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令和8年度最終更新 2026-06-23T06:10:02+00:00出典あり

一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「一般病棟入院基本料(A100)」って、病院にとってすごく大事な点数だと聞いたんですが、実際どういうものなんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね、一般病棟入院基本料は、病院が「一般病棟」に入院している患者さんに算定する基本の入院料です。令和8年度(2026年度)の診療報酬改定では区分が新しくなっていて、大きく3つのグループに整理されています。急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・地域一般入院基本料の3グループです。

みらい

みらい新人医療事務

3グループもあるんですね!それぞれ何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

簡単にいうと、看護配置の密度・病院の機能・平均在院日数などの要件の違いです。要件が厳しいほど点数が高く設定されています。令和8年度(2026年度)からは「急性期病院A一般入院料」「急性期病院B一般入院料」という新しい区分が設けられ、点数が再編されました。

みらい

みらい新人医療事務

新しい区分が出てきたんですね。施設基準を満たして届出をすれば算定候補になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。ただし「算定できる」かどうかは、自院の届出状況や病棟の実態(看護配置・在院日数・在宅復帰率など)によって変わります。必ず自院の状況と公式資料を照らし合わせた確認が必要です。

令和8年度の点数区分(一般病棟入院基本料)

一般病棟入院基本料(令和8年度)点数区分一覧

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の点数区分を表にまとめます。1日につきの所定点数です。

区分区分名点数(1日につき)
急性期病院一般入院基本料 イ急性期病院A一般入院料1,930点
急性期病院一般入院基本料 ロ急性期病院B一般入院料1,643点
急性期一般入院基本料 イ急性期一般入院料11,874点
急性期一般入院基本料 ロ急性期一般入院料21,779点
急性期一般入院基本料 ハ急性期一般入院料31,704点
急性期一般入院基本料 ニ急性期一般入院料41,597点
急性期一般入院基本料 ホ急性期一般入院料51,575点
急性期一般入院基本料 ヘ急性期一般入院料61,523点
地域一般入院基本料 イ地域一般入院料11,290点
地域一般入院基本料 ロ地域一般入院料21,282点
地域一般入院基本料 ハ地域一般入院料31,097点
特別入院基本料特別入院基本料704点
あおい

あおい元・医療事務

上の表は令和8年厚生労働省告示第69号(A100)に基づく点数です。

みらい

みらい新人医療事務

こんなに細かく分かれているんですね。上のほうが看護配置が手厚い病棟ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

おおむねそうです。また入院初期(14日以内・15〜30日)に入院期間加算も別途あります。14日以内は450点、15日以上30日以内は192点が1日あたり加算されます(特別入院基本料等は各300点・155点)。

一般病棟入院基本料の算定要件(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

算定するにはどんな要件があるんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

基本的な要件をまとめます。

算定要件の概要(令和8年度)

  • 対象病棟: 療養病棟・結核病棟・精神病棟以外の「一般病棟」
  • 施設基準: 看護配置・看護師比率・平均在院日数などの基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た病棟
  • 算定対象患者: 届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く)
  • 単位: 1日につき
みらい

みらい新人医療事務

「届け出た病棟」というのがポイントなんですね。届出のない病棟ではそもそも算定できないということ?

あおい

あおい元・医療事務

そういうことです。届出が済んでいることが前提です。届出を行っていれば「算定候補」になりますが、看護配置や平均在院日数などの要件を継続して満たしていることが必要です。

施設基準の主なポイント(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って具体的にどんな内容ですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分ごとに異なる部分もありますが、主なポイントを整理しますね。

施設基準の確認ポイント(令和8年度)

  • 看護配置: 区分ごとに定められた看護職員の配置数(例: 7対1、10対1、13対1、15対1など)
  • 看護師比率: 看護職員最小必要数の7割以上が看護師であること
  • 平均在院日数: 区分ごとの上限あり
  • 在宅復帰率: 地域一般入院基本料は在宅復帰率の要件に注意
  • データ提出加算: 一部区分では提出が要件
みらい

みらい新人医療事務

在宅復帰率というキーワードが出てきましたが、これはどんな要件ですか?

あおい

あおい元・医療事務

地域一般入院基本料では、退院した患者のうち在宅(自宅・有料老人ホーム等)へ復帰した割合を満たしていることが施設基準の一つとなっています。具体的な数値は告示・施設基準通知で確認が必要です。在宅復帰率が要件を下回ると算定に影響する可能性がありますので、継続的なモニタリングが大切です。

みらい

みらい新人医療事務

看護配置も在宅復帰率も、常に管理しておかないといけないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。施設基準を満たし続けていることが算定の前提です。何か1つでも要件を満たさなくなった場合は、月平均夜勤時間超過減算や特別入院基本料への変更が必要になる場合もあります。

主な加算(一般病棟入院基本料に付随するもの)

みらい

みらい新人医療事務

この入院基本料に付く加算もたくさんあると聞きましたが……

あおい

あおい元・医療事務

はい、たくさんあります。主なものをいくつか紹介しますね。

重要な加算(令和8年度)

  • 入院期間加算(注3): 14日以内450点、15〜30日以内192点(1日につき)
  • 重症児(者)受入連携加算(注4): 地域一般入院基本料の病棟で、入退院支援加算3を算定した患者を他院から受け入れた場合、入院初日に限り2,000点加算
  • 救急・在宅等支援病床初期加算(注5): 急性期医療を担う病院から転院した患者、または在宅・介護老人保健施設等から入院した患者について、入院日から14日を限度に1日につき150点加算(地域一般入院基本料・13対1・15対1入院基本料に限る)
みらい

みらい新人医療事務

重症児(者)受入連携加算って、SEOキーワードにも出てきた「一般病棟 入院基本料 重症児 受入連携加算入院前」に関係するものですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです!「重症児(者)受入連携加算」は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した加算です。算定できるのは地域一般入院基本料の病棟に限られています。入院前の医療機関において「A246 入退院支援加算3」が算定された患者を受け入れた場合に、入院初日に限り2,000点が加算候補となります。

みらい

みらい新人医療事務

入院前の医療機関での算定状況が関係するんですね。それは自院だけでなく、転院元の情報も確認が必要ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。転院前の医療機関において「入退院支援加算3」が実際に算定されていたかどうかを、転院情報から確認する必要があります。これを怠ると、要件を満たさない状態で加算を算定してしまうリスクがあります。

重症児(者)受入連携加算の注意点

  • 算定できるのは地域一般入院基本料の病棟のみ
  • 転院前の医療機関で「A246 入退院支援加算3」の算定が条件
  • 算定は入院初日に限る
  • 要件の充足確認は必須(転院情報の記録・確認が必要)

在宅復帰率と退院支援(地域一般入院基本料)

みらい

みらい新人医療事務

在宅復帰率についてもう少し詳しく教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

地域一般入院基本料を算定する病棟では、在宅復帰率の確保が施設基準の重要な要素です。退院患者が在宅(自宅・有料老人ホーム・軽費老人ホーム等)に復帰できるよう、入院中から退院支援を行うことが求められています。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にどんな退院支援が必要なんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

退院支援の観点では、救急・在宅等支援病床初期加算(注5)の算定にあたり「入院前の患者の居場所、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること」が留意事項で明記されています。在宅復帰率を高めるためには、地域の介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム等との連携体制を整えることも重要です。

在宅復帰率に関する確認ポイント(令和8年度)

  • 退院患者数・在宅復帰患者数の継続的な記録・集計
  • 施設基準で定められた在宅復帰率の水準を定期的に確認
  • 入院前の居場所・入院後の退院先の診療録への記録
  • 地域の介護施設・在宅医療機関との連携状況の確認

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

今回の改定で何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の改定では、一般病棟入院基本料の区分に大きな再編がありました。主なポイントを整理します。

令和8年度改定での主な変更点(一般病棟入院基本料)

  • 新区分の設置(令和8年6月1日施行): 「急性期病院A一般入院料(1,930点)」「急性期病院B一般入院料(1,643点)」が新設され、既存の急性期一般入院基本料と併存する形で整備された
  • 施設基準の変更(令和8年10月1日以降): 急性期一般入院料6・地域一般入院基本料・特別入院基本料を除く一般病棟入院基本料については、令和8年10月1日以降に引き続き算定する場合は施設基準が改正される(改正後の基準に対応した届出直しが必要)
  • 各区分の点数・要件: 一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号・施設基準通知)で区分ごとに詳細確認が必要
みらい

みらい新人医療事務

令和8年10月1日から施設基準が変わるんですね。それは改めて届出が必要になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知(保医発0305第7号 別紙の「表2」)では、急性期一般入院料6・地域一般入院基本料・特別入院基本料を除く一般病棟入院基本料について、「令和8年10月1日以降に引き続き算定する場合に限り」施設基準が改正される旨が記載されています。該当する病棟については、10月1日以降も算定を続ける場合に届出直しが必要かどうかを、自院の状況と公式資料で確認することが必要です。

令和8年10月1日以降の届出直しに注意

急性期一般入院料6・地域一般入院基本料・特別入院基本料を除く区分は、令和8年10月1日以降に引き続き算定する場合、施設基準の改正への対応(届出直しの可能性)を地方厚生局に確認してください。

特別入院基本料・夜勤時間特別入院基本料

みらい

みらい新人医療事務

「特別入院基本料」というのは普通の入院基本料とどう違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

特別入院基本料(704点)は、注1の施設基準を満たす届出ができない一般病棟が「当分の間」算定できる暫定的な点数です。施設基準のうち一部のみ満たさなくなった場合は、月平均夜勤時間超過減算(所定点数から15%減算)が適用される期間があります。また「夜勤時間特別入院基本料」(所定点数の70%)という区分もあります。

みらい

みらい新人医療事務

減算になる場合があるんですね……注意が必要ですね。

あおい

あおい元・医療事務

減算の適用期間や要件は複雑ですので、地方厚生局や審査支払機関に確認することをお勧めします。「算定できる」かどうかの最終判断は、自院の届出状況と公式資料の確認が不可欠です。

90日超の長期入院患者の取り扱い

みらい

みらい新人医療事務

長期入院の患者さんについては何か特別な規定がありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。一般病棟に90日を超えて入院する患者については、「療養病棟入院料1の例により算定する」か、「引き続き一般病棟入院基本料を算定する」かを選べます。ただし療養病棟入院料1の例によって算定する場合は、あらかじめ地方厚生局長等に届け出た病棟に限られます。

みらい

みらい新人医療事務

90日を超えるかどうかのカウントはどうするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

入院期間の起算日は「第2部通則5に規定する起算日」によります。なお、90日超の患者は平均在院日数の算定から除外されます(療養病棟入院料の例によって算定する患者を除く)。長期入院患者の人数が分かるよう、月ごとに名簿を作成・管理しておく必要があります。

自院チェックリスト(一般病棟入院基本料)

自院の算定候補確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

自院でどんな順番で確認すればいいか、まとめてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

確認の順番を整理しますね。

自院で確認する順番

  1. 自院の病棟が「一般病棟」(療養・結核・精神病棟以外)に該当するか確認
  2. 現在の届出区分(急性期病院A・B一般入院料/急性期一般入院料1〜6/地域一般入院料1〜3/特別入院基本料)を確認
  3. 看護配置・看護師比率・平均在院日数が届出区分の施設基準を満たしているか定期確認
  4. 地域一般入院基本料の場合は、在宅復帰率の達成状況を定期確認
  5. 令和8年10月1日以降の届出直しが自院の区分で必要かどうか、地方厚生局に確認
  6. 重症児(者)受入連携加算・救急・在宅等支援病床初期加算など、加算の要件(転院情報の記録等)を確認
  7. 90日超の長期入院患者の管理・名簿作成を月ごとに実施
みらい

みらい新人医療事務

手順が明確になりました!特に令和8年10月の届出直しは見落としやすそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の改正時期は区分によって異なるので、自院の区分ごとにスケジュール管理することが大切です。見落とすと算定上の問題が生じる可能性があります。

よくある取り漏れ・確認ポイント

よくある取り漏れ

  • 重症児(者)受入連携加算の転院情報確認: 転院前病院での「入退院支援加算3」算定の有無が要件。転院情報の取得・記録を忘れない
  • 入院期間加算(注3)の適用漏れ: 14日以内・15〜30日以内の期間加算は、対象患者に漏れなく算定できているか確認
  • 救急・在宅等支援病床初期加算の診療録記載: 入院前の患者の居場所・入院歴・入院経過の記載が義務
  • 在宅復帰率のモニタリング不足: 年間・月ごとの集計を怠ると施設基準違反のリスク
  • 90日超患者の平均在院日数への混入: 管理名簿を整備していないと算定誤りにつながる
  • 令和8年10月1日の施設基準改正への未対応: 該当区分の届出直しが必要かどうかの確認漏れ

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

よく聞かれる質問も教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか答えますね。

みらい

みらい新人医療事務

同じ病院に複数の一般病棟がある場合、区分が異なっても大丈夫ですか?

あおい

あおい元・医療事務

原則として、同じ病院の複数の一般病棟(特定入院料を算定する病棟以外)は同じ区分の一般病棟入院基本料を算定します。ただし、「医療資源の少ない地域」に属する一部の保険医療機関は例外があります(留意事項通知 A100 (2) 参照)。自院が例外に該当するかは、保医発0305第6号の要件を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

地域一般入院基本料の「在宅復帰率」は、どの患者を在宅復帰としてカウントするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅(自宅)のほか、有料老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等が在宅復帰先として認められる場合があります。具体的なカウント方法は施設基準告示・通知で確認が必要です。「何が含まれるか」は細かく定められているため、自院の事務担当者と確認することをお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

入退院支援加算3ってどういう加算なんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

「A246 入退院支援加算3」は、転院先との密接な連携を評価した加算です。重症児(者)受入連携加算の算定要件として、転院前の医療機関がこの加算を算定していることが必要です。加算名が似たものがいくつかありますので、「3」であることを転院情報から必ず確認してください。

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病棟の種別ごとに入院基本料の区分・施設基準は異なります。自院の病棟種別に応じて、あわせてご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院の状況をもっと詳しくチェックしたいんですが、何か方法はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。

    ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。

    なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)4地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

    5地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

    6別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。イ年6日以内であること。ロ当該日が属する月が連続する2月以内であること。

    7注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A100一般病棟入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料並びに月平均夜勤時間超過減算及び「注7」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料並びに月平均夜勤時間超過減算及び「注 7」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。

    (2) 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)- 29 -を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。ただし、基本診療料施設基準通知の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)の一般病棟においては、病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定しても差し支えない。

    (3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を一般病棟(地域一般入院基本料に限る。)で受け入れた場合に入院初日に算定する。

    (5) 「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護老人保健施設、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 29 項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等(以下「介護老人保健施設等」という。)の入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、一般病棟(地域一般入院基本料、13 対1入院基本料又は 15 対 1 入院基本料に限る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して 14 日を限度に算定できる。

    当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。ア急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに一般病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。

    急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に…(以下略・原文参照)

よくある質問

一般病棟入院基本料(令和8年度)の点数区分は何種類ありますか?

令和8年度(2026年度)は急性期病院一般入院基本料(イ・ロ)、急性期一般入院基本料(イ〜ヘ)、地域一般入院基本料(イ〜ハ)、特別入院基本料の合計12区分です(1日につき)。

重症児(者)受入連携加算は誰でも算定候補になりますか?

いいえ。地域一般入院基本料の病棟に限られます。また転院前の医療機関で入退院支援加算3が算定されていることが必要です。要件を自院・転院情報で確認してください。

在宅復帰率が要件を下回った場合はどうなりますか?

施設基準を満たさなくなると、算定区分の変更や届出の見直しが必要になる場合があります。詳細は地方厚生局や審査支払機関にご確認ください。

令和8年10月1日以降に届出直しは必要ですか?

一部区分(急性期一般入院料6・地域一般入院基本料・特別入院基本料を除く区分)は、令和8年10月1日以降も引き続き算定する場合に施設基準が改正されます。届出直しが必要かどうかは地方厚生局に確認してください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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入院料令和8年度

専門病院入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

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障害者施設等入院基本料

令和8年度の障害者施設等入院基本料(区分A106)。5点〜1,057点(22区分)。当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

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