特定機能病院入院基本料
3行でわかる
令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。28点〜84点(10区分)。2注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。2注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ一般病棟の場合
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(1) 14日以内の期間 712点
(2) 15日以上30日以内の期間 207点ロ結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間 330点
(2) 31日以上90日以内の期間 200点ハ精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間 505点
(2) 15日以上30日以内の期間 250点
(3) 31日以上90日以内の期間 125点
(4) 91日以上180日以内の期間 30点
(5) 181日以上1年以内の期間 15点4当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ看護必要度加算1 55点ロ看護必要度加算2 45点ハ看護必要度加算3 25点6退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
8当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ臨床研修病院入院診療加算ロ救急医療管理加算ハ超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)ニ妊産婦緊急搬送入院加算ホ在宅患者緊急入院診療加算ヘ診療録管理体制加算ト医師事務作業補助体制加算チ急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)リ看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)ヌ電子的診療情報連携体制整備加算ル乳幼児加算・幼児加算ヲ特定感染症入院医療管理加算ワ難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)カ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヨ看護補助加算(一般病棟を除く。)タ地域加算レ離島加算ソ療養環境加算ツHIV感染者療養環境特別加算ネ特定感染症患者療養環境特別加算ナ特定薬剤治療環境特別加算ラ重症者等療…(以下略・原文参照)
- 注意点
A104特定機能病院入院基本料
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(1) 特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。- 38 -
(2) 結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、「A102」結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料を算定する。
ア服薬支援計画の作成個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。
イ服薬確認の実施看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。ウ患者教育の実施確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。
エ保健所との連携退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。
(3) 「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感染症法第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。
なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。ア2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。イ2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。
(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)ウ患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
(4)
(3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。
(5) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の
(2)、結核病棟入院基本料の
(6)及び精神病棟入院基本料の
(2)の例による。
(6) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
(7) 「注4」に掲げる加算については、精神病棟入院基本料の
(4)の例による。
(8) 「注5」…(以下略・原文参照)
よくある質問
特定機能病院入院基本料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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