液状化検体細胞診加算
3行でわかる
N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
よくある質問
液状化検体細胞診加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
深夜加算
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。
深夜訪問看護加算
在宅患者訪問看護・指導料の加算。深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護・指導を行った場合、420点を所定点数に加算する。
濃縮前処理加算
D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。
無菌的分割製剤作成加算
K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。
片側側方リンパ節郭清加算
K740直腸切除・切断術の注2加算。側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合に、片側側方リンパ節郭清加算として4,250点を所定点数に加算する。
特別管理指導加算
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。