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令和8年度最終更新 2026-08-10T09:25:38+00:00出典あり

欠損孔加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の欠損孔加算。800点。3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、心臓カテーテル検査のレセプトを見ていたら「欠損孔加算」という項目があったんですが、これってどんな加算なんですか。似た名前の「卵円孔加算」も見たことがあって、正直どう違うのか分かっていません。

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。「欠損孔加算」と「卵円孔加算」は、実は同じ告示条文の中に並んで書かれている、とても近い関係にある加算です。今日ご相談の「欠損孔加算」は、正式には「卵円孔・欠損孔加算」という、心臓カテーテル検査の中で行う手技に対する加算の一部です。令和8年度(2026年度)の一次資料をもとに、位置づけから整理していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

よろしくお願いします。まず、この加算がどういう位置づけなのか知りたいです。

欠損孔加算とは

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、心臓カテーテル検査の「加算」ってどんな仕組みなんですか。

あおい

あおい元・医療事務

D206「心臓カテーテル法による諸検査」という区分があって、右心カテーテルと左心カテーテルの基本点数が決まっています。その注2に、検査の中で追加の手技を行った場合の加算がまとめて規定されていて、そのうちの一つが欠損孔加算です。当サイトが収集している一次資料(厚生労働省 令和8年度点数表 D206)には、「当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点、1,400点又は150点を加算する」と記載されています。

あおい

あおい元・医療事務

つまり「心臓カテーテル検査(右心または左心)を行う際に、卵円孔または欠損孔を通して左心カテーテル検査を実施した場合」に、所定点数へ800点を加算する、という規定です。一次資料の条文上は「卵円孔・欠損孔加算」として一つにまとめて書かれていますが、当サイトの整理では、卵円孔を通した場合と欠損孔を通した場合とで、算定コードを分けて扱っています。

みらい

みらい新人医療事務

「卵円孔加算」と何が違うんですか。同じ800点みたいですけど。

あおい

あおい元・医療事務

点数はどちらも800点で同じです。違うのは、左心カテーテル検査をどちらの孔を通して行ったか、という点です。卵円孔は生まれつき、あるいは加齢とともに開いたままになっていることがある心房中隔の孔で、欠損孔は心房中隔にできた孔全般を指す言葉として一次資料に登場します。ただし、一次資料には「欠損孔」がどのような経緯でできた孔を指すか(心房中隔欠損症によるものか、過去の穿刺によるものかなど)までの医学的な定義は明記されていません。カルテ上、どちらの孔を通した検査だったかが確認できることが、どちらの加算候補になるかを判断する基準になります。

卵円孔加算・欠損孔加算・ブロッケンブロー加算の違い

いずれもD206心臓カテーテル法の注2加算で、点数はそれぞれ800点・800点・2,000点です。行った手技が「卵円孔を通した左心カテーテル検査」か「欠損孔を通した左心カテーテル検査」か「経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)」かで区分が分かれます。カルテの手技記載と加算名を1対1で照合してください。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、通った孔の種類で区分が分かれるんですね。次は、どんな医療機関や患者さんが対象になるのか知りたいです。

対象となる医療機関・患者・場面

あおい

あおい元・医療事務

一次資料を見る限り、D206の心臓カテーテル法自体に、実施できる医療機関の種別(診療所・病院)や外来・入院の別を限定する記載は見当たりません。欠損孔加算もD206の注2加算である以上、その検査を実際に行った医療機関であれば算定候補になり得ます。ただし、心臓カテーテル法は在宅療養の場面で行う検査ではないため、在宅は対象外の可能性があります。

みらい

みらい新人医療事務

患者さん側の条件はあるんですか。年齢とか、疾患名とか。

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の算定要件を見る限り、患者の年齢や疾患名を限定する記載は見当たりません。基準になるのは「その検査に当たって、欠損孔を通しての左心カテーテル検査を実際に行ったかどうか」です。逆に言うと、心房中隔に欠損孔があることが分かっていても、実際にそこを通した左心カテーテル検査を行わなかった場合は、この加算の対象にはなりません。

対象になりやすいケースの整理

D206の心臓カテーテル法(右心カテーテルまたは左心カテーテル)を実施し、その検査の中で欠損孔を通しての左心カテーテル検査を行った場合が対象です。欠損孔の有無そのものではなく、実際に行った検査手技で判断します。

みらい

みらい新人医療事務

実際に何をしたかで見るんですね。次は点数のところを詳しく教えてください。

点数の整理(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

まずD206の基本点数から確認しましょう。厚生労働省の令和8年度点数表では、「D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 1 右心カテーテル 3,600点 2 左心カテーテル 4,000点」と規定されています。

区分内容点数(令和8年度)
D206 1右心カテーテル3,600点
D206 2左心カテーテル4,000点
あおい

あおい元・医療事務

この基本点数に対して、注2でいくつもの加算が用意されています。欠損孔加算はその一つで、他の注2加算とあわせて表にまとめました。

注2加算の名称内容(行った手技)点数(令和8年度)
欠損孔加算欠損孔を通しての左心カテーテル検査800点
卵円孔加算卵円孔を通しての左心カテーテル検査800点
ブロッケンブロー加算経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)2,000点
伝導機能検査加算伝導機能検査400点
ヒス束心電図加算ヒス束心電図400点
診断ペーシング加算診断ペーシング400点
期外刺激法加算期外(早期)刺激法による測定・誘発試験800点
冠攣縮誘発薬物負荷試験加算冠攣縮誘発薬物負荷試験800点
冠動脈造影加算冠動脈造影1,400点
冠微小循環評価加算ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価150点

欠損孔加算 点数の整理(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

同じ検査の中で、他の注2加算と一緒に算定されることもあるんですか。

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の書き方を見ると、注2の各加算は「行った手技ごと」にそれぞれ規定されているので、同じ検査の中で複数の手技を実施していれば、実施した手技の分だけ加算候補が並ぶ構造です。ただし、それぞれ実際に行ったことがカルテやレセプト摘要欄で確認できることが前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

右心カテーテルと左心カテーテルを両方やった場合、加算も2回分になったりしませんか。

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要なところです。当サイトが収集している留意事項通知には、「『1』の右心カテーテル及び『2』の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、『注1』、『注2』、『注3』、『注4』及び『注5』の加算は1回のみに限られる」という回数の考え方が示されています。

あおい

あおい元・医療事務

欠損孔加算は「注2」に含まれる加算なので、右心カテーテルと左心カテーテルを同時に行った場合でも、この規定に沿って1回のみの算定候補になる、という整理です。

回数の考え方は一連の検査単位

D206は「一連の検査について」の点数で、右心・左心を同時に行っても注1〜5の加算は1回のみに限られると留意事項通知に示されています。同じ受診・入院で心臓カテーテル法を複数回行った場合の回数の考え方に迷うときは、審査支払機関または公式資料で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

点数の考え方はわかりました。次は施設基準や届出について教えてください。

施設基準・届出の有無

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料の範囲では、欠損孔加算そのものに、個別の施設基準や地方厚生局への届出は規定されていません。D206の心臓カテーテル法を実施する体制の中で、欠損孔を通しての左心カテーテル検査を実際に行った場合に算定候補になる、という位置づけです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、届出なしでも安心して算定していいってことですか。

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。「この加算単体に個別の届出が無い」ことと、「自院で無条件に算定候補になる」ことはイコールではありません。D206自体の実施体制や人員配置、循環器領域の専門的な検査環境が前提になっている点は変わらないため、届出の要否は必ず自院の届出状況で確認してください。

施設基準・届出の確認ポイント

欠損孔加算そのものに個別の届出は規定されていません。ただし、D206検査を行う体制自体は前提になるため、自院がどの届出を出しているかとあわせて確認しておくと安心です。

みらい

みらい新人医療事務

届出は不要でも、体制の確認は必要なんですね。じゃあ、算定するときに気をつけるポイントを教えてください。

算定するときの注意点

あおい

あおい元・医療事務

一番大事なのは「実際に行った手技」と「レセプトに記載する加算」が一致しているかです。心房中隔に欠損孔があることが検査前から分かっていても、実際に欠損孔を通しての左心カテーテル検査を行っていなければ、この加算だけを算定候補にすることはできません。カルテに手技の実施記録が残っているか、レセプトの摘要欄で説明できるかを確認しておくことをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

他の注2加算と混同しやすいポイントはありますか。

あおい

あおい元・医療事務

あります。一番多いのは、名称が近い「卵円孔加算」との取り違えです。どちらも点数は800点で同じですが、行った手技(通した孔の種類)が違います。欠損孔加算は「欠損孔を通しての左心カテーテル検査」、卵円孔加算は「卵円孔を通しての左心カテーテル検査」で、それぞれ別の手技に対する加算です。また、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)は2,000点と点数自体が異なるので、こちらも取り違えやすいポイントです。加算の名称と、カルテに記載された手技名を1対1で照合することが、取り違えを防ぐポイントになります。

実施記録との一致を必ず確認

「欠損孔を通しての左心カテーテル検査」を実際に行ったという記録がカルテ・レセプト上で確認できることが前提です。記録が不十分なまま算定候補として扱うと、後日の審査で確認を求められる可能性があります。

みらい

みらい新人医療事務

記録が大事なんですね。次は、令和8年度の改定でこの加算がどう変わったのかも気になります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

あおい

あおい元・医療事務

ここは正直にお伝えしますね。当サイトが収集している一次資料は令和8年度点数表の記載が中心で、前回改定(令和6年度)時点の同項目を直接比較できる資料は、現時点では収集できていません。そのため、点数・算定要件・施設基準のいずれについても「変更があった」と断定できる一次資料は確認できていません(確認日: 2026年8月・当サイトが収集している一次資料の範囲)。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、変わったかどうかは今の時点では分からない、ということですか。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。令和8年度の一次資料の中に「新設」といった注記は見当たらず、D206の注2加算の並びとして安定的に位置づけられている項目です。ただ、改定前後の比較資料そのものが手元にないので、「変更なし」と積極的に断定するのではなく、「令和8年度の一次資料の範囲では変更を示す記載が確認できていない」という言い方にとどめておきます。前回改定からの変更点が気になる場合は、公式の「個別改定項目について」の資料もあわせて確認していただくのが確実です。

改定差分の確認スコープ

令和8年度点数表: 欠損孔加算800点(D206注2)。前回改定(令和6年度)との比較資料は当サイトでは未収集のため、変更の有無は現時点で断定していません。

みらい

みらい新人医療事務

わかりました、無理に決めつけないってことですね。じゃあ最後に、自院で確認する順番を教えてください。

自院で確認する順番

あおい

あおい元・医療事務

次のような順番で確認していくと、迷いにくいと思います。

自院で確認する順番

  1. D206心臓カテーテル法(右心カテーテルまたは左心カテーテル)を実施したか確認する
  2. その検査の中で、欠損孔を通しての左心カテーテル検査を実際に行ったかをカルテで確認する
  3. 卵円孔加算・ブロッケンブロー加算など、名称が近い他の注2加算と混同していないか確認する
  4. 手技の実施内容がカルテ・レセプト摘要欄に記録されているか確認する
  5. 右心・左心を同時に行った場合の回数の考え方(注2は1回のみ)に沿っているか確認する
  6. 自院の届出状況(D206実施体制)と照らし合わせ、算定候補として確定する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で見ていけば、抜け漏れが防げそうです。

よくある取り漏れ

あおい

あおい元・医療事務

実務でよくあるのは、次のようなケースです。

よくある取り漏れの例

欠損孔を通しての左心カテーテル検査を実施したにもかかわらず、D206の基本点数だけを算定し、注2の加算を付け忘れているケースがあります。検査記録に「欠損孔を通して」といった記載がある場合は、加算の算定候補になっていないか、レセプト作成時にもう一度見直すことをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

逆に、付けすぎてしまうケースもありますか。

あおい

あおい元・医療事務

あります。名前が近い卵円孔加算やブロッケンブロー加算と混同して、実際には行っていない項目の点数を付けてしまうケースです。加算の名称・手技の内容(通した孔の種類)を、カルテと1件ずつ丁寧に照合することが、取り漏れ・付けすぎの両方を防ぐポイントになります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した検査手技の内容や記録の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。似た名称の卵円孔加算ブロッケンブロー加算冠微小循環評価加算の記事もあわせてご覧いただくと、D206注2加算全体の区別がつきやすくなります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。

    全文を読む ▾

    2当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診れん断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図れん加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点、1,400点又は150点を加算する。

    3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。4冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。

    5循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。

    6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。

    7同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。

    8カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。9エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

    くうくう10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。

よくある質問

欠損孔があると分かっているだけで、この加算の対象になりますか。

いいえ。一次資料の算定要件は「欠損孔を通しての左心カテーテル検査を行った場合」に加算するという書き方のため、実際にその検査を行ったかどうかで判断します。

欠損孔加算と卵円孔加算を、同じ検査の中で両方算定候補にできますか。

一次資料の条文上、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査に対する加算は「卵円孔・欠損孔加算」として一つにまとめて規定されています。実施内容と一次資料の該当箇所を個別に確認する必要があります。

欠損孔加算だけを単独で算定できますか。

できません。D206心臓カテーテル法(右心カテーテルまたは左心カテーテル)の実施が前提の加算です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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