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令和8年度記事準備中

抗菌薬適正使用体制加算

3行でわかる

外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注14・再診料注18、月1回5点)。抗菌薬使用状況をモニタリングできるサーベイランスに参加し、Access抗菌薬の使用比率が60%以上又は参加診療所の上位30%以内。要届出。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注14」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうちAccess抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内である場合に算定する。月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。

  • 対象医療機関

    外来感染対策向上加算に係る届出を行っている診療所。

  • 施設基準

    第1の7 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準。

    (1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。

    (2)抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。

    (3)直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は

    (2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。

よくある質問

抗菌薬適正使用体制加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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