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令和8年度最終更新 2026-06-24T15:17:40+00:00出典あり

療養費同意書交付料(B013)とは?同意書の有効期間・再交付・生活習慣病管理料との関係を解説【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の療養費同意書交付料(区分B013)。100点。健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

療養費同意書交付料(B013)とは?

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「療養費同意書交付料」ってどういう点数ですか?あん摩やはり・きゅうと関係があるって聞いたんですが。

あおい

あおい元・医療事務

療養費同意書交付料(区分番号B013)は、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうなどの施術を患者さんが健康保険の療養費として受けるために必要な「同意書」を医師が交付したときに算定できる点数です。令和8年度(2026年度)の診療報酬点数は100点です。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、患者さんが「はり・きゅう師」に行く場合などに必要な書類を医師が渡したときの点数ですね?

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。少し整理すると、健康保険法第87条に基づく療養費の対象となる施術(柔道整復以外のもの)に係る同意書や診断書を医師が交付したとき、という条件があります。柔道整復の施術(いわゆる整骨院)は別の仕組みなので対象外です。

B013 療養費同意書交付料の基本(令和8年度)

  • 算定点数: 100点
  • 届出: 不要(施設基準なし)
  • 算定タイミング: 同意書等を交付したとき(交付ごとに算定候補)
  • 対象施術: あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう(柔道整復は対象外)
  • 算定者: 当該疾病について現に診察している主治の医師(緊急等やむを得ない場合はこの限りでない)

誰が算定できる?対象の医療機関と医師

みらい

みらい新人医療事務

どの診療科でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

特定の診療科に限定はされていません。ただし、告示・留意事項では「当該疾病について現に診察している主治の医師」が交付するとされています。緊急時などやむを得ない場合は主治医以外でも対応できます。届出は不要ですので、保険医療機関であれば算定の候補になり得ます。

みらい

みらい新人医療事務

診療所も病院も関係なく対象になる可能性があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、許可病床数などによる制限は告示上ありません。ただし最終的な算定可否は自院の状況と審査支払機関の判断になります。

点数・コード(令和8年度)

療養費同意書交付料 施術の種類と算定要件(令和8年度)

項目内容
区分番号B013
加算名療養費同意書交付料
点数100点
届出不要
施設基準なし
算定単位同意書交付ごと

点数の出典

出典: 令和8年厚生労働省告示第69号(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)B013区分。「B013 療養費同意書交付料 100点 注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。」

算定できる施術と対象疾患

みらい

みらい新人医療事務

どんな施術が対象なんですか?「はり・きゅう」と「マッサージ」は別物ですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象施術は3種類に分かれていて、それぞれ対象疾患が違います。留意事項に詳しく書かれているので整理しますね。

施術の種類と支給対象(令和8年度・留意事項原文)

あん摩・マッサージ・指圧の施術: 診断名によることなく「筋麻痺・関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例」が支給対象です。

はり・きゅうの施術: 慢性病であって医師による適当な治療手段がないものが対象です。具体的には次の6疾病が典型例です。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

これら6疾病以外の類症疾患(慢性的な疼痛を主症とするもの)については、保険者が個別に判断します。

みらい

みらい新人医療事務

「医師による適当な治療手段がない」というのが気になりました。どういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項では、はり・きゅうの支給対象は「慢性病であって医師による適当な治療手段がないもの」とされており、神経痛・リウマチ等の6疾病が典型例として挙げられています。保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合、保険者はこの要件を満たすものとして支給対象と判断します。慢性期に至らないものについても対象になり得ます。詳細は保険者の判断となるため、疑問点は審査支払機関に確認することをおすすめします。

有効期間と再交付のルール

みらい

みらい新人医療事務

同意書を出したら終わりですか?有効期限があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

有効期限があります。留意事項には次のように記載されています。

同意書の有効期間と再交付(令和8年度・留意事項原文より)

通常の施術(あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう): 初療または同意の日から6か月を超えて引き続き施術を受ける必要がある場合、再度同意書を交付するときも算定候補になります。ただし、同意書によらず医師の同意(口頭等)による場合は算定できません。

再交付の算定制限(重要): 同意書を再度交付する場合、前回交付年月日が月の15日以前の場合は当該月の4か月後の月の末日まで、月の16日以降の場合は当該月の5か月後の月の末日までの交付については算定できません。

変形徒手矯正術の場合: 有効期間は前回交付から1か月。再交付は1か月以内に1回に限り算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、6か月ごとに書類を書いてもらうとき、書いた月のタイミングによって次に算定できる時期が変わる、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。15日前後で区切られているのがポイントです。レセプトを作成する際に交付年月日をしっかり確認することが重要です。

紛失時の取り扱い

みらい

みらい新人医療事務

患者さんが同意書をなくしてしまった場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項に明確に書かれています。患者さんが同意書を紛失して医師が再度交付しても、算定できるのは最初に交付したときのみです。2度目の交付に要する費用は被保険者の負担となります。

紛失による再交付は算定対象外

患者さんが同意書を紛失し、再度医師が同意書を交付した場合でも、算定候補となるのは最初の交付時のみです(令和8年度留意事項 B013)。2度目の交付費用は被保険者負担となります。

入院患者への取り扱い

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんが「はりに行きたい」と言ったらどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

入院中の患者さんに対する施術は、基本的に療養費の支給対象外です。留意事項では「保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費は支給されず」とされています。外来の患者さんへの同意書交付が算定の候補になります。

生活習慣病管理料と療養費同意書交付料の関係(疑義解釈ポイント)

みらい

みらい新人医療事務

「生活習慣病管理料 療養費同意書交付料」というキーワードが気になっています。関係があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは現場でよく確認が必要なポイントです。整理してみましょう。

生活習慣病管理料と療養費同意書交付料の関係(令和8年度告示)

生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3)との関係: 告示の注2では「区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料及び区分番号B013に掲げる療養費同意書交付料を除く」と明示されています。生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している月も、B013は別途算定候補になる旨が告示に記載されています(出典: 令和8年度告示 B001-3-3注2)。

生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)との関係: 告示の注2(包括範囲)の除外リストにB013の明示はありません。当サイト収録の告示の範囲では、B013が生活習慣病管理料(Ⅰ)の包括範囲に含まれるかどうかを明確に確認できません。疑義解釈資料や審査支払機関への確認をおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)は「除く」と書いてあるから別算定の候補になる、でも(Ⅰ)はその記載がないからわからない、ということですね?

あおい

あおい元・医療事務

告示の文言上ではそのように読める部分があります。ただし、算定可否は最終的には自院の届出状況と審査支払機関の判断によります。確認を必ずとってから請求判断をすることが重要です。

生活習慣病管理料とB013の疑義解釈は要確認

生活習慣病管理料(Ⅱ)の告示注2では「B013を除く」と明示されていますが、生活習慣病管理料(Ⅰ)ではその明示がありません。実際の算定にあたっては、疑義解釈資料・社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会への確認をおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定でB013は何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトに収録している令和8年度告示(告示第69号 B013区分)および要件(留意事項 令和8年保医発0305第6号)の範囲で確認したところ、療養費同意書交付料の点数(100点)・算定要件・施術対象の記載内容について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省一次情報ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

では、制度の骨格は変わっていないということですね。

あおい

あおい元・医療事務

今回確認できた一次情報の範囲ではそのように読み取れます。ただし、施設基準告示や留意事項通知の細部については、個別改定項目について(令和8年度)や疑義解釈資料(令和8年3月23日 事務連絡)も参照することを推奨します。

自院で確認する順番

療養費同意書交付料 算定確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際に算定するとき、どの順で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

ステップで整理しましょう。

自院で確認する順番

  1. 患者さんの疾病・症状の確認: あん摩・マッサージ・指圧の適応(筋麻痺・関節拘縮等)か、はり・きゅうの対象疾病か(神経痛・リウマチ等の6疾病またはその類症疾患)かを確認します。
  2. 主治医が当該疾病を診察しているか確認: 担当医師が当該疾病の主治医として診察しているかチェックします。
  3. 施術は入院中か外来か確認: 入院中の患者さんは療養費支給対象外のため同意書交付でも算定の候補外になります(詳細は審査支払機関で確認)。
  4. 有効期間の確認: 前回交付年月日と有効期間(6か月または変形徒手矯正術は1か月)を照合します。
  5. 再交付の算定制限を確認: 前回交付が15日以前か以降かで算定制限日が異なります。
  6. 生活習慣病管理料を同月に算定しているか確認: Ⅰ・Ⅱの種別により取り扱いが異なる可能性があります(審査支払機関へ確認推奨)。

よくある取り漏れ・注意点

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れや間違いが起きやすいポイントはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。いくつか注意点があります。

よくある取り漏れ・注意点(令和8年度)

取り漏れ: 再交付時に算定していない: 有効期間(6か月)が切れて患者さんが継続してはり・きゅうに通う場合、再度同意書を交付したときも算定候補です。忘れやすいポイントです。

取り漏れ: 主治医以外が交付したケース: 緊急等やむを得ない場合を除き、当該疾病の主治医が交付するのが要件です。担当医師の確認が必要です。

注意: 同意書によらない医師の同意の場合: 電話等による口頭の同意のみで同意書等を交付しなかった場合、算定できません(令和8年度留意事項 B013)。

注意: はり・きゅうと同一疾病の療養の給付との関係: はり・きゅうについて、同一疾病に係る療養の給付(診察・検査・療養費同意書交付を除く)との関係については、審査支払機関に確認することをおすすめします。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

同意書を書いた月に再診料も取れますか?

あおい

あおい元・医療事務

B013の算定は同意書の交付に対するものです。再診料(A001)とは別物ですので、診察をして再診料を算定した同じ日に同意書を交付すれば、両方の算定が候補になります。ただし、算定条件の詳細は審査支払機関にご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

柔道整復(整骨院)向けの同意書は対象外なんですね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、告示の規定に「柔道整復以外の施術に係るものに限る」と明確に書かれています。柔道整復療養費に係る施術については、B013の算定対象外です。整骨院関係の同意書とは別の仕組みとご理解ください。

みらい

みらい新人医療事務

あん摩マッサージとはりきゅうの同意書を同時に出したら、2回算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の算定単位は「同意書を交付した場合に算定する」とのみ記されており、複数種類の施術に係る同意書を同時に交付した場合の取り扱いについては、当サイトに収録している告示の範囲では明確に確認できていません。審査支払機関に確認されることをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

「生活習慣病管理料 療養費同意書交付料 疑義解釈」という検索もありますが、何か重要な解釈が出ているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日 事務連絡)の範囲では、B013と生活習慣病管理料の関係についての明示的な問答は現状確認できていません。生活習慣病管理料(Ⅱ)の告示注2に「B013を除く」という記載があることが主な根拠になります。詳細は審査支払機関にご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちでB013を適切に算定できているか確認してみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や算定条件を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。

  • 注意点

    B013療養費同意書交付料

    全文を読む ▾

    (1) 療養費同意書交付料は、当該疾病について現に診察している主治の医師(緊急その他やむを得ない場合は主治の医師に限らない。)が、当該診察に基づき、

    (2)から

    (4)までの療養費の支給対象に該当すると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した場合に算定する。

    (2) あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている。

    (3) はり、きゅうの施術に係る療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛・リウマチなどであって、類症疾患についてはこれらの疾病と同一範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を症状とする疾患)に限り支給対象とされているものである。

    具体的には、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は医師による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされている。

    また、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症以外の疾病による同意書又は慢性的な疼痛を主症とする6疾病以外の類症疾患につい- 239 -て診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されるものである。

    なお、これらの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされている。

    (4) あん摩・マッサージ・指圧及びはり、きゅうについて、保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費は支給されず、はり、きゅうについて、同一疾病に係る療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められていない。

    (5) 患者が同意書等により療養費の支給可能な期間(初療又は同意の日から6月。変形徒手矯正術に係るものについては1月)を超えてさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、医師が当該患者に対し同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。

    (6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できる。

    (7) 医師が同意書等を交付した後に、被保険者等が当該同意書等を紛失し、再度医師が同意書等を交付した場合は、最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において、2度目の同意書等の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

よくある質問

療養費同意書交付料の点数は?(令和8年度)

100点です(届出不要・施設基準なし)。令和8年厚生労働省告示第69号に基づきます。

生活習慣病管理料(Ⅱ)と療養費同意書交付料は同じ月に算定できますか?

生活習慣病管理料(Ⅱ)の告示注2では「B013療養費同意書交付料を除く」と明示されており、別途算定候補となります。ただし最終的な算定可否は審査支払機関に確認をおすすめします。

生活習慣病管理料(Ⅰ)と療養費同意書交付料の関係は?

告示の包括範囲の除外リストにB013の明示がないため、取り扱いについては疑義解釈資料や審査支払機関への確認が必要です。

同意書の有効期間は何か月ですか?

通常の施術(あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう)は初療または同意の日から6か月です。変形徒手矯正術は1か月です(令和8年度留意事項)。

患者が同意書を紛失した場合も算定できますか?

最初に同意書を交付した際にのみ算定候補です。紛失による2度目の交付費用は被保険者の負担となり、算定できません(令和8年度留意事項)。

柔道整復(整骨院)向けの同意書はB013の対象ですか?

対象外です。B013は「柔道整復以外の施術に係るもの」が対象です(告示注)。

入院中の患者への同意書交付は算定できますか?

入院中の患者への施術は療養費の支給対象外とされており、同意書を交付しても算定できない可能性があります。詳細は審査支払機関にご確認ください(令和8年度留意事項)。

公式資料の根拠

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病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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