精神保健福祉士配置加算
3行でわかる
令和8年度の精神保健福祉士配置加算。30点。オ「A103」精神病棟入院基本料の「注8」に規定する精神保健福祉士配置加算は算定することができない。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
オ「A103」精神病棟入院基本料の「注8」に規定する精神保健福祉士配置加算は算定することができない。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
精神科救急医療体制加算
令和8年度の精神科救急医療体制加算。500点〜600点(2区分)。「注5」に規定する精神科救急医療体制加算は、地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保を評価したものであり、当該病棟に入院した日から起算して 90 日を限度として算定する。
緊急整復固定加算
令和8年度の緊急整復固定加算。4,000点。整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
腎代替療法診療体制充実加算
令和8年度の腎代替療法診療体制充実加算。20点。入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。
血漿成分製剤加算
令和8年度の血漿成分製剤加算。50点。イ説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
褥瘡対策加算
令和8年度の褥瘡対策加算。5点〜15点(4区分)。イ「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定することができる。
認知症夜間対応加算
令和8年度の認知症夜間対応加算。「注2」の認知症夜間対応加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとしての届け出た保険医療機関において、当該病棟に夜勤を行う看護要員が3人以上の場合に算定できる。