プログラム医療機器等指導管理料
3行でわかる
令和8年度のプログラム医療機器等指導管理料(区分B005-14)。78点〜90点(10区分)。2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
- 施設基準
1プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準
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(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症治療補助アプリを用いる場合「A001」に掲げる再診料の「注 12」の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料を算定する患者に対して高血圧症に係る治療管理を実施していること又は「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合若しくは「B001-3-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
- 注意点
(1) プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。
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- 223 -アニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料 226 のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合イ高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料 227 の高血圧症治療補助アプリを算定する場合ウアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合は、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険医療材料 235 のアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを算定する場合
よくある質問
プログラム医療機器等指導管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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