栄養情報連携料
3行でわかる
令和8年度の栄養情報連携料(区分B011-6)。70点。3区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定する。
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2注1に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。
3区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
- 注意点
B011-6栄養情報連携料
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(1) 栄養情報連携料は、退院後の栄養食事指導に関する内容(「注1」の場合に限る)及び入院中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機関等への栄養情報提供等の連携機能の評価を目的として設定されたものであり、両者が患者の栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を共有することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。
(2) 「注1」は、当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて患者に退院の見通しが立った際に説明するとともに、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34 条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第 42 条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定する。
(3) 「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて、入院または入所する先の他の保険医療機関等の管理栄養士に、対面又は電話、情報通信機器により説明の上、情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。
(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない。
(5) 栄養情報提供に当たっては、別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を交付するとともに交付した文書の写しを診療録等に添付する。なお、診療情報を示す文書等が交付されている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供することが望ましい。
よくある質問
栄養情報連携料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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