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画像診断加算令和8年度

幼児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

幼児加算、対象年齢は手術と麻酔で違う?確認ポイント【令和8年度】

第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。

診療所病院
麻酔加算令和8年度

帝王切開術時麻酔加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】

L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。

診療所病院要届出
検査加算令和8年度

小児矯正視力検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。

診療所病院
医学管理令和8年度

小児抗菌薬適正使用支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】

小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。

診療所病院
医学管理令和8年度

小児加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。

診療所病院要届出
医学管理令和8年度

導入期加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。

診療所病院要届出
在宅医療加算令和8年度

在宅自己注射の導入初期加算、算定候補を確認【令和8年度】

C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。

診療所病院在宅
検体検査加算令和8年度

嫌気性培養加算、137点の算定候補は?確認ポイント【令和8年度】

区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。

診療所病院
病理診断加算令和8年度

婦人科材料等液状化検体細胞診加算は算定候補?【令和8年度】

N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。

診療所病院
入院料加算令和8年度

夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】

A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。

診療所要届出
在宅医療加算令和8年度

夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】

在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
初再診加算令和8年度

夜間・早朝等加算、自院は算定候補?時間帯と施設基準【令和8年度】

初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。

診療所
手術加算令和8年度

外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】

届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。

診療所病院要届出
検査加算令和8年度

外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】

入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

診療所病院
医学管理令和8年度

地域連携診療計画加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】

診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。

診療所病院要届出
在宅医療加算令和8年度

在宅医療情報連携加算は算定候補?ICT要件を確認【令和8年度】

在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅要届出
在宅医療加算令和8年度

在宅データ提出加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅要届出
病理診断加算令和8年度

国際標準病理診断管理加算は算定候補?令和8年度

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。

診療所病院要届出
検査加算令和8年度

国際標準検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

周術期栄養管理実施加算、自院は算定候補?【令和8年度】

届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

周術期口腔機能管理後手術加算は算定候補?要件確認【令和8年度】

第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。

診療所病院
加算令和8年度

向精神薬調整連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。

診療所病院
手術加算令和8年度

原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算、自院は算定候補?【令和8年度】

頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

卵子調整加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。

診療所病院
処置加算令和8年度

局所陰圧閉鎖処置(入院)の初回加算、算定候補は?【令和8年度】

J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。

診療所病院
検体検査加算令和8年度

分染法加算は算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】

区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。

診療所病院
検査加算令和8年度

冠微小循環評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

内視鏡的膵石除去加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】

K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

内皮移植加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。

診療所病院
リハ加算令和8年度

入院時訪問指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。

診療所病院
検査加算令和8年度

入院時初回加算とは?血液化学検査20点の候補条件【令和8年度】

D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。

診療所病院
放射線治療令和8年度

体外照射用固定器具加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】

K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

診療所病院
画像診断加算令和8年度

乳房トモシンセシス加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】

区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。

診療所病院
在宅材料加算令和8年度

乳幼児呼吸管理材料加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。

診療所病院在宅
手術加算令和8年度

両側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。

診療所病院
在宅医療加算令和8年度

介護保険施設等連携往診加算は算定候補?往診料200点【令和8年度】

C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。

診療所病院在宅要届出
処置加算令和8年度

一酸化窒素ガス加算、自院は算定候補?【令和8年度】

区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

一期的両靱帯形成加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

レーザー使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。

診療所病院
検査加算令和8年度

パルスドプラ法加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。

診療所病院
医学管理令和8年度

ハイリスク妊婦紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】

診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

スパイラル内視鏡加算は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】

K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。

診療所病院
処置加算令和8年度

ストーマ合併症加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】

J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。

診療所病院要届出
放射線治療管理料令和8年度

放射性同位元素内用療法管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。

診療所病院
手術加算令和8年度

超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】

区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。

診療所病院
加算令和8年度

レーザー機器加算は算定候補?対象手術と施設基準【令和8年度】

令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

胃瘻造設時嚥下機能評価加算は算定候補?届出で点数差【令和8年度】

区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

術中血管等描出撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

画像等手術支援加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】

画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。

診療所病院
手術加算令和8年度

体外衝撃波消耗性電極加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

術中グラフト血流測定加算、算定候補か確認するには【令和8年度】

K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

止血用加熱凝固切開装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算は算定候補?【令和8年度】

区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

副鼻腔手術用内視鏡加算は算定候補?対象手術と届出【令和8年度】

区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

イオントフォレーゼ加算は算定候補?麻酔料との関係【令和8年度】

区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

診療所病院
手術加算令和8年度

創外固定器加算は算定候補?対象12手術と確認ポイント【令和8年度】

区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

脊髄誘発電位測定等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。

診療所病院
手術管理料令和8年度

精子凍結保存管理料は算定候補?点数と要件【令和8年度】

生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。

診療所病院
手術管理料令和8年度

採取精子調整管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。

診療所病院
手術管理料令和8年度

胚凍結保存管理料は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】

生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。

診療所病院
手術管理料令和8年度

受精卵・胚培養管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。

診療所病院
手術管理料令和8年度

体外式膜型人工肺管理料、算定候補と施設基準を確認【令和8年度】

急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。

診療所病院要届出
処置加算令和8年度

酸素加算(J201)は算定候補?計算方法を確認【令和8年度】

処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。

診療所病院
精神科管理料令和8年度

抗精神病特定薬剤治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】

1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。

診療所病院要届出
精神科指導料令和8年度

精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。

診療所病院在宅
精神科指導料令和8年度

精神科退院前訪問指導料、算定候補?確認ポイント【令和8年度】

380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。

診療所病院
精神科指導料令和8年度

精神科継続外来支援・指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。

診療所病院
在宅材料加算令和8年度

在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、自院は算定候補?【令和8年度】

在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

在宅ハイフローセラピー装置加算、算定候補?確認点【令和8年度】

在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。

診療所病院在宅
手術管理料令和8年度

体外受精・顕微授精管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。

診療所病院
在宅材料加算令和8年度

在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、算定候補?【令和8年度】

在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

横隔神経電気刺激装置加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

在宅ハイフローセラピー材料加算は算定候補?届出と回数を確認【令和8年度】

令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

在宅酸素療法材料加算(C171)算定候補の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

排痰補助装置加算、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

気管切開患者用人工鼻加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

携帯型精密輸液ポンプ加算とは?確認ポイント【令和8年度】

在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

疼痛等管理用送信器加算、算定候補か確認【令和8年度】

在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。

診療所病院在宅
評価料令和8年度

リハビリテーション総合計画評価料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

診療所病院要届出
在宅材料加算令和8年度

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、算定候補を確認【令和8年度】

令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

人工呼吸器加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

特殊カテーテル加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】

在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。

診療所病院在宅
加算令和8年度

在宅経管栄養法用栄養管セット加算、算定候補は?【令和8年度】

令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。

診療所病院在宅
加算令和8年度

注入ポンプ加算は算定候補?対象患者・点数を確認【令和8年度】

令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

呼吸同調式デマンドバルブ加算は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。

診療所病院在宅
加算令和8年度

酸素濃縮装置加算、自院は算定候補?点数と併算定の確認【令和8年度】

令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

酸素ボンベ加算は算定候補?点数・併算定の確認【令和8年度】

令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

透析液供給装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

自動腹膜灌流装置加算、算定候補?点数と施設基準【令和8年度】

在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】

在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。

診療所病院在宅
加算令和8年度

持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ

診療所病院在宅要届出
在宅材料加算令和8年度

間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】

プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】

在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅抗菌薬吸入療法指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】

800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅中耳加圧療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント

800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。

診療所病院在宅要届出
在宅指導管理料令和8年度

在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。

診療所病院在宅要届出
加算令和8年度

血糖自己測定器加算は算定候補?点数・対象患者を確認【令和8年度】

令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅経腸投薬指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料、算定候補の条件【令和8年度】

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。

診療所病院在宅要届出
在宅指導管理料令和8年度

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は算定候補?【令和8年度】

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅喉頭摘出患者指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅気管切開患者指導管理料、届出不要でも要確認【令和8年度】

在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅肺高血圧症患者指導管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】

便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】

てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。

診療所病院在宅要届出
在宅指導管理料令和8年度

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は算定候補?【令和8年度】

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅強心剤持続投与指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅自己疼痛管理指導管理料、対象患者と点数を確認【令和8年度】

疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

在宅麻薬等注射指導管理料、うちは算定候補?対象患者と点数を確認【令和8年度】

悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】

令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】

令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】

令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅要届出
管理料令和8年度

在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
在宅指導管理料令和8年度

退院前在宅療養指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

外来在宅共同指導料は算定候補?届出不要でも要確認【令和8年度】

令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

在宅患者訪問褥瘡管理指導料、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。

診療所病院在宅要届出
指導料令和8年度

訪問診療薬剤師同時指導料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

在宅患者連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

在宅患者訪問栄養食事指導料、対象患者と点数は?【令和8年度】

令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

同一建物居住者訪問看護・指導料は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。

診療所病院在宅
在宅医療令和8年度

在宅患者訪問点滴注射管理指導料、週3日要件と算定候補を確認【令和8年度】

在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

精神科退院時共同指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。

診療所病院在宅要届出
指導料令和8年度

退院後訪問栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

退院後訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

認知症療養指導料、自院は算定候補?3区分の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。

診療所病院
管理料令和8年度

救急外来医学管理料は自院で算定候補?点数・施設基準【令和8年度】

令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。

診療所病院要届出
管理料令和8年度

臍ヘルニア圧迫指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】

令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。

診療所病院
管理料令和8年度

肺血栓塞栓症予防管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。

診療所病院
指導料令和8年度

介護支援等連携指導料、算定候補になる入院患者とは?【令和8年度】

令和8年度の介護支援等連携指導料(区分B005-1-2)。400点〜500点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。当該保険医療機関に入院中の患者。

診療所病院
管理料令和8年度

リンパ浮腫指導管理料は算定候補?対象患者と指導内容【令和8年度】

令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。

診療所病院
指導料令和8年度

外来排尿自立指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。

診療所病院要届出
管理料令和8年度

手術後医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。

診療所病院
指導料令和8年度

退院前訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の退院前訪問指導料(区分B007)。580点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

診療所病院
管理料令和8年度

手術前医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。

診療所病院
管理料令和8年度

認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。

診療所病院
指導料令和8年度

療養・就労両立支援指導料は算定候補?初回850点【令和8年度】

令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。

診療所病院
管理料令和8年度

救急救命管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

診療所病院
指導料令和8年度

認知症サポート指導料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。

診療所病院
指導料令和8年度

乳幼児育児栄養指導料、自院は算定候補?点数区分と届出を確認【令和8年度】

令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。

診療所病院
評価料令和8年度

電子的診療情報評価料は算定候補?届出と施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。

診療所病院要届出
指導料令和8年度

在宅患者訪問看護・指導料、自院は算定候補?点数と算定要件を確認【令和8年度】

令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。

診療所病院在宅
医学管理令和8年度

退院時共同指導料の保険医共同指導加算は算定候補?【令和8年度】

退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。

診療所病院
加算令和8年度

緩和ケア診療加算、対象患者と施設基準は?【令和8年度】

令和8年度の緩和ケア診療加算(区分A226-2)。100点〜390点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。

診療所病院要届出
加算令和8年度

診療所療養病床療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

診療所病院要届出
加算令和8年度

診療所療養病床療養環境加算、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の診療所療養病床療養環境加算(区分A223)。100点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

診療所病院要届出
加算令和8年度

産科管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の産科管理加算(区分A221-3)。50点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。

診療所病院要届出
加算令和8年度

超重症児(者)入院診療加算は届出不要?判定基準を確認【令和8年度】

令和8年度の超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(区分A212)。100点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。

診療所病院
加算令和8年度

特殊疾患入院施設管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の特殊疾患入院施設管理加算(区分A211)。350点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。

診療所病院要届出
加算令和8年度

在宅患者緊急入院診療加算は算定候補?点数区分【令和8年度】

令和8年度の在宅患者緊急入院診療加算(区分A206)。1,000点〜2,500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。

診療所病院
加算令和8年度

休日リハビリテーション加算、算定候補は?【令和8年度新設】

休日リハビリテーション加算。休日のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。

診療所病院
検査加算令和8年度

時間外緊急院内検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。

診療所病院
検査加算令和8年度

真菌培養加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

狭帯域光強調加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

診療所病院
在宅医療加算令和8年度

在宅移行早期加算は算定候補?3か月ルール【令和8年度】

在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。

診療所病院在宅要届出
医学管理令和8年度

腎代替療法実績加算、自院は算定候補?届出と対象患者を確認【令和8年度】

100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。

診療所病院要届出
精神科指導料令和8年度

精神科退院指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。

診療所病院
加算令和8年度

乳幼児加算・幼児加算、自院の算定候補をチェック【令和8年度】

令和8年度の乳幼児加算・幼児加算(区分A208)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について

診療所病院
処置加算令和8年度

腰部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】

腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。

診療所病院
管理料令和8年度

慢性疼痛疾患管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。

診療所
管理料令和8年度

慢性維持透析患者外来医学管理料、算定前に確認したいポイント【令和8年度】

令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。

診療所病院
医学管理令和8年度

血糖自己測定指導加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。

診療所病院
医学管理令和8年度

救急時医療情報取得加算、算定候補の要件を確認【令和8年度】

救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。

診療所病院要届出
在宅指導管理料令和8年度

在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。

診療所病院在宅
指導料令和8年度

がん治療連携指導料(B005-6-2)、連携医療機関として算定候補か確認【令和8年度】

令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。

診療所病院要届出
指導料令和8年度

小児科療養指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。

診療所病院
医学管理令和8年度

退院時共同指導料1の特別管理指導加算とは? 算定要件を確認【令和8年度】

退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。

診療所病院在宅
リハビリテーション令和8年度

初期加算とは?疾患別リハビリの14日ルールと算定要件【令和8年度】

疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器)の「注3」に規定する初期加算。施設基準に適合する保険医療機関で、発症・手術又は急性増悪から14日を限度に、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

診療所病院要届出
指導料令和8年度

在宅患者訪問薬剤管理指導料、自院の薬剤師が算定候補か確認【令和8年度】

令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
管理料令和8年度

薬剤総合評価調整管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。

診療所病院
指導料令和8年度

退院時薬剤情報管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の退院時薬剤情報管理指導料(区分B014)。90点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。

診療所病院
医学管理令和8年度

眼科医療機関連携強化加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】

生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。

診療所病院
指導料令和8年度

退院時リハビリテーション指導料、算定の基本と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の退院時リハビリテーション指導料(区分B006-3)。300点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。

診療所病院
注射加算令和8年度

生物学的製剤注射加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】

注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。

診療所病院
医学管理令和8年度

多機関共同指導加算、算定候補になるか確認したい方へ【令和8年度】

退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
管理料令和8年度

在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】

令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
在宅医療加算令和8年度

在宅ターミナルケア加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
精神科管理料令和8年度

精神科在宅患者支援管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。

診療所病院在宅要届出
通則加算令和8年度

乳幼児加算(手術)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。

診療所病院
管理料令和8年度

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】

令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
医学管理令和8年度

特定疾患治療管理料(B001)とは?各区分・点数・婦人科との違いを確認【令和8年度】

ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。

診療所病院
入院料令和8年度

短期滞在手術等基本料(A400)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。

診療所病院要届出
管理料令和8年度

施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】

令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。

診療所病院在宅要届出
加算令和8年度

特定疾患処方管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。

診療所病院
加算令和8年度

明細書発行体制等加算の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。

診療所
管理料令和8年度

在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】

令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

診療所病院在宅
通則加算令和8年度

手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】

第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。

診療所病院
管理料令和8年度

在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関

診療所病院在宅要届出
在宅医療令和8年度

在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。

診療所病院在宅要届出
管理料令和8年度

ニコチン依存症管理料、自院は算定候補?届出・施設基準・点数の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。

診療所病院要届出
感染対策令和8年度

連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。

診療所要届出
医療DX令和8年度

電子的診療情報連携体制整備加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。

診療所病院要届出
管理料令和8年度

心不全再入院予防継続管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。

診療所病院要届出
管理料令和8年度

特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】

令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。

診療所病院
加算令和8年度

外来データ提出加算、算定候補か確認したい方へ【令和8年度】

令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

診療所病院要届出
評価料令和8年度

看護職員処遇改善評価料、施設基準と算定要件【令和8年度】

令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

診療所病院要届出
評価料令和8年度

入院ベースアップ評価料、自院は算定候補?区分一覧と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の入院ベースアップ評価料。1点〜500点(500区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

バルーン内視鏡加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。

診療所病院
外来令和8年度

外来管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。

診療所病院
賃上げ令和8年度

外来・在宅ベースアップ評価料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。

診療所病院在宅要届出
かかりつけ機能令和8年度

機能強化加算とは|施設基準・算定要件・対象を確認【令和8年度】

機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。

診療所病院要届出
感染対策令和8年度

外来感染対策向上加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。

診療所要届出
かかりつけ機能令和8年度

地域包括診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。

診療所要届出
生活習慣病令和8年度

生活習慣病管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。

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