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令和8年度最終更新 2026-06-30T02:28:13+00:00出典あり

処方箋料(F400)、院外処方箋の点数と加算ポイントは?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の処方箋料(区分F400)。18点〜60点(17区分)。保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「処方箋料」って毎回発行している院外処方箋と関係があるんですよね? どんな加算なんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。処方箋料(区分F400)は、保険薬局で調剤を受けるために院外処方箋を交付したとき、交付1回につき算定する点数です。令和8年度(2026年度)時点で、3区分に分かれていますよ。

みらい

みらい新人医療事務

3区分……どう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きくは処方している薬の種類数と種別によって変わります。一覧で見ると整理しやすいですよ。

点数区分の一覧(令和8年度)

区分処方の状況点数(1回)
区分13種類以上の抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・抗精神病薬等の多剤処方(例外あり)20点
区分2内服薬7種類以上の投薬、または長期継続の向精神薬投薬(例外あり)32点
区分3区分1・区分2以外の場合60点

処方箋料(F400)点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

区分3が一番点数が高いんですね。薬の種類が少ないほど高い点数になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。令和8年度の考え方では、多剤処方は適正化を促す観点から点数が低く設定されています。種類を減らして処方が適正化されると、区分が上がるイメージですね。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど。でも「例外あり」って書いてあったのが気になります。

あおい

あおい元・医療事務

区分1については、「臨時の投薬等のもの」や「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」は例外として除かれます。区分2も「投薬期間が2週間以内の臨時投薬」や「地域包括診療加算を算定するもの」は7種類以上でも区分3で算定できる場合があります。詳細は留意事項通知で確認が必要です。

点数区分は留意事項通知の確認が必須

点数区分の判定(例外に該当するかどうか)は、令和8年度の留意事項通知(保医発0305第6号)に詳しく規定されています。実際の算定前に通知原文または審査支払機関にご確認ください。

処方箋料の基本要件

みらい

みらい新人医療事務

処方箋料って、どんな医療機関でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

院外処方箋を交付している保険医療機関であれば、診療所・病院を問わず算定候補になります。ポイントをまとめると次のとおりです。

算定候補の基本3条件

院外処方箋の交付: 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合が対象です

1回の交付につき1回: 処方した剤数・日数にかかわらず、交付1回で1回算定します

同一患者・同一日に2枚以上の場合も1回: 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて交付した場合は、枚数にかかわらず1回として算定します

みらい

みらい新人医療事務

1日に複数の処方箋を出しても1回なんですね。ただ、複数の診療科がある場合は違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

複数の診療科がある保険医療機関で、2以上の診療科で異なる医師がそれぞれ処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定できるとされています。

みらい

みらい新人医療事務

そこは気をつけないといけないですね。院内投薬と組み合わせた場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

同一患者に対して同一診療日に、一部の薬剤を院内投薬し、他の薬剤を院外処方箋で投薬することは、原則として認められていません。緊急やむを得ない場合は院内投薬分の調剤料・処方料は算定せず、処方箋料を算定するというルールがあります。

各種加算の概要

みらい

みらい新人医療事務

処方箋料にはいろいろな加算があるようですが、全部教えてください!

あおい

あおい元・医療事務

はい、処方箋料に加算できるものをまとめます。令和8年度時点では次のものが規定されています。

加算名対象点数算定制限
乳幼児加算3歳未満の乳幼児3点交付1回ごと
特定疾患処方管理加算診療所または200床未満病院・特定疾患主病・28日以上処方56点月1回・1処方
抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準届出済み200床以上病院・文書説明あり70点月1回・1処方
一般名処方加算1施設基準届出・一般名処方(全品目)8点交付1回ごと
一般名処方加算2施設基準届出・一般名処方(一部品目)6点交付1回ごと
向精神薬調整連携加算抗不安薬等の種類・量を減少した患者12点月1回・1処方
みらい

みらい新人医療事務

加算の種類が多いですね。それぞれ届出が要るものもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「抗悪性腫瘍剤処方管理加算」と「一般名処方加算1・2」は、別に定める施設基準に適合して地方厚生局に届け出た保険医療機関であることが条件です。乳幼児加算・向精神薬調整連携加算は届出なしに算定候補となりますが、それぞれの要件を満たしているか確認が必要です。

一般名処方加算は施設基準届出が前提

一般名処方加算1・2は「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」で地方厚生局等に届け出ていることが前提です。算定するには届出の有無を必ずご確認ください。

特定疾患処方管理加算の注意点

みらい

みらい新人医療事務

特定疾患処方管理加算は「28日以上処方」と書いてありましたが、どの疾患が対象なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象疾患は「別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの」とされています。具体的な疾患リストは厚労省告示の別表で定められており、生活習慣病・慢性疾患等が含まれますが、詳細は一次資料での確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

リフィル処方箋の場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

リフィル処方箋(繰り返し使用できる処方箋)の場合、複数回の使用による合計の処方期間が28日以上であれば、特定疾患処方管理加算の算定候補になるとされています。ただし、算定要件の細部は留意事項通知で確認してください。

30日以上の長期投薬は別途要件あり

令和8年度の告示注2によると、200床以上の外来診療料を算定する保険医療機関において、1処方につき投与期間が30日以上の場合(リフィル処方箋で1回の投与期間が29日以内のものを除く)は、所定点数の100分の40(40%)で算定することとされています。長期投薬は特に注意が必要です。

訪問診療との関係(訪問診療料と処方箋料)

みらい

みらい新人医療事務

「訪問診療料 処方箋料」って検索している方が多いみたいですが、訪問診療のときの処方箋料はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅患者訪問診療料(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)など)を算定する往診・訪問診療においても、患者に院外処方箋を交付すれば処方箋料の算定候補になります。つまり訪問診療と処方箋料は併算定の候補です。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、訪問診療でも普通に院外処方箋を出せば算定できるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

基本的には「院外処方箋を交付すること」が条件ですから、訪問診療の場面でも同様です。ただし訪問診療では在宅処方をどの形式で行うか(院内・院外)、在宅における薬剤管理指導との兼ね合いなど、個別の状況によって確認が必要な点も多いです。在宅患者訪問診療料(Ⅰ)在宅時医学総合管理料との関係も整理しておくと安心です。

訪問診療での処方箋料確認ポイント

院外処方箋を交付しているか: 在宅患者であっても院外処方箋を交付すれば算定候補です

在宅訪問薬剤師との連携: 訪問薬剤管理指導が入っている場合は、調剤報酬側との関係も含めて確認が必要です

向精神薬調整連携加算: 訪問診療患者で向精神薬を減薬した場合の算定要件も確認してください

特別調剤基本料Aを算定する薬局との関係

みらい

みらい新人医療事務

あと「特別調剤基本料A」という言葉が要件に出てきましたが、これは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

処方箋料の注8に関係する話です。簡単にいうと、「直近3か月の処方箋発行回数が一定以上の保険医療機関が、特別調剤基本料Aを算定する薬局(当該医療機関から集中的に処方箋を受け付けていて、不動産取引等の特別な関係がある薬局)と関係がある場合」は、点数が低い特例点数(18点・29点・42点)で算定することとされています。

みらい

みらい新人医療事務

医療機関と薬局が実質的に一体のような関係だと制限がかかるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。いわゆる「門前薬局」問題への対応として設けられたルールです。処方箋料の注8に規定されていますので、特定薬局との関係がある場合はご確認ください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度になって処方箋料は何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定での処方箋料(F400)の変更について、厚労省の告示・留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)の範囲で確認した内容をお伝えします。

みらい

みらい新人医療事務

点数は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の一次資料(告示)の範囲では、処方箋料の基本3区分(20点・32点・60点)の点数構造自体に大きな変更は確認されていません(2026年6月時点・厚労省一次情報ベース)。ただし改定では制度全体の細部が変わることがあります。個別の算定要件・加算の要件については最新の告示・通知を必ずご確認ください。

改定後の確認事項

令和8年度改定では、リフィル処方箋の取扱いや特別調剤基本料Aに関する規定も含め、投薬関連の細部ルールが整理されています。前回改定(令和6年度)以降の変更点を含め、最新通知での確認をお勧めします。

自院で確認する順番

自院で確認する順番

  1. 院外処方箋を交付しているか確認 — 院内投薬のみの場合は処方箋料ではなく処方料(F100)を確認
  2. 投薬の種類数・種別を確認 — 内服薬7種類以上、または抗不安薬等3種類以上かどうかで区分が変わる
  3. 加算の対象要件を確認 — 乳幼児・特定疾患主病・28日以上処方・一般名処方などの該当状況を整理
  4. 施設基準届出が必要な加算を確認 — 一般名処方加算1・2、抗悪性腫瘍剤処方管理加算は届出の有無を地方厚生局に確認
  5. 長期処方・30日以上の場合の特例点数を確認 — 200床以上外来は注2の40%換算の要否を確認
  6. 薬局との関係を確認 — 特別調剤基本料Aを算定する薬局との関係がある場合は注8の特例点数を確認

処方箋料 算定候補の確認フロー(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

ほかに気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

実務でよく見られる取り漏れや確認不足のポイントをまとめておきますね。

取り漏れ・確認不足になりやすいポイント

乳幼児加算の見落とし: 3歳未満の患者に処方箋を交付したとき、乳幼児加算(3点)の算定を忘れがちです。年齢確認を処方時のチェックルーティンに入れましょう

一般名処方加算の施設基準未届出: 後発品への切り替えを進めている場合でも、施設基準の届出がなければ一般名処方加算は算定候補になりません。届出状況の確認が先です

同一診療日の院内・院外混在: 同一日に一部院内、他を院外処方することは原則NG(緊急時例外あり)。レセプトチェックで要注意の箇所です

向精神薬調整連携加算の機会損失: 向精神薬の種類数・量を減少させた患者がいる場合、薬剤師への確認指示で算定候補になる加算です。減薬に取り組んでいるクリニックはチェックしてみてください

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

処方箋料について、よくある質問をまとめてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

よく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

みらい

みらい新人医療事務

院外処方箋を交付しないと処方箋料は算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。院内投薬(院内処方)のみの場合は、処方箋料ではなく処方料(区分F100)の算定になります。処方箋料はあくまで保険薬局での調剤を前提に院外処方箋を交付したときの点数です。

みらい

みらい新人医療事務

分割処方(分割指示に係る処方箋)の場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

分割指示に係る処方箋を交付する場合は、保険医療機関及び保険医療養担当規則に定める様式第二号の二を用い、分割の回数は3回までとされています。分割1回ごとに処方箋を交付することになりますが、算定の扱いについては留意事項通知の確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

リフィル処方箋を発行した場合の処方箋料はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

リフィル処方箋(繰り返し使用できる処方箋)を交付した場合でも、交付した処方箋料の算定は通常と同様です。ただし、30日以上の投薬に関する注2の減算(40%換算)については、リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内であれば除外されます。制度の詳細は告示・留意事項通知でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

地域包括診療加算を算定している患者に内服薬7種以上処方したら区分2になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

地域包括診療加算を算定している患者については、内服薬7種以上でも区分2の対象から除かれています(留意事項通知参照)。つまり区分3での算定候補になります。この例外は算定時によく見落とされますので注意してください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院の処方箋料の区分や加算が正しいか、チェックしてみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。投薬種類数・加算の要件・届出状況を入力すると、確認すべきポイントが見えてきます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

    全文を読む ▾

    2区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

    33歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

    4診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

    6別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

    イ一般名処方加算18点ロ一般名処方加算26点7抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。

    ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

    81、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。

  • 注意点

    F400処方箋料

    全文を読む ▾

    (1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。ア 30 日以内に再診を行う。- 477 -イ許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。ウ患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

    (2) 保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)に定められている様式の完備した処方箋(院外処方箋)を交付した場合に限り算定し、その処方箋に処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかかわらず、1回として算定する。なお、分割指示に係る処方箋を発行する場合は、保険医療機関及び保険医療養担当規則に定められている様式第二号の二を用いることとし、分割の回数は3回までとする。また、患者に対し、調剤を受ける度に別紙を含む分割指示に係る処方箋の全てを保険薬局に提出するよう指導する。

    (3) 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方箋を交付した場合は、1回として算定する。

    (4) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができる。

    (5) 「1」については、「F100」処方料の

    (3)に準じるものとする。

    (6) 「2」において、処方箋料における内服薬の種類については、「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。

    (7) 「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7種類以上となる場合には、処方箋の備考欄にその必要性を記載する。その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては「F200」薬剤の

    (6)に準じるものとする。

    (8) 「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」については、「F100」処方料の

    (6)に準じるものとする。

    (9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。ここでいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて…(以下略・原文参照)

よくある質問

処方箋料(F400)の令和8年度の点数は?

処方箋料は3区分あります。区分1(抗不安薬3種以上等の多剤処方)20点、区分2(内服薬7種以上または長期向精神薬)32点、区分3(それ以外)60点です。交付1回につき算定します(令和8年度・厚労省告示より)。

訪問診療でも処方箋料は算定できますか?

訪問診療(在宅患者訪問診療料等)においても院外処方箋を交付すれば処方箋料の算定候補になります。ただし院内・院外投薬の混在ルールや在宅薬剤管理指導との関係を確認してください。最終的な算定可否は審査支払機関にご確認ください。

一般名処方加算を算定するにはどうすればいいですか?

一般名処方加算1・2は別に定める施設基準を満たし、地方厚生局等に届け出ている必要があります。届出なしには算定候補になりません。届出状況を確認してください。

内服薬7種以上でも区分3で算定できる場合はありますか?

地域包括診療加算を算定している患者への処方や、投薬期間2週間以内の臨時投薬は区分2の対象外となり、区分3での算定候補です。詳細は留意事項通知をご確認ください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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