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令和8年度

疑義解釈その9のポイント — 特定感染症入院医療管理加算・在宅医療充実体制加算ほか【令和8年度】

出典: 疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日保険局医療課事務連絡)

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、厚労省から「疑義解釈資料の送付について(その9)」が出たそうですね。令和8年6月26日付だとか。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。令和8年度診療報酬改定に関するQ&Aの第9弾ですね。今回は入院・在宅の施設基準や届出で「これはどう扱うの?」と迷いやすかった点が、いくつか明確になった印象です。現場への影響が大きそうな問答を一緒に見ていきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします! どんなテーマがあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きくは、感染症加算の対象の考え方、介護保険施設等との連携加算の届出時のカンファレンス、心不全の管理料の研修会、そして在宅医療充実体制加算の研修要件、という4つです。順番に見ていきますね。

問1|特定感染症入院医療管理加算とクロストリジオイデス・ディフィシル感染症

問1まとめ: CDIは医学的に薬剤耐性の確認を要さない場合に限り、確認以外の要件を満たせば対象として差し支えない(手書き風メモ)

みらい

みらい新人医療事務

特定感染症入院医療管理加算と特定感染症患者療養環境特別加算って、MRSAなどは「症状や所見から疑い、分離・同定で細菌を検出し、薬剤耐性の確認を行って診断した場合」が対象で、単なる保菌者は対象外でしたよね。クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)も、薬剤耐性の確認まで全部そろえないといけないんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

問1でそこが聞かれています。答えでは、CDIについては「医学的に薬剤耐性の確認を要さない場合に限り、薬剤耐性の確認以外の要件を満たせば、当該加算の対象として差し支えない」と示されました。CDIは検査の性質上、薬剤耐性の確認を要さないケースがある、という前提での整理ですね。

みらい

みらい新人医療事務

病原体によって、確認すべき項目の考え方が違ってくるということなんですね。

問3|協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算の届出時カンファレンス

問3まとめ: 新規届出時はカンファの日程が具体的に決まり届出時に予定を記載すれば要件を満たすものとみなす(手書き風メモ)

みらい

みらい新人医療事務

協力対象施設入所者入院加算(A253)と、往診料の介護保険施設等連携往診加算では、入所者の病状急変時などの対応方針を共有するために、年1回以上(ICTを活用しない場合は原則年3回以上)のカンファレンスが要件になりましたよね。新しく協力医療機関になって届け出るとき、カンファはまだ実施前でも大丈夫でしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

問3の整理です。答えでは、新たに協力医療機関となって届出を行う場合は「介護保険施設等とのカンファレンスの日程が具体的に決まっており、届出時に当該予定を記載することで、当該要件を満たすものとみなす」とされました。届出の翌年以降も継続して算定する場合は、毎年度1回以上(ICTを活用しない場合は原則年3回以上)実施していく、という考え方です。

みらい

みらい新人医療事務

届出の時点では「予定」がきちんと決まっていれば認められる、ということなんですね。

問4|心不全再入院予防継続管理料の研修会は合同開催できるか

問4まとめ: 地域連携の体制をあらかじめ協議・連携していれば研修会の合同開催は可能(手書き風メモ)

みらい

みらい新人医療事務

心不全再入院予防継続管理料1・2(B001-10)の施設基準に、地域の管理料3を算定する医療機関等を対象とした研修会を年1回以上実施する、という要件がありますよね。地域に管理料1・2の届出医療機関が複数ある場合、その研修会を合同で開催してもいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

問4ですね。答えは「可能」です。ただし、合同で開催する医療機関は「心不全治療の地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要がある」とされています。単に一緒に開くだけでなく、地域連携の体制づくりが前提になっている点は押さえておきたいところです。

問6|在宅医療充実体制加算の緩和ケア研修は担当医全員が必要か

問6まとめ: 在宅医療を担当する常勤医師のうち少なくとも1名が緩和ケア研修を修了していれば施設基準キを満たす(全員修了が望ましい)(手書き風メモ)

みらい

みらい新人医療事務

在宅医療充実体制加算の施設基準で、アに「在宅医療を担当する常勤換算医師3名以上かつ常勤医師2名以上」、キに「緩和ケア研修会を修了した常勤医師が在宅医療を担当していること」とありますよね。在宅を担当する常勤医師は、全員が緩和ケア研修を修了していないといけないんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

問6の整理です。答えでは「在宅医療を担当する常勤の医師のうち、少なくとも1名が当該研修会を修了していれば、施設基準のキを満たす」とされました。あわせて「在宅医療を担当する常勤の医師はすべて当該研修会を修了していることが望ましい」とも示されています。最低ラインは1名、望ましいのは全員、という整理ですね。

自院で関係しそうな施設の例

みらい

みらい新人医療事務

今回の4つのポイント、どんな医療機関が特に確認しておくといいですか?

あおい

あおい元・医療事務

問1は特定感染症入院医療管理加算等を算定する病院、問3は介護保険施設等と連携して協力対象施設入所者入院加算や介護保険施設等連携往診加算を届け出る医療機関、問4は心不全再入院予防継続管理料1・2を届出済み・検討中の医療機関、問6は在宅医療充実体制加算を届け出る在宅療養支援診療所・病院です。自院の届出内容や運用が今回の整理と合っているか、実際の記録やフローで確認しておくと安心です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちの場合、今回の内容が実際に関係するのか、自分でも確認してみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や運用のフローを踏まえて、確認すべきポイントを整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。本記事は「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和8年6月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の内容を令和8年度の一次情報として整理したものです。

本記事は厚生労働省の一次資料に基づく事実の整理です。算定の可否は施設基準・ 届出状況等により異なるため、最終判断は審査支払機関・地方厚生局へご確認ください。

原文(厚生労働省): 疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日保険局医療課事務連絡)