リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」という名前を最近よく見るんですが、どんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の診療報酬にある入院基本料等加算の一つで、区分番号はA233です。急性期の病棟に入院している患者さんのADL(日常生活動作)の維持・向上を目的に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を多職種が連携して行う体制を評価する加算です。
みらい(新人医療事務)
リハビリだけじゃなくて、栄養と口腔もセットなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。当サイトが収録している一次資料(告示・留意事項通知)によると、専従の理学療法士等・専任の管理栄養士・医師などが共同で、入棟後早い段階からADL・栄養状態・口腔状態を評価し、計画を立てて取り組むことが求められています。早期離床や経口摂取の維持を後押しする狙いの加算です。
みらい(新人医療事務)
加算が1と2で分かれているみたいですが、これは何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、施設基準の充足度に応じて2つの区分があります。詳しくは後ほど点数と施設基準のところで確認していきましょう。ここではまず「算定候補になりうる病棟」を先に見ておきます。
対象医療機関・対象患者はどこまで?
みらい(新人医療事務)
うちの病院は対象になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
対象は入院基本料等加算(A章)に属する加算で、以下のいずれかを現に算定している患者が入院している病棟が対象です。
対象となる入院基本料(令和8年度)
- 急性期病院一般入院基本料
- 急性期一般入院基本料
- 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)
- 専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る)
みらい(新人医療事務)
療養病棟や回復期リハビリテーション病棟は対象外なんですね。
あおい(元・医療事務)
一次資料の範囲では、上記の急性期系の入院基本料を算定している病棟が対象として明記されています。療養病棟や回復期リハビリテーション病棟入院料そのものを算定している患者は、この加算の対象には含まれていません。ただし同じ病棟内に回復期リハビリテーション入院医療管理料や地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室が併設されている場合の理学療法士等の兼務についての取り扱いは別途定められていますので、混合病棟を運用している病院は特に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
この4つの入院基本料は、前から同じ範囲だったんですか?
あおい(元・医療事務)
実は「急性期病院一般入院基本料」は令和8年度(2026年度)改定で新たに対象に加わった入院基本料です。前回改定(令和6年度・2024年度)の条文にはこの入院基本料の記載がありませんでした。この経緯は後ほど「改定での変更点」で詳しくご説明します。
みらい(新人医療事務)
診療所は関係ないですか?
あおい(元・医療事務)
対象は病院の入院患者に限られます。外来・在宅は対象外です。まずは自院の病棟が上記の入院基本料のいずれかに該当するかを確認するのが最初のステップになります。
点数・算定コードの確認(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
具体的に何点になるのか、コードも含めて確認したいです。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点での点数はこちらの表のとおりです。
| 区分 | コード | 加算名 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A233-1 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1 | 150点 | 1日につき |
| 2 | A233-2(区分内2) | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2 | 90点 | 1日につき |

みらい(新人医療事務)
150点と90点、どちらを算定できるかは何で決まるんですか?
あおい(元・医療事務)
満たしている施設基準の区分によって決まります。区分1のほうが施設基準の水準が高く設定されていて、その分点数も高くなっています。次のセクションで具体的な違いを見ていきましょう。
みらい(新人医療事務)
算定できる日数に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。告示の注には「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する」と明記されています。計画作成日を起点に、最大14日間が算定候補の期間になります。
施設基準: 区分1と区分2はどう違いますか?
みらい(新人医療事務)
さっそく施設基準の違いを教えてください。まず共通する部分からお願いします。
あおい(元・医療事務)
施設基準通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号)によると、区分1・区分2に共通する土台の部分があります。
区分1・区分2に共通する施設基準の柱(令和8年度)
- 対象病棟(急性期一般入院基本料等)を単位として届け出ること
- 当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていること(1名につき1病棟に限る)
- リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、かつリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に関する所定の研修(2日以上・12時間以上)を修了した常勤医師が1名以上勤務していること
- 脳血管疾患等リハビリテーション料・運動器リハビリテーション料に係る届出、入退院支援加算1の届出を行っていること
- 口腔状態に課題がある患者について歯科医師等と連携する体制が整備されていること
- ADL測定(Barthel Index)に関する職員研修会を年1回以上開催すること
みらい(新人医療事務)
なるほど、ここまでは1も2も同じなんですね。じゃあ違いはどこにあるんですか?
あおい(元・医療事務)
主に2つのポイントで差があります。ひとつは人員配置の兼務範囲、もうひとつはプロセス・アウトカム評価の基準値です。まず人員配置から見てみましょう。
専従理学療法士等の配置(区分1・区分2共通の基本要件)
当該病棟に専従の常勤理学療法士・常勤作業療法士・常勤言語聴覚士(理学療法士等)が2名以上配置されていること(うち1名は専任でも差し支えない)。専従の理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできません。
みらい(新人医療事務)
人数の要件自体は1と2で同じなんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の範囲では、専従の理学療法士等2名以上という基本要件は共通しています。ただし区分2では、専従の理学療法士等について排尿自立支援加算・精神科リエゾンチーム加算・摂食嚥下機能回復体制加算に係る業務との兼務が認められている点が区分1と異なります。区分1にはこの兼務の記載がありません。
みらい(新人医療事務)
プロセス・アウトカム評価というのは何ですか?
あおい(元・医療事務)
実際の診療実績が一定の水準を満たしているかを見る基準です。区分1のほうが基準が厳しく設定されています。
プロセス・アウトカム評価の基準値(区分1・区分2の違い)
区分1
- 入棟後3日以内に疾患別リハビリテーション料が算定された患者の割合が8割以上
- 休日(土・日・祝)の1日あたりリハ提供単位数が平日の8割以上
- 退院・転棟時にADL(Barthel Index)が入院時より低下した患者の割合が3%未満
- 院内発生褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)の保有割合が2.5%未満
区分2
- 区分1と同じ疾患別リハ算定率(3日以内8割以上)・褥瘡保有割合(2.5%未満)の基準を満たすこと
- 休日の1日あたりリハ提供単位数が平日の7割以上(区分1の8割以上より基準が緩い)
- 退院・転棟時のADL低下患者割合が5%未満(区分1の3%未満より基準が緩い)
みらい(新人医療事務)
つまり区分2のほうが実績のハードルが少し低い分、点数も90点と低めなんですね。
あおい(元・医療事務)
そういう位置づけです。ただし「少し低い」といっても、いずれも直近1年間の実績データを継続的に記録・集計する必要がありますので、区分2であっても運用の手間は大きく変わりません。届出の際は直近3か月の実績で申請できる特例もありますが、詳しくは届出様式の説明をご確認ください。
みらい(新人医療事務)
この褥瘡保有割合の基準って、届出した後もずっと毎月クリアし続けないといけないんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、毎月ではありません。厚生労働省の疑義解釈資料(疑義解釈資料の送付について(その10)、令和8年7月17日 保険局医療課事務連絡)によると、届出月および施設基準等の適合性を確認して報告する月(8月、以下「報告月」)の前月の初日を調査日として、その時点で入院後に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が基準を満たしていればよいとされています。
みらい(新人医療事務)
もし報告月にたまたま基準を満たせなかったら、どうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
その場合は変更の届出を行う必要がありますが、同じ疑義解釈では、報告月以後にあらためて調査を行い、そのときに基準を満たしていれば再び届け出ることができるとも示されています。「毎月クリアし続ける」というよりは、決められたタイミングの調査結果で判定される仕組みだと理解しておくとよいでしょう。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
届出はどこにするんですか?様式はありますか?
あおい(元・医療事務)
地方厚生局長等への届出が必要です。施設基準通知によると、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いることとされています。新規届出の場合は直近3か月間の実績が基準を満たしていれば届出可能ですが、一度施設基準を満たさなくなって所定点数を算定できなくなった後に再度届け出る場合は、この「新規届出」の特例には該当しません。
みらい(新人医療事務)
届出が受理されていないと、施設基準を満たしていても算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、届出が前提です。院内の体制が整っていても、地方厚生局への届出が受理されていなければ算定候補にはなりません。まずは自院の届出状況を事務部門で確認することが最初の一歩になります。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
実務で気をつけるべき点数のルールを教えてください。
あおい(元・医療事務)
いくつか重要な注意点があります。
算定上の注意点
- 算定期間は「計画を作成した日から起算して14日を限度」です。やむを得ない理由で入棟後48時間を超えて計画を策定した場合は、入棟後3日目を起算日とする取り扱いがあります
- 区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は、この加算と同時には別に算定できません
- 対象患者は急性期一般入院基本料等を現に算定している患者に限られ、対象外の入院基本料・特定入院料を算定している患者には算定候補になりません
- 区分1・区分2いずれも「1日につき」の算定であり、月単位の回数制限ではなく14日の期間制限である点に注意が必要です
みらい(新人医療事務)
栄養サポートチーム加算とは同時に取れないんですね。うちは両方の体制があるので、どちらを取るか迷いそうです。
あおい(元・医療事務)
この加算自体がリハビリ・栄養・口腔の連携をまとめて評価する設計になっているため、栄養面を個別に評価する栄養サポートチーム加算とは併算定できない構造になっています。どちらの体制がより自院の実態に合っているか、レセプト担当者と相談しながら検討する価値があります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定で、この加算は何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、大きく変わっています。厚生労働省の「個別改定項目について」(令和8年2月13日公表)によると、前回改定(令和6年度・2024年度)は「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」という単一区分のみで、点数は120点でした。区分1・区分2という分割はありませんでした。
みらい(新人医療事務)
今の区分1・区分2は、令和8年度から始まったものなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。令和8年度(2026年度)改定で、前回改定(令和6年度)の120点だった単一区分が、区分1(150点)に見直されると同時に、新たに区分2(90点)が新設されました。区分2は前回改定(令和6年度)には存在していなかった区分です。
点数・区分の前回改定との比較(令和6年度→令和8年度)
| 項目 | 前回改定(令和6年度・2024年度) | 令和8年度(2026年度)改定 |
|---|---|---|
| 区分構成 | 単一区分のみ | 区分1・区分2の2区分 |
| 点数 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 120点 | 区分1 150点(見直し)/区分2 90点(新設) |
| 区分2のプロセス評価基準 | (区分2が存在しないため該当なし) | 休日リハ提供割合7割以上・ADL低下割合5%未満(区分1より緩和) |
みらい(新人医療事務)
対象になる病棟の範囲も変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
変わりました。同じ「個別改定項目について」の新旧対比によると、前回改定(令和6年度)の算定要件の条文には「急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)」とだけ記載されていました。令和8年度改定では、この対象に「急性期病院一般入院基本料」が新たに加えられています。先ほどの対象医療機関の一覧で「急性期病院一般入院基本料」が入っているのは、この令和8年度改定による追加です。
みらい(新人医療事務)
つまり、前回改定(令和6年度)は今よりも対象病棟が少し狭かったということですね。
あおい(元・医療事務)
条文の記載範囲としてはそうです。ただし、自院の病棟が実際にどの入院基本料に該当するかは、令和8年度時点の現在の要件(本記事の対象医療機関セクション)で確認していただくのが確実です。過去の前回改定(令和6年度)の範囲はあくまで改定の経緯として押さえておくとよいポイントです。
改定差分の確認範囲について
この比較は厚生労働省「個別改定項目について」(令和8年2月13日公表、Ⅱ-2-3-①「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進」)に基づく事実の整理です。点数・区分構成・対象範囲の変更は同資料に明記された事実ですが、自院がどちらの区分の候補になるかは、届出状況と実績データを踏まえて個別に確認が必要です。
自院での確認手順
みらい(新人医療事務)
では、うちの病院が算定候補になるか確認するには、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
こんな順番で確認するとスムーズです。
自院で確認する順番
-
対象病棟か確認 — 急性期一般入院基本料・急性期病院一般入院基本料・特定機能病院入院基本料(一般病棟)・専門病院入院基本料(7対1・10対1)のいずれかを算定している病棟かを確認
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人員配置を確認 — 専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が2名以上、専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されているか
-
医師の要件を確認 — リハビリテーション医療に3年以上従事し、所定の研修(2日以上・12時間以上)を修了した常勤医師が1名以上いるか
-
関連する届出を確認 — 脳血管疾患等リハビリテーション料・運動器リハビリテーション料の届出、入退院支援加算1の届出が済んでいるか
-
プロセス・アウトカム評価の実績を集計 — 疾患別リハ算定率・休日リハ提供割合・ADL低下患者割合・褥瘡保有割合の直近実績が、区分1または区分2の基準値を満たしているか
-
どちらの区分で届け出るか判断 — 実績が区分1の基準(休日8割以上・ADL低下3%未満)を満たせば区分1、区分2の基準(休日7割以上・ADL低下5%未満)までなら区分2を検討
-
地方厚生局へ届出(様式5の5) — 届出が受理されて初めて算定候補になる

みらい(新人医療事務)
こうして見ると、施設基準の実績集計がいちばん手間がかかりそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ADLの測定や褥瘡の集計は日々の記録が土台になるので、看護部門・リハビリ部門・栄養部門が連携して継続的にデータを取っておくことが大切です。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実務で見落としがちなポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
よくある取り漏れポイント
- 専従の理学療法士等が疾患別リハビリテーション等の専従者と重複してカウントされてしまっているケース
- ADL(Barthel Index)の測定方法が職員によってばらつき、研修会が年1回以上開催されていないケース
- 褥瘡保有割合の分母・分子の集計方法(調査日の入院患者数の数え方)が施設基準通知の定義とずれているケース
- 区分1の基準を満たせず区分2相当の実績なのに、区分1のまま届出を続けてしまっているケース
- 栄養サポートチーム加算との併算定不可のルールを見落とし、同一患者に両方を算定してしまうケース
みらい(新人医療事務)
どれも地道な確認が必要なものばかりですね。
あおい(元・医療事務)
はい。点数の高さに目が行きがちですが、実際にはプロセス・アウトカム評価の実績管理が算定継続のカギになります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に気になる点をいくつか聞かせてください。療養病棟でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の範囲では、対象は急性期一般入院基本料等を現に算定している患者に限られており、療養病棟入院基本料を算定している患者は対象に含まれていません。療養病棟をお持ちの病院は、対象病棟が急性期系病棟に限られる点にご注意ください。
みらい(新人医療事務)
区分1と区分2の両方を同じ病棟で同時に算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準通知では区分1・区分2はそれぞれ別の基準として整理されており、一つの病棟でどちらの区分の届出を行うかを選択する形になります。両区分を同一病棟・同一患者に重ねて算定する仕組みは、一次資料の範囲では確認できません。
みらい(新人医療事務)
栄養サポートチーム加算をすでに届け出ている病院は、この加算に切り替えられますか?
あおい(元・医療事務)
制度上は別の届出ですので、切り替えを検討する場合は自院の体制(専従理学療法士等の配置や医師の研修修了状況など)がリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準を満たすかどうかを個別に確認する必要があります。どちらが自院に適しているかは、算定候補の実績データを比較した上で判断することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて、点数は上がったんですか?下がったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度・2024年度)では単一区分120点でしたが、令和8年度(2026年度)改定で区分1(150点)に見直され、あわせて区分2(90点)が新設されました。区分1のみで比較すると120点から150点への見直しですが、区分2(90点)は前回改定(令和6年度)の120点より低い点数です。どちらの区分で届出をするかによって、前回改定(令和6年度)と比べた点数の増減は変わります。
みらい(新人医療事務)
院内発生褥瘡の保有割合という基準、毎月満たしていないと算定できなくなってしまうんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈資料(疑義解釈資料の送付について(その10)、令和8年7月17日 保険局医療課事務連絡)では、毎月要件を満たす必要はないと整理されています。届出月と、施設基準等の適合性を確認して報告する月(8月、以下「報告月」)の前月の初日を調査日として、その時点の割合が基準を満たしていればよいとされ、報告月に基準を満たせなかった場合は変更の届出が必要になりますが、報告月以後の調査で基準を満たせば再び届け出ることができるとされています。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示、点数表 A233) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/kihon080305.pdf
- 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について(令和8年2月13日公表、Ⅱ-2-3-①) https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日 保険局医療課事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や人員配置、実績データを入力すると、確認すべきポイントが見えてきます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。