加算一覧
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投薬令和8年度
調剤技術基本料、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の調剤技術基本料(区分F500)。薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
投薬令和8年度
処方料は何点? 令和8年度の区分と加算の確認ポイント
令和8年度の処方料(区分F100)。2点〜60点(6区分)。入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
投薬令和8年度
調剤料(F000)、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の調剤料(区分F000)。7点〜11点(3区分)。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。
投薬令和8年度
処方箋料(F400)、院外処方箋の点数と加算ポイントは?【令和8年度】
令和8年度の処方箋料(区分F400)。18点〜60点(17区分)。保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。