診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

精神病棟入院基本料

3行でわかる

令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、618点を算定できる。

    ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。

    なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ 14日以内の期間 465点(特別入院基本料等については、300点)ロ 15日以上30日以内の期間 250点(特別入院基本料等については、155点)ハ 31日以上90日以内の期間 125点(特別入院基本料等については、100点)ニ 91日以上180日以内の期間 10点ホ 181日以上1年以内の期間3点4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

    5当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

    6当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ急性期総合体制加算(急性期病院精神病棟入院基本料に限る。)ロ地域医療支援病院入院診療加算ハ臨床研修病院入院診療加算ニ紹介受診重点医療機関入院診療加算ホ救急医療管理加算ヘ妊産婦緊急搬送入院加算ト在宅患者緊急入院診療加算チ診療録管理体制加算リ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)ヌ電子的診療情報連携体制整備加算ル乳幼児加算・幼児加算ヲ特定感染症入院医療管理加算ワ特定薬剤治療環境特別加算カ難病等特別入院診療加算ヨ特殊疾患入院施設管理加算タ超重症児(者)…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A103精神病棟入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料及び月平均- 37 -夜勤時間超過減算並びに「注 10」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料についてはそれぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、 10 対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注 10」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た精神病棟に入院している患者について算定する。

    (2) 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。

    (3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (4) 「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。ア入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。イ当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。ウ当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。

    (5) 「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して 14 日を限度として加算する。

    (6) 精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

    (7) 「注7」の精神病棟看護・多職種協働加算は、入院中の患者の地域移行に資する質の高い精神医療の提供等を目的として、退院支援、社会生活機能の回復に関する支援、心理に関する支援等が適切になされるよう、精神保健福祉士、作業療法士及び公認心理師の病棟配置を看護職員の配置と併せて評価したものである。なお、「A214」看護補助加算において看護補助者とみなして計算している者は、当該加算における精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師及び看護職員とみなして計算することはできない。

    (8) 「注8」の精神保健福祉士配置加算は、入院中の患者の早期退院を目的として精神保健福祉士の病棟配置を評価したものであり、当該病棟の全ての入院患者に対して、医師、看護師、作業療法士、公認心理師等の関係職種と共同して別紙様式6の2又はこれに準ずる様式を用いて、退院支援計画を作成し、必要に応じて患家等を訪問し、患者の希望を踏まえ、適切な保健医療サービス又は福祉サービス等を受けられるよう、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携しつつ、在宅…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神病棟入院基本料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

入院料令和8年度記事準備中

特定機能病院入院基本料

令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。28点〜84点(10区分)。2注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。

点数・基本情報を見る →
入院料令和8年度記事準備中

専門病院入院基本料

令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

点数・基本情報を見る →
入院料令和8年度記事準備中

障害者施設等入院基本料

令和8年度の障害者施設等入院基本料(区分A106)。5点〜1,057点(22区分)。当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

点数・基本情報を見る →
入院料令和8年度記事準備中

有床診療所入院基本料

令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。38点〜1,027点(54区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

点数・基本情報を見る →
入院料令和8年度記事準備中

有床診療所療養病床入院基本料

令和8年度の有床診療所療養病床入院基本料(区分A109)。15点〜1,131点(27区分)。

点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

退院時共同指導料1

令和8年度の退院時共同指導料1(区分B004)。2注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。

点数・基本情報を見る →