリング加算

    ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 重度喘息患者治療管理加算

    喘息治療管理料(B001の16)のイの注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対し、治療計画策定の際に服薬方法・急性増悪時の対応方法の指導内容を文書交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い管理した場合に、月1回に限り1月目2,525点、2月目以降6月目まで1,975点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 院内トリアージ実施体制加算

    地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 静脈圧迫処置初回加算

    静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 高度腎機能障害患者指導加算

    糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 後天性免疫不全症候群療養指導加算

    ウイルス疾患指導料の「注2」加算で220点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、後天性免疫不全症候群(ロ)の指導を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 糖尿病合併症管理料

    令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

    令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • がん性疼痛緩和指導管理料

    令和8年度のがん性疼痛緩和指導管理料。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。

    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です

    人員体制の要件

    • 緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が指導管理を行う(留意事項(2))。届出・施設基準ではなく研修修了が要件。B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料(留意事項)
  • 外来緩和ケア管理料

    令和8年度の外来緩和ケア管理料。131点〜290点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 糖尿病透析予防指導管理料

    令和8年度の糖尿病透析予防指導管理料。152点〜350点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 外来がん患者在宅連携指導料

    外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がん患者を、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関へ文書で紹介した場合に1人につき1回500点を算定する(情報通信機器を用いた場合は435点)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 小児運動器疾患指導管理料

    250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 腎代替療法指導管理料

    500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 一般不妊治療管理料

    令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 下肢創傷処置管理料

    500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外の下肢の潰瘍を有する患者に対し、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理と療養上必要な指導を行い、J000-2下肢創傷処置を算定した日の属する月に月1回算定する。届出が必要。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算

    がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)の注2の加算。届出医療機関で、難治性がん性疼痛緩和のための専門的治療が必要な患者に、放射線治療・神経ブロック等について文書で説明した場合に患者1人につき1回100点を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 遠隔電子処方箋活用加算

    医学管理等(第2章第1部)の通則7に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合に月1回10点を所定点数に加算する。届出が必要で、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

    在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(C107-2)の注2に規定する加算で15点。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定し、CPAP療法の指導管理を実施している全患者の使用状況をモニタリングして1日平均使用時間を診療録に記載する必要がある。要届出。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算

    K007皮膚悪性腫瘍切除術において放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する。算定には施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を要する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 貯血式自己血輸血管理体制加算

    施設基準に適合し届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合に、輸血管理料(K920-2)の所定点数に50点を加算する加算。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算

    対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 血管内視鏡検査加算

    D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • CT透視下気管支鏡検査加算

    「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 心臓MRI撮影加算

    E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、心臓のMRI撮影(1.5テスラ以上の装置で心臓又は冠動脈を描出)を行った場合、400点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 外傷全身CT加算

    E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において全身外傷に対して行った場合に800点を所定点数に加算する。外傷全身CTとは全身打撲症例における初期診断のため行う頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 冠動脈CT撮影加算

    E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において冠動脈のCT撮影を行った場合に600点を所定点数に加算する。128列以上又は64列以上128列未満のマルチスライス型CT装置を使用し三次元画像処理を行った場合に限る。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 乳房MRI撮影加算

    区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で乳房のMRI撮影を行った場合に、100点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 小児鎮静下MRI撮影加算

    E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、15歳未満の小児に麻酔を用いて鎮静を行い1回で複数領域を一連で撮影した場合、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 頭部MRI撮影加算

    E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部のMRI撮影を行った場合、100点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 全身MRI撮影加算

    区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で全身のMRI撮影を行った場合に、600点を所定点数に加算する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 心理支援加算

    通院・在宅精神療法(I002)注9の加算で、月2回・初回算定日の属する月から起算して2年を限度に280点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対し、医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定する。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 麻酔管理料(Ⅰ)

    麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 手術 休日・時間外・深夜加算1

    手術 休日・時間外・深夜加算1。手術通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 再製造単回使用医療機器使用加算

    再製造単回使用医療機器使用加算。再製造単回使用医療機器の使用(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 処置 休日・時間外・深夜加算1

    処置 休日・時間外・深夜加算1。処置通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 麻酔管理料(Ⅱ)

    麻酔管理料(Ⅱ)。麻酔管理体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 人工腎臓 導入期加算

    人工腎臓 導入期加算。透析導入期1月の加算(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 人工腎臓 透析液水質確保加算

    人工腎臓 透析液水質確保加算。透析液の水質確保体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算。透析患者の下肢末梢動脈疾患指導管理(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 人工腎臓 慢性維持透析濾過加算

    人工腎臓 慢性維持透析濾過加算。慢性維持透析濾過(複雑なもの)(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算

    人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算。腎代替療法の診療体制充実(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • リハビリテーションデータ提出加算

    リハビリテーションデータ提出加算。リハのデータ提出体制・入院中以外(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 摂食嚥下機能回復体制加算

    摂食嚥下機能回復体制加算。摂食嚥下機能回復の体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 画像診断管理加算1

    画像診断管理加算1。常勤医による画像診断管理(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 画像診断管理加算2

    画像診断管理加算2。画像診断管理体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 遠隔画像診断

    遠隔画像診断。施設間の遠隔画像診断(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 冠動脈CT撮影加算

    冠動脈CT撮影加算。冠動脈CT撮影(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 外傷全身CT加算

    外傷全身CT加算。全身外傷へのCT(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 大腸CT撮影加算

    大腸CT撮影加算。大腸CT撮影(施設基準を満たす医療機関)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 血流予備量比コンピューター断層撮影

    血流予備量比コンピューター断層撮影。FFR-CT解析(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 心臓MRI撮影加算

    心臓MRI撮影加算。心臓MRI撮影(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 全身MRI撮影加算

    全身MRI撮影加算。全身MRI撮影(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 肝エラストグラフィ加算

    肝エラストグラフィ加算。肝エラストグラフィMRI(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)。検体検査管理体制Ⅰ(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 児童思春期精神科専門管理加算

    児童思春期精神科専門管理加算。20歳未満等への専門的精神療法(要届出・施設基準・指定医経験)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 療養生活継続支援加算

    療養生活継続支援加算。多職種による療養生活継続支援(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 心理支援加算

    心理支援加算。公認心理師による心理支援(要届出・施設基準・経験要件)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 児童思春期支援指導加算

    児童思春期支援指導加算。20歳未満への多職種支援(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 早期診療体制充実加算

    早期診療体制充実加算。精神科早期診療の体制充実(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)

    夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)。重度認知症デイケアの夜間ケア(要届出・施設基準・外来)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 病理診断管理加算1

    病理診断管理加算1。病理診断を専ら担当する医師による管理体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 病理診断管理加算2

    病理診断管理加算2。常勤2名等の病理診断管理体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 悪性腫瘍病理組織標本加算

    悪性腫瘍病理組織標本加算。悪性腫瘍手術検体の病理組織診断(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 国際標準病理診断管理加算

    国際標準病理診断管理加算。国際標準の病理診断管理(病理診断管理加算1/2に上乗せ・要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 無菌製剤処理料

    無菌製剤処理料。無菌製剤処理(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 投与時閉鎖式接続器具使用加算

    投与時閉鎖式接続器具使用加算。抗悪性腫瘍剤等の投与時閉鎖式接続器具(施設基準)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 一般名処方加算1

    一般名処方加算1。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 一般名処方加算2

    一般名処方加算2。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。

    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1

    地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2

    地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3

    地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • サーベイランス強化加算

    外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注13・再診料注17、月1回1点)。JANIS・J-SIPHE等のサーベイランスに参加。要届出。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 抗菌薬適正使用体制加算

    外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注14・再診料注18、月1回5点)。抗菌薬使用状況をモニタリングできるサーベイランスに参加し、Access抗菌薬の使用比率が60%以上又は参加診療所の上位30%以内。要届出。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 発熱患者等対応加算

    外来感染対策向上加算を算定する診療所のただし書上乗せ加算(初診料注11ただし書等、月1回20点)。発熱その他感染症を疑わせる症状の患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療した場合。独自の届出様式はなく外来感染対策向上加算の届出・施設基準が前提。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
  • 看護師等遠隔診療補助加算

    へき地でD to P with N(看護師等といる患者への情報通信機器を用いた診療)を行った場合の加算(再診料注20等、50点)。へき地医療拠点病院又はへき地診療所が対象。研修修了医師の配置・要届出。前回対面から3月以内。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です
    • 所定の研修修了・専門資格の確認が必要です
  • 時間外対応体制加算

    地域の身近な診療所が休日・夜間等の問い合わせ・受診に対応する体制を評価する加算(再診料注10、区分1=7点/2=5点/3=4点/4=2点)。診療所限定・要届出。令和6年度の「時間外対応加算」から名称変更。

    • 地方厚生局への届出の確認が必要です
    • 施設基準の充足の確認が必要です

より詳しい確認が必要なときは

届出状況・診療内容・地域要件など、自院の個別事情を踏まえた確認は簡易試算では判断できません。 個別のご相談として承ります。