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令和8年度最終更新 2026-07-29T06:05:55+00:00出典あり

小児運動器疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、小児整形外科に通っているお子さんのカルテに「小児運動器疾患指導管理料」っていう項目があったんですけど、これってどういう時に算定候補になるものですか?

あおい

あおい元・医療事務

先天性股関節脱臼や側弯症など、運動器の病気を継続的に診ている20歳未満の患者さんに、専門の研修を修了した医師が計画的な指導管理を行ったときに算定候補になる管理料ですよ。今日は令和8年度の資料をもとに、対象患者や点数、届出のポイントを一緒に確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします!うちの整形外科でも小児の患者さんを継続的に診ているので、対象になるか気になっています。

小児運動器疾患指導管理料とはどんな加算ですか

みらい

みらい新人医療事務

そもそもこの管理料は、どんな考え方で作られているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

入院中の患者以外で、運動器疾患に対して継続的な管理を必要とする患者さんに、専門的な管理を行った場合に算定するものとされています。小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づいて療養上の指導を行った場合に算定できる、という整理です。

みらい

みらい新人医療事務

「専門的な管理」というのは、具体的にはどういうことですか?

あおい

あおい元・医療事務

単に診察するだけでなく、治療計画を立てて、それに沿って継続的に指導していくことが軸になります。次のセクションで、対象になる患者さんの条件を具体的に見ていきましょう。

対象患者・対象医療機関を確認する

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんの条件を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

対象患者は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者とされています。ア.先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者。イ.装具を使用する患者。ウ.医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者。エ.その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者、という4つの区分です。

みらい

みらい新人医療事務

けっこう幅広いんですね。年齢の区切りはどう考えればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということかという質問に対し、そのとおり、と回答されています(令和4年度の疑義解釈)。誕生日の前日まで対象になり得る、という整理ですね。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関の条件もありますか?

あおい

あおい元・医療事務

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定するとされています。診療所・病院のどちらでも対象になり得ますが、届出が前提です。

分類対象患者の例備考
先天性股関節脱臼・斜頚・内反足・ペルテス病・脳性麻痺・脚長不等・四肢の先天奇形・良性骨軟部腫瘍による四肢変形・外傷後の四肢変形・二分脊椎・脊髄係留症候群・側弯症いずれも20歳未満が対象
装具を使用する患者装具使用の事実が確認できること
医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者医師の医学的判断が前提
その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者個別の状態ごとに要確認(後述のFAQ参照)

対象になりそうか、まずここを確認

年齢: 20歳に達する日の前日までが対象になり得ます。 病名・状態: ア〜エのいずれかに該当するかを診療録で確認します。 入院中でないこと: 入院中の患者は対象外の可能性があります。

点数を確認する(令和8年度)

小児運動器疾患指導管理料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらになりますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科診療行為マスターでは、小児運動器疾患指導管理料は250点とされています。算定できる回数には区切りがあって、初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回、それ以降は6月に1回に限り算定するとされています。

みらい

みらい新人医療事務

初回とそれ以降で頻度が変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。治療計画を立てた直後は月1回、状態が落ち着いてきた段階からは6月に1回、というイメージで整理されています。

算定区分点数算定できる回数年度
初回算定月から6月以内250点月1回令和8年度
初回算定月から6月経過後250点6月に1回令和8年度

施設基準・届出を確認する

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容になっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること、そして小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師(適切な研修を修了した医師)が計画的な医学管理を継続して行うことが軸になっています。届出済みであれば算定候補になる、という整理です。

みらい

みらい新人医療事務

研修を修了しているかどうかは、どうやって確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは資料の記載だけでは判断しきれない部分なので、対象となる医師本人の研修修了状況と、自院の届出内容を突き合わせて確認するのが確実です。届出内容と実際の診療体制が一致しているかも、あわせて確認しておきたいところです。

確認項目内容備考
施設基準の届出地方厚生局長等への届出が必要届出済みであれば算定候補
医師の研修要件小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師(専門の知識を有する医師)研修修了状況を自院で要確認
治療計画・同意初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得る診療録への記載が前提

届出と体制のギャップに注意

届出はあるが担当医師が未確認のケース: 施設基準は届出済みでも、実際に指導する医師が研修要件を満たしているかは別途確認が必要です。 治療計画の作成・同意の記録: 初回算定時に治療計画を作成し、家族等に説明して同意を得たことを診療録に残しておく必要があります。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで注意することはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること、とされています。指導のたびに記録を残す必要がある点は見落としやすいポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

他の管理料と一緒に算定できないケースもありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できないとされています。同じ月に小児科療養指導料をすでに算定している患者さんには、算定候補にならない可能性が高いということです。

併算定の確認は必須

同一月に小児科療養指導料(区分番号B001の5)を算定している患者については、小児運動器疾患指導管理料は算定できないとされています。レセプト作成前に、同一月の算定項目に重複がないかを必ず確認してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から何か変わったところはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できる一次資料(施設基準・留意事項通知・疑義解釈)の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・対象患者・施設基準の主な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。対象患者の区分(ア〜エ)や届出の枠組みも、資料の範囲では従来どおりの整理として確認できます。

みらい

みらい新人医療事務

変更がないと分かるだけでも安心ですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただし当サイトが確認できていない改定項目がある可能性は残るので、実際に算定する前には最新の告示・通知を自院でも確認しておくと安心です。

前回改定(令和6年度)→今回(令和8年度)

点数: 資料の範囲では変更は確認されていません。 対象患者の区分(ア〜エ): 資料の範囲では変更は確認されていません。 施設基準・届出の枠組み: 資料の範囲では変更は確認されていません。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認する順番も整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

次のような順番で確認していくとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 患者さんが20歳未満で、対象患者の区分ア〜エのいずれかに該当するか確認する
  2. 自院が施設基準の届出を済ませているか確認する
  3. 指導を担当する医師が小児の運動器疾患に関する研修を修了しているか確認する
  4. 治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得て診療録に記載する
  5. 同一月に小児科療養指導料を算定していないか確認したうえで算定候補として整理する

よくある取り漏れ

6月以内と6月経過後の算定回数を混同してしまう

初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回、それ以降は6月に1回に限り算定するとされています。初回から時間が経つと算定できる頻度が変わる点を、レセプト時に見落としやすいので注意が必要です。

治療計画・同意の記録が残っていない

初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載することとされています。指導のたびの記録が抜けていると、算定根拠を説明しづらくなる可能性があります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

よく聞かれそうな質問もまとめておきたいです。

あおい

あおい元・医療事務

いいですね。いくつか整理しておきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

20歳になった患者さんは、いつまで算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、20歳に達する日の前日まで算定可能とされています(令和4年度の疑義解釈)。誕生日を迎える前日までが対象、という整理です。

みらい

みらい新人医療事務

「エ.その他、手術適応の評価等」というのは、具体的にどんな患者さんが当てはまりますか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、外傷に伴う骨端線損傷等により、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要であると医学的に判断される場合について、算定可能と回答されています(令和6年度の疑義解釈)。外傷後の経過観察でも、成長に応じた治療法選択のための継続診療であれば対象になり得る、という整理です。ただし個別の患者さんが該当するかは、医師の医学的判断と自院での確認が前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

小児科療養指導料と両方算定することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

資料の範囲では、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、小児運動器疾患指導管理料は算定できないとされています。どちらか一方の選択が必要かは、患者さんの状態に応じて自院で確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

似たような名前の管理料もありますか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ「指導管理料」のカテゴリでは、小児悪性腫瘍患者指導管理料という管理料もあります。対象疾患も算定要件も異なるので、混同しないよう条文の主語(どの管理料の話か)を確認しながら整理するのがおすすめです。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。

    全文を読む ▾

    (2)対象患者は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者とする。ア先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者イ装具を使用する患者ウ医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者エその他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

    (3)初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。

よくある質問

小児運動器疾患指導管理料はどんな患者が対象ですか

入院中の患者以外で、先天性股関節脱臼・側弯症など運動器疾患を有する20歳未満の患者、装具を使用する患者、継続的なリハビリテーションが必要な患者、手術適応の評価等のために継続診療が必要な患者のいずれかに該当する場合が対象とされています(令和8年度)。

点数はいくらですか

令和8年度の医科診療行為マスターでは250点とされています。初回算定月から6月以内は月1回、それ以降は6月に1回に限り算定するとされています。

20歳になった患者はいつまで算定できますか

疑義解釈では、20歳に達する日の前日まで算定可能とされています(令和4年度の疑義解釈)。

小児科療養指導料と同時に算定できますか

資料の範囲では、同一月に小児科療養指導料を算定している患者については、小児運動器疾患指導管理料は算定できないとされています。

施設基準の届出は必要ですか

地方厚生局長等への届出が必要とされています。届出済みであれば算定候補になりますが、指導を担当する医師の研修要件も自院で確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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