加算一覧
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451件
時間外対応体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
地域の身近な診療所が休日・夜間等の問い合わせ・受診に対応する体制を評価する加算(再診料注10、区分1=7点/2=5点/3=4点/4=2点)。診療所限定・要届出。令和6年度の「時間外対応加算」から名称変更。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3、自院は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1、診療所は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
一般名処方加算2、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
一般名処方加算2。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
一般名処方加算1は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
一般名処方加算1。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
無菌製剤処理料、自院は算定候補?点数と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
無菌製剤処理料。無菌製剤処理(要届出・施設基準)。
病理診断管理加算2、算定候補になる条件は?【令和8年度】
病理診断管理加算2。常勤2名等の病理診断管理体制(要届出・施設基準)。
病理診断管理加算1、算定候補になる条件は?【令和8年度】
病理診断管理加算1。病理診断を専ら担当する医師による管理体制(要届出・施設基準)。
精神科デイ・ケア等の早期加算、自院は算定候補?【令和8年度】
早期加算(精神科デイ・ケア等)。精神科デイケア等の早期加算(外来)。
夜間ケア加算、自院は算定候補?届出と要件【令和8年度】
夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)。重度認知症デイケアの夜間ケア(要届出・施設基準・外来)。
措置入院後継続支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】
措置入院後継続支援加算。措置入院後の継続支援(届出不要・外来在宅)。
児童思春期支援指導加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
児童思春期支援指導加算。20歳未満への多職種支援(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅲ)は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅲ)。検体検査管理体制Ⅲ(要届出・施設基準・入院)。
検体検査管理加算(Ⅱ)、入院患者は算定候補?【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅱ)。検体検査管理体制Ⅱ(要届出・施設基準・入院)。
早期診療体制充実加算、自院は算定候補?【令和8年度】
早期診療体制充実加算。精神科早期診療の体制充実(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅰ)は算定候補?点数と要件【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅰ)。検体検査管理体制Ⅰ(要届出・施設基準)。
療養生活継続支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
療養生活継続支援加算。多職種による療養生活継続支援(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅳ)、算定候補か確認【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅳ)。検体検査管理体制Ⅳ(要届出・施設基準・入院)。
血流予備量比CT解析(E200-2)は算定候補?令和8年度
血流予備量比コンピューター断層撮影。FFR-CT解析(要届出・施設基準)。
大腸CT撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
大腸CT撮影加算。大腸CT撮影(施設基準を満たす医療機関)。
遠隔画像診断、自院は算定候補?施設間で読影を任せる仕組み【令和8年度】
遠隔画像診断。施設間の遠隔画像診断(要届出・施設基準)。
摂食嚥下機能回復体制加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
摂食嚥下機能回復体制加算。摂食嚥下機能回復の体制(要届出・施設基準)。
初期加算(リハビリテーション)、算定候補は?【令和8年度】
初期加算(リハビリテーション)。疾患別リハの初期加算(要届出・施設基準・主に入院)。
人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算は算定候補?【令和8年度】
人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算。腎代替療法の診療体制充実(要届出・施設基準)。
画像診断管理加算2、算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
画像診断管理加算2。画像診断管理体制(要届出・施設基準)。
人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算は算定候補?【令和8年度】
人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算。透析患者の下肢末梢動脈疾患指導管理(要届出・施設基準)。
画像診断管理加算1とは?算定要件と施設基準を確認【令和8年度】
画像診断管理加算1。常勤医による画像診断管理(要届出・施設基準)。
処置の休日・時間外・深夜加算1、算定候補は?【令和8年度】
処置 休日・時間外・深夜加算1。処置通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
麻酔管理料(Ⅱ)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅱ)。麻酔管理体制(要届出・施設基準)。
人工腎臓 導入期加算、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
人工腎臓 導入期加算。透析導入期1月の加算(要届出・施設基準)。
手術 休日・時間外・深夜加算1は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術 休日・時間外・深夜加算1。手術通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
麻酔管理料(Ⅰ)、自院は算定候補? 施設基準を確認【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。
地域連携分娩管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の2で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。有床診療所でも算定可。届出には助産に関する専門知識・技術を有する認証助産師の配置が必要。
難病患者等入院診療加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
A210難病等特別入院診療加算の「1」。別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とし定める状態にある入院患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
心理支援加算、自院は算定候補?公認心理師の要件【令和8年度】
通院・在宅精神療法(I002)注9の加算で、月2回・初回算定日の属する月から起算して2年を限度に280点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対し、医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定する。
精神科オンライン在宅管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科在宅患者支援管理料(I016)の注5に規定する管理料で、100点を所定点数に加えて算定できる。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合が対象。
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(I013)の2に規定する指導管理料で、月1回に限り500点を算定する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合が対象。
精神科地域移行支援加算、算定候補か確認【令和8年度】
精神科退院指導料(I011)の注2加算で200点。入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に計画に基づく指導を行い退院したときに退院時1回加算する。
療養生活環境整備支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科継続外来支援・指導料(I002-2)注3の加算で、所定点数に40点を加算する。医師による支援と併せて、医師の指示の下、保健師・看護師・作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して療養生活環境を整備するための支援を行った場合に算定する。
精神科の共同訪問指導加算、算定候補は?【令和8年度】
精神科退院前訪問指導料(I011-2)の注2加算で320点。保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った入院中の精神疾患患者が対象。
全身MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で全身のMRI撮影を行った場合に、600点を所定点数に加算する。
新生児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を新生児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の85に相当する点数を加算する。
頭部MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部のMRI撮影を行った場合、100点を所定点数に加算する。
小児鎮静下MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、15歳未満の小児に麻酔を用いて鎮静を行い1回で複数領域を一連で撮影した場合、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
乳房MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で乳房のMRI撮影を行った場合に、100点を所定点数に加算する。
冠動脈CT撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において冠動脈のCT撮影を行った場合に600点を所定点数に加算する。128列以上又は64列以上128列未満のマルチスライス型CT装置を使用し三次元画像処理を行った場合に限る。
外傷全身CT加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において全身外傷に対して行った場合に800点を所定点数に加算する。外傷全身CTとは全身打撲症例における初期診断のため行う頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
断層撮影負荷試験加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影に係る加算で、負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
心臓MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、心臓のMRI撮影(1.5テスラ以上の装置で心臓又は冠動脈を描出)を行った場合、400点を所定点数に加算する。
免疫電気泳動法診断加算、自院は算定候補?【令和8年度】
D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。
CT透視下気管支鏡検査加算、自院は算定候補?【令和8年度】
「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。
ガイドシース加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。
骨髄像診断加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。
血管内光断層撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内光断層撮影を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
標本作製同一月実施加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。
間接撮影50%逓減加算とは?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E001写真診断において間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
血管内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
脳脊髄腔造影剤使用撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。
色素内視鏡法加算は算定候補?粘膜点墨法との関係【令和8年度】
令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。
血管内近赤外線分光法検査加算は算定候補? 対象患者と併算定の注意点【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。
冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。
食道ヨード染色法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】
「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。
気管支肺胞洗浄法検査同時加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。
心拍出量測定加算とは?カテーテル挿入時1,300点【令和8年度】
体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。
血管内視鏡検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
診断ペーシング加算は算定候補?心カテ検査での確認点【令和8年度】
心臓カテーテル法による諸検査(D206)に当たって診断ペーシングを行った場合に、所定点数に400点を加算する注加算。
ヒス束心電図加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たってヒス束心電図を行った場合に400点を所定点数に加算する。
伝導機能検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって伝導機能検査を行った場合に所定点数に加算する。
冠動脈造影加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(1,400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠動脈造影を行った場合に所定点数に加算する。
ブロッケンブロー加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たって経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)を行った場合に2,000点を所定点数に加算する。
NGS−SBT法実施加算とは?算定候補の確認【令和8年度】
造血幹細胞移植(K922)の臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験に当たってNGS−SBT法を用いた場合に、NGS−SBT法実施加算として2,000点を所定点数に加算する加算。
頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算とは?令和8年度新設・3,000点の確認ポイント
対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?【令和8年度】
K850女子外性器悪性腫瘍手術の注に規定する加算。放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
アシステッドハッチング加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。
コンピュータクロスマッチ加算は算定候補?【令和8年度】
K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
体温維持迅速導入加算は算定候補?咽頭冷却装置の要件【令和8年度】
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合に体温維持療法(L008-2)に加算する加算で5,000点。目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対し、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合が対象。
貯血式自己血輸血管理体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
施設基準に適合し届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合に、輸血管理料(K920-2)の所定点数に50点を加算する加算。
脳腫瘍覚醒下マッピング加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
頭蓋内腫瘍摘出術を脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合に4,500点を所定点数に加算する。
血小板洗浄術加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注12に基づく加算で、血小板輸血に伴って血小板洗浄術を行った場合に580点を所定点数に加算する。血液・造血器疾患において副作用発生防止を目的として血小板濃厚液を洗浄し血漿成分を除去して輸血した場合に算定する。
血管露出術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
輸血(K920)に伴い血管露出術を行った場合に、区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数を所定点数に加算する加算。第1節の手術と同日に行われた場合は算定できない。
新鮮精子加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合に算定する。
臓器移植術加算は算定候補?対象手術と点数を確認【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で15,250点。同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。
高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。
消化管ポリポーシス加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
超音波式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K007皮膚悪性腫瘍切除術において放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する。算定には施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を要する。
深部デブリードマン加算、自院は算定候補か【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷について、当初の1回に限り1,000点を所定点数に加算する。繰り返し算定する場合についても要件をみたせば算定できる。
唾石摘出術内視鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K450唾石摘出術の「2」深在性のもの又は「3」腺体内に存在するものの場合であって、内視鏡を用いた場合に1,000点を所定点数に加算する。
下顎骨形成術加算、両側同時実施が条件?確認ポイント【令和8年度】
K444下顎骨形成術の短縮又は伸長の場合について、両側を同時に行った場合に3,000点を所定点数へ加算する。
2以上の手術の50%併施加算は対象?確認ポイント【令和8年度】
同一手術野又は同一病巣であっても「複数手術に係る費用の特例」に規定する組合せの場合、主たる手術の所定点数に従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100分の50を加えた点数により算定する手術通則加算。
HIV抗体陽性患者の観血的手術加算は届出不要?【令和8年度】
HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。
間接クームス検査加算、輸血で自院は算定候補?【令和8年度】
輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。
血液交叉試験加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。
不規則抗体加算、自院は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。
関節挿入膜作成加算、自院は算定候補?【令和8年度】
関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。
真皮縫合加算、自院は算定候補?露出部の範囲を確認【令和8年度】
創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。
頸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。
胸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(C107-2)の注2に規定する加算で15点。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定し、CPAP療法の指導管理を実施している全患者の使用状況をモニタリングして1日平均使用時間を診療録に記載する必要がある。要届出。
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(C154紫外線殺菌器加算・360点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
遠隔電子処方箋活用加算、自院は算定候補?【令和8年度】
医学管理等(第2章第1部)の通則7に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合に月1回10点を所定点数に加算する。届出が必要で、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。
難治性がん性疼痛緩和指導管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)の注2の加算。届出医療機関で、難治性がん性疼痛緩和のための専門的治療が必要な患者に、放射線治療・神経ブロック等について文書で説明した場合に患者1人につき1回100点を加算する。
下肢創傷処置管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外の下肢の潰瘍を有する患者に対し、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理と療養上必要な指導を行い、J000-2下肢創傷処置を算定した日の属する月に月1回算定する。届出が必要。
一般不妊治療管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。
腎代替療法指導管理料は自院で算定候補?500点の要件を確認【令和8年度】
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。
小児運動器疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。
訪問看護同行加算(20点)は算定候補?【令和8年度】
退院後訪問指導料において、在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し必要な指導を行った場合に、退院後1回に限り20点を所定点数に加算する。
外来がん患者在宅連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がん患者を、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関へ文書で紹介した場合に1人につき1回500点を算定する(情報通信機器を用いた場合は435点)。
精神科疾患患者等受入加算は算定候補?対象患者と点数【令和8年度】
400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。
糖尿病透析予防指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の糖尿病透析予防指導管理料。152点〜350点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
810点。植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する(施設基準届出は不要)。植込術から3月以内は導入期加算140点。
外来緩和ケア管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来緩和ケア管理料。131点〜290点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。
がん性疼痛緩和指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん性疼痛緩和指導管理料。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。
肝炎インターフェロン治療連携加算、自院は対象?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注13の加算で、50点を所定点数に加算する。長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の入院中以外の患者について、連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介した場合が対象。
認知症専門医療機関紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注10加算。認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該専門医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に100点を加算する。
退院時診療状況添付加算、算定候補か確認【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注8加算。患者の退院日の属する月又はその翌月に、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して別の保険医療機関等へ紹介した場合に200点を加算する。
後天性免疫不全症候群療養指導加算は算定候補?【令和8年度】
ウイルス疾患指導料の「注2」加算で220点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、後天性免疫不全症候群(ロ)の指導を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
小児悪性腫瘍患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
550点。小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中以外の患者(又はその家族等)に対し、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定する。届出・施設基準は不要(情報通信機器を用いる場合のみ施設基準が必要で479点)。
集団栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特別食を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が集団で栄養指導を行った場合に患者1人につき月1回80点を算定する(B001の11)。入院中の患者は入院期間が2か月超でも入院期間中2回を限度に算定可。
てんかん指導料は算定候補?届出要否を区分別に確認【令和8年度】
令和8年度のてんかん指導料。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項(1))。
腫瘍マーカー検査初回月加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「注3」初回月加算で、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って所定点数に加算する。ただし当該初回月の前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は算定できない。施設基準・届出は不要。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。
麻薬管理指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
薬剤管理指導料(B008)の注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合に、麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算する。
糖尿病合併症管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。
麻薬等加算とは?対象薬剤と算定単位を確認【令和8年度】
投薬の加算。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤又は処方した場合に算定する。調剤料(F000)では内服薬等1処方につき1点・入院中は1日につき1点、処方料(F100)では1処方につき1点を所定点数に加算する。
麻薬注射加算、届出不要でも算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。
非侵襲的血行動態モニタリング加算、自院は算定候補?【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で500点。麻酔が困難な患者の腹腔鏡下手術において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
高度腎機能障害患者指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。
電子画像管理加算は算定候補?点数と条件を確認【令和8年度】
エックス線診断料の通則に規定する加算で、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に、一連の撮影について単純撮影57点等を所定点数に加算する(フィルムレス加算)。
顕微鏡下処置加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。
顕微内視鏡加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
離脱試験加算、算定候補になる条件とは【令和8年度】
J045人工呼吸の注4加算で1日につき60点。注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合に更に加算する。
頻回訪問加算は算定候補?回数・対象患者の確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注5の加算。特別な管理を必要とする患者に1月4回以上の往診又は訪問診療を行った場合、患者1人につき1回に限り、初回800点・2回目以降300点を所定点数に加算する。
静脈圧迫処置初回加算は算定候補?届出・研修要件【令和8年度】
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。
集菌塗抹法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。
人工腎臓の障害者等加算、算定候補は?【令和8年度】
J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。
難抜歯加算は算定候補?対象と確認ポイント【令和8年度】
K404抜歯手術の前歯又は臼歯について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に難抜歯加算として230点を所定点数へ加算する。
院内製剤加算、自院は算定候補?除外規定を確認【令和8年度】
調剤技術基本料の「注3」加算で、入院中の患者に調剤を院内製剤の上行った場合に10点を所定点数に加算する。薬価基準収載医薬品に賦形剤を加え異なる剤形に院内製剤の上調剤した場合等が対象。
間歇的経管栄養法加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】
鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。
長時間麻酔管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅰ)の注加算で7,500点。所定の手術に当たって声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合に算定する。
長時間精神科訪問看護・指導加算は算定候補?【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注5に規定する加算で、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し看護師等が長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合が対象。
長時間心電図加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
区分番号D210ホルター型心電図検査の注2に規定する加算で、7日間以上実施した場合に320点を所定点数に加算する。
院内トリアージ実施体制加算は算定候補?届出確認【令和8年度】
地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。
在宅患者訪問看護の長時間加算、算定候補は?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算。別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合、週1日(別に定める者は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。
重症患者搬送加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
C004救急搬送診療料の注4に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が重篤な患者に対して当該診療を行った場合に、重症患者搬送加算として1,800点を所定点数に加算する。重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
重度喘息患者治療管理加算、算定候補か確認【令和8年度】
喘息治療管理料(B001の16)のイの注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対し、治療計画策定の際に服薬方法・急性増悪時の対応方法の指導内容を文書交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い管理した場合に、月1回に限り1月目2,525点、2月目以降6月目まで1,975点を加算する。
酸素療法加算(往診料)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C000往診料「注3」の在宅ターミナルケア加算に係る加算で2,000点。がん患者に対して酸素療法を行っていた場合に所定点数に更に加算する往診料の加算。
連続呼気ガス分析加算は算定候補?D211との関係【令和8年度】
トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。
遠隔モニタリング加算は算定候補?点数と届出【令和8年度】
ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。
迅速微生物核酸同定・定量検査加算は算定候補?【令和8年度】
D023微生物核酸同定・定量検査の6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)の結果を検査実施日のうちに説明し文書で情報提供した場合の加算。100点を所定点数に加算する。
連携管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。
迅速フィブリノゲン測定加算とは?令和8年度新設・算定条件を確認
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対し、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に、迅速フィブリノゲン測定加算として150点を所定点数に加算する。
連携充実加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来腫瘍化学療法診療料1の注8の加算(月1回150点)。外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対し、医師又は薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書提供した上で必要な指導を行った場合に算定する。届出が必要。
造影剤使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D215超音波検査の注加算。「2」断層撮影法又は「3」心臓超音波検査について造影剤を使用した場合に180点を所定点数に加算する。
輸血適正使用加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K920-2輸血管理料(輸血管理料Ⅰ242点・Ⅱ121点)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において輸血製剤が適正に使用されている場合に、1においては120点、2においては60点を加算する。
透析液水質確保加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行った場合に所定点数に10点を加算する。慢性維持透析等の人工腎臓を実施する際の透析液水質確保に対する加算。
超音波内視鏡検査加算、自院は対象?点数と算定条件【令和8年度】
令和8年度の内視鏡検査の通則加算(300点)。超音波内視鏡検査を実施した場合に所定点数に加算する。新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は所定点数に含まないものとする。
負荷測定加算は算定候補?精密眼圧測定への上乗せ確認【令和8年度】
区分番号D264精密眼圧測定(82点)の注の加算で、水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合に55点を所定点数に加算する。
認知症専門医療機関連携加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。
負荷検査加算、サーモグラフィー検査の確認ポイント【令和8年度】
区分番号D216サーモグラフィー検査の加算で100点。負荷検査を行った場合に、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に加算する。
血中ケトン体自己測定器加算は算定候補?対象患者を確認【令和8年度】
C150血糖自己測定器加算「注4」の加算で40点。SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に血中ケトン体自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に更に加算する在宅療養指導管理材料加算。
親水性カテーテル加算、自院は算定候補?【令和8年度】
間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。
覚醒試験加算は算定候補になる?条件を確認【令和8年度】
J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。
複数椎間板加算とは?対象手術と点数の考え方【令和8年度】
K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。
複数名訪問看護・指導加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算。同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問看護・指導を実施した場合に、区分に従い1日につき450点・380点・300点等を所定点数に加算する。
複数名精神科訪問看護・指導加算、算定候補か確認【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。
衛生材料等提供加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
C007訪問看護指示料の注4に規定する加算。注1の場合において必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として患者1人につき月1回に限り80点を所定点数に加算する。
血流予備能測定検査加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
区分番号E003造影剤注入手技の「3」動脈造影カテーテル法の注に規定する加算で、血流予備能測定検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
術中脳灌流モニタリング加算は算定候補?対象手術と確認手順【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で1,000点。対象手術において術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
術中経食道心エコー連続監視加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注7)の加算で、心臓手術等において術中に経食道心エコー法を行った場合に880点又は1,500点を所定点数に加算する。
薬剤適正使用連携加算は算定候補?対象患者と要件を確認【令和8年度】
再診料A001の注14に規定する加算。地域包括診療加算(注12)を算定する患者について、他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対し薬剤の服用状況等の情報提供を行い適切な連携を実施し、処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に処方内容について情報提供を受けた場合に、3月に1回に限り30点を加算する。
術中照射療法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001体外照射の注8加算。術中照射療法を行った場合に患者1人につき1日を限度として5,000点を所定点数に加算する。
薬剤調整加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
薬剤総合評価調整加算(A250)の注2に規定する加算で150点。注1の算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合等に、退院時1回に限り所定点数に更に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所でも算定可。
臓器移植実施体制確保加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
対象となる移植関連手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して当該手術を行った場合に、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
腹臥位療法加算は算定候補?J045人工呼吸との関係を確認【令和8年度】
J045人工呼吸の注5加算で1回につき900点。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に加算する。
胎児心エコー法診断加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D215超音波検査「3」心臓超音波検査の「ニ」胎児心エコー法の注加算。当該検査に伴って診断を行った場合に1,200点を所定点数に加算する。胎児心エコー法は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で月1回に限り算定する。
胆管・膵管鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D308胃・十二指腸ファイバースコピーの注加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合に3,360点を所定点数に加算する。
胆管・膵管造影法加算は算定候補?重複算定に注意【令和8年度】
区分番号D308胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)の注1の加算で、胆管・膵管造影法を行った場合に600点を所定点数に加算する。
肝エラストグラフィ加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、慢性肝疾患又は肝硬変の患者に対し肝臓の線維化診断を目的に肝エラストグラフィを行った場合、年1回に限り600点を所定点数に加算する。
羊膜移植加算、自院は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】
K215-2眼瞼結膜腫瘍手術、K216眼瞼結膜悪性腫瘍手術、K224翼状片手術、K225-2結膜腫瘍摘出術、K225-4角結膜悪性腫瘍切除術、K259角膜移植術等に羊膜移植術を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する加算。羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
精神科複数回訪問加算、自院は算定候補?【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。
精神科特別訪問看護指示加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
精神科医連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。
精密持続点滴注射加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。
精密持続注入加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
粘膜点墨法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】
区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。
粒子線治療適応判定加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。
硬膜外麻酔併施加算、自院は算定候補?点数と確認手順【令和8年度】
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注4)の加算。硬膜外麻酔を併せて行った場合に、頸・胸部750点、腰部400点、仙骨部170点を所定点数に加算する。さらに硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は注5の麻酔管理時間加算を算定する。
粒子線治療医学管理加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001-4粒子線治療の注3加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に10,000点を加算する。
移植臓器提供加算、自院は算定候補? 対象手術と確認ポイント【令和8年度】
区分番号K780同種死体腎移植術やK709-3同種死体膵移植術等の加算で、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された臓器を除く死体臓器を移植した場合に、移植臓器提供加算として55,000点を所定点数に加算する。
相談支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
看護・介護職員連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
療養情報提供加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注17の加算で、50点を所定点数に加算する。在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、入院・入所先の保険医療機関等へ患者を紹介する際、訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介した場合が対象。
疾患別等専門プログラム加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
画像誘導密封小線源治療加算は算定候補?子宮頸癌・施設基準を確認【令和8年度】
M004密封小線源治療の注8加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)を行った場合に一連につき1,200点を加算する。
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算は算定候補?【令和8年度】
E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。
特殊染色加算、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。
特定薬剤治療環境特別加算、自院は算定候補?【令和8年度新設】
A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
特別訪問看護指示加算、算定候補になる条件とは【令和8年度】
訪問看護指示料(区分C007)の注2加算。主治医が診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護が必要と認め、患者の同意を得て特別訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に交付した場合、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者は月2回)100点を加算する。届出・施設基準は不要。
無菌的分割製剤作成加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。
濃縮前処理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。
深夜訪問看護加算は算定候補?時間帯と要件を確認【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護・指導を行った場合、420点を所定点数に加算する。
深夜加算とは?入院患者への適用条件と届出を解説【令和8年度】
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。
液状化検体細胞診加算、算定は再検時が条件?【令和8年度】
N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。
死亡診断加算とは?算定候補になる要件を確認【令和8年度】
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。在宅で死亡した患者に対し死亡診断を行った場合に200点を所定点数に加算する。看取り加算を算定する場合は算定できない。
栄養管理実施加算は算定候補?有床診療所の確認ポイント【令和8年度】
有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。
染色標本加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は算定候補?【令和8年度】
A109有床診療所療養病床入院基本料の「注6」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所療養病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日300点を算定する。
有床診療所急性期患者支援病床初期加算、算定候補か施設基準で確認【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。
有床診療所在宅復帰機能強化加算は算定候補?【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。
時間外緊急院内画像診断加算は算定候補?対象時間帯と施設基準を確認【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。
時間外救急搬送加算は自院で算定候補?点数・区分の見分け方【令和8年度】
救急外来医学管理料(B001-2-6)の救急搬送医学管理料に係る「注6」加算で、土曜日・日曜日・祝日又は夜間に救急用の自動車等により緊急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、受診時間の区分に従い最大300点を所定点数に加算する。
人工腎臓の時間外・休日加算、算定候補になる条件は【令和8年度】
J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。
持続洗浄加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
局所陰圧閉鎖処置(入院)について、初回の貼付に限り持続洗浄を併せて実施した場合の加算(J003注2、500点)。局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。
手帳記載加算は算定候補?お薬手帳記載の確認ポイント【令和8年度】
薬剤情報提供料(B011-3、4点)の「注2」加算で、処方した薬剤の名称を患者の求めに応じてお薬手帳に記載した場合に3点を所定点数に加算する。
早期加算(精神科ショート・ケア)、自院は算定候補?【令和8年度】
I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。
慢性維持透析濾過加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。
患者適合型変形矯正ガイド加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K054骨切り術等の加算で、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合に、9,000点を所定点数に加算する。
患家診療時間加算とは?算定候補になる時間の目安【令和8年度】
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。患家における診療時間が1時間を超えた場合に、30分又はその端数を増すごとに100点を所定点数に加算する。
心腔内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注10加算(400点)。心腔内超音波検査を実施した場合に所定点数に加算する。
微小栓子シグナル加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
超音波検査(D215・4のロ 脳動脈血流速度連続測定)の注7加算。微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合に150点を所定点数に加算する。
往診時医療情報連携加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C000往診料「注9」の加算で200点。在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、連携する他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者に対して往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
広角眼底撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のD256眼底カメラ撮影の注加算(100点)。広角眼底撮影を行った場合に、3歳未満で未熟児網膜症等が疑われる患者、又は糖尿病網膜症等の患者への蛍光眼底法による観察のために算定する。
幼児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。
幼児加算、対象年齢は手術と麻酔で違う?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。
帝王切開術時麻酔加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。
小児矯正視力検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。
小児抗菌薬適正使用支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】
小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。
小児加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。
導入期加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。
在宅自己注射の導入初期加算、算定候補を確認【令和8年度】
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
嫌気性培養加算、137点の算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。
婦人科材料等液状化検体細胞診加算は算定候補?【令和8年度】
N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。
夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。
夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
夜間・早朝等加算、自院は算定候補?時間帯と施設基準【令和8年度】
初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。
外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】
入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
地域連携診療計画加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。
在宅医療情報連携加算は算定候補?ICT要件を確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
在宅データ提出加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。
国際標準病理診断管理加算は算定候補?令和8年度
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。
国際標準検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。
周術期栄養管理実施加算、自院は算定候補?【令和8年度】
届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。
周術期口腔機能管理後手術加算は算定候補?要件確認【令和8年度】
第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。
向精神薬調整連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算、自院は算定候補?【令和8年度】
頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。
卵子調整加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。
局所陰圧閉鎖処置(入院)の初回加算、算定候補は?【令和8年度】
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。
分染法加算は算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。
冠微小循環評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。
内視鏡的膵石除去加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
内皮移植加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。
入院時訪問指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。
入院時初回加算とは?血液化学検査20点の候補条件【令和8年度】
D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。
体外照射用固定器具加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。
水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
乳幼児呼吸管理材料加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
両側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。
乳房トモシンセシス加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。
介護保険施設等連携往診加算は算定候補?往診料200点【令和8年度】
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
一酸化窒素ガス加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。
一期的両靱帯形成加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。
レーザー使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。
パルスドプラ法加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。
ハイリスク妊婦紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。
スパイラル内視鏡加算は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】
K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。
ストーマ合併症加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。
放射性同位元素内用療法管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。
超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】
区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。
レーザー機器加算は算定候補?対象手術と施設基準【令和8年度】
令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
胃瘻造設時嚥下機能評価加算は算定候補?届出で点数差【令和8年度】
区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。
術中血管等描出撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
画像等手術支援加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。
体外衝撃波消耗性電極加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。
術中グラフト血流測定加算、算定候補か確認するには【令和8年度】
K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。
止血用加熱凝固切開装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算は算定候補?【令和8年度】
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。
副鼻腔手術用内視鏡加算は算定候補?対象手術と届出【令和8年度】
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。
イオントフォレーゼ加算は算定候補?麻酔料との関係【令和8年度】
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
創外固定器加算は算定候補?対象12手術と確認ポイント【令和8年度】
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。
脊髄誘発電位測定等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。
精子凍結保存管理料は算定候補?点数と要件【令和8年度】
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
採取精子調整管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
胚凍結保存管理料は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
受精卵・胚培養管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
体外式膜型人工肺管理料、算定候補と施設基準を確認【令和8年度】
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
酸素加算(J201)は算定候補?計算方法を確認【令和8年度】
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
抗精神病特定薬剤治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。
精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
精神科退院前訪問指導料、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。
精神科継続外来支援・指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。
在宅ハイフローセラピー装置加算、算定候補?確認点【令和8年度】
在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。
体外受精・顕微授精管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、算定候補?【令和8年度】
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。
横隔神経電気刺激装置加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。
在宅ハイフローセラピー材料加算は算定候補?届出と回数を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅酸素療法材料加算(C171)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
排痰補助装置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
気管切開患者用人工鼻加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。
携帯型精密輸液ポンプ加算とは?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。
疼痛等管理用送信器加算、算定候補か確認【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。
リハビリテーション総合計画評価料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
人工呼吸器加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
特殊カテーテル加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。
在宅経管栄養法用栄養管セット加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
注入ポンプ加算は算定候補?対象患者・点数を確認【令和8年度】
令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
呼吸同調式デマンドバルブ加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
酸素濃縮装置加算、自院は算定候補?点数と併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算は算定候補?点数・併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
透析液供給装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。
自動腹膜灌流装置加算、算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。
紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】
在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。
持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。
注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅中耳加圧療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
血糖自己測定器加算は算定候補?点数・対象患者を確認【令和8年度】
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅経腸投薬指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料、算定候補の条件【令和8年度】
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は算定候補?【令和8年度】
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅喉頭摘出患者指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅気管切開患者指導管理料、届出不要でも要確認【令和8年度】
在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅肺高血圧症患者指導管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。
在宅強心剤持続投与指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。
在宅自己疼痛管理指導管理料、対象患者と点数を確認【令和8年度】
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。
在宅麻薬等注射指導管理料、うちは算定候補?対象患者と点数を確認【令和8年度】
悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
退院前在宅療養指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
外来在宅共同指導料は算定候補?届出不要でも要確認【令和8年度】
令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
訪問診療薬剤師同時指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
在宅患者連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
在宅患者訪問栄養食事指導料、対象患者と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
同一建物居住者訪問看護・指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、週3日要件と算定候補を確認【令和8年度】
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
精神科退院時共同指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
退院後訪問栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
退院後訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
臍ヘルニア圧迫指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
療養・就労両立支援指導料は算定候補?初回850点【令和8年度】
令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。
手術前医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。
救急外来医学管理料は自院で算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
介護支援等連携指導料、算定候補になる入院患者とは?【令和8年度】
令和8年度の介護支援等連携指導料(区分B005-1-2)。400点〜500点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。当該保険医療機関に入院中の患者。
外来排尿自立指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。
手術後医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
退院前訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院前訪問指導料(区分B007)。580点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
認知症サポート指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。
認知症療養指導料、自院は算定候補?3区分の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。
救急救命管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
肺血栓塞栓症予防管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
リンパ浮腫指導管理料は算定候補?対象患者と指導内容【令和8年度】
令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。
乳幼児育児栄養指導料、自院は算定候補?点数区分と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。
電子的診療情報評価料は算定候補?届出と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
在宅患者訪問看護・指導料、自院は算定候補?点数と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
退院時共同指導料の保険医共同指導加算は算定候補?【令和8年度】
退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。
緩和ケア診療加算、対象患者と施設基準は?【令和8年度】
令和8年度の緩和ケア診療加算(区分A226-2)。100点〜390点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
診療所療養病床療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
診療所療養病床療養環境加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境加算(区分A223)。100点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
産科管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の産科管理加算(区分A221-3)。50点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
超重症児(者)入院診療加算は届出不要?判定基準を確認【令和8年度】
令和8年度の超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(区分A212)。100点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
特殊疾患入院施設管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院施設管理加算(区分A211)。350点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅患者緊急入院診療加算は算定候補?点数区分【令和8年度】
令和8年度の在宅患者緊急入院診療加算(区分A206)。1,000点〜2,500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
休日リハビリテーション加算、算定候補は?【令和8年度新設】
休日リハビリテーション加算。休日のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。
時間外緊急院内検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。
真菌培養加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
狭帯域光強調加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
在宅移行早期加算は算定候補?3か月ルール【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。
腎代替療法実績加算、自院は算定候補?届出と対象患者を確認【令和8年度】
100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。
精神科退院指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。
乳幼児加算・幼児加算、自院の算定候補をチェック【令和8年度】
令和8年度の乳幼児加算・幼児加算(区分A208)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
腰部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。
慢性疼痛疾患管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。
慢性維持透析患者外来医学管理料、算定前に確認したいポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
血糖自己測定指導加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
救急時医療情報取得加算、算定候補の要件を確認【令和8年度】
救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。
在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
がん治療連携指導料(B005-6-2)、連携医療機関として算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。
小児科療養指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。
退院時共同指導料1の特別管理指導加算とは? 算定要件を確認【令和8年度】
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。
初期加算とは?疾患別リハビリの14日ルールと算定要件【令和8年度】
疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器)の「注3」に規定する初期加算。施設基準に適合する保険医療機関で、発症・手術又は急性増悪から14日を限度に、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、自院の薬剤師が算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
薬剤総合評価調整管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
眼科医療機関連携強化加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。
退院時薬剤情報管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時薬剤情報管理指導料(区分B014)。90点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
退院時リハビリテーション指導料、算定の基本と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時リハビリテーション指導料(区分B006-3)。300点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
生物学的製剤注射加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
多機関共同指導加算、算定候補になるか確認したい方へ【令和8年度】
退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。
在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
乳幼児加算(手術)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。
在宅ターミナルケア加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。
精神科在宅患者支援管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
短期滞在手術等基本料(A400)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
特定疾患治療管理料(B001)とは?各区分・点数・婦人科との違いを確認【令和8年度】
ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
特定疾患処方管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。
明細書発行体制等加算の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。
在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。
ニコチン依存症管理料、自院は算定候補?届出・施設基準・点数の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。
電子的診療情報連携体制整備加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。
心不全再入院予防継続管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。
特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】
令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。
外来データ提出加算、算定候補か確認したい方へ【令和8年度】
令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
看護職員処遇改善評価料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
入院ベースアップ評価料、自院は算定候補?区分一覧と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の入院ベースアップ評価料。1点〜500点(500区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
バルーン内視鏡加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。
外来管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。
外来・在宅ベースアップ評価料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。
機能強化加算とは|施設基準・算定要件・対象を確認【令和8年度】
機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。
外来感染対策向上加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。
地域包括診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。
生活習慣病管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。