褥瘡対策加算
3行でわかる
令和8年度の褥瘡対策加算。5点〜15点(4区分)。イ「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定することができる。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
イ「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定することができる。ウ「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。
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エ「A101」療養病棟入院基本料の「注7」に規定する加算のうち、以下のものを算定することができる。
(イ) 乳幼児加算・幼児加算(ロ) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(算定日数の上限については、療養病棟に入院しているものとして取り扱う。)(ハ) 地域加算(ニ) 離島加算(ホ) HIV感染者療養環境特別加算(ヘ) 療養病棟療養環境加算(別に届出を行った場合に限る。)(ト) 重症皮膚潰瘍管理加算(別に届出を行った場合に限る。)(チ) 栄養サポートチーム加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)- 31 -(リ) 感染対策向上加算3(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)(ヌ) 入退院支援加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、「A246」入退院支援加算1のハ又は2のロに規定する療養病棟入院基本料等の場合の例により算定する。)(ル) データ提出加算(ヲ) 排尿自立支援加算オ「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。
カ「A101」療養病棟入院基本料の「注 10」に規定する在宅復帰機能強化加算は算定することができない。キ「B005-7」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、
(8)のイにより「A101」の療養病棟入院料1の例により算定する患者を、「療養病棟に入院している患者」とみなす。A101療養病棟入院基本料 ――
(5) 「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2については、「A101」療養病棟入院基本料の
(9)の例による。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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