前期通院対象者通院医学管理料
3行でわかる
令和8年度の前期通院対象者通院医学管理料。8,402点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
イ前期通院対象者通院医学管理料(法第 42 条第1項第2号又は第 51 条第1項第2号による決定の日(以下「通院決定日」という。)から起算して6月を経過する日の属する月までの期間)(1月につき) 8,402 点
- 算定要件
注5前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
よくある質問
前期通院対象者通院医学管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
中期通院対象者通院医学管理料
令和8年度の中期通院対象者通院医学管理料。7,386点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
後期通院対象者通院医学管理料
令和8年度の後期通院対象者通院医学管理料。6,370点。ハ後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370 点
社会復帰期移行加算
令和8年度の社会復帰期移行加算。100,000点。定点数に社会復帰期移行加算として 100,000 点を加算する。
医療観察精神科緊急訪問看護加算
令和8年度の医療観察精神科緊急訪問看護加算。265点。訪問看護・指導を実施した場合には、医療観察精神科緊急訪問看護加算として、1日につき所定点数に 265 点を加算する。
医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
令和8年度の医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料。500点。症対象者受入促進加算として、医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の初回算定時に限り、所定点数に 2,220 点を加算する。
遠隔地加算
令和8年度の遠隔地加算。500点。療を提供した場合、180 日を限度として、遠隔地加算として所定点数に1日につき 500点を加算する。