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令和8年度最終更新 2026-07-06T20:13:14+00:00出典あり

医療安全対策加算1・2の施設基準は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の医療安全対策加算(区分A234)。20点〜160点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

部長から「うちも医療安全対策加算、算定候補にできるか検討して」って言われたんですけど、正直まだよくわかっていなくて…。医療安全対策加算って何のための加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療安全対策加算(区分A234)は、組織的な医療安全対策を実施している病院を評価する入院基本料等加算です。医療安全管理者が医療安全管理委員会と連携しながら院内の状況を把握・分析し、業務改善を継続的に行っている体制を評価する仕組みですね。令和8年度(2026年度)の点数・施設基準を前提に、一緒に確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

「組織的な医療安全対策」ってちょっと抽象的ですね…。うちみたいな診療所でも対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、この加算は入院基本料等加算(A章)に位置づけられていて、対象は病院に入院している患者です。診療所や外来では算定できません。訪問診療でも対象外です。「入院している患者」であることがまず大前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、入院がある病院向けなんですね。じゃあ点数を教えてください!

医療安全対策加算1・2・地域連携加算の点数区分【令和8年度】

みらい

みらい新人医療事務

この加算、「1」と「2」があるって聞きました。あと「地域連携加算」というのも…全部で4種類あるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。医療安全対策加算そのものが1・2の2区分、それに上乗せする形の地域連携加算がさらに1・2の2区分あります。令和8年度の告示(区分A234)ではこう書かれています。

令和8年厚生労働省告示第69号(区分A234)

医療安全対策加算1: 「入院初日に限り」所定点数に加算。 医療安全対策加算2: 同じく入院初日に限り所定点数に加算。地域連携加算は、加算1・加算2それぞれの届出医療機関について「当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する」とされています。

区分名称点数算定タイミング
医療安全対策加算1専従の医療安全管理者を配置する体制160点入院初日に限り
医療安全対策加算2専任の医療安全管理者を配置する体制70点入院初日に限り
医療安全対策地域連携加算1加算1に上乗せ(他医療機関との相互評価)50点加算1・2の届出医療機関に更に加算
医療安全対策地域連携加算2加算2に上乗せ(加算1医療機関からの評価)20点加算1届出医療機関から評価を受ける体制

医療安全対策加算 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

地域連携加算は単独では算定できなくて、加算1か加算2とセットなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。地域連携加算はあくまで「加算1・2の上乗せ」という位置づけなので、まず加算1か加算2の届出が済んでいることが前提になります。ここは順番を間違えやすいポイントですね。

算定要件: 組織的な医療安全対策とは何か

みらい

みらい新人医療事務

そもそも「組織的な医療安全対策を実施している」って、具体的にはどういう状態を指すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(医科診療報酬点数表に関する事項)のA234の項目に、算定要件の考え方が書かれています。

留意事項通知(A234 医療安全対策加算)

「医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する」「組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいう」

みらい

みらい新人医療事務

「入院期間中1回に限り」ということは、同じ入院で2回算定することはできないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね、確認が必要なポイントです。また留意事項通知では、職員研修の計画的な実施と、医療安全管理者による各部門担当者への支援・記録についても求められています。

留意事項通知(続き)

「医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録していること」「『注2』に掲げる加算は、医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互いに医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定する」

みらい

みらい新人医療事務

研修の実施記録や、支援した内容の記録もちゃんと残しておく必要があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。「実施していること」「記録していること」という表現がポイントで、実施の事実だけでなく記録の有無も施設基準の確認対象になります。

医療安全対策加算1と2、施設基準はどう違うのか

みらい

みらい新人医療事務

ここが一番聞きたかったところです!加算1と加算2、施設基準は何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一番の違いは、医療安全管理者の配置形態です。基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号)の「第20 医療安全対策加算」に、区分ごとの基準が示されています。

施設基準(保医発0305第7号・第20 医療安全対策加算)

「1 医療安全対策加算1に関する施設基準 (1) 医療安全管理体制に関する基準 ア 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること」「なお、(2)に掲げる医療安全管理者の行う業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」

みらい

みらい新人医療事務

加算1は「専従」なんですね。専従ってことは、基本的にその業務だけを担当するイメージですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし令和8年度の基準では、所定労働時間に満たない場合に限り月16時間まで他業務との兼務が認められています。一方、加算2は次のように「専任」で足りるとされています。

施設基準(加算2)

「2 医療安全対策加算2に関する施設基準 (1) 医療安全管理体制に関する基準 ア 以下のいずれかの体制を有していること」「(イ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した、専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること」「(ロ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了し、医療安全管理部門での1年以上の業務経験を有する専任の職員が配置されていること。この場合、医療安全管理者とは別に、看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていること」

みらい

みらい新人医療事務

加算2は専任でよくて、(ロ)のパターンだと医療安全管理者とは別のスタッフも部門に必要になるんですね。専従か専任かで、配置の負担がだいぶ変わりそうです。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準に係る届出は、加算1・2いずれも別添7の様式35を用います。研修内容そのものは加算1・2で共通の枠組みとされていて、施設基準通知が定める複数の研修事項をすべて満たす必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

医療安全管理者の業務内容についても、何か基準はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。企画立案・評価、院内巡回による実施状況の把握・分析、業務改善の推進、各部門担当者への支援、部門間調整、研修の企画・実施、相談窓口担当者との連携、必要に応じた他部門会議への参加などが、業務に関する基準として示されています。

記録・カンファレンスの実施頻度に注意

施設基準では、医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催し、医療安全管理委員会の構成員や各部門の担当者が参加していることが求められています(対面によらない方法での開催も可)。また、業務改善計画書の作成・記録、委員会との連携状況・院内研修実績・相談件数等の活動実績の記録も必要です。実施していても記録が整っていなければ、施設基準の充足として確認できない可能性があります。

医療安全対策地域連携加算1・2の施設基準

みらい

みらい新人医療事務

加算1・2の違いはわかりました。地域連携加算のほうはどんな要件があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地域連携加算は「他の医療機関と相互に評価し合う」という考え方が中心です。地域連携加算1は次のように定められています。

施設基準(医療安全対策地域連携加算1)

「3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準 (1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること」「(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること」「(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること」

みらい

みらい新人医療事務

「訪問して評価する」だけじゃなくて「評価を受ける」側にもならないといけないんですね。しかも専任の医師まで配置するとなると、ハードルは高そうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。加算2のほうは、評価を「受ける」側の要件が中心になっています。

施設基準(医療安全対策地域連携加算2)

「4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準 (1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること」「(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること」

みらい

みらい新人医療事務

加算2の届出をしている病院が、加算1の届出をしている病院から評価してもらう、というイメージですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。なお、感染対策向上加算1を算定している医療機関は、その加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算の評価とを併せて実施しても差し支えないとされています。感染対策向上加算との関係が気になる場合は、感染対策向上加算の記事もあわせて確認してみてください。地域連携加算の届出は別添7の様式35の4を用い、実績は届出時点では不要とされています。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療安全対策加算の施設基準に係る届出は別添7の様式35、地域連携加算1・2は様式35の4を、地方厚生局長等に提出します。届出が受理され、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であることが、算定候補になるための前提です。

届出済みであることの確認が必要

届出をしていなければ、施設基準の要件を満たしていても算定候補にはなりません。逆に届出をしていても、研修・記録・カンファレンス実施などの実態が伴っていなければ、施設基準を満たしていないと判断される可能性があります。自院の届出状況は、必ず地方厚生局への届出書類の控えで確認してください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで、他に気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。医療安全対策加算は「入院初日に限り」「入院期間中1回に限り」の加算なので、同一入院中に複数回算定することはできません。対象となる入院料も限定されています。

対象となる入院料の範囲

告示では「第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る」とされています。特別入院基本料等の対象や、算定できる特定入院料・短期滞在手術等基本料の範囲は、点数表の該当項目ごとの規定と合わせて確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

「現に算定している患者に限る」ということは、入院料の種類によっては、そもそも対象にならない患者さんもいるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。入院している病棟・入院料の区分によって対象患者かどうかが変わるので、個別のケースでは点数表と自院の入院料の算定状況をあわせて確認する必要があります。

令和8年度改定での変更点(令和6年度からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の令和6年度(2024年度)改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、点数と一部の施設基準に変更がありました。「個別改定項目について」(中医協答申資料)で確認できる範囲では、次のような差分があります。

点数の変更(令和6年度改定→令和8年度改定)

令和6年度(2024年度)改定時点では「医療安全対策加算1 85点」「医療安全対策加算2 30点」でした。令和8年度(2026年度)改定で「医療安全対策加算1 160点」「医療安全対策加算2 70点」に見直されています。医療安全対策地域連携加算1・2は、令和6年度・令和8年度を通じて50点・20点で変更は確認されていません。

あおい

あおい元・医療事務

また、「個別改定項目について」の資料には「患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、医療安全対策加算の要件及び評価を見直す」「医療安全対策加算について評価を見直した上で、医療安全対策地域連携加算1について、特定機能病院においても算定可能とする」と記載されています。令和6年度改定時点の告示注では地域連携加算のロ(地域連携加算2)について特定機能病院を除く扱いでしたが、令和8年度改定で地域連携加算1は特定機能病院でも算定できる対象に広がっています(地域連携加算2は引き続き特定機能病院を除く扱いです)。

みらい

みらい新人医療事務

専従・専任の要件自体は変わっていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

専従・専任という区分そのものは維持されていますが、専従要件については緩和が入っています。「医療安全対策加算1に規定する専従の医療安全管理者について、これらの業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする」という記載が「個別改定項目について」に確認できます。これは令和8年度の施設基準通知の本文にも反映されている内容です。研修の内容項目そのものについては、今回参照した一次資料の範囲では大きな枠組みの変更は確認されていません。

改定差分は確認できた範囲の記載です

上記は「個別改定項目について」等の一次資料で確認できた範囲の整理であり、価値評価(負担軽減・負担増等)は記載していません。今回参照した資料には「重大事象の類型化」に関する記載は見当たらず、施設基準としての新設・既存の別は確認できていません。自院への影響は、必ず告示・留意事項通知・施設基準通知の原文でご確認ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

情報量が多くて、どこから手をつければいいか迷ってしまいます…。

あおい

あおい元・医療事務

順番に整理しましょう。まず対象になりうるかどうかから、施設基準の充足確認、届出の流れまでを順に見ていくと迷いにくくなります。

自院で確認する順番

  1. 自院が病院で、入院基本料等(対象となる入院料)を算定しているか確認する
  2. 医療安全管理部門・医療安全管理者(専従または専任)が既に配置されているか確認する
  3. 医療安全対策加算1(専従)と2(専任)のどちらの体制に近いかを整理する
  4. 研修実施・記録・週1回程度のカンファレンス実施の実態を確認する
  5. 地域連携加算の届出を検討する場合は、連携先医療機関の確保状況を確認する
  6. 様式35(地域連携加算は様式35の4)で地方厚生局への届出状況を確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番なら、うちがどこまで進んでいるか整理しやすそうです。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実際に確認するとき、見落としやすいポイントってありますか?

取り漏れやすいポイント

専従と専任の混同: 加算1は専従、加算2は専任が基本要件です。配置形態を取り違えると、想定していた区分で施設基準を満たせない可能性があります。 記録の不備: 研修実施・業務改善計画書・カンファレンス開催の記録が整理されていないと、実態があっても施設基準の充足として確認しづらくなります。 地域連携加算の単独届出: 地域連携加算は加算1・2の届出とセットです。地域連携加算だけを届け出ることはできません。 入院料の対象範囲: 特別入院基本料等や、算定できる特定入院料・短期滞在手術等基本料の範囲を確認せずに、全入院患者を対象と誤認するケース。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

医療安全対策加算1と2の違いを一言でいうと、どこが一番のポイントですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療安全管理者の配置が専従(加算1)か専任(加算2)かが基本的な違いです。点数も加算1のほうが高く設定されています。ただし、どちらが自院に当てはまるかは、実際の人員配置や業務実態と施設基準の記載を照らし合わせて確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

医療安全対策加算の算定要件は、施設基準の届出さえ済んでいれば大丈夫なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

届出は前提条件のひとつですが、それだけでは十分とは言えません。研修の計画的な実施、医療安全管理者による支援の記録、カンファレンスの開催実績など、留意事項通知・施設基準通知に定められた運用実態が伴っているかどうかも、確認が必要なポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

医療安全対策加算1と2、どちらも届け出ることはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

医療安全対策加算は、加算1・加算2のいずれか一方の区分で届け出る形になります。どちらの区分の施設基準に適合しているかは、医療安全管理者の配置状況などを踏まえて確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)と比べて、算定候補になりやすくなったと言えますか?

あおい

あおい元・医療事務

点数自体は令和6年度改定の85点・30点から令和8年度改定で160点・70点に見直されていますが、専従・専任という施設基準の骨格は維持されています。点数の見直しをもって「取りやすくなった」と一概には言えず、施設基準・届出状況を個別に確認する必要があります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。 2医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(ロについては、特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。イ医療安全対策地域連携加算1 50点ロ医療安全対策地域連携加算2 20点

よくある質問

医療安全対策加算1と2の違いは何ですか?

医療安全管理者の配置が専従(加算1)か専任(加算2)かが基本的な違いです。点数も加算1のほうが高く設定されています。どちらが自院に当てはまるかは施設基準の記載と実際の人員配置を照らし合わせて確認が必要です。

医療安全対策加算の算定要件は施設基準の届出だけで満たせますか?

届出は前提条件のひとつですが、それだけでは十分ではありません。研修の計画的な実施、記録、週1回程度のカンファレンス開催など、留意事項通知・施設基準通知に定められた運用実態が伴っているかの確認が必要です。

医療安全対策加算1と2を両方届け出ることはできますか?

医療安全対策加算は加算1・加算2のいずれか一方の区分で届け出る形になります。どちらの区分の施設基準に適合しているかは医療安全管理者の配置状況などを踏まえて確認が必要です。

令和6年度改定から令和8年度改定で医療安全対策加算はどう変わりましたか?

令和6年度(2024年度)改定時点の85点・30点から、令和8年度(2026年度)改定で160点・70点に見直されました。あわせて医療安全対策地域連携加算1が特定機能病院でも算定可能な対象に広がり、専従要件について月16時間まで兼務を認める緩和が行われています。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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