みらい(新人医療事務)
あおいさん、レセプトを見ていたら「早期診療体制充実加算」という見慣れない加算があったんですけど、これって何の加算ですか?
あおい(元・医療事務)
それは精神科の通院・在宅精神療法(区分番号I002)に付けられる加算ですね。精神科クリニックや精神科病院で算定されることが多い項目です。
みらい(新人医療事務)
精神療法の加算なんですね。どういう体制を評価しているんですか?
あおい(元・医療事務)
厚労省の留意事項通知では「地域において、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するもの」と説明されています。精神疾患を早期に見つけて、継続的にしっかり診ていく体制そのものを評価する加算、というイメージです。
みらい(新人医療事務)
なるほど。うちのクリニックも精神科がありますが、算定候補になるか気になります。
あおい(元・医療事務)
それを一緒に確認していきましょう。ただし施設基準・届出が絡む加算なので、この記事だけで算定可否を断定することはできません。まず「算定候補になりそうか」を一緒に確認していきますね。
早期診療体制充実加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
まず、どんな医療機関・患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象は通院・在宅精神療法(I002)を算定する保険医療機関です。診療所・病院のどちらも対象になり得ますし、外来(通院)だけでなく在宅(訪問)の精神療法も含まれます。当サイトが確認した範囲では、入院中の患者には付かない加算です(I002自体が通院・在宅精神療法のため)。
みらい(新人医療事務)
精神科であれば基本的に関係する加算、という理解でいいですか?
あおい(元・医療事務)
精神科を標榜し、通院・在宅精神療法を行っている医療機関であれば関係し得ます。ただし、後で説明する施設基準に適合し、地方厚生(支)局長に届け出ていることが前提です。届出をしていない医療機関では、要件を満たしていても算定候補にはなりません。
みらい(新人医療事務)
届出とセットなんですね。次は点数を教えてください。
点数の区分(令和8年度)
あおい(元・医療事務)
早期診療体制充実加算には1・2・3の3区分があり、それぞれ「精神科を最初に受診した日から3年以内かどうか」で点数が変わります。令和8年度の点数表では次のように整理されています。
| 区分 | 精神科を最初に受診した日から3年以内 | それ以外(3年超) |
|---|---|---|
| 早期診療体制充実加算1 | 50点 | 15点 |
| 早期診療体制充実加算2 | 20点 | 15点 |
| 早期診療体制充実加算3 | 15点 | 10点 |
みらい(新人医療事務)
「最初に受診した日から3年以内」って、どのタイミングを起点に数えるんですか?
あおい(元・医療事務)
当該保険医療機関の精神科を、その患者さんが最初に受診した日が起点です。つまり自院の精神科での初診日からの経過年数で判定します。他院で先に精神科を受診していても、自院での初診日が基準になる、という理解ですね。
みらい(新人医療事務)
加算1・2・3って、全部足していいものなんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、それは注意が必要なところです。告示の原文では「次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する」とされていて、早期診療体制充実加算1・2・3のうち、いずれか一つを選んで加算する構造です。3つを重ねて算定するものではありません。
みらい(新人医療事務)
どの区分(1・2・3)を選ぶかは、医療機関側で決められるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは当サイトが確認した点数表の原文だけでは、区分の選択基準(届出区分ごとの要件の違い)までは明確に読み取れません。区分ごとに届出上の位置づけが異なる可能性があるため、どの区分で届出しているか・できるかは、自院が届け出ている(または届け出ようとしている)区分を地方厚生局への確認や公式資料で個別にご確認ください。
施設基準として求められること
みらい(新人医療事務)
届出のために満たす必要がある施設基準って、具体的にはどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
厚労省の疑義解釈資料で示されている早期診療体制充実加算の施設基準の要素として、当サイトが確認できた項目をいくつか挙げますね。
施設基準の主な確認項目(一次資料で確認できた範囲)
算定回数の割合: 過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること 精神保健指定医の業務実績: 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること 診療所の医師数要件: 診療所の場合、過去6か月間の通院・在宅精神療法「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数(常勤医師数+非常勤医師の常勤換算数の合計)で除した数が60以上であること 時間外対応体制: 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、患者に連絡先を情報提供すること 担当医の選任: 患者を診療する精神科の担当医を1人定めること(担当医を複数定めることは不可)
みらい(新人医療事務)
結構、細かい数字の要件があるんですね。「5%以上」とか「60以上」とか。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。しかも疑義解釈では「5%」の分母・分子の計算方法についても細かい確認が出ています。例えば、精神科ショート・ケアや精神科デイ・ケアなどの算定回数は、この割合の計算には含まれないとされています。
みらい(新人医療事務)
自院の算定実績を集計しないと分からない数字ですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ここは医事課だけでなく、算定実績データを持つ部署と連携して確認する必要があります。単純に「精神科があるから対象」と判断せず、実際の算定回数を集計したうえで確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
時間外対応の体制というのは、当直体制がないと無理そうに感じます。
あおい(元・医療事務)
常時対応できる医師が院内にいる必要があるとは限りませんが、標榜時間外の問い合わせに対応できる体制(連絡先の情報提供や、連絡を受けた際の受診指示などの対応)を整えていることが求められます。区分によっては、この体制を連携する病院と構築する形も認められているようです。詳細は自院が算定を検討する区分の要件を公式資料で確認してください。
届出の流れ
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たしていそうな場合、届出はどう進めればいいですか?
あおい(元・医療事務)
一般的な流れとしては、まず自院の算定実績(通院・在宅精神療法の算定回数の割合など)を集計し、精神保健指定医の業務実績や時間外対応体制などの要件を満たしているか確認します。そのうえで、地方厚生(支)局へ施設基準の届出を行う、という流れになります。
みらい(新人医療事務)
届出さえすれば、すぐ算定できるものですか?
あおい(元・医療事務)
届出が受理された日以降の分から算定候補になります。届出が受理される前の日にさかのぼって算定することはできませんので、届出のタイミングには注意が必要です。届出様式や添付書類の詳細は、地方厚生局のホームページや公式資料でご確認ください。
算定のタイミングと注意点
算定にあたっての注意
早期診療体制充実加算は、通院・在宅精神療法(I002)を算定する場合に付随して検討する加算です。通院・在宅精神療法そのものの算定要件(診療に要した時間や算定回数の制限など)を満たしていない場合は、加算の前提となる基本点数自体が算定候補になりません。まず通院・在宅精神療法の算定要件を満たしているかを確認したうえで、早期診療体制充実加算の要件を検討してください。
みらい(新人医療事務)
通院・在宅精神療法自体の要件も、別途確認しないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。早期診療体制充実加算だけを単独で見るのではなく、土台になっている通院・在宅精神療法の算定要件とセットで確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
担当医が途中で変わった場合は、どうなるんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、初回の診療で担当医が決まっていない場合に限り、担当医以外の医師が診療しても加算を算定して差し支えないとされています。ただし、その場合は初回診療を行った医師が、患者に対して「次回以降は別の担当医が診療すること」を説明することとされています。担当医は原則1人に定めるという考え方が前提になっています。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、令和6年度の改定と比べて何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した公式資料(令和8年度の点数表・留意事項通知)の範囲では、早期診療体制充実加算1・2・3の点数区分や、施設基準の主要な要素(算定回数割合5%以上、精神保健指定医の業務実績、診療所の医師数要件、時間外対応体制、担当医1名の選任など)について、前回改定(令和6年度)からの大きな変更は確認されていません。
前回改定(令和6年度)との比較
令和6年度改定時点: 早期診療体制充実加算の施設基準として、算定回数割合5%以上・精神保健指定医の年1回以上の業務実績・診療所の医師数要件などが疑義解釈で明確化されていました(2024年3月〜11月に複数回の疑義解釈が公表) 令和8年度時点: 点数表・留意事項通知に、同様の枠組みの早期診療体制充実加算1・2・3が引き続き規定されています(当サイトが確認した一次資料の範囲)
みらい(新人医療事務)
令和6年度から続いている制度、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし「一次資料の範囲で変更が確認されていない」というのは、当サイトが照合できた点数表・留意事項通知・疑義解釈の内容についての話です。届出済みの医療機関であっても、細かな運用の変更が別途出ている可能性はゼロではないため、実際の届出内容の見直しは自院で定期的に行うことをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
情報が多くて、どこから手をつければいいか迷ってしまいます。
あおい(元・医療事務)
確認する順番はこんな流れになります。
自院で確認する順番
通院・在宅精神療法の算定実績を確認する: 自院で通院・在宅精神療法(I002)をどの区分でどれくらい算定しているかを集計する 施設基準の各項目を照合する: 算定回数の割合(5%以上)、精神保健指定医の業務実績(年1回以上)、診療所の場合は医師数要件(60以上)などを自院の実績と照合する 体制面を確認する: 標榜時間外の問い合わせ対応体制、担当医の選任状況を確認する 届出書類を準備し地方厚生(支)局へ届け出る: 施設基準を満たしていることを確認できたら、届出様式に沿って必要書類を準備し提出する 届出後の算定を記録・管理する: 届出受理日以降の算定について、担当医・算定区分(1/2/3、3年以内かどうか)を診療録・レセプトで管理する

みらい(新人医療事務)
こうやって順番に見ていくと、思ったより整理しやすいですね。
あおい(元・医療事務)
特に最初の「算定実績の集計」を後回しにすると、施設基準を満たしているかどうかの判断ができません。ここを最初に着手するのがポイントです。
よくある取り漏れ・注意ポイント
見落としやすいポイント
算定回数割合の分母・分子の対象範囲: 精神科ショート・ケアやデイ・ケアなどの算定回数は、5%以上の算定回数割合の計算には含まれません。誤って含めて集計すると要件充足の判断を誤る可能性があります 担当医は1人に限定: 早期診療体制充実加算の算定にあたっては、担当医は複数ではなく1人に定めることとされています 加算1・2・3は択一: 早期診療体制充実加算1・2・3は、いずれか一つを選んで所定点数に加算する構造です。重ねて算定するものではありません
みらい(新人医療事務)
「択一」であることを知らずに、複数の加算を同時に付けてしまうケースもありそうですね。
あおい(元・医療事務)
そこは審査で指摘を受けやすいポイントだと考えられます。届出区分と実際の算定区分が一致しているか、レセプト作成時にダブルチェックしておくと安心です。
公式資料・参考情報
あおい(元・医療事務)
この記事でご紹介した内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは、必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号・医科点数表) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省特設ページ。実施上の留意事項通知等の一覧はこちらから確認できます) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
- 疑義解釈資料の送付について(その1・その7・その15) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html

自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。