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令和8年度最終更新 2026-08-09T07:19:29+00:00出典あり

新生児加算、自院は算定候補?点数と区分を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の新生児加算。80点〜12,000点(14区分)。3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「新生児加算」って言葉、いろんな加算の説明の中に出てくる気がするんですが、これって1つの決まった加算のことなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。実は新生児加算は、単独で1つの点数を持つ加算ではなく、医科点数表のさまざまな区分に共通して定められている「上乗せのルール」なんです。救急搬送診療料や心臓カテーテル法による検査、画像診断、麻酔など、たくさんの区分にそれぞれ独自の新生児加算が定められています。

みらい

みらい新人医療事務

え、区分ごとに別々にあるんですか?点数も違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。区分によって点数も、加算の仕方(固定点数を足すのか、所定点数に対する割合で加算するのか)も異なります。ですから「新生児加算=◯点」と一律には言えません。この記事では令和8年度(2026年度)の医科点数表をもとに、代表的な区分の例と、自院で確認する手順を整理していきます。

新生児加算はどんな場面で算定候補になる?

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、どういう場面で「新生児加算」が出てくるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の医科点数表を確認すると、救急搬送診療料(C004)、心臓カテーテル法による諸検査(D206)、肺臓・肝臓・膵臓カテーテル法(D325)、基本的検体検査判断料等(D027)、非還納性ヘルニア徒手整復法(J036)、エックス線撮影・シンチグラム・SPECT・PET等の画像診断(E002、E100、E101、E101-2〜4 等)、麻酔(第11部 麻酔 通則)など、実にさまざまな区分に新生児加算の定めがあります。

みらい

みらい新人医療事務

意外とたくさんの区分にまたがっているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。新生児を診療した、検査した、あるいは麻酔をかけた、という場面であれば、その基となる区分に新生児加算の定めがないかをまず確認する、という考え方になります。

点数区分の整理(代表的な区分の例・令和8年度)

新生児加算の考え方(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的にどのくらいの点数が加算されるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか代表的な区分を見てみましょう。まずは固定点数で加算されるタイプです。

区分新生児加算乳幼児加算
C004 救急搬送診療料1,500点700点
D206 心臓カテーテル法(右心カテーテル)10,800点3,600点
D206 心臓カテーテル法(左心カテーテル)12,000点4,000点
D325 肺臓・肝臓・膵臓カテーテル法10,800点3,600点
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法110点55点
みらい

みらい新人医療事務

心臓カテーテル法の加算、すごく大きいですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。基となる検査自体の点数が高いので、新生児加算の点数もそれに比例して大きくなっています。

みらい

みらい新人医療事務

画像診断や麻酔はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

画像診断や麻酔は、固定点数ではなく所定点数に対する割合で加算するタイプが多いです。

区分新生児加算乳幼児加算幼児加算
E002 撮影(エックス線撮影)所定点数の100分の80所定点数の100分の50所定点数の100分の30
E100 シンチグラム所定点数の100分の80所定点数の100分の50所定点数の100分の30
E101 SPECT(断層撮影)所定点数の100分の80所定点数の100分の50所定点数の100分の30
E101-2 ポジトロン断層撮影(PET)1,600点(施設基準非該当は1,280点)1,000点(同800点)600点(同480点)
みらい

みらい新人医療事務

PETだけ固定点数なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。同じ「画像診断」というくくりでも、区分によって加算の仕方が違います。必ず該当する区分の条文で確認してください。麻酔と検体検査判断料についても、続けて見ておきましょう。

区分新生児加算備考
第11部 麻酔(通則)所定点数の100分の200未熟児加算も同じく100分の200。乳児加算は100分の50、幼児加算は100分の20
D027 基本的検体検査判断料 等所定点数の100分の100乳幼児加算は所定点数の100分の70

点数は区分ごとに確認が必要です

新生児加算は区分によって金額も加算方法(固定点数/割合)も異なります。上の表は代表例であり、実施した検査・処置・手術がどの区分に該当するかを確認したうえで、その区分の告示・留意事項に定められた新生児加算の内容を個別に確認する必要があります。

施設基準・届出は必要?

みらい

みらい新人医療事務

新生児加算を算定するのに、届出とか施設基準は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

新生児加算そのものは、多くの区分で「新生児に対して当該診療・検査・処置を行った場合」に加算する仕組みで、新生児加算単独の施設基準や届出は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ届出は気にしなくていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。基となる検査・処置・手術自体に施設基準や届出が必要な場合があります。たとえばポジトロン断層撮影(PET)は、施設基準に適合する届出の有無によって加算点数そのものが変わりますし、救急搬送診療料の重症患者搬送加算のように、施設基準の届出が前提となる加算もあります。新生児加算だけでなく、基となる区分全体の届出状況を確認することが大切です。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや、他の加算との組み合わせで気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

まず、新生児加算は「新生児又は◯歳未満の乳幼児(新生児を除く。)」という書き方がされている区分が多く、新生児加算と乳幼児加算幼児加算は同時には算定されません。患者の年齢区分に応じて、いずれか一つが算定候補になる考え方です。

みらい

みらい新人医療事務

年齢の基準っていつも同じなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、区分によって「3歳未満の乳幼児」だったり「6歳未満の乳幼児」だったりと基準が異なります。新生児の具体的な年齢基準についても、区分ごとの告示・留意事項の定義に従う必要がありますので、対象の区分の条文で必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

他の加算と一緒に算定できないケースもありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。たとえば心臓カテーテル法による諸検査では、同一月中に血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2つ以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する、という調整規定があります。新生児加算を算定する区分に、こうした複数の加算・調整規定が付随していないかも合わせて確認しておくと安心です。

確認のポイント

新生児加算を算定候補として検討するときは、「1. どの区分(検査・処置・手術)を行ったか」「2. その区分に新生児加算の定めがあるか」「3. 患者が該当区分の年齢基準を満たす新生児かどうか」の3点をセットで確認しましょう。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から、新生児加算の内容って変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この記事で取り上げている各区分(救急搬送診療料、心臓カテーテル法による諸検査、画像診断、麻酔など)について、当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの新生児加算に関する変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月)。

みらい

みらい新人医療事務

特に変わっていないなら、少し安心ですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただし新生児加算は対象区分の数がとても多いので、自院が算定候補として検討している区分については、念のため最新の告示・留意事項の該当箇所を直接確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

フローにすると、こんな流れになります。

自院で確認する順番

  1. 実施した検査・処置・手術の区分を確認する — レセプトに記載する区分番号(C004、D206など)を特定します
  2. その区分の通則・注に新生児加算の定めがあるか確認する — 全ての区分に新生児加算があるわけではありません
  3. 患者が新生児に該当するか確認する — 該当区分の年齢基準(3歳未満・6歳未満等の乳幼児との区分)に照らして確認します
  4. 加算の方法(固定点数か割合か)を確認し、算定候補として計算する — 区分によって計算方法が異なります

自院で確認する順番(新生児加算・令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よく見られるのは次のようなケースです。

よくある取り漏れ

  • 新生児に対する検査・処置・手術を行ったのに、基となる区分に新生児加算の定めがあることに気づかず、通常の点数だけで算定してしまう
  • 新生児加算と乳幼児加算の年齢基準を区分ごとに確認せず、一律の基準で判断してしまう
  • 画像診断のような割合加算の区分で、端数処理のタイミングを誤って計算してしまう
みらい

みらい新人医療事務

割合加算の端数処理、うっかりしそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。たとえばエックス線撮影の新生児加算・乳幼児加算・幼児加算は、当該撮影の最後にまとめて端数処理を行うという定めがあります。区分ごとの注記もあわせて確認しておくと安心です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した検査・処置・手術の区分や患者の年齢を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料(告示)を根拠としています。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

  • 令和8年度診療報酬改定 医科点数表(C004 救急搬送診療料、D206 心臓カテーテル法による諸検査、D325 肺臓・肝臓・膵臓カテーテル法、J036 非還納性ヘルニア徒手整復法、E002 撮影、E100 シンチグラム、E101 SPECT、E101-2 ポジトロン断層撮影、第11部 麻酔 通則、D027 基本的検体検査判断料 等) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。2新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該診療を行った場合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500点又は700点を所定点数に加算する。3注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。4注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    注1新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。

    全文を読む ▾

    2当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診れん断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図れん加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点、1,400点又は150点を加算する。

    3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。4冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。

    5循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。

    6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。

    7同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。

    8カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。9エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

    くうくう10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。

よくある質問

新生児加算は1つの決まった点数の加算ですか?

いいえ。医科点数表の複数の区分(救急搬送診療料・心臓カテーテル法による検査・画像診断・麻酔等)にそれぞれ新生児加算の定めがあり、区分ごとに点数や加算方法(固定点数か割合か)が異なります。

新生児加算と乳幼児加算は同時に算定できますか?

多くの区分で新生児と乳幼児(新生児を除く)は別区分として扱われており、患者の年齢に応じていずれか一方が算定候補になります。両方を同時に加算する定めは確認されていません。

新生児加算に施設基準や届出は必要ですか?

新生児加算そのものの施設基準・届出は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません。ただし基となる検査・処置・手術自体に施設基準や届出が必要な場合があるため、区分ごとに確認が必要です。

令和8年度改定で新生児加算に変更はありましたか?

当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では、この記事で扱う区分について前回改定(令和6年度)からの変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月)。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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