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令和8年度記事準備中

緊急整復固定加算

3行でわかる

令和8年度の緊急整復固定加算。4,000点。整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 施設基準

    1緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。

    (2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

    (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

    (4) 常勤の内科の医師が1名以上配置されていること。

    (5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

    (6) 大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の「K046」骨折観血的手術及び「K081」人工骨頭挿入術の算定回数の合計が 60 回以上であること。

    (7) 当該施設における大腿骨近位部骨折後 48 時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内掲示すること。- 239 -

    (8) 関係学会等と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

    (9) 多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成すること。

    (10) 速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成すること。

    (11) 「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。

    (12) 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。

    (13) 関係学会から示されているガイドライン等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

  • 注意点

    (2) 「注」に規定する緊急整復固定加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。K046-3骨折一時的創外固定術

よくある質問

緊急整復固定加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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