診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-06-24T04:10:01+00:00出典あり

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)とは?算定要件・回数・居住場所別の確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(区分C001)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」って、往診料と何が違うんですか?よく一緒に語られる気がして……。

あおい

あおい元・医療事務

大事な違いがあるんです。往診料は「患者や家族からの求めに応じて赴く」費用なのに対して、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は「計画的に定期訪問して診療する」ための費用です。令和8年度(2026年度)の医科点数表、区分番号C001に位置づけられています。

みらい

みらい新人医療事務

「計画的に」というのが大事なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。患者さんの同意を得て、定期的に訪問するという計画を立て、継続的に医学管理を行うのが在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の本質です。外来に来られない方の自宅等に、医師が定期的に足を運ぶイメージです。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)とは何のための診療料か

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示・留意事項では「在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なもの」と定義されています。ただし条件があって、「初診料を算定する初診の日」に訪問して診療した場合や、有料老人ホーム等に「併設」されている保険医療機関がその施設の入居者を診察する場合は算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

「通院が困難」というのは、どう判断するんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

医師が診療に基づいて判断します。要介護や身体障害など一律の基準はなく、患者の状態と生活環境を医師が総合的に評価したうえで、在宅訪問診療が必要と判断できるかがポイントです。「外来に来られるかどうか」を客観的に確認しておくことが大切です。

「1」と「2」の区分と同一建物居住者

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)区分の整理(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1と2」という話を聞いたことがあります。何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けると対象患者の違いです。「1」は自院が継続的に訪問診療を担当している患者が対象で、同一建物居住者以外の場合は「イ」、同一建物居住者の場合は「ロ」として区分されます。週3回を限度に算定候補になります(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く)。急性増悪時は月1回の特例として、その日から14日を限度として算定候補になります。

区分対象算定上限
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」イ同一建物居住者以外週3回まで
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」ロ同一建物居住者週3回まで
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」他院紹介患者(同一建物居住者の別なし)月1回(6か月限度)
あおい

あおい元・医療事務

点数は令和8年度の医科診療行為マスターでご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

「2」はどんな場合に使うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「2」は、在宅時医学総合管理料(C002)・施設入居時等医学総合管理料(C002-2)・在宅がん医療総合診療料(C003)の算定要件を満たす他の医療機関からの紹介を受けた患者に対して、訪問診療を行う場合です。訪問診療を開始した月から6か月を限度に、月1回が算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

紹介患者さん専用のルートがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。主治医機能(在宅時医学総合管理料等)を担う他院と連携して訪問診療を実施する場合の、協力医院としての役割が「2」に該当します。

「同一建物居住者」の定義を正確に理解する

みらい

みらい新人医療事務

「同一建物居住者」という言葉、なんとなくわかるようでわからないんですが……。

あおい

あおい元・医療事務

告示の定義では、「当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して、当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者」です。つまり「同じ建物に住む別の患者に、同じ日に訪問診療をするかどうか」で決まります。

同一建物居住者の判定タイミング

同一建物かどうかは「その日に訪問する患者が同じ建物内に複数いるかどうか」で判定します。同じマンションでも訪問日が別日であれば同一建物居住者には該当しません。レセプト記載時に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、例えばサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、1日に2人診察したら、その2人とも「ロ」になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

その理解で基本的には正しいです。同一建物で同一日に複数の患者に訪問診療を行った場合、それぞれが「同一建物居住者」に該当する可能性があります。ただし、施設の種別によって「有料老人ホーム等に併設されている保険医療機関」の扱いは別の規定がありますので、施設の性格と自院の関係を確認することが大切です。

算定回数・急性増悪時の特例

通常の算定回数(令和8年度)

  • 「1」イ・「1」ロ: 患者1人につき週3回まで(イとロを合わせた回数)
  • 「2」: 患者1人につき月1回まで(訪問診療開始月から6か月を限度)
  • 別に厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん・難病等)は回数制限の例外
みらい

みらい新人医療事務

急性増悪したときはどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「1」の患者さんについて、急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療が必要と医師が判断した場合、月1回に限り、その日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

具体的には月に最大15回近く診られるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

理論的にはそうなりますが、あくまで「医師が急性増悪と判断した場合に限る」特例です。診療録に急性増悪の判断根拠と計画を記録しておくことが求められます。急性増悪の特例は月1回しか使えない点も注意が必要です。

加算の種類(令和8年度)

加算名点数条件
乳幼児加算400点6歳未満の乳幼児への訪問診療
患家診療時間加算100点/30分患家での診療時間が1時間を超えた場合(30分またはその端数ごと)
在宅ターミナルケア加算区分により異なる算定要件(訪問回数等)があるため公式資料(令和8年度告示・留意事項通知)を要確認
看取り加算別途定める看取りを行った場合(注の定めにより算定。詳細は留意事項通知を確認)
死亡診断加算200点在宅で死亡した患者への死亡診断(看取り加算算定時は算定不可)

算定上の注意(要公式資料確認)

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定した日における再診料・外来診療料・往診料との関係、および在宅ターミナルケア加算・看取り加算の重複算定については規定があります。詳細は留意事項通知(令和8年度)で確認が必要です。

施設基準・届出の要否

みらい

みらい新人医療事務

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定するのに、施設基準の届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)本体については、別途の施設基準届出は不要とされています。ただし、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の届出状況によっては、関連する点数・加算(在宅時医学総合管理料など)に影響する場合があります。

届出と在宅医療体制の確認ポイント

  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)本体: 届出不要(告示に基づく算定)
  • 在宅時医学総合管理料(C002): 別途届出が必要(算定に深く関連)
  • 在宅療養支援診療所・支援病院: 在宅体制の質に関わる届出(24時間対応等)
  • 届出状況が実際の算定可否に影響するため、自院の届出状況を確認することが必要です
みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、届出なしでも訪問診療の費用は請求できる可能性があるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

訪問診療料(C001)の本体は届出不要ですが、在宅医療を始める前に保険医療機関としての体制(記録・同意書の整備等)を整える必要があります。また、在宅時医学総合管理料と組み合わせて請求するケースが多いので、そちらの届出状況も確認が必要です。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)と在宅時医学総合管理料の関係

みらい

みらい新人医療事務

よく「在宅患者訪問診療料と在宅時医学総合管理料(在医総管)をセットで算定する」と聞くんですが、どういう関係ですか?

あおい

あおい元・医療事務

役割が違います。在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は「訪問して診察した1回ごと」の費用です。在宅時医学総合管理料(C002)は「月に2回以上の訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合」に月1回算定できる管理料です。

みらい

みらい新人医療事務

両方算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。訪問診療を行うたびに在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定し、要件を満たす月には在宅時医学総合管理料も算定するというパターンが一般的です。ただし、在宅がん医療総合診療料(C003)は包括的な点数なので、在宅患者訪問診療料と同時に算定できません(こちらは「2」の条件にも関わります)。

居住場所と適用される点数

みらい

みらい新人医療事務

患者さんがどこに住んでいるかによって、適用されるルールが変わることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

居住場所の種別は算定上の重要な確認ポイントです。

居住場所と算定の確認ポイント

  • 自宅(一戸建て・マンション等): 通常は「同一建物居住者以外」(イ)に該当
  • サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム等: 同一建物に複数の患者が入居する場合は「同一建物居住者」(ロ)の可能性
  • 有料老人ホーム等に「併設」された保険医療機関: その施設の入居者への診療は「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」は算定不可(除外規定)
  • 特別養護老人ホーム(特養): 医療の提供体制が異なるため別途確認が必要
みらい

みらい新人医療事務

居住場所の確認が先決なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。どの施設・居住形態に当てはまるかによって、算定できる診療料の種類や点数が変わります。事前に患者さんの居住環境と施設の性格を把握しておくことが大切です。

令和8年度改定での変更点(令和6年度からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度(2026年度)の改定で、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度改定の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)および保医発0305第6号の一次資料を確認した範囲では、C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の基本的な算定構造(「1」「2」の区分・週3回制限・6か月制限・同一建物居住者の定義)に主要な変更は確認されていません(2026年6月時点・厚労省一次情報ベース)。

令和6年度→令和8年度 主要変更点の確認

  • 「1」の基本構造(通院困難患者・計画的訪問・週3回制限): 変更確認されず
  • 「2」の構造(他院紹介・月1回・6か月限度): 変更確認されず
  • 同一建物居住者の定義: 変更確認されず
  • 急性増悪時の特例(月1回・14日以内): 変更確認されず
  • 乳幼児加算・患家診療時間加算: 変更確認されず
あおい

あおい元・医療事務

点数については、令和8年度の告示69号全文を直接参照して確認することをお勧めします。

自院で確認する手順

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)確認フロー(令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 患者が「在宅で療養しており通院が困難」であるか確認(医師による診療録への記録)
  2. 患者の居住場所(自宅・施設等)と施設の種別を把握
  3. 「同一日・同一建物」に他の訪問診療患者がいるか確認(イ/ロの判定)
  4. 「1」か「2」かを判定(自院が主たる訪問診療機関か、他院からの紹介患者か)
  5. 患者・家族から書面による同意を取得(診療録に記録)
  6. 算定頻度(週3回・月1回等)の上限を確認
  7. 急性増悪時の特例を使用する場合は、その根拠を診療録に記録
  8. 在宅時医学総合管理料等との組み合わせを確認

よくある取り漏れと注意点

よくある算定漏れ・誤算定

  • 同意書の未取得: 患者または家族から訪問診療の同意を得ていない(書面で記録)
  • 「1」と「2」の混同: 他院紹介患者に「1」を算定してしまう(正しくは「2」)
  • 同一建物居住者の見落とし: 同日に同建物内の複数患者を診察したのに「イ」で請求
  • 往診料との重複: 訪問診療料と往診料を同日算定(片方しか算定できない)
  • 在宅時医学総合管理料の届出確認漏れ: 在宅時医学総合管理料との組み合わせを想定している場合は届出状況の事前確認が必須

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」と「2」を同じ月に算定することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

同一患者に対して「1」と「2」を同月に混在させることは、それぞれの要件が異なるため原則として想定外です。「2」は特定の他院からの紹介条件が必要です。算定状況に疑問があれば審査支払機関へ確認することをお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

訪問診療の計画書や同意書は、どのように保管すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

診療録への記録・保管が基本です。訪問診療の同意は書面で取得し、診療録に記録することが求められます。令和8年度から新たに訪問診療を開始する患者については、必ず同意書を取得・保管してください。経過措置や既存患者の扱いについては留意事項通知を確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

訪問診療と往診の違いを患者さんへの説明でどう使い分けますか?

あおい

あおい元・医療事務

「訪問診療は医師が定期的にスケジュールを組んで来る」「往診は急に具合が悪くなったときなどに呼んで来てもらう」という説明が実務上わかりやすいです。診療報酬上も別の区分(訪問診療料・往診料)になっており、同日に両方は算定できません。

関連する在宅医療の記事

在宅医療の算定を確認するうえで関連する記事です。あわせてご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定できるか、うちの状況で確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(令和8年度告示・留意事項通知)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注11については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。

    全文を読む ▾

    この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    22については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

    この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    31について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

    46歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400点を所定点数に加算する。5患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

    6在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

    この場合において、区分番号C000の注3に規…(以下略・原文参照)

よくある質問

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は届出が必要ですか?

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)本体は届出不要です。ただし在宅時医学総合管理料など関連する管理料には届出が必要なものがあります。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は月何回まで算定できますか?

「1」は週3回まで(急性増悪時は月1回の特例でその日から14日を限度として算定候補)、「2」は月1回(開始から6か月限度)です。別に定める疾病等は例外があります。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」と「2」の違いは何ですか?

「1」は自院が継続的に訪問診療を担う患者向け。「2」は在宅時医学総合管理料等を算定する他院からの紹介患者への訪問診療で、月1回・6か月限度です。

同一建物居住者の「ロ」はいつ使いますか?

同じ日に、同じ建物に居住する別の患者にも訪問診療を行う場合に、その患者が同一建物居住者に該当し「ロ」を使います。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)と在宅時医学総合管理料はどう違いますか?

前者は訪問診察1回ごとの費用、後者は月2回以上の訪問を行い総合的管理をした場合に月1回算定できる管理料です。要件を満たす場合は両方が算定候補になりますが、届出状況・算定要件の確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

疾患・テーマから確認する

関連する加算

在宅医療令和8年度記事準備中

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

令和8年度の在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(区分C001-2)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。

点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度記事準備中

救急患者連携搬送料

令和8年度の救急患者連携搬送料(区分C004-2)。200点〜2,400点(10区分)。救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度記事準備中

訪問看護遠隔診療補助料

令和8年度の訪問看護遠隔診療補助料(区分C005-1-3)。265点。2訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。

点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度記事準備中

訪問看護指示料

令和8年度の訪問看護指示料(区分C007)。300点。主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度記事準備中

介護職員等喀痰 吸引等指示料

令和8年度の介護職員等喀痰 吸引等指示料(区分C007-2)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。

点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度

在宅患者緊急時等カンファレンス料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅患者緊急時等カンファレンス料(区分C011)。200点。当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。