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令和8年度

疑義解釈その4のポイント — 電子的診療情報連携体制整備加算・地域医療体制確保加算・オンライン診療・在宅医療充実体制加算ほか【令和8年度】

出典: 疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、疑義解釈のその4が出たと聞きました。今回はどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年4月21日に発出された「疑義解釈資料の送付について(その4)」ですね。令和8年度診療報酬改定で新設・変更された項目のうち、現場で解釈に迷いやすい点について厚生労働省保険局医療課が事務連絡で整理したものです。今回は電子処方箋の体制、地域医療体制確保加算の研修要件、オンライン診療での処方制限、在宅医療充実体制加算の実績要件、この4つを見ていきましょう。

問1 電子的診療情報連携体制整備加算の「体制」とは

みらい

みらい新人医療事務

まず1つ目、電子処方箋を発行する体制とか調剤情報を登録する体制って、具体的に何をしていればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

別添1の問1で示されています。院外処方の場合は、原則として電子処方箋を発行するか、引換番号が印字された紙の処方箋を発行して処方情報の登録を行っていることを指します。院内処方の場合は、原則として医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録していることが体制の内容とされています。

みらい

みらい新人医療事務

院内・院外で求められる動作が違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。自院がどちらの処方形態かによって、確認すべき運用が変わってきます。

問1まとめ: 電子的診療情報連携体制整備加算の体制は、院外処方なら電子処方箋の発行または引換番号付き紙処方箋+処方情報の登録、院内処方なら院内調剤薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録(手書き風メモ)

問10 地域医療体制確保加算2の「適切な研修」

みらい

みらい新人医療事務

次は「A252」の地域医療体制確保加算2ですね。特定診療科の研修って何を指すんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

問10では、現時点で①から④のいずれかの研修を修了した看護師、または日本集中治療医学会の集中治療認証看護師の認証を得た看護師を指すとされています。①日本看護協会の認定看護師教育課程(クリティカルケア、または小児外科を特定診療科とする場合の新生児集中ケア・小児プライマリケア)、②日本看護協会認定の看護系大学院「急性・重症患者看護」専門看護師教育課程、③特定行為研修制度の指定研修機関による研修(呼吸器関連や術後疼痛管理関連など9区分のうち1つ以上修了した場合に限る)、④指定研修機関の領域別パッケージ研修(集中治療領域・救急領域・術中麻酔管理領域・外科術後病棟管理領域)、の4種類です。

みらい

みらい新人医療事務

研修の種類がかなり細かく決まっているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。自院の看護師がどの研修を修了しているか、修了証等で確認が必要です。

問10まとめ: 地域医療体制確保加算2の適切な研修は、①認定看護師教育課程②専門看護師教育課程(急性・重症患者看護)③特定行為研修(9区分のうち1つ以上)④領域別パッケージ研修のいずれか1つを修了した看護師等(手書き風メモ)

問16 オンライン診療での向精神薬処方

みらい

みらい新人医療事務

オンライン診療についても質問があるんですね。初診も再診もオンラインで行った場合、向精神薬は処方できますか?

あおい

あおい元・医療事務

問16の答えは「不可」です。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13第3項で、医師または歯科医師はオンライン診療を行う場合、初診でない場合であってもその症状等について対面診療を経ている場合を除いては、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬・向精神薬の処方を行ってはならないとされています。初診をオンラインで実施し、再診もオンラインで行った場合は、対面診療を経ていないため処方できないという整理です。

みらい

みらい新人医療事務

オンラインだけで完結させると処方できないケースがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

対面診療を経ているかどうかが分かれ目になります。

問16まとめ: 初診・再診ともオンライン診療の場合、対面診療を経ていないため向精神薬の処方は不可(医療法施行規則第9条の6の13第3項)(手書き風メモ)

問18 在宅医療充実体制加算の実績要件(令和8年度新設・経過措置)

みらい

みらい新人医療事務

最後は令和8年度に新設された在宅医療充実体制加算ですね。届出のときの実績って、必ず1年分必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

問18によると、施設基準の第9の2(3)エに規定する重症の患者の割合について、令和8年度中に届出を行う場合に限り、直近3か月の実績を用いることができるとされています。ただし、その場合でも令和9年度に算定を継続するには過去1年間の実績が必要です。また、令和9年度以降に届出を行う場合は、最初から過去1年間の実績が必要になります。

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度中の届出だけ、経過措置みたいな扱いなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。いつ届出を行うかで必要な実績期間が変わる点に注意が必要です。

問18まとめ: 在宅医療充実体制加算の重症患者割合は、令和8年度中の届出に限り直近3か月の実績でよいが、令和9年度の算定継続および令和9年度以降の届出は過去1年間の実績が必要(手書き風メモ)

自院で関係しそうな施設の例

みらい

みらい新人医療事務

今回のその4は、どんな医療機関がチェックしておくべきですか?

あおい

あおい元・医療事務

院外・院内処方いずれかを行っていて電子的診療情報連携体制整備加算の届出を検討している医療機関、A252地域医療体制確保加算2の届出をしている・検討している医療機関、オンライン診療を実施していて向精神薬の処方が発生しうる診療科、在宅医療を行っていて在宅医療充実体制加算の届出を令和8年度中に予定している医療機関、が対象になりそうです。いずれも施設基準や研修修了の実態が要件に直結するため、原文での確認が欠かせません。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちの場合はどう当てはまるか、もう少し詳しく確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

個別の状況に応じて算定候補になるかどうかは、加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や研修の修了状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

本記事は「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日付、厚生労働省保険局医療課事務連絡)の内容を整理したものです。最終的な算定可否・要件充足の判断は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の確認のうえ行ってください。

本記事は厚生労働省の一次資料に基づく事実の整理です。算定の可否は施設基準・ 届出状況等により異なるため、最終判断は審査支払機関・地方厚生局へご確認ください。

原文(厚生労働省): 疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)