薬剤総合評価調整加算
3行でわかる
令和8年度の薬剤総合評価調整加算(区分A250)。160点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
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イ入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合ロ精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合 2次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合ロ注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が 2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
よくある質問
薬剤総合評価調整加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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