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病理診断加算令和8年度

標本作製同一月実施加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。

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病理診断加算令和8年度

特殊染色加算、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】

N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。

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病理診断加算令和8年度

液状化検体細胞診加算、算定は再検時が条件?【令和8年度】

N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。

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婦人科材料等液状化検体細胞診加算は算定候補?【令和8年度】

N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。

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病理診断加算令和8年度

国際標準病理診断管理加算は算定候補?令和8年度

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。

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