加算一覧
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注射加算令和8年度
麻薬注射加算、届出不要でも算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。
診療所病院
注射加算令和8年度
精密持続点滴注射加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。
診療所病院
注射加算令和8年度
生物学的製剤注射加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
診療所病院