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令和8年度最終更新 2026-06-29T14:26:33+00:00出典あり

特定機能病院入院基本料(A104)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。高度医療の提供・開発・評価や研修を担うとして厚生労働大臣の承認を受けた特定機能病院が算定する入院基本料です。具体的な点数区分は告示第69号 別表第一で確認が必要で、算定可否は自院の施設基準・届出状況の確認が必要です。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

特定機能病院入院基本料(A104)とは何か

特定機能病院入院基本料 算定確認フロー(令和8年度)

特定機能病院入院基本料(A104)入院期間加算 一覧(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「特定機能病院入院基本料」ってよく聞くんですけど、普通の入院基本料とはどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

特定機能病院入院基本料は、厚生労働省から「特定機能病院」として承認を受けた病院が算定する入院基本料です。区分番号「A104」に位置づけられています。

みらい

みらい新人医療事務

特定機能病院って、どんな病院のことですか?

あおい

あおい元・医療事務

高度な医療の提供・開発・評価や研修を担う病院として厚生労働大臣の承認を受けた病院です。大学病院の本院や一部の国立がん研究センターなどが該当します。算定できるのは、この承認を受けた病院に限られます。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、うちの病院が特定機能病院でないと、この入院基本料は関係ないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。算定できるのは特定機能病院として承認された医療機関に限られます。「うちは特定機能病院では…」という場合は、一般病棟入院基本料結核病棟入院基本料などが対象になります。

令和8年度(2026年度) 特定機能病院入院基本料の基本情報

  • 区分番号: A104
  • 算定単位: 1日につき
  • 対象医療機関: 特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けた病院のみ
  • 対象病棟: 一般病棟・結核病棟・精神病棟(いずれも施設基準届出が必要)
  • 根拠: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分A104

特定機能病院 入院基本料 2026: 区分と算定の構造

みらい

みらい新人医療事務

入院基本料の区分って、どういう仕組みになっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示第69号の点数表(別表第一)では、看護配置や平均在院日数などの施設基準によって区分が設けられています。一般病棟・結核病棟・精神病棟の3種類の病棟ごとに、さらに看護配置の比率によって細分されています。具体的な各区分の所定点数は、告示第69号の別表第一でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

入院した日数によっても点数が変わるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、入院期間に応じた加算(注3)が所定点数に上乗せされます。病棟の種類によって加算の期間と点数が異なります。

病棟種類入院期間加算点数(1日につき)
一般病棟14日以内712点
一般病棟15日以上30日以内207点
結核病棟30日以内330点
結核病棟31日以上90日以内200点
精神病棟14日以内505点
精神病棟15日以上30日以内250点
精神病棟31日以上90日以内125点
精神病棟91日以上180日以内30点
精神病棟181日以上1年以内15点
<!-- 出典: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分A104注3 -->
みらい

みらい新人医療事務

精神病棟は長い期間にわたって加算があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。長期入院が生じやすい精神病棟の特性を反映しています。ただし入院期間が長くなるにつれて加算点数は逓減します。

施設基準と届出(算定の前提条件)

みらい

みらい新人医療事務

施設基準ってどんなことを届け出ないといけないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示と留意事項通知によると、特定機能病院入院基本料の注1では「看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟」が対象です。

自院で確認する順番

  1. 特定機能病院の承認を受けていることを確認する
  2. 算定対象の病棟(一般・結核・精神)を特定する
  3. 看護配置、看護師比率、平均在院日数などの施設基準の充足状況を自院で確認する
  4. 施設基準に適合している場合、地方厚生局長等への届出を実施する
  5. 届出後、対象病棟に入院する患者について区分ごとに算定する
みらい

みらい新人医療事務

届出なしでは算定できないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。施設基準に適合しているうえで届出が完了していることが算定の前提条件です。届出の有効性については自院の事務担当部署や地方厚生局でご確認ください。

算定の前提条件について

特定機能病院入院基本料は、施設基準の充足と地方厚生局長等への届出がいずれも必要です。「特定機能病院に入院しているから算定できる」ということにはならず、病棟ごとの施設基準適合と届出の状況を確認することが必要です。

関連する加算と算定制限

みらい

みらい新人医療事務

この入院基本料と一緒に算定できる加算はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

注8に規定された加算のみが算定対象です。告示第69号の注8に列挙されているものとして、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る)、妊産婦緊急搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る)、看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る)、電子的診療情報連携体制整備加算、乳幼児加算・幼児加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算などが確認できます。

みらい

みらい新人医療事務

全部の入院基本料等加算が使えるわけじゃないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。注8で列挙された加算に限られます。第3節の特定入院料を算定している患者には、そもそも特定機能病院入院基本料自体が算定されません。

算定に関する注意点(告示第69号 注8より)

  • 注8に規定する加算以外の入院基本料等加算は算定できない
  • 第3節の特定入院料を算定している患者は対象外
  • 精神病棟に入院する重度認知症患者(所定の要件を満たす場合)については入院1か月以内に限り1日300点の重度認知症加算(注4)が算定候補
  • 注6・注7に規定する算定の取り扱い(退院時刻・入退院の集中に関する要件)は、告示第69号の原文をご確認ください
みらい

みらい新人医療事務

「看護必要度加算」というものもありましたが、これは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注5に基づく加算で、患者の重症度・医療・看護必要度(看護必要度)に係る施設基準を別途届け出ることで算定候補となります。加算1(55点)・加算2(45点)・加算3(25点)の3区分があります。

看護必要度加算の区分加算点数(1日につき)
看護必要度加算155点
看護必要度加算245点
看護必要度加算325点
<!-- 出典: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分A104注5 -->

結核病棟に関する特別な算定要件

みらい

みらい新人医療事務

結核病棟の場合は何か特別なことがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知によると、結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会の「院内DOTSガイドライン」を踏まえた対応が求められています。具体的には服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施、保健所との連携の4点です。

みらい

みらい新人医療事務

服薬支援計画って何を書くんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること」と留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)に規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

DOTS計画の基準を満たさないとどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当該基準を満たさない場合は、A102(結核病棟入院基本料)の注2に規定する特別入院基本料を算定することになります。また、注2には感染症法(第19条、第20条、第22条)に基づく入退院が行われている結核患者に適用される特別入院基本料の規定もあります。退院できることが確定した日以降は特別入院基本料での算定に切り替わります。

結核病棟における確認事項

  • 院内DOTSガイドラインに沿った服薬支援計画の作成・実施
  • 服薬確認の方法(看護師による内服確認など)
  • 患者教育(服薬の必要性の説明・退院後の継続服薬)
  • 保健所との連携(DOTSカンファレンスの実施・診療録記載)
  • 退院基準(2週間以上の標準的化学療法・臨床症状消失・培養検査3回陰性・患者の理解確認)
  • 基準を満たさない場合はA102注2の特別入院基本料を算定

令和8年度(2026年度)改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定でA104に何か変わったことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定での特定機能病院入院基本料(A104)に関する変更については、厚生労働省が公開している「個別改定項目について」や告示・通知の比較確認が必要です。現時点で手元の一次資料(告示第69号・留意事項通知・施設基準告示第70号)の範囲では、注5の看護必要度加算の体系(55点・45点・25点)や注3の入院期間加算の点数・日数区分については、前回改定(令和6年度・2024年度)からの変更が個別改定項目の資料で明示されている内容を確認できていません(2026年6月時点・厚労省一次情報ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ「変わっていない」とも断言できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。「変更は確認されていない」という表現が正確です。特定機能病院入院基本料は施設基準・届出要件も含め、最終的な確認は厚労省の令和8年度改定資料や地方厚生局の届出案内でご確認ください。

令和8年度改定の確認ポイント

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」の関連資料で確認
  • 告示第69号(令和8年厚生労働省告示第69号)で点数・算定要件を確認
  • 施設基準告示第70号(令和8年厚生労働省告示第70号)で施設基準の詳細を確認
  • 地方厚生局への届出様式・記載要領が変更されていないか確認
  • 前回改定(令和6年度・2024年度)との差分は厚労省「個別改定項目について」で照合

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

特定機能病院じゃない病院が、間違って届け出てしまったらどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

特定機能病院は厚生労働大臣が承認した病院に限られるため、承認を受けていない医療機関はそもそも届出できません。「うちは特定機能病院に相当するくらいの規模だから…」という理由では算定できません。自院が特定機能病院として承認されているかどうかは、厚生労働省の公表リストや地方厚生局への確認でわかります。

みらい

みらい新人医療事務

複数種類の病棟(一般と精神など)があっても、それぞれ算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知の(5)によると、「当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定」については、一般病棟入院基本料の例などに従うとされています。また、一般病棟・結核病棟・精神病棟それぞれが施設基準の届出をしていれば、それぞれの病棟で算定候補となります。

みらい

みらい新人医療事務

「看護必要度加算」と「入院期間加算」は同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

注3の入院期間加算と注5の看護必要度加算は、それぞれの要件を満たしていれば同時に所定点数に加算される仕組みです。ただし看護必要度加算は別途施設基準の届出が必要です。実際の算定可否は、算定の組み合わせも含めて審査支払機関や公式資料で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

入院期間の起算日はどう数えますか?

あおい

あおい元・医療事務

「注3」の加算に係る入院期間の起算日は「第2部通則7に規定する起算日」とされています。同一の傷病での入院が繰り返された場合の扱いなど詳細は、留意事項通知の第2部通則の規定をご確認ください。

関連する入院基本料の記事

病棟の種別ごとに入院基本料の区分・施設基準は異なります。自院の病棟種別に応じて、あわせてご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。2注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ一般病棟の場合

    全文を読む ▾

    (1) 14日以内の期間 712点

    (2) 15日以上30日以内の期間 207点ロ結核病棟の場合

    (1) 30日以内の期間 330点

    (2) 31日以上90日以内の期間 200点ハ精神病棟の場合

    (1) 14日以内の期間 505点

    (2) 15日以上30日以内の期間 250点

    (3) 31日以上90日以内の期間 125点

    (4) 91日以上180日以内の期間 30点

    (5) 181日以上1年以内の期間 15点4当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

    5当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ看護必要度加算1 55点ロ看護必要度加算2 45点ハ看護必要度加算3 25点6退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

    7入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

    8当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ臨床研修病院入院診療加算ロ救急医療管理加算ハ超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)ニ妊産婦緊急搬送入院加算ホ在宅患者緊急入院診療加算ヘ診療録管理体制加算ト医師事務作業補助体制加算チ急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)リ看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)ヌ電子的診療情報連携体制整備加算ル乳幼児加算・幼児加算ヲ特定感染症入院医療管理加算ワ難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)カ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヨ看護補助加算(一般病棟を除く。)タ地域加算レ離島加算ソ療養環境加算ツHIV感染者療養環境特別加算ネ特定感染症患者療養環境特別加算ナ特定薬剤治療環境特別加算ラ重症者等療…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A104特定機能病院入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。- 38 -

    (2) 結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、「A102」結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料を算定する。

    ア服薬支援計画の作成個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。

    イ服薬確認の実施看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。ウ患者教育の実施確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。

    エ保健所との連携退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。

    (3) 「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感染症法第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。

    なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。ア2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。イ2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。

    (3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)ウ患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。

    (4)

    (3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。

    (5) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の

    (2)、結核病棟入院基本料の

    (6)及び精神病棟入院基本料の

    (2)の例による。

    (6) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (7) 「注4」に掲げる加算については、精神病棟入院基本料の

    (4)の例による。

    (8) 「注5」…(以下略・原文参照)

よくある質問

特定機能病院入院基本料(A104)は特定機能病院でないと算定できないですか?

はい、特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けた病院のみが対象です。承認を受けていない医療機関は算定候補になりません。

特定機能病院入院基本料 2026年度(令和8年度)の点数はいくらですか?

所定点数は告示第69号(別表第一)の区分に従い異なり、病棟種別・看護配置などの施設基準区分によって変わります。入院期間に応じた加算(一般病棟14日以内712点など)が別途加算されます。正確な点数は告示第69号(別表第一)でご確認ください。

届出なしで特定機能病院入院基本料を算定できますか?

できません。施設基準に適合していることに加え、地方厚生局長等への届出が必要です。届出の有無を必ず確認してください。

看護必要度加算を算定するには何が必要ですか?

注5に規定する施設基準について別途届出が必要です。加算1(55点)・加算2(45点)・加算3(25点)の3区分があります。

結核病棟での算定で注意することは?

院内DOTSガイドラインに基づく服薬支援計画の作成・服薬確認・患者教育・保健所との連携が必要です。基準を満たさない場合はA102の特別入院基本料になります。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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