みらい(新人医療事務)
「転院調整加算」っていう名前を見つけたんですけど、これって普通の病院でも算定候補になるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
結論から言うと、対象はかなり限られます。これは医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に基づく指定入院医療機関だけで算定候補になる加算です。一般の病院や診療所は、指定入院医療機関でなければ対象外の可能性が高いです。
みらい(新人医療事務)
医療観察法…名前は聞いたことがありますが、詳しくは知らないです。うちの病院がそれに当たるかどうかも、まず確認しないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。医療観察法の入院処遇を担当できるのは、厚生労働大臣が指定した「指定入院医療機関」だけです。この記事では、令和8年度(2026年度)の一次資料をもとに、転院調整加算がどんな場面で対象になり得るか、何を診療録に残す必要があるかを整理していきます。
転院調整加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも、どういう場面で使う加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法には「指定入院医療機関の変更」という仕組みがあります。対象者(入院処遇を受けている方)が、ある指定入院医療機関から別の指定入院医療機関へ移る際に、地方厚生局からその変更の通知を受けた指定入院医療機関が、転院に必要な調整を行った場合に算定候補になる加算です。
みらい(新人医療事務)
「調整」って、具体的には何をすることなんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知(障精発0331第3号、令和8年3月31日付)には、対象者の転院に必要な調整の内容が定義されています。引用すると、「『注8』の『対象者の転院に必要な調整』とは、他の指定入院医療機関への転院が実施される際に、転院前・後の指定入院医療機関が行う必要な記録の作成や受け渡し、時間管理の引継ぎ等、転院後に入院対象者入院医学管理を円滑に実施するために必要な体制確保にかかる一連の調整をいう。」とされています。つまり、記録の作成・受け渡しや、時間管理(スケジュール)の引継ぎなど、転院後の医学管理をスムーズに進めるための一連の体制確保が「調整」にあたります。
対象医療機関・対象になり得る場面
みらい(新人医療事務)
対象になり得るのは、どんな医療機関で、どんな場面なんですか?
あおい(元・医療事務)
対象医療機関は、医療観察法上の指定入院医療機関に限られます。一般の精神科病院・診療所であっても、指定入院医療機関でなければこの加算の対象外の可能性が高い、という理解でよいと思います。
みらい(新人医療事務)
場面のほうは、さっきの「指定入院医療機関の変更」のときですよね。
あおい(元・医療事務)
はい。厚生労働省の改定資料には、この加算の算定要件が「法第43条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者に対して...入院対象者入院医学管理を行うため、指定入院医療機関が当該対象者の転院に必要な調整を行った場合には、変更前の指定入院医療機関にあっては、最後の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、変更後の指定入院医療機関にあっては、最初の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。」と示されています。
みらい(新人医療事務)
「それぞれ」ってなっているのが気になります。
あおい(元・医療事務)
そこは後で取り漏れポイントとしてもう一度お伝えしますね。変更前の指定入院医療機関と、変更後の指定入院医療機関の両方が、それぞれ算定候補になり得る、という書き方になっています。
点数・コードの整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度時点で確認できる点数は、次のとおりです。転院調整加算そのものと、特定の転院パターンに上乗せされる社会復帰期転院調整加算の2種類があります。
| 加算名 | 点数 | 算定できる可能性がある側 |
|---|---|---|
| 転院調整加算 | 2,400点 | 変更前の指定入院医療機関(最後の入院対象者入院医学管理料の算定日) |
| 転院調整加算 | 2,400点 | 変更後の指定入院医療機関(最初の入院対象者入院医学管理料の算定日) |
| 社会復帰期転院調整加算(上乗せ) | 1,600点 | 特定の転院パターンに該当する変更後の指定入院医療機関 |

みらい(新人医療事務)
「社会復帰期転院調整加算」は、どういうときに上乗せされるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の改定資料の該当箇所を、そのまま引用しますね。「医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する。」という記載があります。つまり、医療観察一般病棟入院料を算定している指定入院医療機関(回復期または社会復帰期の対象者)から、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関へ転院する、という特定のパターンに該当する場合に限って、1,600点が上乗せの算定候補になる、という整理です。
みらい(新人医療事務)
このコード、当サイトの整理では「188010270」という算定コードで管理されているんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。医療観察法の診療報酬点数表上のコードとして当サイトで整理していますが、実際の請求では最終的に医科診療行為マスターやレセプトシステム上の表記でご確認いただくのが確実です。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出は、どう確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
ここは少し特殊です。転院調整加算そのものについて、個別の施設基準や届出様式が定められているという記載は、今回確認した一次資料の範囲では見当たりません。ただし、算定の大前提として「自院が医療観察法上の指定入院医療機関であること」が必要です。
みらい(新人医療事務)
つまり、指定入院医療機関としての指定自体が、いちばんの前提条件ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。指定入院医療機関としての指定を受けているかどうか、また転院調整加算固有の届出が必要かどうかは、資料の範囲だけで断定せず、地方厚生局や自院の届出状況で確認が必要です。この点は要確認事項として扱ってください。
算定タイミング・記録・注意点
みらい(新人医療事務)
実際に算定するときに、気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
大きく2点あります。1つ目は診療録への記載義務です。留意事項通知には「『注8』の転院調整加算を算定する場合は、指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者の転院に必要な調整を行い、当該調整にかかる要点を診療録に記載する。」とあります。つまり、調整を行っただけでなく、その要点を診療録に記載していることが算定の前提になります。
みらい(新人医療事務)
2つ目は何ですか?
あおい(元・医療事務)
算定できるタイミングの区切りです。同じ留意事項通知に「転院調整加算は、転院完了報告書を地方厚生局に提出するまでに一連の調整が完了しているものを算定の対象とする。」という記載があります。つまり、地方厚生局への転院完了報告書の提出までに、記録の作成・受け渡しや時間管理の引継ぎなど、一連の調整が完了している必要があります。
算定タイミングの注意
転院調整加算は、転院完了報告書を地方厚生局に提出するまでに一連の調整が完了していることが算定の前提です(令和8年度時点の留意事項通知に基づく)。調整の途中段階では算定候補にならない可能性があるため、自院の記録・報告書のタイミングを確認してください。
前回改定(令和6年度)からの変更点
みらい(新人医療事務)
前の改定と比べて、何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。厚生労働省の改定資料には「現行」と「改定後」の対比が示されています。転院調整加算そのものの2,400点という点数は、令和6年度時点から令和8年度改定後も据え置きです。一方で、令和8年度改定で新たに「社会復帰期転院調整加算」(上乗せ1,600点)が新設されました。
現行→改定後の対比(令和8年度改定)
現行(令和6年度時点): 転院調整加算 それぞれ2,400点を加算する、という規定のみ。
改定後(令和8年度): 上記の2,400点はそのまま維持した上で、「ただし、医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する。」という規定が追加されました。
あおい(元・医療事務)
この改定は、厚生労働省の資料の中で「社会復帰に資する取組や実績に基づく評価の新設」という文脈の一つとして位置づけられています。ただし、これが個々の医療機関にとって負担軽減になるか有利になるかは、資料が明示的に評価していない範囲であり、当サイトとしても価値判断はしません。事実として「据え置き+新設加算の追加」があった、という整理にとどめます。この改定は令和8年厚生労働省告示第146号として告示され、留意事項(障精発0331第3号)によれば本年6月1日、すなわち令和8年6月1日から適用されています。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 自院が医療観察法上の指定入院医療機関であるかどうかを確認する
- 対象者が、法第43条第4項の規定による指定入院医療機関の変更の通知を受けているかを確認する
- 記録の作成・受け渡し、時間管理の引継ぎなど、転院に必要な一連の調整を行い、その要点を診療録に記載する
- 地方厚生局への転院完了報告書の提出までに、一連の調整が完了しているかを確認する
- 医療観察一般病棟入院料から医療観察地域移行支援病棟入院料への特定の転院パターンに該当する場合は、社会復帰期転院調整加算(上乗せ1,600点)の対象になり得るかも確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としやすいポイントも教えてください。
あおい(元・医療事務)
1つ目は、変更前・変更後の両方で算定候補になり得る点です。
取り漏れ①: 変更前・変更後どちらか一方だけの算定
一次資料には「変更前の指定入院医療機関にあっては...変更後の指定入院医療機関にあっては...転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する」とあります。転院元・転院先の両方の指定入院医療機関が、それぞれ算定候補になり得るという構造です。転院先だけ、あるいは転院元だけの算定にとどまっていないか、確認をおすすめします。
みらい(新人医療事務)
2つ目は、さっき出てきた社会復帰期転院調整加算ですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。
取り漏れ②: 社会復帰期転院調整加算の見落とし
医療観察一般病棟入院料を算定する指定入院医療機関(回復期または社会復帰期の対象者)から、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関へ転院する、という特定のパターンに該当する場合、通常の転院調整加算2,400点に加えて、社会復帰期転院調整加算1,600点が上乗せの算定候補になります。転院パターンの確認を忘れると、この上乗せ分を取り漏らす可能性があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、気になることをいくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
一般の精神科病院でも、この加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法上の指定入院医療機関でなければ、対象外の可能性が高いです。一般の精神科病院・診療所を含め、指定を受けていない医療機関では、まずこの加算の対象になり得るかどうかから確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
転院調整加算と社会復帰期転院調整加算は、同時に算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
特定の転院パターン(医療観察一般病棟入院料の指定入院医療機関から、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関への転院)に該当する場合は、転院調整加算2,400点に社会復帰期転院調整加算1,600点が上乗せされる算定候補になり得ます。該当するかどうかは自院の転院パターンで確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
診療録には何を書けばいいですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「当該調整にかかる要点」を診療録に記載するとされています。具体的な記載様式までは今回確認した資料の範囲では書かれていないため、自院の記録ルールや地方厚生局への確認をおすすめします。
参考にした公式資料
| 資料名 | 発行 | URL |
|---|---|---|
| 令和8年度医療観察診療報酬改定について(入院処遇) | 厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室 | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/5-1setumeisirilyou.pdf |
| 障精発0331第3号(令和8年3月31日付、算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000485777.pdf |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。自院が医療観察法上の指定入院医療機関かどうかや、転院の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。