刺激又は負荷加算とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、耳鼻科のレセプトを見ていたら「刺激又は負荷加算」という項目があったんですけど、これはどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科診療報酬点数表にある、平衡機能検査(区分番号D250)のうち「5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査」に対する加算のひとつです。電気刺激や視運動刺激などの負荷を加えながら検査を行った場合に、所定点数へ1種目につき120点を上乗せできる仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
「刺激」とか「負荷」って、具体的にはどんなことをするんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知には「電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する」と明記されています。つまり、重心動揺計などの検査中に、こうした刺激や負荷をあえて加えて、体の反応(姿勢反射)を誘発させながら検査した場合の加算です。
みらい(新人医療事務)
普通に重心動揺計をやるだけでは対象外ということですか?
あおい(元・医療事務)
そうなります。何も刺激・負荷を加えずに検査した場合は、D250「5」の所定点数250点だけが対象で、この加算は含まれません。電気刺激・視運動刺激・傾斜刺激・水平運動刺激・振動刺激等姿勢反射誘発のいずれかを加えて検査を行った場合に初めて、算定候補になります。
対象となる医療機関・患者さんはどんな場合ですか?
みらい(新人医療事務)
どんな患者さんに対して行う検査なんですか?
あおい(元・医療事務)
めまいやふらつき、平衡障害が疑われる患者さんの病巣診断のために行う検査です。耳鼻咽喉科や脳神経内科などで、平衡機能検査(D250)の一連の検査の中で、重心動揺計・下肢加重検査・フォースプレート分析・動作分析検査のいずれかを実施し、そこにさらに刺激・負荷を加えるケースが対象になります。
みらい(新人医療事務)
診療所と病院で、算定できるかどうかの違いはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
医療機関の類型(診療所・病院、外来・入院)そのものを制限する記載は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません。ただし、記載がないからといってどの医療機関でもすぐに算定候補になるとは限りません。刺激・負荷を加えるための機器(電気刺激装置や視運動刺激装置など)と、それを用いて検査を行う体制が整っていることが前提です。
みらい(新人医療事務)
まずは機器があるかどうかを確認するのが先ですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。D250「5」の検査自体を実施できる体制があり、そのうえで刺激・負荷を加える機器・手技を用いているかどうかを、自院の検査室の設備から確認するのが実務的な進め方です。
点数の考え方を整理してください(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の構造を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数表をまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 内容 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| D250「5」 | 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査(所定点数) | 250点 | 一連につき |
| D250「5」注 | パワー・ベクトル分析加算(重心動揺計のコンピューター分析4項目をすべて算出した場合) | +200点 | 所定点数に加算 |
| D250「5」注 | 刺激又は負荷加算(電気刺激・視運動刺激等の負荷を加えた場合) | +120点 | 1種目につき加算 |

みらい(新人医療事務)
「1種目につき120点」というのは、どういう数え方をするんですか?
あおい(元・医療事務)
刺激・負荷を加えて検査を行った種目の数だけ、それぞれ120点を算定するという意味です。重心動揺計・下肢加重検査・フォースプレート分析・動作分析検査のうち、実際に刺激・負荷を加えて実施した種目ごとにカウントします。何種目分を算定できるかは、実施した検査の内容とカルテ・検査記録の記載によって変わるため、記事だけで断定はできません。
みらい(新人医療事務)
医科診療行為マスター上のコードも確認できますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、刺激又は負荷加算のマスターコードは「160156170」として収録しています。ただし、実際のレセプト入力に使うコード体系はレセプトコンピューターのマスター更新状況によって異なる場合がありますので、必ず自院のレセコン・審査支払機関側の最新マスターで照合してください。
算定要件をもう少し詳しく教えてください
みらい(新人医療事務)
「刺激又は負荷を加える」って、具体的にどんな方法が認められているんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知に列挙されている方法は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等の姿勢反射誘発です。これらのいずれかを加えて、D250「5」の検査(重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査)を行った場合に、1種目ごとに算定するとされています。
刺激又は負荷加算の算定要件(令和8年度)
- 前提: D250「5」重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査のいずれかを実施していること
- 加える刺激・負荷の例(いずれかを加えて検査を行った場合が対象)
- 電気刺激
- 視運動刺激
- 傾斜刺激
- 水平運動刺激
- 振動刺激等姿勢反射誘発
- 算定単位は「1種目につき」。刺激・負荷を加えずに検査した場合は対象外の可能性
- どの種目に刺激・負荷を加えたか、検査記録・カルテに明確に残っていることが望ましい
みらい(新人医療事務)
重心動揺計を算定するときの前提条件みたいなものは、この加算にも関係してくるんですか?
あおい(元・医療事務)
関係してきます。留意事項では「本検査は、『1』の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである」とされています。「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査や下肢偏倚検査、立ちなおり検査、自発眼振検査などをまとめた一連の検査のことです。まず標準検査を行い、その結果として重心動揺計による詳しい検査が必要と判断された場合に限り、重心動揺計を算定できるという構造です。刺激又は負荷加算も、この重心動揺計等の所定点数を算定できていることが前提になります。
みらい(新人医療事務)
下肢加重検査やフォースプレート分析、動作分析検査についても、標準検査を先にやらないといけないんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは重心動揺計と少し扱いが異なります。厚生労働省の疑義解釈(平成20年度公表分)では、「重心動揺計以外の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査についても、あらかじめ『1』の標準検査を行う必要があるか」という質問に対し、「その必要はない」と回答されています。つまり、標準検査の事前実施が必須とされているのは重心動揺計に限られる可能性があるということです。実施する検査の種類ごとに、前提条件を確認しておくと安心です。
施設基準・届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するのに、施設基準の届出みたいなものは必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料(点数表・留意事項)の範囲では、刺激又は負荷加算に固有の施設基準や地方厚生局への届出を求める記載は確認されていません。平衡機能検査そのものは検査料の枠組みで実施される項目であり、施設基準の届出を前提とする性質の加算とは異なる可能性があります。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出なしでそのまま算定していいということですか?
あおい(元・医療事務)
そこは「届出は不要」と断定はできません。医療機関によっては検査に関する他の届出・体制と合わせて運用しているケースもありますし、一次資料に記載がないことと、実際の届出要否が完全に一致するとは限りません。地方厚生局への確認や院内の医事担当者への確認は必ず行ってください。
届出・施設基準についての注意
- 本加算固有の届出要件は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません
- 「届出不要」と断定するものではなく、自院の医事担当・地方厚生局への確認をおすすめします
- 平衡機能検査(D250)自体の実施体制(検査機器・実施者)が整っているかも合わせて確認してください
算定タイミングと注意点を教えてください
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず、刺激又は負荷加算は、D250「5」の所定点数(250点)を算定できる要件を満たしていることが前提です。刺激・負荷を加えたとしても、ベースになる検査自体の要件(重心動揺計であれば測定項目や標準検査の前置きなど)を満たしていなければ、加算だけを単独で算定することはできません。
みらい(新人医療事務)
パワー・ベクトル分析加算と刺激又は負荷加算は、混同しやすいと聞きました。
あおい(元・医療事務)
はい、名前が似ていて注のなかに並んで書かれているので、混同されやすい組み合わせです。パワー・ベクトル分析加算は「重心動揺計の記録をコンピューターで分析し、パワー・スペクトルなど4項目をすべて算出したか」が条件で、刺激又は負荷加算は「電気刺激・視運動刺激等の負荷を加えて検査を行ったか」が条件です。実施した内容次第では両方が算定候補になり得ますが、どちらも独立した要件のため、記録上どちらの要件を満たしたのか区別しておく必要があります。
算定タイミングの注意点
- D250「5」の所定点数(250点)を算定できる要件を満たしていない状態で、加算だけを算定することはできません
- 「刺激又は負荷を加える」とは、電気刺激・視運動刺激・傾斜刺激・水平運動刺激・振動刺激等姿勢反射誘発を指す
- 算定単位は「1種目につき」。何種目に刺激・負荷を加えたかを検査記録に残しておく
- パワー・ベクトル分析加算とは別の要件のため、混同して記録しないよう注意
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定で、この加算に何か変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(令和8年度の医科点数表・留意事項通知)の範囲では、刺激又は負荷加算の点数(1種目につき120点)や算定要件(電気刺激・視運動刺激等の負荷を加えて検査を行うこと)について、前回改定(令和6年度・2024年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。D250平衡機能検査という区分自体は長く点数表に存在する項目で、今回の記事執筆時点で入手できた一次資料からは、この加算特有の新設・廃止・点数変更といった情報は見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
つまり、以前から変わらず続いている加算ということですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた範囲ではそう捉えられますが、断定はしません。点数表・留意事項は改定のたびに細部が見直されることがあるため、正確な沿革を確認したい場合は、令和6年度以前の点数表・留意事項通知そのものと照らし合わせることをおすすめします。当サイトでは令和8年度時点の一次資料を優先して収録・確認しています。
改定差分の確認状況(令和8年度・前回比)
| 項目 | 確認結果 |
|---|---|
| 点数(1種目につき120点) | 令和8年度時点の一次資料の範囲で変更は確認されていません |
| 算定要件(刺激・負荷を加えて検査を行うこと) | 令和8年度時点の一次資料の範囲で変更は確認されていません |
| 施設基準・届出の記載 | もともと本加算固有の記載は確認されていません |
| 確認日 | 2026年8月(厚労省点数表・留意事項ベース) |
よくある取り漏れ・混同しやすいポイント
みらい(新人医療事務)
実務でありがちな取り漏れとか、間違えやすいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかご紹介します。
よくある取り漏れ・確認ポイント
- 刺激・負荷を加えずに検査したのに、加算まで算定してしまっている
- どの種目に刺激・負荷を加えたのか、検査記録・カルテに明記されていない
- D250「2」刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき120点)と、D250「5」注の刺激又は負荷加算(1種目につき120点)を混同している。名称が似ていて点数も同じだが、別の区分番号・別の要件の項目
- パワー・ベクトル分析加算と刺激又は負荷加算を混同し、どちらの要件を満たしたのか記録上あいまいになっている
- 重心動揺計の前提条件(「1」標準検査の実施・必要性の判断)を確認せずに加算だけ算定している
みらい(新人医療事務)
D250にはよく似た名前の項目が並んでいるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。特に「刺激又は負荷を加える特殊検査」(D250「2」・120点)と「刺激又は負荷加算」(D250「5」注・120点)は、名前も点数も似ているため要注意です。前者はそれ自体で独立した検査項目、後者はD250「5」の検査に上乗せする加算という、まったく別の性質のものです。レセプト入力の際は、どちらの区分・要件に該当するのかを条文で必ず確認してください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックでこの加算が算定候補になるか確認したいんですが、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
こんな順番で確認するとスムーズです。
自院で確認する順番
-
D250「5」の検査機器・体制を確認 — 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査のいずれかを実施できる検査機器と実施体制があるか
-
刺激・負荷を加える機器・手技の有無を確認 — 電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等の姿勢反射誘発を加える機器・手技を用いているか
-
重心動揺計の前提条件を確認 — 重心動揺計を実施する場合は、「1」の標準検査を先に行い、必要性を判断した記録があるか
-
実施した種目と刺激・負荷の内容を記録 — どの種目に、どの刺激・負荷を加えて検査したかを検査記録・カルテに明記しているか
-
パワー・ベクトル分析加算との重複整理 — パワー・ベクトル分析加算と同時に算定候補になる可能性がある場合、それぞれの要件を満たしているか個別に確認する
-
施設基準・届出の要否を医事担当・地方厚生局へ確認 — 本加算固有の届出要件が無いか、念のため自院の医事担当者や地方厚生局に確認しておく

みらい(新人医療事務)
これだけ確認することがあると、自分たちだけで判断するのはちょっと不安になります。
あおい(元・医療事務)
そんなときは、加算チェッカーを活用してみてください。自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した検査の種目や刺激・負荷の内容を入力すると、確認すべきポイントを整理する手助けになります。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な要件・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 医科診療報酬点数表 別表第一 D250 平衡機能検査(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 疑義解釈資料の送付について(その3)医科 問14(D250平衡機能検査「5」の標準検査要件) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html
みらい(新人医療事務)
他にも関連する加算はありますか?
あおい(元・医療事務)
平衡機能検査の同じ「注」にあるもう一つの加算として、パワー・ベクトル分析加算 の記事でも詳しく解説しています。どちらもD250「5」重心動揺計等の検査に対する加算ですが、条件が異なりますので、あわせてご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した検査の種目や、刺激・負荷を加えた内容を整理しながら、確認すべきポイントを整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。