休日加算ってどんな加算ですか?
みらい(新人医療事務)
最近レセプトをチェックしていたら「休日加算」という項目が出てきたんですが、これはどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
休日加算は、保険医療機関の診療時間外のうち「休日」に診療を行った場合に、初診料・再診料・処置料・手術料などの所定点数に加算できる点数です。令和8年度(2026年度)の点数表(告示第69号)に規定されています。
みらい(新人医療事務)
「時間外加算」と何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
大きな違いは「時間帯の区分」です。時間外加算・休日加算・深夜加算は、診療が行われた時間帯によって使い分けます。時間外加算は診療時間外(深夜・休日を除く)、休日加算は日曜日および国民の祝日等(深夜を除く)、深夜加算は午後10時から午前6時まで、という区分です。これらは同時算定できません。休日に診療しても、深夜(午後10時〜午前6時)であれば深夜加算を算定します。
みらい(新人医療事務)
「休日」の定義を正確に教えてください。
あおい(元・医療事務)
留意事項(保医発0305第6号)に規定されている定義では、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日・3日、12月29日・30日・31日が「休日」とされています(留意事項(19)ア)。年末年始の期間(12月29日〜1月3日)も「休日」として扱われます。なお、国民の祝日に関する法律第3条の規定上、振替休日も同法第3条の「休日」に含まれます。
時間外・休日・深夜は必ず1つだけ
時間外加算を算定する場合は、休日加算・深夜加算・時間外加算特例・夜間早朝等加算は算定しません。休日加算を算定する場合も同様に、時間外加算・深夜加算・時間外加算特例・夜間早朝等加算との同時算定はできません(留意事項 A000(19)ウ/保医発0305第6号 参照)。
夜間休日加算は何時から算定できますか?
みらい(新人医療事務)
「夜間休日加算 何時から」って検索する方が多いみたいなんですが、具体的な時間帯はありますか?
あおい(元・医療事務)
休日加算そのものに「何時から何時まで」という時刻区分はありません。あくまで「休日(上記の日曜・祝日等)であること」が条件です。同じ休日でも「午後10時以降」は深夜加算の対象になります。
| 時間帯 | 休日(日曜・祝日等) | 平日・土曜(診療時間外) |
|---|---|---|
| 診療時間内 | 加算なし(※後述) | 加算なし |
| 診療時間外(深夜除く) | 休日加算 | 時間外加算 |
| 深夜(午後10時〜午前6時) | 深夜加算 | 深夜加算 |
みらい(新人医療事務)
えっ、休日でも「診療時間内」は加算なしなんですか?
あおい(元・医療事務)
原則はそうです。ただし大事な例外があります。
休日加算を算定できる患者の要件(A000 初診料 留意事項(19)イ)
以下のどちらかに該当する場合に算定候補になります。
(イ) 次の医療機関を受診した患者: 地域医療支援病院 / 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院・救急診療所 / 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関または地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、または当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間外に、急病等やむを得ない理由で受診した患者(常態的・臨時に休日を診療日にしている診療時間内に受診した患者を除く)
みらい(新人医療事務)
「救急対応している機関への受診」または「休診日への緊急受診・時間外への緊急受診」の2パターンが算定候補ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。逆に言えば、休日でも診療時間内に通常どおり診察している場合(いわゆる「日曜診療」で通常来院した患者)は、原則として休日加算の対象にはなりません。この点が取り漏れや誤算定の原因になりやすいので、自院の体制と患者状況を確認することが必要です。
診療科・診療種別ごとの点数一覧【令和8年度】
みらい(新人医療事務)
具体的に何点なのかが気になります。初診料と再診料で違いますか?
あおい(元・医療事務)
はい、算定する基本診療料の区分と患者の年齢によって点数が異なります。令和8年度(2026年度)の告示第69号に基づく点数をまとめます。
| 区分 | 一般(6歳以上) | 6歳未満乳幼児 |
|---|---|---|
| A000 初診料(注7)休日加算 | 250点 | 365点 |
| A001 再診料(注5)休日加算 | 190点 | 260点 |
| A002 外来診療料(注8)休日加算 | 190点 | 260点 |

みらい(新人医療事務)
6歳未満だと点数が高くなるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。乳幼児加算分が上乗せされているためです。なお小児科外来診療料(B001-2)を算定している場合は、上記の点数と取り扱いが少し異なります。
小児科外来診療料(B001-2)算定中の休日加算点数(令和8年度)
小児科外来診療料は6歳未満の患者が対象で、届出・施設基準は不要です。休日加算を算定する場合、初診料の休日加算に該当する場合は250点、再診料および外来診療料の休日加算に該当する場合は190点を算定します(留意事項(B001-2)(3)より)。
みらい(新人医療事務)
処置や手術にも休日加算があるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。処置と手術には「休日加算1」「休日加算2」の2種類があり、届出の有無で区分が変わります。
| 区分 | 加算名 | 点数(割合) |
|---|---|---|
| 処置(所定点数1,000点以上・届出あり) | 休日加算1 | 所定点数の100分の160 |
| 処置(所定点数150点以上・届出なし・入院外患者) | 休日加算2 | 所定点数の100分の80 |
| 手術(施設基準届出あり) | 休日加算1 | 所定点数の100分の160 |
| 手術(届出なし) | 休日加算2 | 所定点数の100分の80 |
みらい(新人医療事務)
処置と手術は割合で計算するんですね。届出によって割合も変わるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。手術については「緊急のために休日に行った場合」という要件もあります。計画的な手術を休日に行っても算定できないので注意が必要です。
手術・処置の休日加算「1」を算定するための施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
休日加算1には「届出が必要」とありましたが、どんな施設基準が必要ですか?
あおい(元・医療事務)
手術・処置の「休日加算1(時間外加算1・深夜加算1)」は、地方厚生局への届出が必要です。届出が必要な施設基準が定められており、施設の体制に応じて届出手続きが求められます。ただし初診料・再診料の休日加算は届出不要です。ここが混同しやすいポイントです。
| 区分 | 届出 | 施設基準 |
|---|---|---|
| 初診料・再診料・外来診療料の休日加算 | 不要 | なし |
| 処置の休日加算1 | 必要 | あり |
| 処置の休日加算2 | 不要 | なし |
| 手術の休日加算1 | 必要 | あり |
| 手術の休日加算2 | 不要 | なし |
みらい(新人医療事務)
初診・再診は届出なしでいいんですね。処置・手術で加算1を取ろうとするときだけ届出が必要なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。また処置の「休日加算1」は所定点数が1,000点以上の処置に限られます。150点以上1,000点未満の処置は、届出があっても「加算2」(所定点数の80/100)が上限となります。
手術・処置の休日加算 算定不可のケース
次の場合は手術・処置の休日加算を算定できません。保険医療機関または保険医の都合により計画的に休日・時間外・深夜に行われた場合、または手術通則12の対象外(K914〜K917-5の一部の手術)に該当する場合です。また、入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2は、病状の急変等により休日に緊急手術を行った場合に算定候補になります。ただし、保険医療機関または保険医の都合により休日に行われた場合は算定できません(手術通則14・留意事項(第10部)より)。
病院・診療所で取り扱いは違いますか?
みらい(新人医療事務)
「夜間休日加算 病院」という検索も多いみたいですが、病院と診療所で違いはありますか?
あおい(元・医療事務)
初診料・再診料の休日加算については、病院・診療所ともに算定候補です。ただし、算定できる患者要件(救急対応機関か、休診日への緊急受診か)は同じです。診療所の場合は「通常休診の日」に急病患者を受けた場合が典型的なケースです。病院の場合は救急指定の有無が重要になります。
みらい(新人医療事務)
薬局の「夜間休日加算」も医科と同じですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、全くの別制度です。薬局の「夜間・休日等加算」は調剤報酬の加算であり、医科の診療報酬とは根拠規定が異なります。この記事で解説している「休日加算」は医科診療報酬(診療所・病院)の加算ですので、混同しないようにしてください。
夜間休日加算と選定療養の関係
みらい(新人医療事務)
「夜間休日加算 選定療養」という検索もありますが、これはどういう関係ですか?
あおい(元・医療事務)
200床以上の病院(特定機能病院・地域医療支援病院等)を紹介状なしで受診した場合に「特別の料金(選定療養費)」を徴収する制度があります。一方で休日加算は診療報酬(保険点数)の加算です。選定療養費と休日加算は請求の根拠が異なる別々のものです。
みらい(新人医療事務)
「休日に選定療養費を取られながら、さらに休日加算もかかるの?」という疑問が出てきそうですね。
あおい(元・医療事務)
その混乱はよくあります。選定療養費は「紹介状なし大病院受診」として徴収(保険外)、休日加算は「休日に診療を行った場合に加算される診療報酬点数」(保険内)という整理になります。両者は別々に発生しうるものです。個別のケースについては、審査支払機関や施設の担当者に確認することをお勧めします。
令和8年度改定での変更点(前回改定との差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定で休日加算って何か変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
カグヤのDBに格納されている令和8年度の一次情報(医科点数表告示第69号・留意事項通知保医発0305第6号)を確認した範囲では、初診料・再診料の休日加算の点数(A000注7: 250点/365点、A001注5: 190点/260点)および算定要件(休日の定義・対象患者要件)について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026-06-16・厚労省一次情報ベース)。
令和8年度時点での点数(令和6年度からの変更なし・一次情報確認済)
A000 初診料 注7 休日加算: 250点(6歳以上)/ 365点(6歳未満乳幼児)。A001 再診料 注5 休日加算: 190点(6歳以上)/ 260点(6歳未満乳幼児)。A002 外来診療料 注8 休日加算: 190点(6歳以上)/ 260点(6歳未満乳幼児)。手術 休日加算1: 所定点数の100分の160 / 休日加算2: 所定点数の100分の80。処置 休日加算1: 所定点数の100分の160(1,000点以上の処置)/ 休日加算2: 所定点数の100分の80。
みらい(新人医療事務)
点数は変わっていないんですね。安定している加算なんですね。
あおい(元・医療事務)
算定対象・要件については今後の疑義解釈や訂正通知で変更が生じる場合もありますので、厚生労働省・審査支払機関の最新情報の確認をお勧めします。
自院で確認するチェックリスト
みらい(新人医療事務)
休日加算を実際に算定できるかどうか、どう確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認すると整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
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診療が「休日」(日曜・祝日・年末年始12/29〜1/3)に行われたか確認する
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受診患者の区分を確認する: 救急告示病院等への受診か、または当該休日を休診日とする医療機関への急病等緊急受診か(診療時間外の緊急受診含む)
-
深夜(午後10時〜午前6時)に診療開始した場合は、深夜加算を算定し休日加算は算定しない
-
時間外加算・夜間早朝等加算との重複チェック(同時算定不可)
-
処置・手術の休日加算1を算定する場合は、届出の有無と所定点数の条件を確認する
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医療機関の都合(計画的実施)でない「緊急性」の記録を残す
みらい(新人医療事務)
緊急性の記録まで必要なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、特に手術・処置の場合は「保険医療機関または保険医の都合で行われた場合は算定不可」というルールがありますので、緊急対応であることをカルテ等に記録しておくことが重要です。

よくある取り漏れと注意点
みらい(新人医療事務)
現場でよく起きるミスってどんなことがありますか?
あおい(元・医療事務)
休日加算のよくある取り漏れと誤算定パターンを整理しておきます。
よくある取り漏れ・誤算定パターン
取り漏れ: 12月29日〜31日・1月2〜3日を「普通の平日扱い」にして休日加算を算定し忘れる。6歳未満の患者に一般点数(250点ではなく、乳幼児加算込みの365点が正)を使う。
誤算定: 休日に通常診療している診療所で、通常来院した患者に休日加算を算定してしまう(対象外の可能性)。午後10時以降の診療で「休日だから休日加算」と算定してしまう(深夜加算が正)。時間外加算と休日加算を同時算定してしまう(同時算定不可)。
処置・手術での注意: 届出なしで「休日加算1」(所定点数の160/100)を算定してしまう(届出なしは「加算2」が上限)。院長の都合で休日に行った手術に休日加算を算定してしまう(医師の都合による場合は算定不可)。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
いくつか質問してもいいですか。まず、土曜日は休日加算の対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
原則として土曜日は「休日加算」の対象ではなく、「時間外加算」の対象です(土曜日を診療時間外とする場合)。ただし土曜日が祝日になる場合は「休日加算」の対象になります。
みらい(新人医療事務)
振替休日はどうですか?
あおい(元・医療事務)
振替休日は国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に含まれます(同法第3条の規定)。留意事項(19)アが「第3条に規定する休日」を休日加算の対象と定めているため、振替休日も休日加算の算定候補の対象になります。ただし最終判断は自院と審査支払機関にご確認ください。
みらい(新人医療事務)
同じ日に初診と処置を行った場合、両方に休日加算がつきますか?
あおい(元・医療事務)
それぞれの点数(初診料と処置料)に対して加算できる場合はあります。ただし初診料の休日加算(注7)と処置の休日加算(通則加算)は別個の規定ですので、各加算の算定要件を個別に確認することが必要です。
みらい(新人医療事務)
夜間・早朝等加算と休日加算は同時に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
算定できません。留意事項に「休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については算定しない」と明確に規定されています。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
自院の休日加算の取り扱いが正しいか、確認する方法はありますか?
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。休日加算は届出不要のものも多いですが、患者要件の確認が重要です。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。