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令和8年度最終更新 2026-06-21T02:06:59+00:00出典あり

精神病棟入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

精神病棟入院基本料とは?まずは基本から

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「精神病棟入院基本料」って、一般病棟の入院基本料と何が違うんですか?うちの病院にも精神病棟があるんですが、算定要件がよくわからなくて。

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。精神病棟入院基本料(区分番号A103)は、病院の精神病棟に入院している患者さんに対して1日単位で算定する基本料です。令和8年度(2026年度)改定でも引き続き設定されている重要な区分ですよ。一般病棟の入院基本料(A101)とは別の区分で、精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出を行っていることが前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

「精神病床」として届出が必要なんですね。じゃあ、精神科がある病院なら全部算定できるわけじゃないということ?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。まず「医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったもの」である必要があります。そのうえで、看護配置・看護師比率・平均在院日数その他の施設基準に適合していることを保険医療機関が届け出た場合に、各区分の点数が算定候補となります。特定機能病院は対象外ですので、その点も確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準への適合と届出、両方が必要なんですね。なるほど。

精神病棟入院基本料 点数区分(令和8年度)

点数の区分と構成(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数がいくつかに分かれていると聞きました。どんな区分があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科診療報酬点数表(厚労省告示)によると、精神病棟入院基本料は大きく「急性期病院精神病棟入院基本料」と「精神病棟入院料」の2つに分かれています。以下の表で整理しますね。

区分入院料種別点数(1日につき)
急性期病院A精神病棟入院料10対1入院基本料1,519点
急性期病院A精神病棟入院料13対1入院基本料1,162点
急性期病院A精神病棟入院料15対1入院基本料966点
急性期病院B精神病棟入院料10対1入院基本料1,502点
急性期病院B精神病棟入院料13対1入院基本料1,145点
急性期病院B精神病棟入院料15対1入院基本料949点
精神病棟入院料10対1入院基本料1,471点
精神病棟入院料13対1入院基本料1,114点
精神病棟入院料15対1入院基本料918点
精神病棟入院料18対1入院基本料(1年未満)816点
精神病棟入院料18対1入院基本料(1年以上)703点
精神病棟入院料20対1入院基本料(1年未満)754点
精神病棟入院料20対1入院基本料(1年以上)649点
みらい

みらい新人医療事務

看護配置の割合や、急性期かどうかで大きく点数が変わるんですね。「13対1施設基準」を満たしているかどうかも重要な確認ポイントですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。「13対1入院基本料」の施設基準を満たして届け出ているかどうかで算定できる点数区分が変わります。平均在院日数の基準も区分によって違いますので、自院の届出区分が何になっているか、まず地方厚生局への届出内容を確認してみてください。届出済みの区分で施設基準を満たし続けていれば、その点数が算定候補になります。

算定の対象となる患者と除外事項

みらい

みらい新人医療事務

精神病棟に入院している患者さんなら全員が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

原則として、届け出た精神病棟に入院している患者さんが対象です。ただし、「第3節の特定入院料を算定する患者」は除外されます。例えば、精神科救急入院料(A311)や精神科急性期治療病棟入院料(A311-2)などを算定している患者さんには、A103は算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

特定入院料を算定していたら対象外なんですね。病棟の中でも患者によって分かれるということ?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。同じ病棟でも、特定入院料を算定している患者さんとそうでない患者さんが混在する場合があります。レセプト請求の際には患者ごとに確認が必要です。また、当該保険医療機関に複数の精神病棟がある場合は、特定入院料(病棟単位で行うもの)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するルールがあります。

入院期間加算(注3)の仕組み

みらい

みらい新人医療事務

入院期間によって加算があるって聞いたんですが、どういう仕組みですか?

あおい

あおい元・医療事務

「注3」に規定されている、入院期間に応じた加算があります。急性期の入院初期に高い点数が設定されており、長期入院になるほど逓減していく仕組みです。

入院期間加算点数(1日につき)特別入院基本料等の場合
14日以内465点300点
15日以上30日以内250点155点
31日以上90日以内125点100点
91日以上180日以内10点10点
181日以上1年以内3点3点
みらい

みらい新人医療事務

入院直後は加算が大きくて、長期入院になるほど少なくなるんですね。この起算日はどう計算するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日による、とされています。同一傷病で一定期間内に再入院した場合は通算されるケースがあるなど、複雑なルールがあります。留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)も必ず確認してください。

主な関連加算・注加算について

みらい

みらい新人医療事務

入院基本料の他にも加算があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。A103には複数の「注加算」が設定されています。主なものを紹介しますね。

精神病棟入院基本料の主な注加算(令和8年度)

重度認知症加算(注4): 施設基準を届け出た病棟で、対象患者が要件を満たす場合、入院日から1か月以内に限り1日につき300点を加算する候補があります。施設基準適合と届出が必要で、既に入院中の患者が入院期間中に要件を満たしても算定不可です。

救急支援精神病棟初期加算(注5): 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(A238-7)を算定した患者が入院した場合、入院日から14日を限度に1日につき100点を加算する候補があります。

精神病棟看護・多職種協働加算(注7): 施設基準を届け出た病棟の患者について、看護配置区分によって1日につき196点または357点を加算する候補があります。退院支援・社会生活機能の回復支援・心理に関する支援等に向け、精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の病棟配置を評価したものです。

精神保健福祉士配置加算(注8): 施設基準を届け出た病棟の患者について、1日につき30点を加算する候補があります。早期退院を目的として退院支援計画を全入院患者に作成する要件があります。

みらい

みらい新人医療事務

重度認知症加算は要件が細かいんですね。既に入院中の患者さんは対象外というのは知らなかったです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。重度認知症加算については、留意事項通知に「入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること」「患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価し、評価日を診療録に記載」「診療報酬明細書の摘要欄に算定根拠となる評価及び評価日を記載」という3つの要件を満たす必要があります。算定を検討する場合は、要件を必ず一次情報(通知原文)で確認してください。

13対1施設基準・平均在院日数の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

「精神病棟 入院基本料 13対1施設基準」って、何をクリアしていれば届出できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

A103の施設基準の詳細は、告示第70号(基本診療料の施設基準等)に定められています。精神病棟入院基本料の施設基準として、主に以下の要素が確認事項です。

自院で確認する順番

確認ステップ1: 看護配置(患者対看護職員の割合)が届出区分(10対1・13対1・15対1・18対1・20対1)の基準を満たしているか

確認ステップ2: 看護師比率(看護職員に占める看護師の割合)が基準を満たしているか

確認ステップ3: 平均在院日数の基準に適合しているか(区分によって異なる)

確認ステップ4: 月平均夜勤時間が基準を超えていないか(超過した場合は減算対象)

確認ステップ5: 精神病床として地方厚生局長等への届出が完了しているか

みらい

みらい新人医療事務

「平均在院日数」の基準って具体的にはどんな数字なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

平均在院日数の上限は施設基準告示・通知に規定されており、看護配置の区分によって異なります。自院の施設基準の詳細は、告示第70号および保医発の留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)を一次情報として確認することをお勧めします。数字をここで断定的に伝えると誤解を招く可能性があるため、必ず原文で確認してください。

特別入院基本料・月平均夜勤時間超過減算について

みらい

みらい新人医療事務

「特別入院基本料」とか「月平均夜勤時間超過減算」って何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注1に規定する施設基準を満たしていない精神病棟(届出なし)については、当分の間、別の施設基準に適合していれば「特別入院基本料として618点」を算定できる規定があります。ただし「当分の間」の経過措置的な扱いです。

あおい

あおい元・医療事務

一方、施設基準に適合していた病棟が一部の基準のみに適合しなくなった場合は、直近3か月に限り月平均夜勤時間超過減算として所定点数の15%が減算されます。また、さらに夜間看護体制が一定条件を下回った場合は、注10の「夜勤時間特別入院基本料」として所定点数の70%に相当する点数(最低628点保証)で算定する扱いになります。

減算への注意

施設基準の一部に適合しなくなった場合は、速やかに地方厚生局への届出変更が必要です。減算期間や手続きの詳細は、告示・通知の原文および審査支払機関へ確認してください。

算定できる入院基本料等加算(注6)

みらい

みらい新人医療事務

A103の病棟では、他の入院基本料等加算も算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。注6に規定された加算については、各算定要件を満たす場合に算定候補となります。精神病棟入院基本料で算定候補となる主な加算を例示します。

加算名備考
急性期総合体制加算急性期病院精神病棟入院基本料に限る
医師事務作業補助体制加算50対1・75対1・100対1補助体制加算に限る
精神科措置入院診療加算算定要件の確認が必要
精神科隔離室管理加算算定要件の確認が必要
精神病棟入院時医学管理加算算定要件の確認が必要
精神科入退院支援加算算定要件の確認が必要
精神科急性期医師配置加算届出区分に制限あり(注参照)
感染対策向上加算算定要件の確認が必要
データ提出加算算定要件の確認が必要
精神科地域密着多機能体制加算精神病棟入院料の10対1・13対1・15対1に限る
みらい

みらい新人医療事務

精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、一部の加算が算定できなくなるって聞いたんですが?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。注9の規定で、精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、精神科地域移行実施加算・精神科入退院支援加算・退院時共同指導料2・介護支援等連携指導料・精神科退院指導料・精神科退院前訪問指導料は算定できません。算定の組み合わせには注意が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で精神病棟入院基本料は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科診療報酬点数表(厚労省告示)の記載内容を確認した範囲では、令和8年度改定での主な変更として以下が記述されています(前回改定との差分は厚労省「個別改定項目について」での確認が必要です)。

令和8年度 改定の主なポイント(一次情報確認済み)

区分の規定: 令和8年度告示に「急性期病院精神病棟入院基本料」として急性期病院A・Bの区分が規定されています(前回改定(令和6年度)からの差分は個別改定項目で要確認)。

精神病棟看護・多職種協働加算: 令和8年度の医科診療報酬点数表(厚労省告示)において、注7として「精神病棟看護・多職種協働加算」が規定されています。精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の病棟配置と看護職員配置を評価するものです(前回改定からの新設か否かは個別改定項目で要確認)。

精神科地域密着多機能体制加算: 令和8年度告示において、精神病棟入院料の一部区分について注6の算定可能加算として規定されています(前回改定からの変更の有無は個別改定項目で要確認)。

あおい

あおい元・医療事務

一方で、前回改定(令和6年度/2024年度)からの差分の全項目について、当サイト収録の告示のみから確認できる範囲には限りがあります。個別改定項目(厚労省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について」)との照合が必要な事項については、一次資料(厚労省公式サイト・改定資料)で確認いただくことをお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

区分が増えているんですね。自院がどの区分に該当するか、しっかり確認しないといけませんね。

よくある取り漏れと確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

精神病棟入院基本料で算定を見落としやすいポイントってありますか?

よくある取り漏れ・確認ポイント

入院期間加算(注3)の確認: 入院期間14日以内は1日465点の加算が対象となります。入院直後の加算漏れは点数への影響が大きいため、入院初日から確認が必要です。

重度認知症加算の対象判断: 入院時にランクMかどうかの評価・診療録への記載・摘要欄への記載が要件です。入院後に要件を満たしても算定できないため、入院時の評価が重要です。

看護・多職種協働加算の施設基準: 精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の配置が新たな施設基準として必要です。配置状況の確認が必要です。

精神保健福祉士配置加算との併算定制限: 注9の規定による算定不可の加算の組み合わせを事前に整理しておくことが重要です。

複数精神病棟の統一区分要件: 同一病院で複数の精神病棟がある場合(特定入院料算定病棟を除く)は同じ区分で届け出る必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

入院直後の加算は1日でも漏れると大きいですね。入院時のチェックが大事なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。特に入院期間加算は入院日から起算されるため、初日・2日目のタイミングを見落とさないよう、入院時のルーティンに確認を組み込んでおくと安心です。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院の精神病棟がA103の算定候補かどうか、どう確認すればいいですか?

自院の精神病棟が算定候補か確認する順番(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

以下の順番で確認してみてください。

自院で確認する順番

確認ステップ1: 自院の精神病棟が「医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床」として地方厚生局長等に届出済みであることを確認する

確認ステップ2: 現在の届出区分(10対1・13対1・15対1・18対1・20対1等)を確認し、対応する施設基準(看護配置・看護師比率・平均在院日数等)を満たし続けているか確認する

確認ステップ3: 第3節の特定入院料(精神科救急入院料等)を算定する病棟との区分を確認する。特定入院料算定患者はA103算定の対象外

確認ステップ4: 注加算(重度認知症加算・救急支援精神病棟初期加算等)の施設基準・要件を満たしているか確認する

確認ステップ5: 注6で算定できる入院基本料等加算について、自院が各加算の届出・要件を満たしているか確認する

確認ステップ6: レセプト上の算定区分・加算漏れ・摘要欄記載が適切か確認する

みらい

みらい新人医療事務

地方厚生局への届出状況の確認から始めればいいんですね。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?まず、A103は診療所でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

診療所は対象外です。A103は「病院(特定機能病院を除く)の精神病棟」が対象ですので、診療所には算定の適用がありません。

みらい

みらい新人医療事務

特定機能病院も対象外なんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。特定機能病院の精神病棟は、A103ではなくA104(特定機能病院入院基本料)の精神病棟の区分が適用されます。

みらい

みらい新人医療事務

月平均夜勤時間が超過してしまった場合、すぐに点数が下がるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の一部(月平均夜勤時間等)にのみ適合しなくなった場合は、直近3か月に限り月平均夜勤時間超過減算(所定点数の15%減算)の対象となります。その後も改善されない場合は特別入院基本料等の扱いとなる可能性があります。減算になった場合は速やかに地方厚生局へ届出が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

届出変更を忘れたらペナルティがあるんですね。気をつけないと。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。施設基準への適合状況は定期的に確認し、要件を満たさなくなった場合は速やかに届出変更を行うことが重要です。

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自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちの精神病棟が算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、618点を算定できる。

    ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。

    なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ 14日以内の期間 465点(特別入院基本料等については、300点)ロ 15日以上30日以内の期間 250点(特別入院基本料等については、155点)ハ 31日以上90日以内の期間 125点(特別入院基本料等については、100点)ニ 91日以上180日以内の期間 10点ホ 181日以上1年以内の期間3点4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

    5当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

    6当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ急性期総合体制加算(急性期病院精神病棟入院基本料に限る。)ロ地域医療支援病院入院診療加算ハ臨床研修病院入院診療加算ニ紹介受診重点医療機関入院診療加算ホ救急医療管理加算ヘ妊産婦緊急搬送入院加算ト在宅患者緊急入院診療加算チ診療録管理体制加算リ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)ヌ電子的診療情報連携体制整備加算ル乳幼児加算・幼児加算ヲ特定感染症入院医療管理加算ワ特定薬剤治療環境特別加算カ難病等特別入院診療加算ヨ特殊疾患入院施設管理加算タ超重症児(者)…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A103精神病棟入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料及び月平均- 37 -夜勤時間超過減算並びに「注 10」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料についてはそれぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、 10 対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注 10」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た精神病棟に入院している患者について算定する。

    (2) 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。

    (3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (4) 「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。ア入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。イ当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。ウ当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。

    (5) 「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して 14 日を限度として加算する。

    (6) 精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

    (7) 「注7」の精神病棟看護・多職種協働加算は、入院中の患者の地域移行に資する質の高い精神医療の提供等を目的として、退院支援、社会生活機能の回復に関する支援、心理に関する支援等が適切になされるよう、精神保健福祉士、作業療法士及び公認心理師の病棟配置を看護職員の配置と併せて評価したものである。なお、「A214」看護補助加算において看護補助者とみなして計算している者は、当該加算における精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師及び看護職員とみなして計算することはできない。

    (8) 「注8」の精神保健福祉士配置加算は、入院中の患者の早期退院を目的として精神保健福祉士の病棟配置を評価したものであり、当該病棟の全ての入院患者に対して、医師、看護師、作業療法士、公認心理師等の関係職種と共同して別紙様式6の2又はこれに準ずる様式を用いて、退院支援計画を作成し、必要に応じて患家等を訪問し、患者の希望を踏まえ、適切な保健医療サービス又は福祉サービス等を受けられるよう、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携しつつ、在宅…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神病棟入院基本料(A103)は診療所でも算定できますか?

診療所は対象外です。A103は病院(特定機能病院を除く)の精神病棟が対象です。

13対1施設基準と平均在院日数の関係は?

看護配置の区分(13対1等)によって平均在院日数の基準が定められています。具体的な数値は告示第70号および留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)を一次情報として確認してください。

入院期間加算(注3)の起算日はいつですか?

第2部通則7に規定する起算日が適用されます。同一傷病の再入院では通算されるケースがあるため、留意事項通知を確認してください。

精神保健福祉士配置加算を算定すると算定できなくなる加算は?

精神科地域移行実施加算、精神科入退院支援加算、退院時共同指導料2、介護支援等連携指導料、精神科退院指導料、精神科退院前訪問指導料は算定不可となります(注9)。

特別入院基本料618点との違いは?

特別入院基本料は、注1の施設基準に適合していない精神病棟(届出なし)が当分の間算定できる経過措置的な点数です。施設基準への適合・届出がある場合は各区分の所定点数が算定候補となります。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

入院料令和8年度記事準備中

障害者施設等入院基本料

令和8年度の障害者施設等入院基本料(区分A106)。5点〜1,057点(22区分)。当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

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入院料令和8年度

有床診療所入院基本料(A108)算定要件と施設基準【令和8年度】

令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。585点〜1,027点(区分1〜6×3期間=18区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

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有床診療所療養病床入院基本料

令和8年度の有床診療所療養病床入院基本料(区分A109)。15点〜1,131点(27区分)。

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医学管理令和8年度記事準備中

退院時共同指導料1

令和8年度の退院時共同指導料1(区分B004)。2注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。

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