診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-08-14T13:23:38+00:00出典あり

再診料の点数区分と算定候補を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の再診料(区分A001)。29点〜76点(24区分)。3同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

再診料って、患者さんが2回目以降に来院したときに算定するやつですよね。でも、うちのクリニックでいつも76点で合っているのか、急に不安になってきました…。

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。再診料は区分A001として医科点数表に定められていて、令和8年度の基本点数は76点です。ただし、対象になる医療機関や算定できる場面には条件があるので、順番に確認していきましょう。

再診料はどんな時に算定する点数ですか

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、どんな医療機関でも76点を算定していいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、対象が決まっています。厚生労働省の留意事項通知には「再診料は、診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる」と示されています。つまり診療所と、一般病床200床未満の病院が対象です。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ大きい病院はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一般病床が200床以上の病院では、再診料ではなく外来診療料(区分A002)を算定する仕組みになっています。告示にも「許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する」と規定されていて、再診料と役割を分けています。まず自院の一般病床数がどちらに当たるかを確認するのが最初のステップです。

点数区分を整理する(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

76点だけじゃなくて、他にも種類があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。基本の76点のほかに、施設基準や状況によって適用される区分があります。表にまとめますね。

再診料 点数区分(令和8年度)

区分点数主な条件(令和8年度)
再診料(基本)76点診療所または一般病床200床未満の病院での再診
特定妥結率再診料56点医療用医薬品の取引価格の妥結率に関する施設基準を満たす、許可病床200床以上の病院
同一日の他科再診(2つ目の診療科)39点(該当時29点)同一保険医療機関で同一日に別の傷病について別の診療科を受診した場合
乳幼児加算+38点6歳未満の乳幼児に対する再診(時間外・休日・深夜加算等を算定する場合を除く)
みらい

みらい新人医療事務

特定妥結率再診料っていうのは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注2に「医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、56点を算定する」とあります。施設基準を満たす保険医療機関(許可病床200床以上の病院)が対象で、通常の76点ではなく56点になる点に注意が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

同じ日に違う科を受診したときも点数が変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。告示の注3には「同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注4から注8まで及び注10から注20までに規定する加算は算定しない」と定められています。2つ目の診療科では加算が原則算定できない点も、レセプト作成の際に見落としやすいポイントです。

主な加算を確認する(乳幼児・時間外・外来管理加算など)

みらい

みらい新人医療事務

加算もいろいろありますよね。うちで算定候補になりそうなものを教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

代表的なものを挙げますね。乳幼児加算は「6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する」とされています。時間外・休日・深夜の加算は「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する」と規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

外来管理加算もよく聞きます。

あおい

あおい元・医療事務

はい、外来管理加算は52点の加算です。告示では「入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する」とされています。留意事項通知でも「外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである」と説明されていて、処置を実施した日は算定できない点に注意が必要です。

電話等による再診の扱い

みらい

みらい新人医療事務

患者さんから電話で相談を受けて指示しただけの日も、再診料って取れるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

取れる場合があります。告示の注9には「患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる」とあります。ただし同じ注9で「この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない」とも定められていて、外来管理加算や外来感染対策向上加算などは電話再診では算定できません。対面の再診と条件が違う点を区別して記録しておくことが大切です。

届出が必要な加算もある(外来感染対策向上加算など)

みらい

みらい新人医療事務

届出をしないと算定候補にならない加算もありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。たとえば外来感染対策向上加算は、告示に「組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する」と定められています。地方厚生局への届出が前提になるので、届出済みであれば算定候補になる、という考え方で確認してください。ほかにも情報通信機器を用いた再診や明細書発行体制等加算など、施設基準の届出に関わる区分が複数あるので、自院の届出状況を一覧で洗い出しておくと安心です。

算定時の注意点

みらい

みらい新人医療事務

他にも気をつけたいポイントはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、複数科受診や傷病の考え方でつまずきやすいところをまとめますね。

複数科受診・傷病の考え方に注意

2以上の傷病を同時に診療した場合の再診料は、原則として1日につき1回に限り算定します。同一日に他の傷病で別の診療科を受診した場合のみ、2つ目の診療科に限り39点(該当時29点)を算定できる扱いです。また、A傷病で診療継続中の患者がB傷病に罹り、B傷病について初診を行った場合、その初診には初診料は算定できず、再診料を算定する扱いになります。診療録への記載も含めて、算定の都度、根拠を確認しておくと安心です。

みらい

みらい新人医療事務

傷病が変わっても、初診料じゃなくて再診料になるケースがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。留意事項通知にも「A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる」と明記されています。診療継続中かどうかの判断がポイントになるので、迷ったときは資料で確認する習慣をつけておきましょう。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、再診料は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、区分A001再診料の基本点数や算定要件について、前回改定(令和6年度)からの具体的な変更は確認できていません。令和8年度の告示・留意事項通知に基づく現行の内容は本記事のとおりですが、点数が同じでも施設基準や算定要件の細部だけが改定のたびに変わることもあるため、正確な前回改定との比較は厚生労働省の「個別改定項目について」など改定関連資料でご確認ください。

改定差分は都度確認

点数が据え置かれていても、施設基準や人員配置の要件だけが変わる改定もあります。届出内容を毎回見直す習慣をつけておくと安心です。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

全体を通して、どんな順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

順番に並べると、こんな流れになります。

自院で確認する順番(令和8年度・再診料)

自院で確認する順番

  1. 自院が診療所か、一般病床200床未満の病院かを確認する(200床以上の病院は外来診療料が対象)
  2. 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関する施設基準の届出状況を確認する(該当すれば特定妥結率再診料56点)
  3. 同一日に複数の診療科を受診した患者がいないか、レセプトの記載ルールを確認する
  4. 乳幼児加算・時間外加算・外来管理加算など、該当しそうな加算を洗い出す
  5. 外来感染対策向上加算など届出が必要な加算について、地方厚生局への届出状況を確認する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としやすいところも知っておきたいです。

あおい

あおい元・医療事務

代表的な取り漏れ・取り違えを2つ挙げますね。

外来管理加算の算定漏れ・算定誤り

処置やリハビリテーションを行った日に外来管理加算を誤って算定してしまうケースや、逆に丁寧な問診・説明を行っているのに算定し忘れるケースの両方が起こりがちです。診療録への記載も含めて、算定要件を満たしているかをその都度確認しましょう。

電話再診での加算の取り違え

電話等による再診では、外来管理加算や外来感染対策向上加算など一部の加算が算定できません。対面診療と同じ感覚で加算を付けてしまうと誤りのもとになります。

参考にした公式資料

資料発行URL
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号・改定特設ページ)厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
令和8年度診療報酬改定に係る医科診療行為マスターの変更等について社会保険診療報酬支払基金https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/r08kaiteijoho.html

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。

    全文を読む ▾

    2医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、56点を算定する。

    3同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注4から注8まで及び注10から注20までに規定する加算は算定しない。

    46歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。

    5保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。

    ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算する。

    ぼう6小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。

    7区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。

    ただし、注5のただし書又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。

    とう8入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。

    9患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A001再診料

    全文を読む ▾

    (1) 再診料は、診療所又は一般病床の病床数が 200 床未満の病院において、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。

    (2) 「注1」に規定する情報通信機器を用いた再診については、「A000」初診料の

    (2)の取扱いと同様である。ただし、この場合にあっては外来管理加算は算定できない。

    (3) 「注2」に規定する保険医療機関の取扱いについては、「A000」初診料の

    (10)から

    (12)までと同様である。

    (4) 2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、患者の意思に基づき、別の診療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注3」に掲げる所定点数を算定できる。この場合において、「注4」から「注8」まで、「注 10」から「注 20」までに規定する加算は、算定できない。- 12 -

    (5) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。

    (6) 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。

    (7) 外来管理加算ア外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。

    イ外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。

    [提供される診療内容の事例]1問診し、患者の訴えを総括する。「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」2身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。

    「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」3これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。

    「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスクをした方が良いですよ。

    」4患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」ウ診察に当たっては、イに規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行うこととし、必ずしも全ての項目を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。

    エ外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行…(以下略・原文参照)

よくある質問

再診料は同じ日に2回来院したら2回算定できますか?

原則、2以上の傷病を同時に診療した場合の再診料は1日1回です。同一日に別の傷病で別の診療科を受診した場合のみ、2つ目の診療科に限り39点(該当時29点)を算定する扱いになります。

一般病床200床未満の病院は再診料の対象ですか?

診療所または一般病床200床未満の病院が再診料(区分A001)の対象です。一般病床200床以上の病院は外来診療料(区分A002)の対象になります。

外来管理加算はどんな場合に算定できますか?

処置やリハビリテーションなど診療報酬点数のある処置等を行わずに、丁寧な問診と説明による計画的な医学管理を行った場合が対象です。標榜する診療科に関係なく算定の対象になりますが、複数科で処置等を行った場合は他科では算定の対象になりません。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

入院料令和8年度

一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。

入院料令和8年度

療養病棟入院基本料(A101)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の療養病棟入院基本料(区分A101)。626点〜646点(2区分)。

入院料令和8年度

結核病棟入院基本料(A102)、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の結核病棟入院基本料(区分A102)。5点〜33点(7区分)。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。

入院料令和8年度

精神病棟入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

入院料令和8年度

特定機能病院入院基本料(A104)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。高度医療の提供・開発・評価や研修を担うとして厚生労働大臣の承認を受けた特定機能病院が算定する入院基本料です。具体的な点数区分は告示第69号 別表第一で確認が必要で、算定可否は自院の施設基準・届出状況の確認が必要です。

入院料令和8年度

専門病院入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。