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令和8年度最終更新 2026-06-24T17:17:57+00:00出典あり

臨床研修病院入院診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の臨床研修病院入院診療加算(区分A204-2)。20点〜40点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

臨床研修病院入院診療加算って何ですか?

みらい

みらい新人医療事務

先輩、「臨床研修病院入院診療加算」って聞いたことがあるんですが、どんな加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは、臨床研修を実施している病院が入院患者に対して算定できる加算です(令和8年度)。「基幹型」と「協力型」の2区分があって、それぞれ点数が違うんですよ。

みらい

みらい新人医療事務

基幹型と協力型って何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

簡単に言うと、研修プログラムを管理・運営する側が基幹型、研修先として協力する側が協力型です。厚生労働省の点数表には「基幹型 40点、協力型 20点(入院初日)」と定められています。入院初日の一度だけ所定点数に加算する、という仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

入院初日だけなんですね。レセプトへの記載のタイミングに気をつけないといけないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。算定できるのは「現に臨床研修を実施している期間」の入院初日に限ります。研修を実施していない時期は対象外になりますので、研修スケジュールの把握が大切です。

令和8年度の点数・区分まとめ

みらい

みらい新人医療事務

点数をまとめて教えてください!

あおい

あおい元・医療事務

では表で整理しますね。

区分点数(令和8年度)算定タイミング
基幹型40点入院初日のみ
協力型20点入院初日のみ
あおい

あおい元・医療事務

入院患者1人につき、入院初日に1回のみの算定です。点数は所定点数に加算する形式です。

みらい

みらい新人医療事務

入院が複数回あった場合は、そのたびに算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

入院のたびに入院初日があれば、その都度算定候補になります。ただし「現に臨床研修を実施している期間」という条件が毎回つきます。研修スケジュールと入院タイミングの一致を確認する必要があります。

臨床研修病院入院診療加算 点数区分(令和8年度)

対象となる医療機関

みらい

みらい新人医療事務

どんな病院が算定候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事が指定した病院であることが前提です。つまり都道府県知事から「臨床研修病院」として指定を受けている病院ですね。診療所や指定を受けていない病院は対象外です。

みらい

みらい新人医療事務

都道府県から指定を受けていることが必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。さらに「別に厚生労働大臣が定める施設基準」を満たす必要があります。施設基準の詳細は次のセクションで説明しますね。また、入院患者が算定できるのは「第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く)、第3節の特定入院料、または第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者」に限られます。

みらい

みらい新人医療事務

全部の入院患者ではなくて、特定の入院料を算定している患者だけなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。DPCの場合も算定できるかどうかは個別の確認が必要です。疑義解釈(その1・問6-6、平成24年度)では「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とされています。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的にどんな内容ですか?

あおい

あおい元・医療事務

基幹型と協力型で少し異なります。まず基幹型の主な施設基準からお伝えします。

基幹型 施設基準(歯科診療以外)

  • 指導医は臨床経験7年以上の医師であること
  • 研修医2.5人につき、指導医1人以上であること
  • 当該保険医療機関の医師の数は医療法に定める標準を満たしていること
  • 研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院または基幹型相当大学病院であること
  • 全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習が年2回以上実施されていること
  • 研修医数は、病床数を10で除した数または年間の入院患者数を100で除した数を超えないこと
みらい

みらい新人医療事務

研修医の数に上限があるんですね。知りませんでした。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。病院の規模に対して研修医が多すぎると、施設基準を満たせないことになります。病床数や入院患者数と研修医数のバランスを確認する必要があります。

協力型 施設基準(歯科診療以外)

  • 協力型(Ⅰ)臨床研修病院または協力型相当大学病院であること
  • 基幹型と同様の指導医基準(臨床経験7年以上・研修医2.5人に1人以上)を満たすこと
  • 研修医が基幹型病院で実施される保険診療に関する講習を受けていること
  • 医師数が医療法の標準を満たしていること
  • 研修医数が病床数・入院患者数に対して上限内であること
みらい

みらい新人医療事務

協力型も施設基準がちゃんとあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。なお、歯科診療に係るものは別の施設基準(単独型・管理型・協力型等)があります。今回は主に医科(歯科診療以外)についての解説です。

届出の要否

みらい

みらい新人医療事務

届出は必要ですか?地方厚生局に書類を出さないといけませんか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算は届出が「不要」なんです。厚生労働省の通知(保医発0305第7号)には「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」と明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

届出なしで算定できるんですか!それは珍しいですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし「施設基準を満たしていること」が前提です。届出がいらないからといって、施設基準の確認を怠ってはいけません。自院が施設基準を満たしているかどうかを内部で確認してから算定してください。

届出不要でも施設基準の確認は必須

届出は不要ですが、算定できるのは施設基準を満たす保険医療機関に限られます。施設基準の充足確認と社内記録の整備をしてから算定してください。

算定タイミングと「研修実施期間」の考え方

みらい

みらい新人医療事務

「現に臨床研修を実施している期間」って、どう判断するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(医科点数表の解釈 保医発0305第7号)に詳しく書かれています。基幹型と協力型で考え方が違います。

みらい

みらい新人医療事務

どう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

基幹型の場合は「実際に研修医が研修を実施している期間」と「研修医が協力型病院または協力施設において研修を実施している期間」の両方が含まれます。協力型は「実際に研修医が研修を実施している期間」のみです。

みらい

みらい新人医療事務

つまり基幹型は、研修医が自病院にいなくても、他の施設で研修している間も算定候補になりうるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。ただし、これは「研修が実施されている期間」という条件であって、個別の入院患者への算定要件ともあわせて確認が必要です。また診療録の管理も重要で、「研修医の診療録の記載に係る指導および確認は速やかに行うこととし、診療録には指導の内容がわかるように指導医自らが記載を行い、署名をすること」とされています。

診療録の指導医署名は必須

研修医が記載した診療録には、指導医が自ら指導内容を記載し署名することが求められています。この手続きが算定の前提となりますので、運用上の確認が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定でこの加算は変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイト収録の一次情報ベースで確認した範囲では、令和8年度の点数表(基幹型40点・協力型20点)、施設基準の要件(指導医7年以上・研修医2.5人に1人等)、届出不要の取扱いについて、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026-06、厚労省一次情報ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ令和6年度から引き続き同じ扱いなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の確認範囲内ではそういう理解です。ただし、改定内容の詳細は厚生労働省の公式資料や最新の通知で必ずご確認ください。

DPC病院での算定について

みらい

みらい新人医療事務

DPCの病院でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

DPCについては疑義解釈(その1)で確認されています。「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」との回答があります。研修実施月と実施していない月で取扱いが異なる点は、DPCでも同様ということです。

みらい

みらい新人医療事務

DPCの機能評価係数との関係はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

DPCの臨床研修病院入院診療加算については、研修実施計画の年間計画による届出も可能とされています(疑義解釈 平成24年度)。ただし計画に変更が生じた場合は速やかに届出が必要と案内されています。DPC病院固有の手続きについては、所管の審査支払機関や厚生局への確認をお勧めします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院でこの加算を算定できるか確認したいときは、何から始めればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

では確認の順番をまとめますね。

自院で確認する順番

  1. 都道府県知事から「臨床研修病院」として指定されているかを確認する(医師法第16条の2第1項の指定)

  2. 基幹型か協力型かを確認し、対応する施設基準を満たしているかチェックする(指導医数・研修医数・医師数・研修管理委員会等)

  3. 基幹型の場合は保険診療に関する講習が年2回以上実施されているか確認する

  4. 現に臨床研修を実施している期間を把握し、算定対象期間を明確にする

  5. 算定できる入院料(入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料)を算定している患者を確認する

  6. 入院初日に所定点数へ加算を行い、診療録に指導医の署名と指導内容の記載があることを確認する

みらい

みらい新人医療事務

順番があると確認しやすいですね。

臨床研修病院入院診療加算 自院確認フロー(令和8年度)

よくある取り漏れ・ミス

みらい

みらい新人医療事務

よく間違えやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

実務でよく聞かれるのはこういったケースです。

取り漏れ・注意ポイント

  • 研修医が協力施設で研修中の期間(基幹型は算定候補期間に含まれる可能性あり。要確認)
  • 入院初日以外の日に誤って算定してしまうケース(算定は入院初日のみ)
  • 研修を実施していない時期の算定(必ず研修スケジュールと照合)
  • 診療録への指導医署名・指導内容の記載漏れ(算定の前提要件)
  • 特別入院基本料等を算定している患者への誤算定(対象外)
みらい

みらい新人医療事務

特別入院基本料等は対象外なんですね。知らないと間違えそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。算定できる入院料の種類を事前に確認しておくことが大切です。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

診療所は対象外です。医師法第16条の2第1項に基づく都道府県知事の指定を受けた「病院」が対象であり、診療所は含まれません。

みらい

みらい新人医療事務

研修医が1人もいない月でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

「現に臨床研修を実施している期間」が要件ですので、研修が実施されていない時期は算定候補になりません。研修スケジュールの記録を整備し、算定期間を明確にしておくことをお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

基幹型と協力型の両方の要件を満たす病院はどちらで算定しますか?

あおい

あおい元・医療事務

実態に応じた区分で算定することになります。具体的なケースについては、所管の審査支払機関や地方厚生局への確認をお勧めします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院が算定候補かどうか、もっと詳しく調べてみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟・病室に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。

  • 算定要件

    注医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。

よくある質問

臨床研修病院入院診療加算の基幹型と協力型の違いは何ですか?

基幹型はプログラムを管理・運営する病院(40点)、協力型は研修先として協力する病院(20点)です。いずれも入院初日のみ算定候補となります。

届出は必要ですか?

地方厚生(支)局長への届出は不要です。ただし、施設基準を満たしていることが算定の前提です。

算定できる時期はいつですか?

現に臨床研修を実施している期間の入院初日に限ります。研修が実施されていない時期は算定候補になりません。

診療録の記載に関して注意点はありますか?

研修医の診療録の記載については指導医自らが指導内容を記載し署名することが求められています。

DPC病院でも算定できますか?

DPCでも算定候補となりますが、研修実施期間の確認と、年間計画等の届出手続きが必要な場合があります。所管の審査支払機関にご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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