内視鏡的留置術加算
3行でわかる
令和8年度の内視鏡的留置術加算。260点。「注2」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
(5) 「注2」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。この場合、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
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アカプセル内視鏡を嚥下できない患者又はカプセル内視鏡が食道若しくは胃に長時間滞留する患者に対して、消化器内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。
なお、15 歳未満の患者に対して実施する場合は、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において実施すること。イ適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。
ウ内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
D310-2消化管通過性検査消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、「D310」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評- 442 -価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。
また、「E001」写真診断及び「E002」撮影は別に算定できる。D311直腸鏡検査 ――
(7) 「注4」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。この場合、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
アカプセル内視鏡を嚥下できない患者又はカプセル内視鏡が食道若しくは胃に長時間滞留する患者に対して、消化器内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「2」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。
なお、15 歳未満の患者に対して実施する場合は、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において実施すること。イ適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。
ウ内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。D314腹腔鏡検査
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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