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令和8年度

疑義解釈その12のポイント — 身体的拘束の実施割合・眼科/歯科連携強化加算・心不全再入院予防の研修ほか【令和8年度】

出典: 疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「疑義解釈資料の送付について(その12)」が出たと聞きました。今回はどんな内容が整理されたんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年9月2日付の厚生労働省保険局医療課事務連絡です。身体的拘束最小化推進体制加算の実施割合の変動、眼科・歯科医療機関連携強化加算の継続算定、心不全再入院予防継続管理料の研修会のオンライン開催、機能強化加算等のBCP(業務継続計画)のひな形、がん患者リハビリテーション料の再算定の考え方など、判断に迷いやすい論点が示されています。5つのポイントを見ていきましょう。

問4: 身体的拘束最小化推進体制加算、実施割合の一時的な変動はどう扱う?

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の数字は月によって多少動くこともありますが、そのたびに届出し直しが必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」の1(5)では、算定要件中の該当患者の割合について、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば都度の届出は不要と規定されています。問4では、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、この規定が適用されるかが問われ、「適用される」と回答されています。

確認したいポイント

変動の期間: 暦月で3か月を超えない範囲か 変動の幅: 実施割合の変動が1割以内に収まっているか

あおい

あおい元・医療事務

これが問4で示された整理です(出典: 疑義解釈その12 問4、令和8年度・厚生労働省 令和8年9月2日事務連絡)。

問4まとめ: 身体的拘束最小化推進体制加算の実施割合は暦月3か月を超えない1割以内の一時的変動なら都度の届出は不要(手書き風メモ)

問5: 眼科・歯科医療機関連携強化加算、他院への定期的な情報提供でも算定できる?

みらい

みらい新人医療事務

患者さんが今も他の眼科や歯科に通っている場合、連携強化加算はどう扱えばいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

問5では、現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対し、診療状況を示す文書を添えて情報提供を行った場合に眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算を算定できるかが問われています。回答は、医学的な必要性に基づき、診療情報提供書等を用いて毎年定期的に情報提供を行う場合は、同一患者に対して年に1回継続して当該加算を算定可能というものです。

あおい

あおい元・医療事務

「他院に通院中だから対象外」ではなく、医学的必要性に基づく年1回の定期的な情報提供であれば算定候補になり得るという整理です(出典: 疑義解釈その12 問5、令和8年度・厚生労働省 令和8年9月2日事務連絡)。

問5まとめ: 眼科・歯科医療機関連携強化加算は医学的必要性に基づく年1回の定期的な情報提供なら同一患者に継続算定可能(手書き風メモ)

問6: 心不全再入院予防継続管理料の研修会、オンライン開催でもよい?

みらい

みらい新人医療事務

研修会は対面じゃないとダメだと思っていたんですが、オンラインでの実施は認められないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の施設基準に規定する研修会について、当該管理料は地域連携を評価しているという趣旨に鑑み、対面での開催が原則とされています。ただし、既に地域連携が適切に行われており、やむを得ない事情で対面参加が困難な医療機関がある場合には、オンライン会議システムの活用も差し支えないとされています。

オンライン開催時の留意点

出席状況の確認(カメラオン・ランダムなスクリーンショット等)、チャットやブレイクアウトルームを用いた双方向コミュニケーション、確認テスト等による理解度の確認が求められています。

あおい

あおい元・医療事務

「原則は対面、やむを得ない場合のみオンライン可」という位置づけである点に注意が必要です(出典: 疑義解釈その12 問6、令和8年度・厚生労働省 令和8年9月2日事務連絡)。

問6まとめ: 心不全再入院予防継続管理料の研修会は対面が原則、やむを得ない場合のみオンライン会議システム活用可(手書き風メモ)

問7: 機能強化加算等のBCP、日本医師会のひな形を使ってもいい?

みらい

みらい新人医療事務

BCP(業務継続計画)の作成、参考にできる資料はあるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

機能強化加算及び在宅療養支援診療所・病院で新たに要件化されたBCPについて、施設基準の届出通知では厚生労働省作成の手引き等を参考にすることとされていますが、問7では日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考にしてもよいかが問われ、「参考としてもよい」と回答されています。ただし、いずれの資料を用いた場合も、各医療機関や地域の特性を踏まえて必要に応じて追加・削除等したうえで記載し、作成した計画は職員に周知し、定期的に更新することが望ましいとされています。

あおい

あおい元・医療事務

ひな形は出発点であって、そのまま使うのではなく自院向けに調整する作業が必要ということですね(出典: 疑義解釈その12 問7、令和8年度・厚生労働省 令和8年9月2日事務連絡)。

問7まとめ: 機能強化加算等のBCPは日本医師会ひな形を参考にしてよいが自院向けに調整し職員周知・定期更新が望ましい(手書き風メモ)

問11・問12: がん患者リハビリテーション料、再入院時の総合計画評価料はどう扱う?

みらい

みらい新人医療事務

がん治療の途中で再入院した場合、リハビリテーション総合計画評価料1をもう一度算定し直す必要があるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

2つの問いが関連しています。問11では、一連のがん治療を行っている期間に、同一医療機関で再入院時又は手術後等に「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する場合の扱いが問われ、「2回目以降の場合」として算定すると回答されています。問12では、「H007-2」がん患者リハビリテーション料の算定要件である総合計画評価料1について、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等に再度算定する必要があるかが問われ、同一医療機関において一度算定していれば当該要件を満たすと回答されています。

あおい

あおい元・医療事務

つまり、再入院のたびに総合計画評価料1を要件として算定し直す必要はなく、再算定する場合でも「2回目以降」の扱いになる、という整理です(出典: 疑義解釈その12 問11・問12、令和8年度・厚生労働省 令和8年9月2日事務連絡)。

問11・12まとめ: がん患者リハビリテーション料は総合計画評価料1を一度算定していれば要件を満たし、再入院時の再算定は2回目以降の扱い(手書き風メモ)

自院で関係しそうな施設の例

みらい

みらい新人医療事務

今回の5つのポイント、どんな医療機関が特に確認しておいた方がいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

問4は身体的拘束最小化推進体制加算を届出済みの病院、問5は眼科医療機関連携強化加算・歯科医療機関連携強化加算を算定している医療機関、問6は心不全再入院予防継続管理料の届出を行っている医療機関、問7は機能強化加算や在宅療養支援診療所・病院に該当する医療機関、問11・12はがん患者リハビリテーション料を算定している医療機関です。自院の運用が今回の整理と合っているか、記録や届出内容で確認しておくと安心です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちの場合、今回の内容が実際に関係するのか、自分でも確認してみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や運用のフローを踏まえて、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。本記事は「疑義解釈資料の送付について(その12)」(令和8年9月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の内容を令和8年度の一次情報として整理したものです。

本記事は厚生労働省の一次資料に基づく事実の整理です。算定の可否は施設基準・ 届出状況等により異なるため、最終判断は審査支払機関・地方厚生局へご確認ください。

原文(厚生労働省): 疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)