短期集中リハビリテーション実施加算
3行でわかる
令和8年度の短期集中リハビリテーション実施加算。140点〜280点(2区分)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
(5) 「注2」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算して1月以内に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり 40 分以上、退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、 1 回当たり 20 分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った場合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供するリハビリテーションに支障のないよう配慮すること。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
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令和8年度の社会復帰期入院対象者入院医学管理料。2,200点〜3,000点(2区分)。「注6」の「社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内」とは、当該入院対象者が社会復帰期である期間を通算するものとする。
精神保健福祉士配置加算
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血漿成分製剤加算
令和8年度の血漿成分製剤加算。50点。イ説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。