みらい(新人医療事務)
あおいさん、大腿骨近位部骨折の手術のレセプトを見ていたら「緊急整復固定加算」という項目がありました。これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
「緊急整復固定加算」は、区分番号「K046」骨折観血的手術の「注」に規定されている加算です。大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合に、4,000点を所定点数に加算するというものです。令和8年度(2026年度)時点の医科点数表に基づく整理なので、まずそこを押さえておきましょう。
みらい(新人医療事務)
「K046骨折観血的手術」って、肩とか前腕の骨折でも出てくる区分番号ですよね。緊急整復固定加算はどの部位でも対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは条文で範囲が絞られています。「注」には「大腿骨近位部の骨折に対して」とあり、留意事項通知でも「75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し」と明記されています。肩甲骨や前腕骨など、大腿骨近位部以外の骨折観血的手術には、この加算は付きません。
似た名前の加算と混同しない
「緊急整復固定加算」(K046骨折観血的手術の注加算)と、「緊急挿入加算」(K081人工骨頭挿入術の注加算)は別の加算です。どちらも大腿骨近位部骨折・48時間以内という共通点がありますが、対応する手術の区分番号が異なります。院内で骨折観血的手術(整復固定)と人工骨頭挿入術のどちらを行ったかによって、確認すべき加算が変わります。レセプト確認の際は対象手術のコードを条文で確認してください。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関の、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の施設基準通知(令和8年3月5日保医発0305第8号)では、「整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること」が施設基準の1番目に挙げられています。診療所ではなく病院、それも複数の診療科を標榜していることが前提になる区分です。対象患者は、留意事項通知に「75歳以上の大腿骨近位部骨折患者」と明記されています。年齢と骨折部位、どちらも条文どおりに確認することが必要です。
みらい(新人医療事務)
75歳未満の患者さんだったら、同じ手術をしても対象外なんですね。
あおい(元・医療事務)
条文の文言どおりに読む限り、そうなります。年齢要件を満たすかどうかは、まず診療録・レセプトで確認してください。ここは断定ではなく、自院のカルテで実際の年齢を確認するところから始めるのが確実です。
点数とコードの整理
みらい(新人医療事務)
点数の全体像も整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。K046骨折観血的手術には骨折部位ごとに点数があり、大腿骨近位部骨折に対する骨折観血的手術(区分「3」大腿骨骨折観血的手術)に、緊急整復固定加算4,000点が上乗せされるイメージです。

| 区分 | 点数(令和8年度) |
|---|---|
| K046「3」大腿骨骨折観血的手術 | 21,630点 |
| 緊急整復固定加算(1回に限り) | 4,000点(加算) |
| (参考)K081「2」股関節人工骨頭挿入術 | 19,500点 |
| (参考)緊急挿入加算(K081の注加算・1回に限り) | 4,000点(加算) |
みらい(新人医療事務)
緊急整復固定加算の4,000点は、大腿骨骨折観血的手術に上乗せされるイメージですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ただし単純に「大腿骨近位部の手術をすれば必ず加算できる」わけではなく、この後お話しする年齢・期間・併算定の条件をすべて満たした場合の話になります。マスターコードの数字までは、当サイトが確認できた一次資料の範囲では紐付けが確認できていないので、実際の請求時は院内の医科診療行為マスターで区分番号と対応させて確認してください。
算定要件を確認する
みらい(新人医療事務)
具体的にどんな条件を満たせば、算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知に書かれている要件を、順番に見ていきましょう。まず大前提として「75歳以上の大腿骨近位部骨折患者」であること、そして「適切な周術期の管理」を行っていることが条件です。
みらい(新人医療事務)
「適切な周術期の管理」って、具体的に何をすればいいのか気になります。
あおい(元・医療事務)
そこは条文上「適切な周術期の管理を行い」という表現にとどまっていて、具体的な内容までは当サイトが確認できた一次資料の範囲には書かれていません。ここは自院の診療内容が「周術期管理」として説明できる状態かどうかを、自院の医師・看護部門で確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
期間の条件はどうですか?
あおい(元・医療事務)
「骨折後48時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合」という条件です。骨折した日時と、手術を開始した日時の両方を記録しておく必要があります。留意事項通知には「診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること」ともありますので、レセプトの摘要欄記載も算定要件の一部として押さえておいてください。
みらい(新人医療事務)
回数の制限はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。「1回に限り所定点数に加算する」と明記されています。同一患者・同一入院で複数回算定するものではない、という理解になります。
二次性骨折予防継続管理料1との関係
みらい(新人医療事務)
さっき「併算定の条件」もあるとおっしゃっていましたが、それは何ですか?
あおい(元・医療事務)
ここがこの加算でいちばん見落としやすいポイントです。留意事項通知には「一連の入院期間において『B001』の『34』の『イ』二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る」と明記されています。つまり、同じ入院期間中に二次性骨折予防継続管理料1を算定していることが、緊急整復固定加算の算定条件そのものになっています。
見落としやすい併算定条件
緊急整復固定加算は、手術そのものの内容だけでなく「同一入院期間中に二次性骨折予防継続管理料1(B001の34のイ)を算定しているか」も条件に含まれます。手術部門とレセプト部門で情報が分かれていると、この条件の確認が漏れやすいポイントです。二次性骨折予防継続管理料側の届出状況・算定状況とあわせて確認してください。
みらい(新人医療事務)
手術後に何かしないといけないこともあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。「当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと」という記載があります。手術をして終わりではなく、術後の早期離床や、二次性骨折予防の取り組みまで含めて要件になっている加算です。
施設基準・体制面の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
届出や施設基準はどうなっているんですか?
あおい(元・医療事務)
こちらはしっかり施設基準が定められています。施設基準通知(令和8年3月5日保医発0305第8号)の「緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準」には、13項目の基準が列挙されています。主なものを挙げますね。
施設基準の主なポイント(令和8年度)
- 標榜科: 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること
- 人員配置: 整形外科について5年以上の経験を有する常勤医師が2名以上、麻酔科標榜医、常勤内科医師1名以上が配置されていること
- 体制: 緊急手術が可能な体制を有していること
- 実績: 前年のK046骨折観血的手術及びK081人工骨頭挿入術の算定回数の合計が60回以上であること
- 連携・院内整備: 関係学会等と連携した治療方針決定・多職種連携の院内ガイドライン作成・速やかな術前評価のための内科受診基準の作成
- 他の届出との紐付け: 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、二次性骨折予防継続管理料1のそれぞれの施設基準に適合し届け出ていること
みらい(新人医療事務)
けっこう細かい条件が多いんですね。「関係学会等と連携」とか「多職種連携」って、具体的には何を指すんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは厚生労働省の疑義解釈に手がかりがあります。「緊急整復固定加算及び緊急挿入加算の施設基準における『関係学会等と連携』とは、具体的にはどのようなことを指すのか」という問いに対して、「現時点では、日本脆弱性骨折ネットワークのレジストリに症例を登録することを指す」と回答されています。また「多職種連携」の内容としては、整形外科以外の診療科医師との連携、薬剤師との連携(骨粗鬆症の薬物治療)、理学療法士との連携(早期リハビリ)、看護師との連携(誤嚥防止)、管理栄養士との連携(栄養指導)、社会福祉士との連携(退院・転院支援)などが例示されています。

自院で確認する順番
自院で確認する順番(令和8年度)
- 患者が75歳以上の大腿骨近位部骨折であるかをカルテで確認する
- 骨折日時と手術開始日時を記録し、48時間以内かどうかを確認する
- 行った手術がK046「3」大腿骨骨折観血的手術など、大腿骨近位部の整復固定にあたるかを確認する
- 同一入院期間中に二次性骨折予防継続管理料1を算定しているかを確認する
- 施設基準(標榜科・人員配置・年間実績60回以上等13項目)を満たし、届け出ているかを確認する
- レセプト摘要欄に骨折日時・手術開始日時を記載する
届出の確認
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たしていたら、それだけで算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
いえ、施設基準を満たしたうえで、地方厚生(支)局への届出が必要です。施設基準通知には「緊急整復固定加算又は緊急挿入加算に係る届出は、別添2の様式87の25を用いること」とあります。届出をしていない状態では、施設基準を満たしていても算定候補にはなりません。届出済みであれば候補になる、という順番で理解しておいてください。
届出状況は必ず自院で確認
緊急整復固定加算は、届出が不要な加算ではありません。整形外科・内科・麻酔科の人員配置や年間実績(K046+K081の算定回数合計60回以上)など、届出のハードルになりうる項目も含まれています。自院がすでに様式87の25で届出済みかどうかは、事務部門・地方厚生局への確認が必要です。
関連加算との切り分け
みらい(新人医療事務)
「緊急挿入加算」との違いをもう一度整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
緊急挿入加算は、K081人工骨頭挿入術のうち「2」股関節人工骨頭挿入術に対する注加算です。骨折観血的手術(整復固定)を行った場合が緊急整復固定加算、人工骨頭を挿入した場合が緊急挿入加算、と対応する手術で区分されています。施設基準(標榜科・人員配置・年間実績など)は共通の通知に定められていますが、加算そのものは別区分番号の別加算です。院内で行った手術の区分番号を条文で確認してから、どちらの加算に該当するかを判断してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定と比べて、何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが確認できた一次資料の範囲では、令和6年度時点の緊急整復固定加算に関する条文そのものは確認できていません。今回確認できたのは、令和8年3月5日付の告示・留意事項通知・施設基準通知に基づく令和8年度時点の内容です。関連する疑義解釈(施設基準における「関係学会等と連携」等の説明)自体は令和4年度公表分から存在しており、この加算・施設基準の枠組みは令和4年度以降から続いているとみられますが、令和6年度から令和8年度にかけて点数や施設基準の項目に変更があったかどうかは、一次資料の範囲で断定できる材料がありません。前回改定からの変更履歴を厳密に確認したい場合は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定について」のページで改定前後の告示・通知を突き合わせることをおすすめします。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場で取り漏れやすいポイントを教えてください。
あおい(元・医療事務)
大きく3つあります。
よくある取り漏れ
- 手術がK046の大腿骨近位部の整復固定であることは確認したが、二次性骨折予防継続管理料1の同一入院期間中の算定状況を確認していなかった
- 施設基準(人員配置・年間実績60回以上等)は満たしていたが、様式87の25による届出そのものを行っていなかった
- 骨折した日時・手術開始日時をカルテには残していたが、レセプトの摘要欄への転記が漏れていた
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。