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指導管理料令和8年度

腎代替療法指導管理料は自院で算定候補?500点の要件を確認【令和8年度】

500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。

診療所病院要届出
指導管理料令和8年度

小児運動器疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。

診療所病院要届出
指導管理料令和8年度

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

810点。植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する(施設基準届出は不要)。植込術から3月以内は導入期加算140点。

診療所病院
指導管理料令和8年度

小児悪性腫瘍患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

550点。小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中以外の患者(又はその家族等)に対し、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定する。届出・施設基準は不要(情報通信機器を用いる場合のみ施設基準が必要で479点)。

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