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令和8年度記事準備中

遺伝性疾患療養指導管理料

3行でわかる

令和8年度の遺伝性疾患療養指導管理料(区分B001-11)。200点〜700点(9区分)。1遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準(1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

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    22のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

    32のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、過去に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検査又は病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

    4遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行われるもの(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。

    5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査について、注1から注3までに掲げる行為を行った場合は、患者1人につき1回に限り、それぞれ1又は2のイ若しくはロに掲げる所定点数を算定する。

  • 施設基準

    1遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準

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    (1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (2) 遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計 20 例以上実施していること。2遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準

    (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。

    (2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。3遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。

  • 届出

    - 83 -

    (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準の届出は別添2の様式 23 を用いること。

    (2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

    (3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準の届出は別添2の様式 23 の4を用いること。

よくある質問

遺伝性疾患療養指導管理料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

遺伝性疾患療養指導管理料の届出は必要ですか?

本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

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最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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