みらい(新人医療事務)
「社会復帰期入院対象者入院医学管理料」という名前を初めて見ました。これも診療報酬の管理料の一つですか?
あおい(元・医療事務)
はい、令和8年度(2026年度)の診療報酬に含まれる管理料の一つです。ただ、一般的な診療所や病院が施設基準を届出して算定する加算とは、対象の仕組みがかなり違います。
みらい(新人医療事務)
どう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
対象は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づいて、国から指定された「指定入院医療機関」に限られています。一般の保険医療機関が通常の届出だけで算定できるものではありません。
この管理料は何のためのものですか
みらい(新人医療事務)
そもそも、どんな場面で使われる管理料なんですか?
あおい(元・医療事務)
資料には、指定入院医療機関が入院対象者ごとに個別の治療プログラムを策定し、多職種チームで連携しながら医療を提供する管理料だと説明されています。原文では次のように書かれています。
この管理料の趣旨(一次資料 原文)
入院対象者入院医学管理料については、多職種チームにより、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「法」という。)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)ごとに個別の治療プログラムを策定し、各職種が連携を図りながら医療を提供するとともに、入院対象者の治療段階をそれぞれ「急性期」、「回復期」、「社会復帰期」の3期に分け評価することにより、早期退院(概ね18ヶ月以内)を目指すものである、とされています。
みらい(新人医療事務)
治療段階を3つに分けて、それぞれに管理料があるということですね。社会復帰期はその最後の段階ですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。急性期・回復期・社会復帰期という順番で、この記事で扱う「社会復帰期入院対象者入院医学管理料」は最終段階に対応する管理料です。急性期については急性期入院対象者入院医学管理料、回復期については回復期入院対象者入院医学管理料として、それぞれ別の記事で整理しています。
対象医療機関について
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックや一般の病院は対象になり得ますか?
あおい(元・医療事務)
資料を確認できた範囲では、対象外の可能性が高いです。この管理料は医療観察法上の指定入院医療機関を前提に組み立てられていて、原文でも「当該指定入院医療機関の管理者により」といった表現が繰り返し使われています。一般の保険医療機関向けの施設基準届出の枠組みとは別の制度なので、まずは自院が指定入院医療機関に該当するかどうかから確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
「対象外です」と言い切ってしまってもいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは断定を避けたいところです。当サイトが確認できた一次資料の範囲では対象外の可能性が高いという整理にとどめて、最終的な該当有無は自院の指定状況で確認してください。
対象患者(入院対象者)の考え方
みらい(新人医療事務)
社会復帰期の対象になる患者さんは、どうやって決まるんですか?
あおい(元・医療事務)
治療段階の移行は、多職種チームによる評価と、指定入院医療機関の管理者の判断によって決まります。原文では次のように説明されています。
社会復帰期の評価の流れ(一次資料 原文)
入院対象者の各期別の評価は、多職種チームによる治療評価会議において行い、その評価結果については、運営会議において報告聴取を行うものとする。当該評価結果に基づき、当該指定入院医療機関の管理者は、急性期から回復期、回復期から社会復帰期への移行についての決定を行うものとする、とされています。
みらい(新人医療事務)
社会復帰期の対象者そのものは、どう定義されているんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の取扱いに、次のように定められています。
社会復帰期入院対象者入院医学管理料の入院対象者(一次資料 原文)
(3) 社会復帰期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 処遇ガイドラインに示される、「回復期の到達目標」の各項目を満たし又はそれに準ずる状態であると指定入院医療機関の運営会議において判断され、指定入院医療機関の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者であること、とされています。
あおい(元・医療事務)
「回復期の到達目標を満たした、またはそれに準ずる」と運営会議で判断され、かつ管理者が社会復帰期の医療を提供する必要性を認めた入院対象者が対象になる、という整理です。自院で任意に段階を選べるものではなく、運営会議・管理者の判断が前提になっています。
点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
気になっていた点数について教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の資料では、届出ている病棟の区分によって、点数が2パターンに分かれています。「医療観察一般病棟入院料」を算定する病棟か、「医療観察地域移行支援病棟入院料」を算定する病棟かで異なります。
| 病棟区分 | 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 |
|---|---|
| 医療観察一般病棟入院料を算定する病棟 | 2,200点 |
| 医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟 | 3,000点 |

みらい(新人医療事務)
病棟区分によって点数が違うんですね。急性期・回復期とは反対に、社会復帰期は地域移行支援病棟の方が高い点数になっているのが気になります。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。急性期・回復期は医療観察一般病棟入院料の方が高い点数でしたが、社会復帰期はこの関係が逆転していて、医療観察地域移行支援病棟入院料の方が高くなっています。地域移行に向けた支援を要する社会復帰期の入院対象者を重点的に評価する構成になっていると考えられます。いずれも令和8年度改定後の、1日につきの点数です。
あおい(元・医療事務)
加えて、この管理料とは別に「医療観察法病棟入院料」という基本部分の入院料が令和8年度から新設されていて、この管理料はその上に積み重なる形になります。
医療観察法病棟入院料(基本部分・令和8年度新設)
(新) 医療観察一般病棟入院料(1日につき) 3,900点 (新) 医療観察地域移行支援病棟入院料(1日につき) 3,500点、と資料に記載されています。
あおい(元・医療事務)
実際の1日あたりの請求は、この基本部分(3,900点または3,500点)に、社会復帰期入院対象者入院医学管理料が加わる構造です。管理料単独の点数だけを見て負担の増減を判断しない方がよいと考えられます。
医療観察一般病棟と医療観察地域移行支援病棟の違い
みらい(新人医療事務)
「医療観察一般病棟」と「医療観察地域移行支援病棟」って、何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
資料では、それぞれの役割が次のように説明されています。
病棟区分ごとの位置づけ(一次資料 原文)
医療観察一般病棟入院料を算定する病棟は、入院対象者のうち、主として集中的な治療を要するものに対して医療を提供する病棟であり、症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、社会復帰を促進するものである。医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟は、入院対象者のうち、主として地域移行支援を要するものに対して医療を提供する病棟であり、社会生活能力の回復と社会参加の準備、退院後の適切な支援体制の確立を図り、社会復帰を促進するものである、とされています。
あおい(元・医療事務)
社会復帰期の入院対象者は、集中的な治療よりも地域移行支援が中心の段階に入っていることが多いため、医療観察地域移行支援病棟入院料の方が点数が高く設定されていると考えられます。
施設基準・届出(指定)について
みらい(新人医療事務)
施設基準として確認すべきことは何ですか?
あおい(元・医療事務)
大前提として、自院が医療観察法上の指定入院医療機関であるかどうかです。そのうえで、算定する病棟が医療観察一般病棟入院料と医療観察地域移行支援病棟入院料のどちらの区分で届出されているかによって、算定できる点数が変わります。関連する施設基準として、資料には次のような定めもあります。
関連する施設基準(一次資料 原文)
三急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準 病状が重度な入院対象者に対し、医学的管理を適切に行っていること。三の二退院実績評価加算の施設基準 入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること、とされています。
みらい(新人医療事務)
退院実績も施設基準として関わってくるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。社会復帰期の入院対象者を扱う病棟では、退院実績評価加算のように、実際にどれだけ社会復帰につなげられているかという実績面の基準も関係してきます。この部分は院内の実績記録を確認しないと判断できないため、要確認としておきたいところです。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するときに気をつけたいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
まず、算定できる期間には上限があります。資料には次のように明記されています。
算定期間の上限(令和8年度改定後)
急性期入院対象者入院医学管理料、回復期入院対象者入院医学管理料及び社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定した日から起算して、2年を超える期間にあっては、算定しない、とされています。
あおい(元・医療事務)
また、転院した直後の扱いについても定めがあります。他の指定入院医療機関から起算して90日を経過していない場合は、減算しない、とされていますので、転院後まもない入院対象者については、期間経過による減算の対象にならないケースがあります。
みらい(新人医療事務)
社会復帰期ならではの加算もあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。社会復帰期入院対象者入院医学管理料については、法第49条第1項に基づく退院の許可の申立てを行ってから90日を限度として、1日につき300点を加算する、という規定があります。退院に向けた手続きが具体的に進んでいる入院対象者を評価する仕組みと考えられます。
みらい(新人医療事務)
期間が長くなると減算されることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。社会復帰期に移行してからの期間に応じて、次のように減算区分が設けられています。
| 社会復帰期への移行からの期間 | 医療観察一般病棟入院料 | 医療観察地域移行支援病棟入院料 |
|---|---|---|
| 180日超1年以内 | 400点減算 | 300点減算 |
| 1年超1年180日以内 | 1,100点減算 | 700点減算 |
| 1年180日超2年以内 | 1,800点減算 | 1,500点減算 |
あおい(元・医療事務)
社会復帰期の目標期間である6月(180日)を超えるほど、入院対象者の更なる社会復帰の取組を推進する観点から、減算幅が段階的に大きくなる構成です。
社会復帰を後押しする加算(社会復帰期移行加算・社会復帰加算・転院調整加算)
みらい(新人医療事務)
社会復帰期には、減算だけでなく後押しになる仕組みもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。社会復帰を促進する観点から、令和8年度改定で加算が拡充されています。まず、社会復帰期への移行そのものを評価する加算です。
社会復帰期移行加算(一次資料 原文)
指定入院医療機関が治療計画に基づく医療を提供し、入院決定日から起算して1年以内に社会復帰期に移行した場合、最初の社会復帰期入院対象者医学管理料の算定日の所定点数に社会復帰期移行加算として100,000点を加算する、とされています。
みらい(新人医療事務)
早い段階で社会復帰期に移行できると評価される仕組みなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。加えて、社会復帰期に移行してから実際に早期退院できた場合を評価する加算もあります。
社会復帰加算(一次資料 原文)
社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内に、法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ、入院対象者が退院した場合、社会復帰加算として、300,000点を退院時に1回に限り所定点数に加算する、とされています。
あおい(元・医療事務)
この「算定を開始した日から起算して6月以内」の考え方については、留意事項に補足があります。
社会復帰加算の期間の考え方(一次資料 原文)
「注6」の「社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内」とは、当該入院対象者が社会復帰期である期間を通算するものとする、とされています。
みらい(新人医療事務)
転院した場合の加算もあるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
あります。転院調整加算という既存の加算に加えて、令和8年度改定では、社会復帰を促進する観点から、医療観察一般病棟入院料を算定する指定入院医療機関から医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する指定入院医療機関に転院する場合の評価が新設されています。
転院調整加算・社会復帰期転院調整加算(一次資料 原文)
指定入院医療機関が当該対象者の転院に必要な調整を行った場合には、変更前の指定入院医療機関にあっては、最後の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、変更後の指定入院医療機関にあっては、最初の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。ただし、医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する、とされています。
あおい(元・医療事務)
これらの加算は、いずれも法第43条第4項や法第49条第1項、第51条第1項といった医療観察法の規定に基づく決定・申立てが前提になっているため、算定の可否は院内の記録と対象者の処遇状況を突き合わせて確認する必要があります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定と比べて、何が変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の説明資料によると、令和6年度(2024年度)改定時点の社会復帰期入院対象者入院医学管理料は、病棟区分の違いに関係なく5,926点という単一の点数でした。令和8年度(2026年度)改定では、指定入院医療機関の機能分化を進める観点から評価体系が見直され、病棟区分(医療観察一般病棟入院料・医療観察地域移行支援病棟入院料)ごとに異なる点数が設定される形に変わっています。
改定前後の変化(事実のみ)
令和6年度(2024年度)改定時点: 病棟区分なし。社会復帰期入院対象者入院医学管理料は5,926点という単一の点数。社会復帰期への移行を評価する加算(社会復帰期移行加算)は13,500点。 令和8年度(2026年度)改定後: 病棟区分ごとに2,200点(医療観察一般病棟入院料)・3,000点(医療観察地域移行支援病棟入院料)に分かれ、あわせて医療観察法病棟入院料(基本部分・3,900点または3,500点)が新設。社会復帰期移行加算は100,000点に変更され、退院時に1回限り加算する社会復帰加算300,000点が新設。転院調整加算に加えて社会復帰期転院調整加算1,600点も新設されています。
あおい(元・医療事務)
改定の趣旨について、資料には次のように書かれています。
改定の趣旨(一次資料 原文)
入院処遇における各治療段階の目標期間を超えている対象者が相当数いる現状等を踏まえ、入院対象者の更なる社会復帰の取組を推進する観点から、指定入院医療機関の機能分化等を図るため、評価体系を見直す、とされています。
あおい(元・医療事務)
社会復帰期入院対象者入院医学管理料そのものの点数だけを単純に比較すると下がって見えますが、別枠で医療観察法病棟入院料という基本部分が新設され、社会復帰期移行加算や社会復帰加算といった新しい加算も設けられているため、単純な比較で負担が増えた・減ったと判断できる変更ではありません。関連する点数をあわせて確認することをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院に関係があるかどうか、どういう順番で確認していけばいいですか?
自院で確認する順番
指定の有無を確認する: 自院が医療観察法上の指定入院医療機関であるかを確認します。 病棟区分を確認する: 医療観察一般病棟入院料と医療観察地域移行支援病棟入院料のどちらを算定する病棟として届出しているかを確認します。 社会復帰期の認定を確認する: 対象の入院対象者が、多職種チームの評価と運営会議・管理者の判断を経て社会復帰期に移行しているかを確認します。 加算・減算の該当を確認する: 社会復帰期移行加算、社会復帰加算、転院調整加算・社会復帰期転院調整加算、退院許可申立て後90日の加算、期間経過による減算など、細かい要件に該当していないかを確認します。

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としやすいポイントはありますか?
取り漏れやすいポイント
病棟区分の混同: 医療観察一般病棟入院料の病棟なのか、医療観察地域移行支援病棟入院料の病棟なのかで点数の高低が急性期・回復期と逆になるため、混同すると点数を誤りやすい点です。 社会復帰加算の起算日の見落とし: 社会復帰加算は「社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内」が条件のため、算定開始日の記録を正確に管理していないと、期限を過ぎてから気づくおそれがあります。 基本部分との合算漏れ: 令和8年度からは、この管理料に加えて医療観察法病棟入院料(基本部分)が別途算定される構造になっているため、管理料単独の点数だけで請求額を見積もらないようにする必要があります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。