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令和8年度最終更新 2026-06-25T06:20:36+00:00出典あり

夜間往診加算とは?令和8年度の点数・算定要件をわかりやすく解説

3行でわかる

令和8年度の夜間往診加算。405点〜1,700点(10区分)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、夜間往診加算って聞いたことはあるんですが、正確にどんな加算なのか教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

夜間往診加算は、往診料(C000)に上乗せして算定できる加算です。正式には「夜間・休日往診加算」という名称で、夜間や休日に往診をおこなった場合に所定点数を加算できます。令和8年度(2026年度)の点数で整理すると、医療機関の区分と患者の状態によって405点〜1,700点の幅があります。

みらい

みらい新人医療事務

幅がかなり広いですね。どんな区分があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく「在宅療養支援診療所・病院かどうか」と「対象患者かどうか」の2軸で区分が分かれています。少し複雑なので、まず全体像を表でお伝えしますね。

令和8年度の点数区分(夜間・休日往診加算)

夜間往診加算 令和8年度 点数区分(医療機関の種別別)

医療機関の区分対象患者夜間・休日往診加算
在宅療養支援診療所・病院(機能強化型)病床あり別に定める患者1,700点
在宅療養支援診療所・病院(機能強化型)病床なし別に定める患者1,500点
在宅療養支援診療所・病院(通常型)別に定める患者1,300点
上記以外の保険医療機関別に定める患者650点
すべての医療機関上記以外の患者405点
あおい

あおい元・医療事務

出典は『診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)』C000往診料 注1です。

みらい

みらい新人医療事務

「別に定める患者」というのは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)告示の施設基準では、次のいずれかに該当する患者を指します。

「別に厚生労働大臣が定める患者」の要件(令和8年度)

  • 往診を行う医療機関で過去60日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)または在宅がん医療総合診療料を算定している患者
  • 往診医療機関と連携体制を構築している他の医療機関で、過去60日以内に上記の訪問診療料を算定している患者
  • 往診医療機関の外来で継続的に診療を受けている患者
  • 往診医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等(介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム)に入所している患者
みらい

みらい新人医療事務

つまり、もともと関係のある患者や施設への往診が高い点数になるんですね。全然関係のない患者さんへの往診は405点で算定候補、ということでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「別に定める患者以外」の方は、夜間・休日往診加算として405点が算定候補になります。緊急往診加算(夜間・休日ではなく緊急の場合)なら325点です(C000注1ニ(1)・令和8年厚生労働省告示第69号)。医療機関と患者の関係性に応じて点数が設計されています。

「夜間・休日往診加算」の算定タイミングと時間帯

みらい

みらい新人医療事務

「夜間(深夜を除く)」という書き方が気になりました。具体的に何時から何時ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の定義では、「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜および休日を除く)」が夜間です。深夜は「午後10時から午前6時まで」と明示されています。つまり夜間・休日往診加算の「夜間」は、各医療機関の診療終了後から午後10時前後までが中心です。

みらい

みらい新人医療事務

「深夜往診加算」と「夜間・休日往診加算」は別の加算として区別されているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。C000往診料 注1では緊急・夜間(休日)・深夜の3種類が区別されています。記事タイトルに「夜間往診加算」とありますが、医科点数表の正式名称は「夜間・休日往診加算」です。

時間帯の確認ポイント

夜間(深夜を除く): 診療時間外で深夜以外の時間帯 休日: 深夜を除く休日(日祝日など) 深夜: 午後10時から午前6時(「深夜往診加算」として別区分) 「夜間 往診加算 時間外加算」として検索されることがありますが、保険請求上は往診料(C000)の注1加算として算定します。初診料・再診料の時間外加算(A000 注7等)とは別の仕組みです。

在宅療養支援診療所・病院の施設基準と届出

みらい

みらい新人医療事務

1,700点を算定候補にするには、在宅療養支援診療所の届出が必要ですよね?どんな要件があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院(機能強化型)として届け出るには、施設基準の充足と地方厚生局への届出が必要です。主な要件を整理すると次のとおりです。

在宅療養支援診療所の主な届出要件(令和8年度・確認が必要)

  • 24時間の往診体制の確保(常時往診できる体制)
  • 24時間の訪問看護の提供体制(看護師との連携を含む)
  • 在宅での看取りの実施体制
  • 担当医の氏名・担当日等を文書でリスト化し、患者・家族に提供
  • 機能強化型(病床あり/なし)は、在宅療養実績や複数医師体制等のさらなる要件がある
みらい

みらい新人医療事務

「24時間の往診体制」というのが大きなハードルになりそうですね。一人診療所だと難しいケースもあるのでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。複数の医師で輪番体制を組む方法や、他の在宅療養支援診療所と連携して在宅療養支援病院グループを形成する方法もあります。ただし、「届出が要件を満たしているか」「体制が維持されているか」の判断は自院と地方厚生局の審査になります。算定候補になるかは、届出状況の確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

届出していない場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅療養支援診療所・病院の届出がない医療機関でも往診は可能です。その場合、「別に定める患者」への往診であれば650点(夜間・休日)が算定候補となります。「別に定める患者以外」なら405点です。届出の有無で算定できる上限点数が変わる仕組みです。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度(2026年度)改定で、夜間・休日往診加算に変更はありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度告示(第69号)を確認したところ、注8の上乗せ加算について名称と点数の変更が確認されました。

令和8年度改定での変更点(一次情報確認ベース)

前回(令和6年度): 注6「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 100点/在宅療養実績加算1 75点/在宅療養実績加算2 50点」 令和8年度: 注8「在宅医療充実体制加算 200点/在宅療養実績加算1 75点/在宅療養実績加算2 50点」 変更内容: 名称が「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(100点)」から「在宅医療充実体制加算(200点)」に変更。点数が倍増。

みらい

みらい新人医療事務

名称も変わって、点数も上がったんですね。在宅療養実績加算1・2は変わっていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度告示では在宅療養実績加算1(75点)・在宅療養実績加算2(50点)の点数に変更は確認されていません。ただし、加算の届出要件(施設基準)が変更になっている場合もあります。詳細は地方厚生局への確認が必要です(確認日: 2026年6月・告示第69号ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

夜間・休日往診加算の基本的な点数区分(405〜1,700点)は令和8年度で変わっていないということでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

告示第69号の条文と令和6年度改定後の構造を照合したところ、点数区分の枠組み(イ〜ニ)・各区分の点数自体には変更が確認されていません(2026年6月・一次資料確認ベース)。令和6年度改定で「別に厚生労働大臣が定める患者」区分が導入され、それが令和8年度にも継続されています。

具体的な算定のながれを確認する

みらい

みらい新人医療事務

実際に夜間往診加算の算定候補になるか確認する手順を教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

自院の状況に合わせて次の順番で確認すると整理しやすいですよ。

自院で確認する順番

  1. 往診を依頼した患者が「別に定める患者」に該当するか確認: 自院での訪問診療歴(過去60日以内)、連携医療機関での訪問診療歴、自院外来での継続診療、連携介護施設への入所を確認する
  2. 往診を実施した時間帯を確認: 夜間(診療時間外・深夜を除く)か休日か深夜かを記録から確認する
  3. 在宅療養支援診療所・病院の届出有無を確認: 地方厚生局への届出がある場合、機能強化型(病床あり・なし)か通常型かを確認する
  4. 点数区分を決定: 上記1〜3の組み合わせで該当する点数区分を確認する
  5. 併算定の確認: 注8の上乗せ加算(在宅医療充実体制加算等)の届出有無を確認する
みらい

みらい新人医療事務

手順2の「深夜」と「夜間・休日」の区別は、レセプトに影響しますよね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、算定する加算名が変わります。深夜(午後10時〜午前6時)の往診は「深夜往診加算」として請求し、夜間または休日の往診は「夜間・休日往診加算」として請求します。混同すると返戻・査定の原因になりますので、実施時刻の記録を正確に残すことが重要です。

よくある取り漏れと注意点

夜間往診加算 自院確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れになりやすいケースはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。まとめておきますね。

よくある取り漏れ・注意点(令和8年度)

  • 患者区分の確認漏れ: 「別に定める患者」に該当するのに一般患者(405点)で算定しているケース。過去60日以内の訪問診療歴の確認を怠らない
  • 時刻記録の不備: 「夜間・休日」か「深夜」かで請求する加算が異なるため、往診開始・終了時刻を記録に残す
  • 在宅療養支援診療所の届出確認: 届出していても体制要件が実態と合っていない場合、届出が無効になるリスクがある
  • 注8上乗せ加算の見落とし: 在宅医療充実体制加算(200点)や在宅療養実績加算1・2の届出をしていれば、さらに上乗せ算定候補になる
  • 往診時医療情報連携加算(注9)の確認: 他医療機関の訪問診療患者への往診では200点の加算算定候補になる(C000注9・令和8年厚生労働省告示第69号)
  • 介護保険施設等連携往診加算(注10)の確認: 協力医療機関として届け出ている介護保険施設等への往診では200点の加算算定候補になる(C000注10・令和8年厚生労働省告示第69号)
みらい

みらい新人医療事務

注9・注10のことは初めて知りました。見落とさないようにしないといけないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。前回改定(令和6年度・2024年度)で新設され、令和8年度(2026年度)にも継続している加算で、適切な連携体制を構築していれば算定候補になります。ただし施設基準・届出の要件がありますので、自院の状況を確認してから算定候補として検討してください。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

往診料(720点)と夜間往診加算は同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、往診料(720点)が基本料で、夜間・休日往診加算はそれに加算するものです。告示では「所定点数に加算する」と規定されています。夜間や休日に往診した場合、往診料(720点)+夜間・休日往診加算(患者区分・医療機関区分に応じた点数)の合計が算定候補です。

みらい

みらい新人医療事務

在宅患者訪問診療料(C001)を算定している患者に、夜間に往診した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

定期的な訪問診療とは別に、患者の状態が変化して夜間に緊急で往診した場合は往診料+往診加算の算定候補になります。定期訪問診療の日と往診は区別して算定します。ただし同一日に訪問診療料と往診料の両方を算定できるかは算定要件の確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

往診時に患者が亡くなった場合は、在宅ターミナルケア加算も算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度告示(C000注3)では、「在宅で死亡した患者であって、その死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導料1を算定し、かつ往診を実施した場合」に在宅ターミナルケア加算が算定候補と規定されています。点数は医療機関区分・施設種別に応じて3,500〜6,500点と幅があります(令和8年厚生労働省告示第69号 C000注3)。詳細な算定要件は往診料の注3を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)からの変更はありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定では、前回改定(令和6年度・2024年度)と比較して注8の上乗せ加算の名称・点数が変更されました(「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算100点」→「在宅医療充実体制加算200点」)。夜間・休日往診加算の基本的な点数区分(405〜1,700点)は告示の範囲では変更が確認されていません(2026年6月・告示第69号ベース)。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院が算定候補になるかどうか、確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や往診の実施体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(令和8年厚生労働省告示第69号等)・審査支払機関の判断でご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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