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令和8年度最終更新 2026-08-08T05:13:51+00:00出典あり

在宅療養実績加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の在宅療養実績加算。30点〜750点(30区分)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「在宅療養実績加算」って名前をカルテのマスターで見つけたんですけど、これって何の加算なんですか? 名前だけだと全然イメージがつかめなくて。

あおい

あおい元・医療事務

在宅療養実績加算は、単独で算定する加算ではなく、在宅医療のいくつかの基本項目に「上乗せ」する形で算定される加算ですよ。令和8年度の点数表では、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、それぞれの注に規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

上乗せ、というのはどういうことですか? 単独では算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。まず在宅時医学総合管理料や往診料といった基本の項目を算定していることが前提で、そのうえで施設基準を満たして届出をしている医療機関だけが、追加でこの加算を算定候補にできる、という位置づけです。単独の初診・再診のように「これだけで算定する」ものではありません。

在宅療養実績加算とは

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどの条文に書かれているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、区分番号C002「在宅時医学総合管理料」の注の中に、こう書かれています。「ロ 在宅療養実績加算1 (1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点 (2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点 (3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 75点 (4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 63点 (5) (1)から(4)まで以外の場合 56点 ハ 在宅療養実績加算2 (1) 単一建物診療患者が1人の場合 200点(略)」(厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 医科点数表 C002 在宅時医学総合管理料)

みらい

みらい新人医療事務

実績加算1と実績加算2の、2段階があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。名前のとおり実績加算1のほうが点数が高く、実績加算2はそれより低い区分になっています。同じ枠組みには、この2区分よりさらに上位の「在宅医療充実体制加算」という区分も併せて規定されていて、施設基準の区分に応じて、いずれか一つが上乗せされる仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

在宅時医学総合管理料以外にも出てくるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。施設入居時等医学総合管理料(C002-2)、往診料(C000)の在宅ターミナルケア加算、訪問診療料(C001・C001-2)の在宅ターミナルケア加算、それぞれの注にも同じ「在宅療養実績加算1・2」という名前の区分が出てきます。ただし、点数は上乗せ先ごとに違うので、そこは注意が必要です。

対象となる医療機関・場面

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

断定はできませんが、条文の位置づけから考えると、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料のいずれかを算定している、在宅医療を行っている医療機関が前提です。往診料の注では、こう書かれています。「注1のイからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、200点、75点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する。」(厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 医科点数表 C000 往診料)

みらい

みらい新人医療事務

つまり、外来だけをやっているクリニックだと関係ないってことですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは「対象外です」と言い切らないほうが正確です。在宅時医学総合管理料や往診料、訪問診療料をそもそも算定していない外来中心の医療機関では、算定候補になる場面は限られる可能性が高いです。ただし在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院として在宅医療を行っている医療機関であれば、算定候補になりうるので、自院がどの基本項目を算定しているかから確認するのが最初の一歩ですね。

見落としやすいポイント

在宅療養実績加算は、初診料や再診料のように単独で算定を検討する加算ではありません。まず「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料の在宅ターミナルケア加算」のどれを算定しているかを確認し、そのうえで施設基準・届出の有無を確認する、という順番で考えると整理しやすいです。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数は上乗せ先ごとに違うということでしたけど、具体的にはどれくらい差があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

全体像をまとめると、こうなります。単一建物診療患者数(同じ建物に住む患者さんの人数)によって点数が変わる区分と、金額が固定されている区分があります。

上乗せ対象の基本項目実績加算1実績加算2
在宅時医学総合管理料(C002)56点〜300点(単一建物診療患者数により変動)38点〜200点(単一建物診療患者数により変動)
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)42点〜225点(単一建物診療患者数により変動)30点〜150点(単一建物診療患者数により変動)
往診料の在宅ターミナルケア加算75点50点
訪問診療料(C001・C001-2)の在宅ターミナルケア加算750点500点

在宅療養実績加算 上乗せ点数の全体像(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

「単一建物診療患者数」による変動、というのがよく分からないので、在宅時医学総合管理料の分だけ細かく教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。在宅時医学総合管理料(C002)に上乗せする場合は、こう規定されています。

単一建物診療患者数実績加算1(C002)実績加算2(C002)
1人の場合300点200点
2人以上9人以下の場合150点100点
10人以上19人以下の場合75点50点
20人以上49人以下の場合63点43点
上記以外の場合56点38点
みらい

みらい新人医療事務

施設入居時等医学総合管理料のほうも同じような区分なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、同じ考え方ですが点数は少し違います。施設入居時等医学総合管理料(C002-2)の注では、こう規定されています。「ロ 在宅療養実績加算1 (1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点 (2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点(略) ハ 在宅療養実績加算2 (1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点(略)」(厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 医科点数表 C002-2 施設入居時等医学総合管理料)

単一建物診療患者数実績加算1(C002-2)実績加算2(C002-2)
1人の場合225点150点
2人以上9人以下の場合110点75点
10人以上19人以下の場合56点40点
20人以上49人以下の場合47点33点
上記以外の場合42点30点
みらい

みらい新人医療事務

往診料や訪問診療料のほうは、単一建物診療患者数で変わらず固定なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。往診料の在宅ターミナルケア加算に上乗せする場合は実績加算1が75点・実績加算2が50点、訪問診療料(C001・C001-2)の在宅ターミナルケア加算に上乗せする場合は実績加算1が750点・実績加算2が500点で固定です。この点数差は資料の範囲で確認できていますが、どちらの区分(1か2か)に該当するかは、次の施設基準の話とセットで確認する必要があります。

点数だけで判断しない

点数表に書かれているのは「基準を満たした場合の加算額」です。自院が実績加算1・2のどちらの区分に該当するか、あるいはそもそも対象になるかは、点数表の記載だけでは分かりません。施設基準の充足状況を必ず確認してください。

施設基準・届出

みらい

みらい新人医療事務

実績加算1と実績加算2って、何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは正直に言うと、当サイトが収録している一次資料の範囲では、点数の違いは確認できていますが、区分1と区分2を分ける具体的な施設基準の中身までは確認できていません。条文では、いずれも「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」という表現にとどまっています。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、自院がどちらに該当するかは、どうやって確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働大臣が定める施設基準の告示・通知を確認したうえで、地方厚生局への届出状況と照らし合わせるのが基本です。この記事だけでは施設基準の充足を判定できないので、届出済みの基準文書か、審査支払機関・地方厚生局への確認をおすすめします。

届出の有無がまず前提

在宅療養実績加算は、施設基準に適合しているだけでなく、地方厚生局長等への届出が済んでいることが条文上の前提です。届出をしていない場合は、施設基準を満たしていても算定候補にはなりません。

算定のタイミングと注意点

みらい

みらい新人医療事務

いつ算定できるものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「いつ」というより、「どの基本項目を算定した回に上乗せするか」で決まります。在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は月1回の算定に合わせて、往診料・訪問診療料は在宅ターミナルケア加算を算定する回に合わせて、それぞれ上乗せする形です。基本項目側の算定要件(対象患者・訪問頻度・在宅ターミナルケア加算の要件など)を満たしていることが前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

基本項目の要件は、この記事だけで分かりますか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料、在宅ターミナルケア加算そのものの算定要件は、それぞれの加算のページで詳しく整理しています。在宅時医学総合管理料施設入居時等医学総合管理料在宅ターミナルケア加算 もあわせて確認してもらえると、全体像がつかみやすいと思います。

上乗せ先の要件も満たしているか確認

在宅療養実績加算の点数区分だけを見て算定候補と判断しないでください。上乗せ先の在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料(在宅ターミナルケア加算)の算定要件を満たしているかどうかも、あわせて確認してください。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)からの主な変更は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026年8月・厚労省一次情報ベース)。点数区分や施設基準・届出の枠組みについて、資料の中で変更を示す記載は見当たりませんでした。ただし、これは「一次資料の範囲で確認できていない」という意味で、自院への影響がまったくないと断定するものではありません。気になる場合は、最新の告示・通知を直接確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

こんな順番で整理すると分かりやすいと思います。

自院で確認する順番

  1. 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料(在宅ターミナルケア加算)のいずれかを算定しているか確認する
  2. 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているか、告示・通知で確認する
  3. 地方厚生局長等への届出が済んでいるか確認する
  4. 実績加算1・2のどちらの区分に該当するか、届出内容と基準文書で確認する
  5. 上乗せ先の基本項目(医学総合管理料・往診料・訪問診療料)の算定要件を満たしているか確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいところってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、上乗せ先の点数だけを見て、施設基準の届出状況を確認し忘れるパターンです。あとは実績加算1・2のどちらの区分で届出しているかを、現場で正確に把握できていないケースもあります。

よくある取り漏れ

  • 届出区分の確認漏れ: 実績加算1で届出しているつもりが、実際は実績加算2の基準でしか届出していない、という食い違いがないか確認する
  • 上乗せ先の要件確認漏れ: 在宅時医学総合管理料などの基本項目側の算定要件(対象患者・訪問頻度等)を満たしているかを、実績加算と切り離して確認できているか

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や在宅医療の体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。

    全文を読む ▾

    この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    22については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

    この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    31について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

    46歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400点を所定点数に加算する。5患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

    6在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

    この場合において、区分番号C000の注3に規…(以下略・原文参照)

  • 算定要件

    注1有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    全文を読む ▾

    イ当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)ロ区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合2注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。

    3注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

    4注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

    5患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

    この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。

    ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。

    イ在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

    (1)病床を有する場合 6,200点

    (2)病床を有しない場合 5,200点ロ在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合 4,200点ハイ及びロに掲げるもの以外の場合 3,200点6区分番号C001の注4、注5、注7、注8、注10、注12及び注13の規…(以下略・原文参照)

よくある質問

在宅療養実績加算は単独で算定できる加算ですか?

いいえ。在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・往診料・訪問診療料の在宅ターミナルケア加算のいずれかに上乗せする加算で、単独では算定候補になりません。

実績加算1と実績加算2はどちらに該当しますか?

届出をしている施設基準の区分によって決まります。自院がどちらの区分で地方厚生局長等に届け出ているかを、届出書類や基準文書で確認する必要があります。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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