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令和8年度最終更新 2026-08-14T12:23:24+00:00出典あり

初診料、自院の算定候補を総点検【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の初診料(区分A000)。94点〜291点(12区分)。保険医療機関において初診を行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

初診料とは — 何のための点数か

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、初診料って毎日のように算定していますけど、あらためて「これは何のための点数なんですか?」と聞かれると、うまく説明できなくて…。

あおい

あおい元・医療事務

基本中の基本だからこそ、そう感じますよね。初診料は、患者さんの傷病について「医学的に初診といえる診療」を行ったときに算定する、外来の基本診療料です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では区分番号A000で、基本の点数は291点と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

291点、まさに毎日見る数字です。でも「医学的に初診」って、どういう場合を指すんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する、とされています。単に「その医療機関を初めて受診したか」ではなく、傷病ごとに「初診といえる診療」があったかで判断する点がポイントですね。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど。ずっと通っている患者さんでも、まったく別の新しい傷病が出てきたら初診の扱いになることがある、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。逆に、同一の保険医が別の医療機関で同じ患者さんを診療した場合は、最初に診療を行った医療機関で初診料を算定する、という取り扱いも通知に書かれています。「初診」の考え方は、体制よりもまず診療の中身で決まると覚えておくとよいですよ。

初診料の点数体系(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

基本は291点ということですが、初診料っていくつか違う点数がありますよね。整理して見たいです。

初診料の点数体系(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

はい、令和8年厚生労働省告示第69号(医科点数表)で定められている主な区分をまとめますね。

区分(令和8年度)点数
初診料(基本)291点
情報通信機器を用いた初診253点
紹介受診重点医療機関等(注2・注3)216点(情報通信機器の場合188点)
特定妥結率初診料(注4)216点(情報通信機器の場合188点)
同一日に2つ目の診療科を初診受診(注5)146点(情報通信機器の場合127点)
みらい

みらい新人医療事務

情報通信機器を使うと253点なんですね。これはオンライン診療のことですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。告示では、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関で、情報通信機器を用いた初診を行った場合には253点を算定する、とされています。オンライン診療は届出が前提になるので、まず自院が届出済みかの確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

216点とか188点というのは、どういう医療機関の話なんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

これは主に大きな病院の話ですね。特定機能病院・地域医療支援病院・外来機能報告対象病院等(紹介受診重点医療機関など)や、許可病床400床以上の病院で、紹介の割合等が低い場合に、対象患者への初診が216点(情報通信機器なら188点)に見直される仕組みです。一般的な診療所ではあまり関係しない区分ですが、点数表の全体像として押さえておくと安心です。

点数区分は自院の体制で変わります

216点・188点・特定妥結率初診料などは、病院の種類・病床数・紹介割合・妥結率の施設基準に関わる区分です。自院がどの区分に当たるかは、届出状況と公式資料で必ず確認してください。

主な加算 — 取り漏れが起きやすいポイント

みらい

みらい新人医療事務

点数の区分はわかってきました。初診料って、加算もたくさんありますよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、初診料は加算の種類が多いのが特徴です。令和8年度の告示第69号で定められている主な加算を挙げますね。

主な加算(令和8年度)点数
乳幼児加算(6歳未満・注6)75点
時間外加算(注7)85点
休日加算(注7)250点
深夜加算(注7)480点
夜間・早朝等加算(診療所・注9)50点
機能強化加算(注10)80点
外来感染対策向上加算(診療所・月1回・注11)6点
発熱患者等対応加算(月1回・注11)20点
特定機能病院等紹介患者受入加算(注15)60点
みらい

みらい新人医療事務

時間外や深夜の加算は、6歳未満だとさらに変わるんでしたっけ?

あおい

あおい元・医療事務

よく覚えていますね。注7では、6歳未満の乳幼児の場合、時間外・休日・深夜がそれぞれ200点・365点・695点になると定められています。乳幼児は加算が手厚いので、対象の患者さんでは取り漏れが起きないように注意したいところです。

みらい

みらい新人医療事務

機能強化加算80点というのも、よく話に出てきます。これは誰でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

機能強化加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関(許可病床数200床未満の病院または診療所に限る)で初診を行った場合の加算です。つまり届出が前提なので、届出済みであれば算定候補になります。届出をしていない場合は算定の対象になりませんので、自院の届出状況の確認が必要ですね。

よくある取り漏れ・確認ポイント

外来感染対策向上加算: 組織的な感染防止対策の施設基準を届け出た診療所で、月1回に限り6点。届出済みなのに算定を忘れていないか確認しましょう。

発熱患者等対応加算: 発熱その他感染症を疑わせる症状の患者に適切な感染防止対策を講じた場合、月1回に限りさらに20点。

電子的診療情報連携体制整備加算: 医療DX推進に係る体制の施設基準を届け出た場合、月1回に限り区分に応じて15点・9点・4点。

みらい

みらい新人医療事務

感染対策や医療DXの加算は、届出をしていれば毎回チェックしたいですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。外来感染対策向上加算を届け出ている場合には、連携強化加算・サーベイランス強化加算・抗菌薬適正使用体制加算という上乗せ加算もあります。それぞれの点数や算定要件は令和8年厚生労働省告示第69号の別表第一で確認が必要です。届出内容と実際の算定が合っているか、定期的に見直すのがおすすめです。

届出が必要な加算・不要な点数の整理

みらい

みらい新人医療事務

加算が多いと、どれが届出必要でどれが不要なのか、こんがらがりそうです。

自院で確認する順番(初診料・令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けて考えるとわかりやすいですよ。まず、基本の291点そのものは、初診を行った場合に算定するもので、初診料そのものに施設基準の届出は必要ありません。

みらい

みらい新人医療事務

基本の291点は届出不要なんですね。では届出が要るのはどれですか?

あおい

あおい元・医療事務

情報通信機器を用いた初診(253点)、機能強化加算、外来感染対策向上加算などの感染対策関連、電子的診療情報連携体制整備加算などは、いずれも施設基準の届出が前提です。これらは届出済みであれば算定候補になり、届出がなければ算定の対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

一方で、乳幼児加算や時間外加算は届出が要らないんでしたっけ?

あおい

あおい元・医療事務

乳幼児加算・時間外加算・休日加算・深夜加算は、要件(患者の年齢や診療した時間帯)を満たせば算定する加算で、施設基準の届出を前提とはしていません。「届出が要る加算」と「要件で決まる加算」を分けて捉えると、確認がぐっと楽になりますよ。

自院で確認する順番

  1. その診療が医学的に初診といえるかを確認する(基本の291点は初診料そのものの届出は不要)。
  2. 情報通信機器を用いた初診なら、届出済みかを確認して253点の対象かを判断する。
  3. 届出が前提の加算(機能強化加算・外来感染対策向上加算・電子的診療情報連携体制整備加算等)について、自院の届出状況を確認する。
  4. 乳幼児・時間外・休日・深夜など、要件で決まる加算の算定漏れがないか確認する。
  5. 迷う点は公式資料・審査支払機関で最終確認する。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度(2026年度)の改定で、初診料は何か変わったんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

基本の点数については、令和8年度改定でも初診料(基本)291点・情報通信機器を用いた初診253点が告示第69号で定められています。大きく見直されたのは、主に大きな病院に関わる「紹介・逆紹介割合に基づく減算規定」です。

みらい

みらい新人医療事務

減算規定の見直し、というと?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の「個別改定項目について」(令和8年2月13日)では、外来機能の明確化と医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料について、要件と対象患者を見直すとされています。

前回改定(令和6年度)から令和8年度改定での主な変更

逆紹介割合の基準の引き上げ: 減算の対象となる「逆紹介割合が低い」病院の基準が、前回改定(令和6年度)の30‰未満から、令和8年度改定で50‰未満へ引き上げられました。

減算対象患者の追加: 減算となる対象患者に、直近1年以内に12回以上再診を行った患者が加えられました。

みらい

みらい新人医療事務

これは、うちのような一般の診療所にも関係してきますか?

あおい

あおい元・医療事務

この減算規定は、特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関などの大きな病院を対象にしたものなので、一般的な診療所の初診料291点に直接影響するものではありません。ただし、基準の数値が変わっている点は、改定対応として押さえておく価値があります。詳しい要件は「個別改定項目について」や疑義解釈資料で確認してくださいね。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になる加算があるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する点数として 外来診療料 や、感染対策の 外来感染対策向上加算 もあわせて確認しておくと安心です。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、253点を算定する。

    全文を読む ▾

    2病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。

    3病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。

    4医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料として、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。

    51傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    第3地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等

  • 注意点

    A000初診料

    全文を読む ▾

    (1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。

    (2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。ア厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。

    なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。イ情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。

    なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。

    ウ情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。

    ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。

    (イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意エオンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。

    また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。

    - 4 -オ情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、オンライン指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療がオンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    また、処方を行う際には、オンライン指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    カ情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。キ情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサ…(以下略・原文参照)

よくある質問

初診料(基本)は令和8年度で何点ですか?

令和8年度(2026年度)の医科点数表(区分番号A000)では、初診料の基本の点数は291点です。情報通信機器を用いた初診は253点と定められています。

初診料の基本291点に施設基準の届出は必要ですか?

基本の291点は、初診を行った場合に算定するもので、初診料そのものに施設基準の届出は必要ありません。ただし情報通信機器を用いた初診(253点)や機能強化加算・外来感染対策向上加算などの加算は届出が前提です。

令和8年度改定で初診料は変わりましたか?

基本の点数は291点・情報通信機器253点が維持されています。主な変更は、紹介・逆紹介割合が低い特定機能病院等の初診料減算規定で、逆紹介割合の基準が前回改定(令和6年度)の30‰未満から50‰未満へ引き上げられ、直近1年以内に12回以上再診を行った患者が減算対象患者に加えられました。

同じ日に2つ目の診療科を初診で受診したらどうなりますか?

告示の注5では、同一保険医療機関で同一日に別の傷病で新たに別の診療科を初診受診した場合、2つ目の診療科に限り146点(情報通信機器の場合127点)を算定できるとされています。この場合は注6から注16までの加算は算定しません。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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