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令和8年度

疑義解釈その6のポイント — 精神科リエゾンチーム加算・リハ栄養口腔連携・早期リハ起算日ほか【令和8年度】

出典: 疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、令和8年度・令和8年5月22日付の疑義解釈「その6」が出たと聞きました。どんな内容ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、その6では電子的な体制整備から、精神科、リハビリテーション、看護など複数の分野にまたがる問答が示されています。今日はその中でも、現場への影響が大きそうな4つの問答を一緒に見ていきましょう。

問5 医師不在時に情報通信機器で診療した場合の看護師等遠隔診療補助加算

みらい

みらい新人医療事務

診療時間内に患者さんが受診したのに、やむを得ない事情で医師が不在だったとき、保険医が情報通信機器を使って診療したら、看護師等遠隔診療補助加算や訪問看護遠隔診療補助料は算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

その6の問5に答えが示されています。「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料は算定不可、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たした場合には算定可、とされています。

みらい

みらい新人医療事務

同じ「遠隔診療補助」でも、扱いが分かれるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。この問答は、保険医療機関が表示する診療時間内に患者が受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合を前提としています。自院で同様の運用がありうるかを踏まえて、どちらの取り扱いに当てはまるか確認しておくとよさそうです。

問5まとめ: 医師不在時の情報通信機器診療では訪問看護遠隔診療補助料は算定不可・看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たせば算定可(手書き風メモ)

問7 精神科リエゾンチーム加算の「週1回」の数え方

みらい

みらい新人医療事務

精神科リエゾンチーム加算は週1回に限り加算するとありますよね。「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」があるとき、それぞれを週1回算定できるんですか? それとも、どちらか一方だけですか?

あおい

あおい元・医療事務

問7に整理が示されています。1と2のいずれか一方を週1回に限り算定することができる、とされています。

みらい

みらい新人医療事務

両方を週1回ずつ、ではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、いずれか一方という点が明確にされています。対象となる患者さんがどちらの区分に当てはまるかを確認したうえで、週1回の範囲で算定を検討することになります。

問7まとめ: 精神科リエゾンチーム加算は「認知症・せん妄」と「それ以外」のいずれか一方を週1回に限り算定できる(手書き風メモ)

問11 リハビリテーション・栄養・口腔連携加算で求められる研修

みらい

みらい新人医療事務

地域包括ケア病棟入院料の注14、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準で、常勤医師が修了していることとされている研修って、具体的にどんなものが該当するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

問11に、現時点で該当する研修が挙げられています。日本リハビリテーション医学会の「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」、日本リハビリテーション病院・施設協会の「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」の2つが示されています。

みらい

みらい新人医療事務

研修の名前まで具体的に書かれているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。「現時点では」という前置きがあるので、今後追加される可能性はありますが、まずはこの2つの研修を常勤医師が修了しているかを確認しておくとよさそうです。

問11まとめ: リハ・栄養・口腔連携加算の研修は日本リハビリテーション医学会と日本リハビリテーション病院・施設協会の医師研修会が該当(手書き風メモ)

問16 早期リハビリテーション加算の起算日

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度改定で早期リハビリテーション加算の起算日が入院日になりましたよね。もし入院中に別の疾患の発症や急性増悪で疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わったら、早期リハビリテーション加算の起算日も変わるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

問16に答えがあります。同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても、早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない、とされています。

みらい

みらい新人医療事務

入院を続けているなら、最初の入院日のままなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし例外もあります。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合、または退院していた患者が再入院した場合は、転院日または再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする、とされています。入院が継続しているか、転院・再入院があったかで扱いが変わるので、患者さんの経過に沿って確認が必要です。

問16まとめ: 早期リハビリ加算の起算日は入院継続なら当初の入院日のまま・転院や再入院なら転院日/再入院日が起算日(手書き風メモ)

自院で関係しそうな施設の例

みらい

みらい新人医療事務

今日の4つの問答、どんな施設に関係しそうですか?

あおい

あおい元・医療事務

問5は情報通信機器を用いた診療の体制がある医療機関、問7は精神科リエゾンチームを届け出ている病院、問11は地域包括ケア病棟でリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病院、問16は疾患別リハビリテーションと早期リハビリテーション加算を算定する医療機関に、それぞれ関わってきそうです。いずれも自院の届出状況や患者さんの経過によって当てはまるかが変わるので、確認が必要な点です。

みらい

みらい新人医療事務

自院が対象になるか、どう確かめればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

加算チェッカー・AIに質問できるページ(/ask)で、自院の状況に合わせて確認するのがおすすめです。この記事はあくまで厚労省の一次情報を整理したもので、算定できるかどうかの最終的な判断は、施設基準の充足状況などを踏まえて確認していただく必要があります。

まとめ

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈その6では、看護師等遠隔診療補助加算の算定可否(問5)、精神科リエゾンチーム加算の週1回の数え方(問7)、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の研修(問11)、早期リハビリテーション加算の起算日(問16)が示されました。いずれも令和8年度の取り扱いで、詳細は自院の状況に照らして確認が必要です。ご不明な点は/askからご相談ください。

本記事は厚生労働省の一次資料に基づく事実の整理です。算定の可否は施設基準・ 届出状況等により異なるため、最終判断は審査支払機関・地方厚生局へご確認ください。

原文(厚生労働省): 疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)