みらい(新人医療事務)
部長、療養病棟がある病院で「療養病棟療養環境改善加算」という加算があるって聞いたんですが、これはどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
療養病棟に入院している患者さんの療養環境、つまり病室の広さや機能訓練室、食堂や談話室、浴室といった生活環境の整備状況を評価する加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表でも、区分A222-2として設けられています。
みらい(新人医療事務)
「環境」を評価する加算って珍しいですね。点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
1日につき算定するタイプの加算で、環境の整備状況に応じて2段階に分かれています。まずは対象や点数から順番に見ていきましょう。
療養病棟療養環境改善加算とは
みらい(新人医療事務)
そもそも、どんな病院・病棟が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象は療養病棟です。療養病棟入院基本料(特別入院基本料等を除く)を算定している病棟のうち、療養環境の改善に関する施設基準を満たしているものとして地方厚生局長等に届出を行った病棟に入院している患者さんが対象になります。診療所や外来では算定できません。
みらい(新人医療事務)
つまり「療養病棟があること」が前提条件なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。療養病棟入院基本料を算定していない病棟では、そもそもこの加算の対象になりません。まずは自院の病棟区分を確認するところから始めるとよいと思います。
点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の中身を具体的に教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、次の2区分が設けられています。
| 区分 | 名称 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 療養病棟療養環境改善加算1 | 80点 | 1日につき |
| 2 | 療養病棟療養環境改善加算2 | 20点 | 1日につき |
あおい(元・医療事務)
告示の注では「療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する」と定められています。つまり、満たしている施設基準の区分(1か2か)によって、加算する点数が変わる仕組みです。
みらい(新人医療事務)
加算1のほうが点数が高いのは、施設基準が厳しいからですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。次は施設基準の中身を見ていきましょう。

施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準、けっこう細かそうですね……。
あおい(元・医療事務)
加算1と加算2で共通する部分と、異なる部分があります。まず加算1の施設基準です。
療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
- 病室の病床数: 1病室につき4床以下
- 病室の床面積: 内法測定で患者1人につき6.4平方メートル以上
- 機能訓練室: 内法測定で40平方メートル以上、訓練マット・姿勢矯正用鏡・車椅子・各種杖・各種測定用具(角度計・握力計等)などの器械・器具を備えていること
- 食堂: 内法測定で患者1人につき1平方メートル以上の広さ
- 談話室: 入院患者同士や家族が談話を楽しめる広さ(食堂と兼用でも差し支えない)
- 浴室: 身体の不自由な患者の利用に適した浴室
- 算定できる期間: 当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間
みらい(新人医療事務)
加算2はどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
加算2は、食堂・談話室・浴室の要件は加算1と共通ですが、病室の床面積や対象病棟の範囲が異なります。
療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
- 食堂・談話室・浴室: 加算1の要件(エ〜カ)を満たすこと
- 病室の床面積: 内法測定で患者1人につき6.0平方メートル以上
- 機能訓練室: 当該病院に機能訓練室を有すること
- 対象病棟の限定: 平成24年3月31日時点で、現に「療養病棟療養環境加算4」の届出を行っている病棟に限る
- 算定できる期間: 当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間
みらい(新人医療事務)
「平成24年3月31日時点で」という条件、初めて見ました。これは新しく届け出ることはできないということですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の原文を見る限り、加算2は対象病棟が限定されており、平成24年3月31日時点で療養病棟療養環境加算4の届出を行っていた病棟だけが対象とされています。新しい病棟がこの区分の対象になるかどうかは、この経過的な位置づけを踏まえた確認が必要です。判断に迷う場合は、地方厚生局や審査支払機関に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
経過措置もあるんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい。平成26年3月31日時点で加算2の届出を行っていた保険医療機関については、病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間、床面積の内法規定を満たしているものとみなす経過措置があります。古くからある病棟ほど、こうした経過措置の対象になっている可能性がありますので、届出の履歴を確認しておくと安心です。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たしていそうだったら、次は何をすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
届出が必要です。療養病棟療養環境改善加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用います。あわせて、当該病棟の面積等が分かる平面図の添付も必要です。
みらい(新人医療事務)
実績みたいなものは求められないんですか?
あおい(元・医療事務)
この加算の届出については、実績を要しないとされています。ただし、療養環境の改善に資する計画を様式24の3に準じて策定し、届け出るとともに、毎年8月にその改善状況を地方厚生(支)局長に報告する必要があります。届出をして終わりではなく、毎年の報告まで含めて運用する加算だと考えておくとよいと思います。
届出と運用の継続に関する注意
届出時の面積・設備だけでなく、毎年8月の改善状況報告が求められます。担当者が変わっても報告が漏れないよう、院内で報告スケジュールを管理しておくことをおすすめします。
算定タイミング・注意点
みらい(新人医療事務)
算定するときに気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
大きく2つあります。1つは、対象になる患者さんは療養病棟入院基本料(特別入院基本料等を除く)を現に算定している患者さんに限られるという点です。もう1つは、患者さんから特別の料金の徴収を行っている場合には算定できないという点です。
みらい(新人医療事務)
「特別の料金」というのは、差額ベッド代のようなものですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項では「患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない」とだけ定められています。具体的にどの費用が該当するかは、公式資料や審査支払機関に確認しながら運用することをおすすめします。
特別の料金徴収との関係に注意
患者から特別の料金を徴収している場合はこの加算を算定できないとされています。自院の料金体系と照らし合わせて、該当しないか確認しておく必要があります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定(令和6年度)から、この加算は何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
今回確認した厚労省の一次資料(令和8年度の点数表告示・留意事項通知・施設基準通知)の範囲では、療養病棟療養環境改善加算そのものの点数や施設基準についての変更は確認されていません(2026年7月確認)。療養病棟入院基本料の医療区分要件など、療養病棟まわりの見直しは令和8年度改定にありますが、この加算の要件自体への言及は見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
「変わっていない」と決めつけるのは危ないということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。あくまで確認した資料の範囲での話ですので、届出内容に変更がないか、改定のたびに一次資料で確認する姿勢は続けてください。
改定確認の考え方
- 令和6年度改定時点: 区分A222-2、加算1(80点)・加算2(20点)の2区分構成
- 令和8年度改定時点: 確認した一次資料の範囲で点数・施設基準の変更は確認されていません
- 今後の改定でも、告示・通知の該当箇所を都度確認することが必要です
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
いろいろ条件がありましたけど、結局どこから確認すればいいんでしょう?
あおい(元・医療事務)
確認する順番を並べてみますね。
自院で確認する順番
-
療養病棟入院基本料を算定している病棟か確認 — この加算は療養病棟入院基本料(特別入院基本料等を除く)を算定している病棟が前提です
-
病室の床面積を確認 — 内法測定で、加算1は患者1人につき6.4平方メートル以上、加算2は6.0平方メートル以上あるか
-
機能訓練室の有無・面積を確認 — 加算1は40平方メートル以上かつ必要な器械・器具を備えているか、加算2は機能訓練室を有しているか
-
食堂・談話室・浴室の設備を確認 — 患者1人1平方メートル以上の食堂、談話室(食堂兼用可)、身体の不自由な患者向けの浴室が設けられているか
-
加算2の対象病棟か確認 — 加算2を検討する場合、平成24年3月31日時点で療養病棟療養環境加算4の届出を行っていた病棟かどうか
-
届出書類を準備 — 様式24・様式24の2(病棟の概要・平面図含む)と、様式24の3に準じた療養環境改善計画
-
地方厚生局へ届出・毎年8月の報告体制を整備 — 届出後も、毎年8月の改善状況報告を継続できる体制を作る

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
よくある取り漏れ
- 加算2の対象病棟の限定を見落とす: 加算2は平成24年3月31日時点で療養病棟療養環境加算4の届出を行っていた病棟に限定されており、新しい病棟では対象にならない可能性があります
- 毎年8月の改善状況報告を忘れる: 届出時だけでなく、毎年8月の地方厚生(支)局長への報告が求められています
- 特別の料金徴収との関係を確認していない: 患者から特別の料金を徴収している場合は算定できないとされています
- 増築・改築後の取り扱いを確認していない: 算定できる期間は病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とされているため、改修計画がある場合は影響を確認しておく必要があります
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。療養病棟の届出状況や病室・設備の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後によくある疑問も聞いておきたいです。うちは診療所なんですが、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は療養病棟が対象であり、療養病棟入院基本料を算定している病院が前提になります。診療所については、別に診療所療養病床療養環境加算という加算が設けられていますので、そちらの要件を確認してください。
みらい(新人医療事務)
加算1と加算2、両方の届出をすることはできますか?
あおい(元・医療事務)
告示の点数表では、加算1・加算2は同一区分の中の1・2として整理されています。同じ病棟で両方を同時に算定する制度設計にはなっていませんので、自院の病室面積や対象病棟の要件に照らして、どちらの区分に該当するかを確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たさなくなったらどうすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
病室の床面積や設備の状況が施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに変更の届出を行う必要があります。放置したまま算定を続けると、後から過誤請求として扱われるおそれがありますので、定期的な自院チェックをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
療養病棟療養環境加算(改善のつかないほう)との違いがよくわかりません。
あおい(元・医療事務)
名称が似ていて混同しやすいのですが、療養病棟療養環境加算と療養病棟療養環境改善加算は別の加算です。それぞれ施設基準や点数が異なりますので、どちらの届出を行っているか、あるいは両方の要件を確認したいかによって、参照する資料が変わります。自院がどちらに該当するか分からない場合は、届出書類を確認するか、加算チェッカーで整理することをおすすめします。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000433602.pdf
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/kihon080305.pdf
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。加算の算定に際しては、施設基準の充足と届出の有効性を必ず自院で確認してください。