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令和8年度最終更新 2026-07-04T23:08:11+00:00出典あり

診療所療養病床療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

部長、有床診療所の入院基本料の加算一覧を見ていたら、「診療所療養病床療養環境改善加算」という名前の加算を見つけたんですが、これはどんな加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所の療養病床に入院している患者さんの療養環境を整備する取組みを評価する加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、区分A223-2として設けられています。

みらい

みらい新人医療事務

「療養環境改善加算」というくらいだから、部屋の設備などを整えると点数がもらえる、というイメージですか?

あおい

あおい元・医療事務

おおまかにはそのイメージで合っています。ただし点数がもらえるかどうかは、施設基準を満たして届出をしているかどうかで決まります。まずは対象や点数から順番に整理していきましょう。

診療所療養病床療養環境改善加算とは

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、どんな診療所が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は、療養病床を持つ診療所、いわゆる有床診療所です。告示の注では「診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。」と定められています。

あおい

あおい元・医療事務

つまり「療養病床がある診療所」で「療養環境の改善に関する施設基準を満たして届出をしている」ことが前提になります。無床診療所や、療養病床を持たない診療所は対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

病院の療養病棟にある療養病棟療養環境改善加算(区分A222-2)とは別物なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。病棟単位で評価する病院向けの加算とは別に、診療所の療養病床向けにこの加算が用意されています。似た名前の加算がいくつかあるので、混同しないように区分番号で確認するのが安心です。

対象となる診療所・患者

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんについても教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準に適合しているものとして届出をした診療所の療養病床に、実際に入院している患者さんが対象です。外来の患者さんや、療養病床以外の病床に入院している患者さんは対象になりません。

項目内容
対象医療機関療養病床を有する診療所(有床診療所)
対象患者施設基準に適合し届出済みの療養病床に入院している患者
届出必要(地方厚生局長等への届出)
施設基準あり(療養環境の改善に関する基準)
算定単位1日につき
みらい

みらい新人医療事務

病院は対象にならない、という理解でいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注が「診療所の療養病床であって」と明記しているので、この加算そのものは診療所向けです。病院には病院向けの療養病棟療養環境加算・療養病棟療養環境改善加算が別に設けられています。

点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

気になる点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、35点(1日につき)です。似た名前の診療所療養病床療養環境加算(区分A223、"改善"のつかないほう)は100点で、こちらとは区分番号も点数も異なります。

区分番号加算名点数算定単位
A223診療所療養病床療養環境加算100点1日につき
A223-2診療所療養病床療養環境改善加算35点1日につき

診療所療養病床の療養環境加算 点数比較(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

名前が似ているのに、点数がだいぶ違うんですね。両方同時に算定できるものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは告示の条文だけでは判断できない部分です。区分番号がそれぞれ別立てで、施設基準と届出も別に定められているので、自院がどちらの施設基準を満たしているか、そして併せて算定できるかどうかは、届出内容や審査支払機関への確認が必要です。名前が似ているだけに、思い込みで判断しないほうがよいところですね。

施設基準・届出の考え方

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の中身って、具体的にはどんなことが決まっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注では「療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している」と定められていますが、具体的な基準の項目までは、施設基準に関する告示・通知の原文で確認する必要があります。今回こちらで確認できた一次資料の範囲では、個別の基準項目までは特定できていません。

施設基準の確認について

施設基準の具体的な内容や届出様式は、「基本診療料の施設基準等」に関する告示・通知の原文、または地方厚生局への確認が必要です。本記事では算定要件の条文までは確認できていますが、施設基準の詳細項目は断定していません。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、うちが基準を満たしているかどうかは、どうやって確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

まずは自院が療養病床を持つ診療所かどうか、そして既に届出をしているかどうかを確認するところから始めます。届出をしていない場合は、施設基準の該当項目を告示・通知の原文で確認し、地方厚生局に相談しながら進める流れになります。

算定にあたっての注意点

みらい

みらい新人医療事務

ほかに気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では「診療所療養病床療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するための療養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものである。」と定められています。

あおい

あおい元・医療事務

そしてもう一点、重要な注意点があります。留意事項通知には「患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。」ともあります。

みらい

みらい新人医療事務

特別な料金を取っていると、算定できなくなるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。差額室料など、患者から特別の料金を徴収している場合はこの加算を算定できません。届出をしていても、運用面でこの条件に抵触していないかは確認しておく必要があります。

こんな見落としに注意

  • 届出の有無: 施設基準を満たしていても、届出をしていなければ算定できない
  • 特別料金の徴収: 差額室料等を徴収している患者には算定できない
  • 区分番号の混同: A223(療養環境加算)とA223-2(療養環境改善加算)は別の区分
  • 病棟系加算との混同: 病院向けのA222・A222-2とは対象医療機関が異なる

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の令和6年度改定から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示・通知、および厚生労働省の個別改定項目の資料を確認した範囲では、診療所療養病床療養環境改善加算(A223-2)について、点数・算定要件の条文に変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。

項目内容
点数35点(1日につき)で変更は確認されていません
算定要件の条文告示の注の文言に変更は確認されていません
施設基準の詳細項目今回確認できた一次資料の範囲では変更点は特定できていません
みらい

みらい新人医療事務

変わっていないなら、今まで通り確認すればいいんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし「変更なし」というのはあくまで今回確認できた一次資料の範囲での話です。施設基準の細かな項目まで含めて変更がないと保証するものではないので、届出の際は最新の告示・通知を必ず確認してください。

自院チェックリスト

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認する順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するとよいと思います。

自院で確認する順番

  1. 自院が療養病床を持つ診療所(有床診療所)かどうかを確認する
  2. 療養環境の改善に関する施設基準に適合しているかを確認する
  3. 地方厚生局長等への届出を済ませているかを確認する
  4. 患者から特別の料金を徴収していないかを確認する
  5. 上記が揃っていれば算定候補として扱う

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で見ていけば、迷わずにすみそうです。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準が整っているかどうかは自己判断が難しい部分なので、迷ったら地方厚生局や審査支払機関に確認しながら進めるのが安心です。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

よく聞かれそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

どうぞ。

みらい

みらい新人医療事務

無床診療所でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

できません。この加算は療養病床を持つ診療所(有床診療所)が対象です。告示の注に「診療所の療養病床であって」と明記されているとおり、療養病床がない診療所は対象外です。

みらい

みらい新人医療事務

届出をしていなくても、施設基準を満たしていれば算定していいですか?

あおい

あおい元・医療事務

できません。施設基準に適合しているだけでなく、地方厚生局長等への届出が済んでいることが前提です。届出前の期間は算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

差額室料を取っている患者さんには、算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知で「患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない」と明記されているので、該当する患者さんについては算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

令和6年度から点数は変わっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)から今回確認できた一次資料の範囲では、点数・算定要件の変更は確認されていません。ただし施設基準の細部までは確認しきれていないので、届出の際は最新の告示・通知を確認してください。

公式資料の根拠

みらい

みらい新人医療事務

今回の内容は、どんな資料をもとにしているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

主に次の一次資料を参照しています。

資料発出内容
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)厚生労働省区分A223-2の点数・算定要件の条文
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)厚生労働省加算の趣旨、特別料金徴収時の取扱い
あおい

あおい元・医療事務

告示第69号の本文は こちら で確認できます。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

よくある質問

無床診療所でも算定できますか?

できません。この加算は療養病床を持つ診療所(有床診療所)が対象です。

届出をしていなくても、施設基準を満たしていれば算定できますか?

できません。施設基準への適合に加え、地方厚生局長等への届出が済んでいることが前提です。

差額室料を取っている患者には算定できますか?

できません。患者から特別の料金を徴収している場合は算定できないと留意事項通知に定められています。

令和6年度から点数は変わっていますか?

確認できた一次資料の範囲では、点数・算定要件の変更は確認されていません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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