みらい(新人医療事務)
あおいさん、「後期通院対象者通院医学管理料」っていう管理料を見つけたんですけど、これって普通の外来クリニックでも算定候補になるものですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、これはかなり特殊な管理料なんです。名前に「通院対象者」とありますが、これは一般の外来通院患者さんのことではなく、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」、いわゆる医療観察法にもとづいて、裁判所から通院決定を受けた対象者に対する医学管理のことを指しています。
みらい(新人医療事務)
医療観察法…名前は聞いたことがありますが、詳しくは知らないです。うちのような一般クリニックだと、まず関係ないということですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度時点で、当サイトが確認した一次資料の範囲では、そのとおりです。この管理料を算定できるのは、厚生労働大臣から指定を受けた「指定通院医療機関」に限られます。一般的な保険医療機関がすぐに算定候補になるものではなく、対象は限られた医療機関になります。この記事では、その指定通院医療機関の担当者の方や、制度を調べている事務職の方向けに、「後期」区分を中心に令和8年度の点数と算定の考え方を整理していきますね。
後期通院対象者通院医学管理料とはどんな管理料か
みらい(新人医療事務)
そもそも「後期」って、いつからいつまでの期間なんですか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法では、対象者が地方裁判所の合議体から通院による医療を受けさせる旨の決定(法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定)を受けた日を「通院決定日」と呼びます。この通院決定日からの経過期間によって、通院対象者通院医学管理料が「前期」「中期」「後期」の3段階に分かれていて、後期はそのうち最後の区分にあたります。
みらい(新人医療事務)
具体的にはどう区切られているんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省告示(平成17年厚生労働省告示第365号、令和8年度改定を反映した内容)の原文では、次のように定義されています。「イ 前期通院対象者通院医学管理料(法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定の日(以下「通院決定日」という。)から起算して6月を経過する日の属する月までの期間)(1月につき) 8,402点」「ロ 中期通院対象者通院医学管理料(イで定める月の翌月から、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間)(1月につき) 7,386点」「ハ 後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370点」という条文です。
あおい(元・医療事務)
つまり「後期」は、通院決定日から起算して2年を経過する日が属する月の、さらに翌月以降の期間ということになります。前期・中期と違って、条文上は終わりの月が明示されていません。
みらい(新人医療事務)
終わりが決まっていないんですか?いつまで続くんですか?
あおい(元・医療事務)
今回確認した告示の条文には、後期区分そのものに終了時期の定めは書かれていません。実際には、対象者の処遇が終了する(処遇終了決定が出る)などの事情で通院医学管理自体が終わることになりますが、後期区分の「終わり方」について具体的に踏み込んだ記載は、今回確認した資料の範囲には含まれていません。断定はできないので、「2年経過後は後期区分が続く」という条文の事実の整理にとどめておきますね。
みらい(新人医療事務)
点数は前期・中期より下がるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。前期8,402点・中期7,386点・後期6,370点と、期間が進むにつれて段階的に下がる設計になっています。ただし、その理由まで踏み込んだ説明は今回確認した資料の範囲には含まれていないので、断定はできません。あくまで条文上、期間ごとに区分された点数が設定されている、という事実の整理にとどめておきますね。

対象になる医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が指定通院医療機関になれるんですか?
あおい(元・医療事務)
具体的な指定の要件そのものは今回確認した資料の範囲には含まれていないので、断定はできません。ただ、算定の条文からわかるのは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして、地方厚生局長に届出をしていることが前提になっている、という点です。告示の注1には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者(以下「通院対象者」という。)に対して通院対象者通院医学管理が行われた場合に、当該施設基準に係る区分に従い、1月に1回を限度として、それぞれ所定点数を算定する。」とあります。
みらい(新人医療事務)
「指定通院医療機関」であることと、「施設基準の届出」の両方が必要ということですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。対象患者についても、一般の外来患者ではなく「法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者」、つまり通院決定を受けた通院対象者に限られます。後期区分の対象になるのは、その通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の、さらに翌月以降も通院医学管理を継続している対象者です。自院の患者さんがこの時期にあたるかどうかは、通院決定日の記録がなければ判断できません。
みらい(新人医療事務)
つまり一般の精神科クリニックには、まず縁がない管理料と考えていいですか?
あおい(元・医療事務)
今回確認した一次資料の範囲では、その理解でおおむね問題なさそうです。ただし、対象外と言い切ってしまうのは正確ではありません。指定通院医療機関としての指定を受けているかどうかは医療機関ごとに異なるため、「対象外の可能性が高いが、断定はできない」という位置づけで捉えておくのが安全です。自院がこの制度に関わっているかどうかは、まず院内で指定通院医療機関としての指定状況を確認するところから始めることになります。
点数とコードの整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
前期・中期・後期の点数を表にまとめてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、令和8年度時点の点数をまとめるとこうなります。後期はこの中で最も後ろの区分です。
| 区分 | 算定期間の定義 | 点数(1月につき) |
|---|---|---|
| 前期通院対象者通院医学管理料 | 通院決定日から起算して6月を経過する日の属する月まで | 8,402点 |
| 中期通院対象者通院医学管理料 | 前期の翌月から、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月まで | 7,386点 |
| 後期通院対象者通院医学管理料 | 通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降 | 6,370点 |
みらい(新人医療事務)
マスターコードのようなものはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、後期通院対象者通院医学管理料の管理コードとして「188002710」を確認していますが、これは医療観察法診療報酬の告示にもとづく独自の区分であり、通常の医科診療報酬点数表のレセプト電算コードとは体系が異なります。実際のレセプト請求で使うコードは、指定通院医療機関の事務担当者が使用しているシステムやマニュアルで確認するのが確実です。
みらい(新人医療事務)
通院対象者通院医学管理料には、急性増悪包括管理料というのもセットで出てきますね。
あおい(元・医療事務)
はい、通院対象者に急性増悪などがあった場合の集中的な精神医学管理を評価するもので、令和8年度時点では1日につき、急性増悪包括管理料1が1,300点、急性増悪包括管理料2が1,600点となっています。ここは前期・中期・後期のいずれの期間でも算定可能とされているため、後期の期間中に急性増悪があった場合も対象になり得ます。
通院医学管理料に含まれる費用の範囲
みらい(新人医療事務)
後期の期間、点数だけ見るとかなり高いですけど、これで全部の診療費用がカバーされるんですか?
あおい(元・医療事務)
基本的には包括点数ですが、除外される項目もあります。告示の注5には次のようにあります。
告示 注5 原文(費用の範囲)
注5 前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。イ 第2章医療観察精神科専門療法に係る費用。ロ 第4章特定治療料のうち、医科診療報酬点数表第2章第1部医学管理等(区分番号B001の2に掲げる特定薬剤治療管理料及び区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料の費用に限る。)、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬(区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)、第6部注射、第7部リハビリテーション、第9部処置(各区分に掲げる処置のうち、100点以上のものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部病理診断に係る費用。
あおい(元・医療事務)
言い換えると、初診料や再診料、大半の医学管理等、在宅医療、処方箋料、100点未満の処置などは後期通院対象者通院医学管理料に含まれてしまい、別途算定できません。一方で、医療観察精神科専門療法(通院精神療法や訪問看護・指導など)や、検査・画像診断・100点以上の処置・手術などは別立てで算定できる、という整理になります。この費用の範囲の考え方は、前期・中期・後期のどの区分でも共通です。
含まれる費用の取り違えに注意
後期通院対象者通院医学管理料を算定している月は、初診料・再診料や100点未満の処置などを別途請求してしまうと、包括範囲の重複請求になる可能性があります。除外項目に当てはまるかどうかは、レセプト作成の都度、条文の除外リスト(イ・ロ)と突き合わせて確認することをおすすめします。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
後期の算定回数に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
注1にあるとおり、通院対象者通院医学管理料は1月に1回を限度として算定します。ある月が前期・中期・後期のどの区分になるかは、通院決定日からの経過期間で自動的に決まる形です。中期の期間(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月まで)が終わった翌月から、後期の算定が始まることになります。
通院決定日の起算と長期化する後期区分の管理に注意
前期・中期・後期の区分は「通院決定日」からの経過期間で機械的に決まります。後期は条文上、終了時期が明示されていないため、通院決定日の記録を長期間にわたって正確に管理し続ける必要があります。通院決定日の記録が曖昧なまま算定を続けると、誤った区分の点数で算定してしまう可能性があります。院内で通院決定日を一元管理し、算定月ごとに区分を確認する運用が重要です。
みらい(新人医療事務)
ほかに関連する加算はありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかありますが、注意しておきたいものが一つあります。処遇終了決定を受けて通院医学管理が終了した場合に加算される「通院処遇早期終了加算」というものがあり、告示の注11には「通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者が、法第56条第1項第2号に基づき処遇終了決定がされ、通院医学管理が終了した場合は、通院処遇早期終了加算として、次に掲げる区分に従い、通院医学管理が終了した月において、1回に限りいずれかを加算する。イ 通院決定日から起算して1年以内の場合 80,000点 ロ 通院決定日から起算して1年以上2年以内の場合 40,000点」とあります。
みらい(新人医療事務)
あれ、これって「1年以内」か「1年以上2年以内」しかないですよね。後期って2年を過ぎてからの期間ですよね?
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。そのとおりです。この注11の条文が定める区分は、通院決定日から起算して2年以内に処遇が終了した場合の加算で、前期・中期の期間に対応する内容になっています。後期区分(2年を経過した後の期間)で処遇終了となった場合の扱いについては、今回確認した資料の範囲には該当する区分の記載が見当たりません。後期の期間中に処遇終了決定が出た場合の通院処遇早期終了加算の適用有無は、この条文だけでは判断できないため、「要確認」として扱うのが適切です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
今回の令和8年度改定で、後期の点数自体は変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
関東信越厚生局が公開している「令和8年度医療観察診療報酬改定について」の資料では、通院対象者通院医学管理料の見直し箇所が現行と改定後で比較されています。そこでは、イ〜ハ(前期・中期・後期の基本点数部分)は「(略)」と記載されていて、この部分の記載内容自体に変更がないことを示す表記になっています。当サイトが確認した資料の範囲では、後期6,370点という基本点数そのものへの変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。
あおい(元・医療事務)
一方で、同じ通院対象者通院医学管理料の枠組みの中にある「急性増悪包括管理料」は、令和8年度改定で見直されています。同資料には次のように記載されています。
改定資料 原文(急性増悪包括管理料の見直し)
現行【通院対象者通院医学管理料】イ〜ハ(略)ニ 急性増悪包括管理料 39,000点。改定後【通院対象者通院医学管理料】イ〜ハ(略)ニ 急性増悪包括管理料(1日につき)(1)急性増悪包括管理料1 1,300点(2)急性増悪包括管理料2 1,600点。前期・中期・後期のいずれの期間においても算定可能とする。
あおい(元・医療事務)
つまり、従来は「1回39,000点」という括りだった急性増悪包括管理料が、令和8年度改定で「1日につき」の日額制に見直され、1,300点・1,600点の2区分に細分化されました。これは後期の期間中でも同様に適用されます。あわせて、指定通院医療機関同士が連携して対象者を受け入れる場合の「急性増悪時等受入調整加算」(2,400点)も新設されています。
あおい(元・医療事務)
さらに、通院処遇の終了に係る期間に応じた評価として「通院処遇早期終了加算」(通院決定日から1年以内は80,000点、1年以上2年以内は40,000点)が新設されました。ただし先ほどお伝えしたとおり、この加算の区分は通院決定日から2年以内の終了を対象にしたものなので、後期区分の期間中に処遇終了となるケースへの適用は、今回確認した資料の範囲では確認できていません。
改定内容は中立的に確認を
急性増悪包括管理料の日額化や新規加算の新設は、対象者や算定状況によって評価が有利になる場合も、そうでない場合もあり得ます。厚生労働省の資料では「社会復帰を促進する観点から」という趣旨の記載はありますが、個別の医療機関にとって負担が軽くなるか重くなるかは、資料からは一律に判断できません。自院の対象者の状況に照らして確認することをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちの施設が、後期区分の患者さんに関係しているかどうか、どう確認していけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 自院が厚生労働大臣から「指定通院医療機関」としての指定を受けているかを確認する
- 指定を受けている場合、通院対象者通院医学管理料に関する施設基準の届出を地方厚生局長に行っているかを確認する
- 対象となる患者が、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による通院決定を受けた「通院対象者」であるかを確認する
- 通院決定日からの経過期間を確認し、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降にあたるか(後期区分に該当するか)を確認する
- その月に、包括範囲外(医療観察精神科専門療法、検査・画像診断、100点以上の処置・手術等)の診療が別途発生していないかを確認する

よくある取り漏れ・注意点
中期から後期への切り替わり月の管理漏れ
通院決定日の記録があいまいなまま算定を続けると、中期から後期への切り替わり月を誤り、点数の高い中期区分のまま算定を続けてしまう、といったミスにつながる可能性があります。通院決定日は院内で明確に記録・共有しておくことが望ましいです。
包括範囲の重複算定
後期通院対象者通院医学管理料を算定している月に、初診料・再診料や100点未満の処置料を別途算定してしまうと、告示の注5に定める包括範囲との重複になる可能性があります。除外項目(イ・ロ)に該当するかどうかを都度確認することをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、いくつか気になっていることを聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
一般の精神科クリニックが、医療観察法の対象者を診療することはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
指定通院医療機関としての指定を受けていない一般の医療機関では、この後期通院対象者通院医学管理料そのものは算定候補にならない可能性が高いです。ただし、指定を受けているかどうかは医療機関ごとに異なるため、断定はできません。自院が指定を受けているかどうかは、まず院内の担当部署や地方厚生局への確認が確実です。
みらい(新人医療事務)
後期区分はいつまで続くんですか?中期のように終わりの月は決まっていないんですか?
あおい(元・医療事務)
今回確認した告示の条文では、後期区分は「通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間」とされていて、前期・中期のような終わりの月の定めは書かれていません。処遇終了決定などによって通院医学管理そのものが終了すれば算定も終わりますが、その具体的な流れについては今回確認した資料の範囲だけでは判断できません。
みらい(新人医療事務)
後期の期間中に処遇が終了した場合、通院処遇早期終了加算はもらえるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注11に定められている通院処遇早期終了加算の区分は、通院決定日から起算して1年以内、または1年以上2年以内に処遇が終了した場合を対象にしています。後期区分は2年を経過した後の期間なので、この条文の区分にそのまま当てはまるかどうかは、今回確認した資料の範囲では確認できていません。要確認の事項として扱い、地方厚生局や告示・通知の該当箇所で個別に確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。