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子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算

3行でわかる

令和8年度の子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算。3,000点〜5,000点(4区分)。「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 注意点

    「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。ア画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定する。イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。K879-2腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 ――

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    (6) 「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。ア画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定する。イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。- 674 -K882-2腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術は、帝王切開創子宮瘢痕部を原因とする以下の疾患に対して実施した場合に限り算定する。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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