結核病棟入院基本料
3行でわかる
令和8年度の結核病棟入院基本料(区分A102)。5点〜33点(7区分)。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
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ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。
ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。
なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、特別入院基本料を算定する。4当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 600点(特別入院基本料等については、500点)ロ 15日以上30日以内の期間 480点(特別入院基本料等については、400点)ハ 31日以上60日以内の期間 360点(特別入院基本料等については、300点)ニ 61日以上90日以内の期間 120点5当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ地域医療支援病院入院診療加算ロ臨床研修病院入院診療加算ハ紹介受診重点医療機関入院診療加算ニ救急医療管理加算ホ妊産婦緊急搬送入院加算ヘ在宅患者緊急入院診療加算ト診療録管理体制加算チ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)リ電子的診療情報連携体制整備加算ヌ乳幼児加算・幼児加算ル難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)ヲ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ワ看護配置加算カ看護補助加算ヨ地域加算タ離島加算レ療養環境加算ソHIV感染者療養環境特別加算ツ特定感染症患者療養環境特別加算ネ特定薬剤治療環境特別加算ナ栄養サポートチーム加算くうラ口腔管理連携加算ム医療安全対策加算ウ感染対策向上加算ヰ患者サポート体制充実加算ノ報告書管理体制加算じよくそうオ褥瘡ハイリスク患者ケア加算クハイリスク妊娠管理加算とうヤ術後疼痛管理チーム加算マ地域支援・医薬品供給対応体制加算ケバイオ後続品使用体制加算フ病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)コデータ提出加算エ入退院支援加算(1のハ又…(以下略・原文参照)
- 注意点
A102結核病棟入院基本料
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(1) 結核病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料及び「注7」の重症患者割合特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料並びに「注7」の重症患者割合特別入院基本料については、届け出た結核病棟に入院している患者について算定する。
(2) 結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、- 36 -患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、「注2」の特別入院基本料を算定する。
ア服薬支援計画の作成個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。
イ服薬確認の実施看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。ウ患者教育の実施確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。
エ保健所との連携退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。
(3) 「注3」において結核病棟入院基本料を算定する患者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」(平成 19 年9月7日健感発第 0907001 号)に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。
なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。ア2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)。
ウ患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
(4)
(3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する医…(以下略・原文参照)
よくある質問
結核病棟入院基本料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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